ペットショップ開業ガイド│動物取扱業に必要となる登録申請と届出について

座布団の下に潜む猫

動物の愛護及び管理に関する法律(以下、動物愛護法)では、人と動物の共生社会の実現を図ることを目的として、動物の適正な取扱いその他動物の健康及び安全の保持等の動物の愛護に関する事項を定めています。

ペットショップのような動物を取引対象とする事業については、動物取扱業として規定が設けられており、動物愛護法に基づく法的基盤が整備されています。

他方、近年における動物愛護活動の世界的な拡大を受け、動物愛護法は改正ごとに厳格化の方向に進んでいるため、ペットショップに対する風当たりは、ひと昔前と比較して随分と強いものとなりました。

そこで本稿では、これからペットショップを開業しようとお考えの皆さまに向けて、動物取扱業の基礎となる法的知識や、出店の際に必要とされる手続きについて、詳しく解説していきたいと思います。

動物には愛を持って接しましょう。

動物取扱業とは

動物取扱業とは、動物の販売(取次ぎ又は代理を含む)、保管、貸出し、訓練、展示(動物との触れ合いの機会の提供を含む)、競りあっせん又は譲受飼養を、反復継続的に行うことをいいます。

また、「動物」とは、哺乳類、鳥類又は虫類に属するものに限られ、畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用に供するために飼養し、又は保管しているものについては除外されています。

動物取扱業は、営利を目的とする事業(第一種)であるか、非営利事業(第二種)であるかの違いにより、第一種と第二種に区分されていますが、このうちペットショップについては、営利目的が明らかであることから、第一種動物取扱業として取り扱われています。

第一種動物取扱業営利事業登録が必要
第二種動物取扱業非営利事業届出が必要

第一種動物取扱業の登録

第一種動物取扱業動物取扱業を営もうとする者は、下表の種別ごとに、業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事(指定都市にあってはその長)に申請し、その登録を受ける必要があります。

この登録は、5年ごとの更新制が採用されており、登録を受けてから5年経過後も引き続き動物取扱業を行うためには、再び申請を行い、登録の更新を受けなければなりません。

販売動物の小売及び卸売り並びにそれらを目的とした繁殖又は輸出入を行う業小売業者
卸売業者
販売目的の繁殖又は輸入を行う業者
保管保管を目的に顧客の動物を預かる業ペットホテル
美容業(動物を預かる場合)
ペットシッター
貸出愛玩、撮影、繁殖その他の目的で動物を貸出す業ペットレンタル業
映画等のタレント・モデル・繁殖用等の動物派遣業
訓練顧客の動物を預かり訓練を行う業動物の訓練・調教業者
出張訓練業者
展示動物を見せる業(動物とのふれあいの提供を含む)動物園
水族館
動物サーカス
乗馬施設
アニマルセラピー業者
競りあっせん 動物の売買をしようとする者のあっせんを会場を設けて競りの方法で行う業オークション会場
譲受飼養有償で動物を譲り受けてその飼養を行う業老犬・老猫ホーム

なお、動物検疫所や警察が所有する警察犬訓練施設や動物診療所等は登録の対象とはされていませんが、動物診療所が業として保管又は訓練を行う場合は登録の対象となります。

登録の申請

第一種動物取扱業の登録を受けようとする者は、以下の事項を記載した申請書を、営業予定地を管轄する保健所に対して提出することにより申請を行います。

また、登録事項に変更があったときは、あらかじめ都道府県知事に届出を行うものとされているほか、規模の増大が延べ床面積の30%未満であるもの等軽微な変更があったとき又は事業を廃止したときは、その日から30日以内に、その旨を都道府県知事に届け出るものとされています。

