川西市遊技場及びホテルの建築の規制に関する条例について

兵庫県川西市では、住民の良好な生活環境を保全するため、遊技場又はホテルの建築について必要な規制を行うことにより、健全で文化的なまちづくりに寄与することを目的として、川西市遊技場及びホテルの建築の規制に関する条例(以下、条例)及び川西市遊技場及びホテルの建築の規制に関する条例施行規則(以下、規則)が定められています。
この条例の存在により、川西市において遊技場(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、法)第2条第1項第4号に規定するぱちんこ屋等(まあじゃん屋を除く)及び同項第5号に規定するスロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備を備える店舗等のゲームセンター)及びラブホテル(法第2条第6項第4号に規定する専ら異性を同伴する客の宿泊の用に供する施設)を建築することは、限りなくハードルが高くなります。
建築と市長の同意
条例に定める建築とは、建築基準法第2条第13号、第14号及び第15号に規定する建築(建築物を新築し、増築し、改築し、又は移転すること)、大規模の修繕及び大規模の模様替(建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕)並びに遊技場又はラブホテルへの用途の変更をいいます。
遊技場及びラブホテルの建築又は営業をしようとする者(以下、建築主)は、遊技場又はラブホテルを建築するに当たっては、建築基準法第6条第1項に規定する建築確認申請書を提出する前まで又は遊技場若しくはホテルへの用途の変更をする前までに、市長の同意を得る必要があります。
したがって、既存のテナントであってもそのテナントを遊技場又はラブホテルの用に供しようとするときは、それぞれの営業について許可を申請することに先立って、市長の同意を得る必要が生じます。
建築物の禁止区域
建築主が川西市内の以下の禁止区域において建築をしようとする場合又は建築物が条例に定める構造、設備等の基準に適合しない場合には、市長の同意を得ることができません。
遊技場 | 都市計画法第8条第1項第1号に規定する第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域 |
都市計画法第8条第1項第1号に規定する近隣商業地域のうち、第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域又は第2種中高層住居専用地域に接している区域であって、第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域又は第2種中高層住居専用地域から50m以内の区域 | |
都市計画法第7条第1項に規定する市街化調整区域 | |
学校教育法第1条に規定する学校、図書館法第2条第1項に規定する図書館、児童福祉法第39条に規定する保育所並びに医療法第1条の5第1項に規定する病院又は同条第2項に規定する診療所のうち患者の収容施設を有するもの(有床診療所)の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む)の周囲から100m以内の区域 | |
文化財保護法第27条、兵庫県文化財保護条例第4条第1項又は川西市文化財保護条例第3条の規定により指定された文化財のうちの建造物(指定文化財)、博物館法第2条第1項に規定する博物館、社会教育法第5章に規定する公民館、都市計画法第11条に規定する都市施設のうち都市計画決定された公園(都市計画公園)、児童福祉法第7条第1項に規定する児童福祉施設であって保育所を除くもの並びに川西市文化会館、川西市郷土館、川西市総合センター、川西市男女共同参画センター、川西市文化財資料館及び川西市みつなかホールの敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む)の周囲から50m以内の区域(商業地域は除く) | |
ぱちんこ屋等 | 都市計画法第8条第1項第1号に規定する商業地域においては、学校教育法第1条に規定する学校、図書館法第2条第1項に規定する図書館、児童福祉法第39条に規定する保育所の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む)の周囲から70m以内の区域 |
都市計画法第8条第1項第1号に規定する商業地域においては、医療法第1条の5第1項に規定する病院又は同条第2項に規定する診療所のうち患者の収容施設を有するもの(有床診療所)の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む)の周囲から50m以内の区域 | |
ゲームセンター | 都市計画法第8条第1項第1号に規定する商業地域においては、学校教育法第1条に規定する学校、図書館法第2条第1項に規定する図書館、児童福祉法第39条に規定する保育所の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む)の周囲から50m以内の区域 |
