第一種動物取扱業の登録基準について

大きなあくびをする猫

動物の愛護及び管理に関する法律(以下、動物愛護法)では、動物の販売(取次ぎ又は代理を含む)、保管、貸出し、訓練、展示(動物との触れ合いの機会の提供を含む)、競りあっせん又は譲受飼養を反復継続して行う事業を動物取扱業として定義し、登録制を採用してハードルを設けることにより、営業の適正化を図っています。

動物好きの方であれば、愛くるしい動物に囲まれて事業を行うという環境は、さぞや夢見心地のように感じるのではないかと思います。

その一方で、近年は動物愛護意識の世界的な高まりを背景に、動物愛護法は改正するごとに厳格化の方向に進んでおり、動物取扱業者を取り巻く環境は、決して明るいものばかりではありません。

そこで本稿では、これから動物取扱業に携わろうとお考えの皆さまに向けて、登録を受けるために適合させるべき基準について、詳しく解説していきたいと思います。

第一種動物取扱業

冒頭でお伝えしたとおり、動物取扱業とは、動物の販売(取次ぎ又は代理を含む)、保管、貸出し、訓練、展示(動物との触れ合いの機会の提供を含む)、競りあっせん又は譲受飼養を反復継続して行う事業をいいます。

また、「動物」とは、哺乳類、鳥類又は虫類に属するものに限られ、畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用に供するために飼養し、又は保管しているものについては除外されています。

種別ごとの事業の詳細は下表のとおりですが、これらを営利目的で行う事業を第一種動物取扱業、非営利事業として行うものを第二種動物取扱業に区分しています。

販売動物の小売及び卸売り並びにそれらを目的とした繁殖又は輸出入を行う業小売業者
卸売業者
販売目的の繁殖又は輸入を行う業者
保管保管を目的に顧客の動物を預かる業ペットホテル
美容業(動物を預かる場合)
ペットシッター
貸出愛玩、撮影、繁殖その他の目的で動物を貸出す業ペットレンタル業
映画等のタレント・モデル・繁殖用等の動物派遣業
訓練顧客の動物を預かり訓練を行う業動物の訓練・調教業者
出張訓練業者
展示動物を見せる業(動物とのふれあいの提供を含む)動物園
水族館
動物サーカス
乗馬施設
アニマルセラピー業者
競りあっせん 動物の売買をしようとする者のあっせんを会場を設けて競りの方法で行う業オークション会場
譲受飼養有償で動物を譲り受けてその飼養を行う業老犬・老猫ホーム

第一種であるか第二種であるかの違いは、手続面においても違いがあり、営業をはじめるために都道府県知事の登録を受ける必要がある第一種動物取扱業に対し、第二種動物取扱業では、より簡易な届出のみで営業を開始することができます。

第一種動物取扱業営利事業登録が必要
第二種動物取扱業非営利事業届出が必要

第一種動物取扱業の登録

第一種動物取扱業として営業をはじめようとするときは、事業の種別ごとに、施設や管理方法について定められた基準に適合させた上で、業を営もうとする事業所の所在地を管轄する保健所に対して申請を行います。

登録を受けるためにクリアすべき基準の大まかな内容は以下のとおりですが、種別により異なるものもあるため、詳細については種別ごとに後述します。

  • 登録拒否事由に該当しないこと
  • 動物の適正な取扱いに関する基準を満たすこと
  • 飼養施設の構造、規模及び管理に関する基準を満たすこと
  • 犬猫等健康安全計画が基準を満たしていること
  • 虚偽の記載がないこと及び重要な事実の記載が欠けていないこと

登録拒否事由

動物取扱業を営むための前提条件として、すべての種別について適用される登録拒否事由が設けられており、以下のいずれかの事由に該当する者については、第一種動物取扱業者としての適格性を欠くものとして、登録を受けることができません。