  • 氏名又は名称及び住所
  • 代表者の氏名、役員の氏名及び住所(法人)
  • 事業所の名称及び所在地
  • 事業所ごとに置かれる動物取扱責任者の氏名
  • 営もうとする第一種動物取扱業の種別(販売、保管、貸出し、訓練、展示又は前項の政令で定める取扱いの別)並びにその種別に応じた業務の内容及び実施の方法
  • 主として取り扱う動物の種類及び数
  • 動物の飼養又は保管のための施設(飼養施設)を設置しているときは、飼養施設の所在地、飼養施設の構造及び規模、飼養施設の管理の方法
  • 営業の開始年月日
  • 事業所及び飼養施設の土地及び建物について事業の実施に必要な権原を有する事実
  • 事業所以外の場所において、顧客に対し適正な動物の飼養及び保管の方法等に係る重要事項を説明し、又は動物を取り扱う職員の氏名
  • 営業時間(特定成猫の展示を行う場合は、営業時間及び特定成猫の展示時間)
  • 販売の用に供する犬猫等の繁殖を行うかどうかの別(犬猫等販売業を営もうとする場合)
  • 販売の用に供する幼齢の犬猫等(繁殖を併せて行う場合にあっては、幼齢の犬猫等及び繁殖の用に供し、又は供する目的で飼養する犬猫等)の健康及び安全を保持するための体制の整備、販売の用に供することが困難となった犬猫等の取扱い幼齢の犬猫等の健康及び安全の保持に配慮した飼養、保管、繁殖及び展示の方法に関する計画(犬猫等健康安全計画)(犬猫等販売業販売を営もうとする場合)

登録の基準

第一種動物取扱業として登録を受けるためには、登録の種別ごとに、以下のすべての基準に適合させる必要があります。

  • 登録拒否事由に該当しないこと
  • 動物の適正な取扱いに関する基準を満たすこと
  • 飼養施設の構造、規模及び管理に関する基準を満たすこと
  • 犬猫等健康安全計画が基準を満たしていること
  • 虚偽の記載がないこと及び重要な事実の記載が欠けていないこと

登録拒否事由

動物取扱業を営むための前提条件として登録拒否事由が設けられており、以下のいずれかの事由に該当する者については、第一種動物取扱業者としての適格性を欠くものとして、登録を受けることができません。

  1. 精神の機能の障害によりその業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
  2. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  3. 登録を取り消され、その処分のあった日から5年を経過しない者
  4. 第一種動物取扱業者で法人であるものが登録を取り消された場合において、その処分のあった日前30日以内にその第一種動物取扱業者の役員であった者でその処分のあった日から5年を経過しないもの
  5. 業務の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
  6. 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  7. 動物愛護法、狂犬病予防法、鳥獣保護管理法等、一定の法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  8. 暴力団対策法に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
  9. 登録の取消処分に係る通知があった日から処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に廃止の届出をした者(解散又は第一種動物取扱業の廃止について相当の理由がある者を除く)でその届出の日から5年を経過しないもの
  10. 登録の取消処分に係る通知があった日から処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの期間内に廃止の届出をした法人(合併、解散又は第一種動物取扱業の廃止について相当の理由がある者を除く)の役員であった者であって、通知があった日前30日に当たる日から合併、解散又は廃止の日までの間にその地位にあったものでその届出の日から5年を経過しないもの
  11. 役員又は使用人のうちに上記のいずれかに該当する者があるもの