都市計画法第8条第1項第1号に規定する商業地域においては、医療法第1条の5第1項に規定する病院又は同条第2項に規定する診療所のうち患者の収容施設を有するもの(有床診療所)の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む)の周囲から30m以内の区域 | |
ラブホテル | 商業地域を除くすべての区域 |
官公庁施設の建設等に関する法律第2条第4項に規定する一団地の官公庁施設、学校教育法第1条に規定する学校、図書館法第2条第1項に規定する図書館、児童福祉法第39条に規定する保育所並びに医療法第1条の5第1項に規定する病院又は同条第2項に規定する診療所のうち患者の収容施設を有するもの(有床診療所)、博物館法第2条第1項に規定する博物館、社会教育法第5章に規定する公民館、スポーツ振興法第12条に規定するスポーツ施設又はこれに類する施設で国又は地方公共団体が設置するスポーツ施設の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む)の周囲から200m以内の区域 | |
指定文化財、都市計画公園)並びに川西市文化会館、川西市郷土館、川西市総合センター、川西市男女共同参画センター、川西市文化財資料館及び川西市みつなかホールの敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む)の周囲から50m以内の区域 |
構造及び設備等の基準
遊技場の建築主は、遊技場の構造及び設備等を以下の基準に適合させる必要があります。
- 地域周辺の環境を阻害することのない意匠、形態及び屋外照明であること
- 来客用出入口は、特に防音に配慮した構造とすること
- 市街化調整区域、並びに準工業地域及び工業地域にあっては、敷地の周囲に常緑樹を主体として植樹をすること(通路等に使用する敷地については、この限りでない)
- 下表にある規模の来客用自動車及び自転車等の駐車場を設けること。
建築物 | 用途地域等 | 自動車駐車場の規模 | 自転車等駐車場の規模 |
---|---|---|---|
パチンコ屋等 | 準工業地域及び工業地域 | パチンコ等台数の4割以上の駐車台数 | パチンコ等台数の3割以上の駐車台数 |
ゲームセンター | 準工業地域及び工業地域 | ゲーム機台数の1割以上の駐車台数 | ゲーム機等台数の6割以上の駐車台数 |
(※)市長は、近隣商業地域及び商業地域における植樹を、遊技場の周囲の状況の必要に応じて行わせることができます。
また、ラブホテルの建築主は、ラブホテルの構造及び設備を、地域周辺の環境を阻害することのない意匠、形態及び屋外照明とする必要があります。
届出
市長の同意を得ようとする者は、以下の書類を市長に提出して届出を行います。
- 建築計画届出書
- 付近見取図
- 配置図
- 各階平面図
- 立面図
- 完成予想図
- その他必要に応じ市長の指示する書類及び図面
建築計画届出書の提出があったとき、市長は同意又は不同意の決定を行い、書面で建築主に対し、その旨の通知を行います。
建築工事完了の承認
同意を得た建築主は、その同意を得た遊技場又はホテルの建築の工事が完了したときは、書面によって速やかに工事完了の届けを市長に提出し、基準に適合することについて承認を得る必要があります。
中止命令等
市長は、市長の同意を得ずに、建築確認申請書を提出した者又は遊技場若しくはホテルへの用途の変更をする者に対し、建築の中止を命ずることができるほか、建築物が条例及び規則の規定に違反していると認める場合においては、建築主に対し、原状回復その他の是正措置を命ずることができます。
また、中止命令を受けた建築主が、その命令に従わない場合において、必要があると認めるときは、その者の氏名、住所又は事務所の所在地(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)、事業計画の概要その他市長が必要と認める事項を、市広報への掲載等市長が適当と認める方法により公表することができます。
まとめ
川西市において該当事業をはじめようとする際は、この条例による規制にかからないよう十分に注意してください。また、市条例だけではなく兵庫県条例にまで確認の範囲を広げ、どのような規制が存在しているのを把握するようにしましょう。(たとえば兵庫県下ではそもそも店舗型性風俗特殊営業のほとんどが営業を禁止されています。)
なお、市長の同意は市長に広く裁量と権限が与えられているため、同意の要件を備えていても不同意となってしまうこともありえます。
それでもなお川西市内において新たに該当事業を始めようとする際は、このようなリスクやデメリットもしっかりと踏まえ、専門家にも相談した上でしっかりと計画を進めるようにしましょう。
風俗営業に関するご相談はお気軽に♬
兵庫県内の全域に対応可能です。
☎平日9時〜18時、📩は24時間365日対応!
06-6415-9020 または 090-1911-1497
メールでのお問い合わせはこちら。