  1. 精神の機能の障害によりその業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
  2. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  3. 登録を取り消され、その処分のあった日から5年を経過しない者
  4. 第一種動物取扱業者で法人であるものが登録を取り消された場合において、その処分のあった日前30日以内にその第一種動物取扱業者の役員であった者でその処分のあった日から5年を経過しないもの
  5. 業務の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
  6. 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  7. 動物愛護法、狂犬病予防法、鳥獣保護管理法等、一定の法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  8. 暴力団対策法に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
  9. 登録の取消処分に係る通知があった日から処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に廃止の届出をした者(解散又は第一種動物取扱業の廃止について相当の理由がある者を除く)でその届出の日から5年を経過しないもの
  10. 登録の取消処分に係る通知があった日から処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの期間内に廃止の届出をした法人(合併、解散又は第一種動物取扱業の廃止について相当の理由がある者を除く)の役員であった者であって、通知があった日前30日に当たる日から合併、解散又は廃止の日までの間にその地位にあったものでその届出の日から5年を経過しないもの
  11. 役員又は使用人のうちに上記のいずれかに該当する者があるもの

各種別の共通基準

第一種動物取扱業を営むにあたり、すべての種別について適用される基準です。おもにヒトに関する基準(人員基準)その他大雑把な基準が設けられており、第一種動物取扱業の登録を受けるためには、これらすべての基準に適合させる必要があります。

  • 事業所及び飼養施設に係る土地及び施設に関して、事業の実施に必要な権原を有していること
  • 事業所ごとに、1名以上の常勤の職員が事業所に専属の動物取扱責任者として配属させること
  • 事業所ごとに、顧客に対し適正な動物の飼養及び保管方法等を説明し、又は動物を取り扱う職員を設置すること
  • 事業所以外の場所において、顧客に対し適正な動物の飼養及び保管の方法等に係る重要事項を説明し、又は動物を取り扱う職員を配置すること
  • 動物の適正な取扱のために必要な飼養施設を有し、又は営業の開始までに設置する見込みがあること
  • 犬又は猫の飼養又は保管を行う場合には、事業所ごとに基準省令に定める動物の飼養又は保管に従事する従業者の員数に関する事項に適合する員数の従業者を確保する見込みがあること

動物取扱責任者

第一種動物取扱業者は、事業所ごと及び登録しようとする事業種別ごとに、以下のいずれかに該当する職員のうちから、動物取扱責任者を選任する必要があります。第一種動物取扱業者自らを動物取扱責任者として選任することも可能ですが、常勤職員の中から専属として選任するため、他店との兼務は認められません。

動物取扱責任者の要件

動物取扱責任者は、事業所のすべての職員に対し、動物取扱責任者研修において得た知識及び技術に関する指導を行うことを職務としますが、前記した登録拒否事由のいずれかに該当する者を、動物取扱責任者として選任することはできません。

また、第一種動物取扱業者は、動物取扱責任者に動物取扱責任者研修(都道府県知事が行う動物取扱責任者の業務に必要な知識及び能力に関する研修)を受けさせるものとされています。

重要事項の説明等をする職員

顧客に対して適正な動物の飼養及び保管の方法等に係る重要事項を説明し又は動物を取り扱う職員として、配置されるものです。動物取扱責任者が兼任しても構いませんが、別の職員がこれを担当する場合は、 以下のいずれかに該当する者を配置する必要があります。

  • 営もうとする第一種動物取扱業の種別ごとに種別に係る半年間以上の実務経験があること
  • 営もうとする第一種動物取扱業の種別に係る知識及び技術について1年間以上教育する学校その他の教育機関を卒業していること(専門職大学であって、当該知識及び技術について1年以上教育するものの前期課程を修了していることを含む)
  • 公平性及び専門性を持った団体が行う客観的な試験によって、営もうとする第一種動物取扱業の種別に係る知識及び技術を習得していることの証明を得ていること

飼養施設の基準

飼養施設とは、所有する動物を飼養(しよう:飼い養うこと)し、又は顧客の動物を預かり保管するための施設ですが、第一種動物取扱業の登録事項には、種別のほかにも「飼養施設の有無」を記載する欄があります。

登録種別のうち、貸出し、展示及び競りあっせんについては、飼養施設の設置が義務付けられていますが、その他の種別(販売、保管、訓練及び譲受飼養)については、設置の有無を任意で決定することができます。