動物の取扱基準

以下は動物を取り扱う上で順守すべき事項として定められた事項ですが、登録を受けるためには、これらすべての基準について適合させる必要があります。

  1. 事業所及び飼養施設の建物並びにこれらに係る土地について、事業の実施に必要な権原を有していること
  2. 離乳等を終えて、成体が食べる餌と同様の餌を自力で食べることができるようになった動物(哺乳類に属する動物に限る)を販売に供すること
  3. 飼養環境の変化及び輸送に対して十分な耐性が備わった動物を販売又は貸出しに供すること
  4. 2日間以上その状態(下痢、おう吐、四肢の麻痺等外形上明らかなものに限る)を目視によって観察し、健康上の問題があることが認められなかった動物を販売又は貸出しに供すること
  5. 犬又は猫の展示を行う場合には、午前8時から午後10時までの間において行うこと
  6. 特定成猫の展示を行う場合にあっては、1日の特定成猫の展示時間は、12時間を超えてはならないこと
  7. 第一種動物取扱業者を相手方として動物を販売しようとする場合には、販売をしようとする動物について、その生理、生態、習性等に合致した適正な飼養又は保管が行われるように、契約に当たって、あらかじめ、次に掲げる当該動物の特性及び状態に関する情報を第一種動物取扱業者に対して文書(電磁的記録を含む)を交付して説明するとともに、当該文書を受領したことについて第一種動物取扱業者に署名等による確認を行わせること
    • 品種等の名称
    • 性成熟時の標準体重、標準体長その他の体の大きさに係る情報(必要に応じて説明すれば足りる)
    • 平均寿命その他の飼養期間に係る情報(必要に応じて説明すれば足りる)
    • 飼養又は保管に適した飼養施設の構造及び規模(必要に応じて説明すれば足りる)
    • 適切な給餌及び給水の方法(必要に応じて説明すれば足りる)
    • 適切な運動及び休養の方法(必要に応じて説明すれば足りる)
    • 主な人と動物の共通感染症その他の当該動物がかかるおそれの高い疾病の種類及びその予防方法(必要に応じて説明すれば足りる)
    • 不妊又は去勢の措置の方法及びその費用(哺乳類に属する動物に限る)(必要に応じて説明すれば足りる)
    • 上に掲げるもののほかみだりな繁殖を制限するための措置(不妊又は去勢の措置を不可逆的な方法により実施している場合を除く)(必要に応じて説明すれば足りる)
    • 遺棄の禁止その他当該動物に係る関係法令の規定による規制の内容(必要に応じて説明すれば足りる)
    • 性別の判定結果
    • 生年月日(輸入等をされた動物であって、生年月日が明らかでない場合にあっては、推定される生年月日及び輸入年月日等)
    • 不妊又は去勢の措置の実施状況(哺乳類に属する動物に限る)
    • 繁殖を行った者の氏名又は名称及び登録番号又は所在地(輸入された動物であって、繁殖を行った者が明らかでない場合にあっては当該動物を輸出した者の氏名又は名称及び所在地、譲渡された動物であって、繁殖を行った者が明らかでない場合にあっては譲渡した者の氏名又は名称及び所在地)
    • 所有者の氏名(自己の所有しない動物を販売しようとする場合に限る)
    • 動物の病歴、ワクチンの接種状況等
    • 動物の親及び同腹子に係る遺伝性疾患の発生状況(哺乳類に属する動物に限り、かつ、関係者からの聴取り等によっても知ることが困難であるものを除く)
    • その他動物の適正な飼養又は保管に必要な事項
  8. 動物の情報を提供した際は、情報提供を受けたことについて顧客に署名等による確認を行わせること
  9. 契約に当たって、飼養又は保管をしている間に疾病等の治療、ワクチンの接種等を行った動物について、獣医師が発行した疾病等の治療、ワクチンの接種等に係る証明書を顧客に交付すること(動物の仕入先から受け取った疾病等の治療、ワクチンの接種等に係る証明書がある場合には、これも併せて交付すること)
  10. 貸出業者にあっては、貸出しをしようとする動物の生理、生態、習性等に合致した適正な飼養又は保管が行われるように、契約に当たって、あらかじめ、次に掲げるその動物の特性及び状態に関する情報を貸出先に対して提供すること
    • 品種等の名称
    • 飼養又は保管に適した飼養施設の構造及び規模
    • 適切な給餌及び給水の方法
    • 適切な運動及び休養の方法
    • 主な人と動物の共通感染症その他の当該動物がかかるおそれの高い疾病の種類及びその予防方法
    • 遺棄の禁止その他当該動物に係る関係法令の規定による規制の内容
    • 性別の判定結果
    • 不妊又は去勢の措置の実施状況(哺乳類に属する動物に限る)
    • 動物のワクチンの接種状況
    • その他動物の適正な飼養又は保管に必要な事項
  11. 競りあっせん業者にあっては、実施した競りにおいて売買が行われる際に、販売業者により販売に係る契約時の説明が行われていることを確認すること
  12. 動物の仕入れ、販売等の動物の取引を行うに当たっては、あらかじめ、当該取引の相手方が動物の取引に関する関係法令に違反していないこと及び違反するおそれがないことを聴取し、違反が確認された場合にあっては、取引の相手方と動物の取引を行わないこと(特定動物の取引に当たっては、あらかじめ、その相手方が特定動物の飼養又は保管の許可を受けていることを許可証等により確認し、許可を受けていないことが確認された場合にあっては、特定動物の取引を行わないこと)
  13. 上記のほか、動物の管理の方法等に関し環境大臣が定める細目を遵守すること
  14. 事業所ごとに、1名以上の常勤の職員が専属の動物取扱責任者として配置されていること
  15. 事業所ごとに、顧客に対し適正な動物の飼養及び保管の方法等に係る重要事項を説明し、又は動物を取り扱う職員として、次に掲げる要件のいずれかに該当する者が配置されていること
    • 営もうとする第一種動物取扱業の種別ごとに種別に係る半年間以上の実務経験があること
    • 営もうとする第一種動物取扱業の種別に係る知識及び技術について1年間以上教育する学校その他の教育機関を卒業していること
    • 公平性及び専門性を持った団体が行う客観的な試験によって、営もうとする第一種動物取扱業の種別に係る知識及び技術を習得していることの証明を得ていること
  16. 事業所以外の場所において、顧客に対し適正な動物の飼養及び保管の方法等に係る重要事項を説明し、又は動物を取り扱う職員は、15の要件のいずれかに該当する者であること
  17. 事業の内容及び実施の方法にかんがみ事業に供する動物の適正な取扱いのために必要な飼養施設を有し、又は営業の開始までにこれを設置する見込みがあること

飼養施設に関する基準

飼養施設の構造、規模及び管理に関する基準についても、以下の項目すべてを満たすことが必要とされています。

  • 飼養施設は、以下の設備を備えていること
    • ケージ等(動物の飼養又は保管のために使用するおり、かご、水槽等の設備)
    • 照明設備(営業時間が日中のみである等当該設備の必要のない飼養施設を除く)
    • 給水設備、排水設備
    • 洗浄設備(飼養施設、設備、動物等を洗浄するための洗浄槽等)
    • 消毒設備(飼養施設、設備等を消毒するための消毒薬噴霧装置等)
    • 汚物、残さ等の廃棄物の集積設備
    • 動物の死体の一時保管場所
    • 餌の保管設備
    • 清掃設備
    • 空調設備(屋外施設を除く)
    • 遮光のため又は風雨を遮るための設備(ケージ等がすべて屋内にある等当該設備の必要のない場合を除く)
    • 訓練場(飼養施設において訓練を行う訓練業を営もうとする者に限る)
  • ねずみ、はえ、蚊、のみその他の衛生動物が侵入するおそれがある場合にあっては、その侵入を防止できる構造であるこ
  • 床、内壁、天井及び附属設備は、清掃が容易である等衛生状態の維持及び管理がしやすい構造であること
  • 飼養又は保管をする動物の種類、習性、運動能力、数等に応じて、その逸走を防止することができる構造及び強度であること
  • 飼養施設及びこれに備える設備等は、事業の実施に必要な規模であること
  • 飼養施設は、動物の飼養又は保管に係る作業の実施に必要な空間を確保していること
  • 飼養施設に備えるケージ等は、次に掲げるとおりであること
    • 耐水性がないため洗浄が容易でない等衛生管理上支障がある材質を用いていないこと
    • 底面は、ふん尿等が漏えいしない構造であること
    • 側面又は天井は、常時、通気が確保され、かつ、ケージ等の内部を外部から見通すことのできる構造であること(飼養又は保管に係る動物が傷病動物である等特別の事情がある場合には、この限りでない)
    • 動物によって容易に損壊されない構造及び強度であること
  • 飼養施設の床等に確実に固定する等、衝撃による転倒を防止するための措置が講じられていること
  • 構造及び規模が取り扱う動物の種類及び数にかんがみ著しく不適切なものでないこと
  • 犬又は猫の飼養施設は、他の場所から区分する等の夜間(午後8時から午前8時までの間)に施設に顧客、見学者等を立ち入らせないための措置が講じられていること(販売業、貸出業又は展示業を営もうとする者であって夜間に営業しようとする者に限る)
  • 特定成猫の飼養施設については、夜間のうち展示を行わない間に施設に顧客、見学者等を立ち入らせないための措置が講じられていること(販売業、貸出業又は展示業を営もうとする者であって夜間のうち特定成猫の展示を行わない間に営業しようとする者に限る)
★特定成猫

特定成猫とは、生後1年以上の成猫であって、午後8時から午後10時までの間に展示される場合には、休息できる設備に自由に移動できる状態で展示されている猫のことを指します。

犬猫等健康安全計画

犬猫の販売又は繁殖については、飼育が難しい幼齢期の個体を取り扱うことも多く、飼養困難となった場合には、動物の飼養環境や周辺環境への影響など社会的影響が大きいことからも、犬猫等販売業者(飼養施設を設けて犬猫の販売又は繁殖を行う第一種動物取扱業者)は、以下の基準を満たす犬猫等健康安全計画を策定し、計画に従って業務を行う必要があります。

  • 犬猫等健康安全計画が、動物の健康及び安全の保持その他動物の適正な取扱いを確保するため必要な基準、飼養施設の構造、規模及び管理に関する基準並びに遵守基準に適合するものであること
  • 犬猫等健康安全計画が、幼齢の犬猫等の健康及び安全の保持の確保上明確かつ具体的であること
  • 犬猫等健康安全計画に定める販売の用に供することが困難になった犬猫等の取扱いが、犬猫等の終生飼養を確保するために適切なものであること

また、犬猫を販売する際は、動物の状態を直接見せ、対面により情報提供を行う必要があるため、販売場所は事業所に限定されており、広告やインターネットのみでの犬猫の販売を行うことは認められていません。

なお、販売の用に供する犬又は猫の繁殖を行う犬猫等販売業者は、繁殖を行った犬又は猫であって出生後56日を経過しないものについて、販売のため又は販売の用に供するために引渡し又は展示をすることはできません。

登録申請に必要となる書類

  • 登録申請書
  • 登記事項証明書(法人)
  • 申請者、役員、使用人が欠格事由に該当しないことを示す書類
  • 事業所ごとに置かれる動物取扱責任者が欠格事由に該当しないことを示す書類
  • 次の設備等の配置を明らかにした飼養施設の平面図及び飼養施設の付近の見取図(飼養施設を設置し、又は設置しようとする者に限る)
    • ケージ等
    • 照明設備(営業時間が日中のみである等当該設備の必要のない飼養施設を除く)
    • 給水設備、排水設備
    • 洗浄設備
    • 消毒設備
    • 汚物、残さ等の廃棄物の集積設備
    • 動物の死体の一時保管場所
    • 餌の保管設備
    • 清掃設備
    • 空調設備(屋外施設を除く)
    • 遮光のため又は風雨を遮るための設備(ケージ等がすべて屋内にある等当該設備の必要のない場合を除く)
    • 訓練場(飼養施設において訓練を行う訓練業を営もうとする者に限る)
  • その他都道府県知事が必要と認める書類

動物取扱責任者

第一種動物取扱業者は、事業所ごと及び登録しようとする事業種別ごとに、以下のいずれかに該当する職員のうちから、動物取扱責任者を選任する必要があります。第一種動物取扱業者自らを動物取扱責任者として選任することも可能ですが、常勤職員の中から専属として選任するため、他店との兼務は認められません。

動物取扱責任者の要件

動物取扱責任者は、事業所のすべての職員に対し、動物取扱責任者研修において得た知識及び技術に関する指導を行うことを職務としますが、前記した登録拒否事由のいずれかに該当する者を、動物取扱責任者として選任することはできません。

また、第一種動物取扱業者は、動物取扱責任者に動物取扱責任者研修(都道府県知事が行う動物取扱責任者の業務に必要な知識及び能力に関する研修)を受けさせるものとされています。

標識の掲示

第一種動物取扱業者は、その事業所ごとに、事業所の出入口から見やすい位置に、以下の事項を記載した標識を掲示する必要があります。

  • 氏名又は名称、登録番号、第一種動物取扱業者の氏名(法人にあっては名称)
  • 事業所の名称及び所在地
  • 登録に係る第一種動物取扱業の種別
  • 登録番号
  • 登録の年月日及び有効期間の末日
  • 動物取扱責任者の氏名

事業所以外の場所で営業をする場合は、以下の事項を記載した識別章を、顧客と接するすべての職員について、その胸部等顧客から見やすい位置に掲示します。

  • 第一種動物取扱業者の氏名(法人にあっては名称)
  • 事業所の名称及び所在地
  • 登録に係る第一種動物取扱業の種別
  • 登録番号
  • 登録の年月日及び有効期間の末日

このほか第一種動物取扱業者には、基準の順守、感染性予防措置の努力義務、動物を取り扱うことが困難になった場合の譲渡し等の努力義務、販売に際しての情報提供の方法等、動物に関する帳簿の備付け等、犬猫等健康安全計画の遵守、獣医師等との連携の確保及び終生飼養の確保といった義務が課せられています。

第二種動物取扱業の届出

第二種動物取扱業を行おうとする者は、都道府県等が犬又は猫の取扱いを行う場合その他環境省令で定める場合を除き、飼養施設を設置する場所ごとに、次の事項を都道府県知事に届け出なければならないこととされています。

  • 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
  • 飼養施設の所在地
  • 行おうとする第二種動物取扱業の種別並びにその種別に応じた事業の内容及び実施の方法
  • 主として取り扱う動物の種類及び数
  • 飼養施設の構造及び規模
  • 飼養施設の管理の方法
  • 事業の開始年月日
  • 飼養施設の土地及び建物について事業の実施に必要な権原を有する事実

ただし、取り扱おうとする動物の数が以下の数に満たないものについては、この届出を行う必要はありません。

大型動物及び特定動物の合計数牛、馬、豚、ダチョウ又はこれらと同等以上の大きさを有する哺乳類若しくは鳥類に属する動物及び特定動物3
中型動物の合計数犬、猫又はこれらと同等以上の大きさを有する哺乳類、鳥類若しくは爬虫類に属する動物10
その他の哺乳類、鳥類又は爬虫類に属する動物の合計数30
大型動物、特定動物及びの中型動物合計数10
動物の合計数50

第二種動物取扱業者は、届出事項の変更をしようとするときは、軽微な変更であるときもを除き、その旨を都道府県知事に届け出るものとされています。また、氏名若しくは名称及び住所(法人にあっては、代表者の氏名若しくは飼養施設の所在地)に変更があったとき、又は届出に係る飼養施設の使用を廃止したときは、その日から30日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならないこととされています。

届出に必要な書類

  • 届出書
  • 登記事項証明書(法人)
  • 次の設備等の配置を明らかにした飼養施設の平面図及び飼養施設の付近の見取図
    • ケージ等
    • 給水設備
    • 消毒設備
    • 餌の保管設備
    • 清掃設備
    • 遮光のため又は風雨を遮るための設備
    • 訓練場(飼養施設において訓練を行う訓練業を行おうとする者)
    • 排水設備 (設置している場合)
    • 洗浄設備(設置している場合)
    • 汚物、残さ等の廃棄物の集積設備(設置している場合)
    • 屋外設備を除く空調設備(設置している場合)
  • その他都道府県知事が必要と認める書類

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第一種動物取扱業登録申請(2種別以上)1種別ごとに+11,000円
第二種動物取扱業営業開始届66,000円
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