飼養施設について「有」と記載し、飼養施設を設ける際には、以下の基準に適合した設備を備えていることが求められます。

  • ねずみ、はえ、蚊、のみ等の衛生動物が侵入するおそれがある場合は、侵入を防止できる構造であること
  • 床、内壁、天井及び付属設備は、清掃が容易である等衛生状態の維持及び管理がしやすい構造であること
  • 動物の種類、習性、運動能力、数等に応じて、動物の逸走を防止できる構造および強度であること
  • 飼養施設及びこれを備える設備は、業務の実施上必要な規模であること
  • 飼養施設は、動物の飼養又は保管に係る作業の実施上必要な空間を確保していること
  • 構造及び規模が取り扱う動物の種類にかんがみ著しく不適切なものでないこと
  • 犬又は猫の飼養施設は、上記のほか、別に定める飼養施設の管理、飼養施設に備える設備の構造及び規模並びに設備の管理に関する事項に適合するものであること
  • 犬又は猫の飼養施設は、他の場所から区分する等の夜間(午後8時から午前8時までの間)に施設に顧客、見学者等を立ち入らせないための措置が講じられていること(販売業、貸出業又は展示業を営もうとする者であって夜間に営業しようとする者に限る)
  • 特定成猫の飼養施設については、夜間のうち展示を行わない間に施設に顧客、見学者等を立ち入らせないための措置が講じられていること(販売業、貸出業又は展示業を営もうとする者であって夜間のうち特定成猫の展示を行わない間に営業しようとする者に限る)
★特定成猫

特定成猫とは、生後1年以上の成猫であって、午後8時から午後10時までの間に展示される場合には、休息できる設備に自由に移動できる状態で展示されている猫のことを指します。

なお、特定成猫の展示を行う場合にあっては、販売業であれ貸出業であれ、午前8時から午後10時までの間、1日の展示時間が12時間を超えない範囲において展示を行うことができます。

飼養施設に備える設備

飼養施設を設ける場合における飼養施設には、以下の設備をすべて備え付ける必要があります。

ケージ等動物の飼養又は保管のために使用するおり、かご、水槽等の設備
照明設備営業時間が日中のみである等設備の必要のない飼養施設を除く
給水設備
排水設備
洗浄設備飼養施設、設備、動物等を洗浄するための洗浄槽等
消毒設備 飼養施設、設備等を消毒するための噴霧装置等
汚物、残さ等の廃棄物の集積設備
動物の死体の一時保管場所
餌の保管場所
清掃設備
空調設備屋外施設を除く
遮光のため又は風雨を遮るための設備ケージ等がすべて屋内にある等、当該設備の必要のない場合を除く
訓練場飼養施設において訓練を行う訓練業を営もうとする者に限る

飼養施設に備えるケージ等

飼養施設に備えるケージ等は、以下の基準に適合する構造を有するものであることが求められます。

  • 耐水性がなく洗浄が容易でない等衛生管理上支障がある材料を用いていないこと
  • 床面は、ふん尿等が漏えいしない構造であること
  • 側面、天井は、常時、通気が確保され、かつ、内部が外部から見通すことのできる構造であること
  • 飼養施設の床等に確実に固定する等、衝撃による転倒防止措置を講じていること
  • 動物によって容易に損壊されない構造であること

販売業の遵守基準

第一種動物取扱業者のうち、販売を行う事業者については、以下の基準を遵守することが求められます。

  • 離乳等を終えて、成体と同じ種類の餌を自力で食べることができるようになった動物(ほ乳類に限る)を販売に供すること
  • 飼養環境の変化及び輸送に対して十分な耐性が備わった動物を販売に供すること
  • 2日間以上動物の状態を目視によって観察し、健康上の問題が認められなかった動物を販売に供すること
  • 犬又は猫の展示を行う場合には、午前8時から午後8時までの間において行うこと
  • 販売の契約に当たって、あらかじめ、販売に係る動物の現在の状況を直接見せるとともに、後述する動物の特性及び状態に関する情報を、顧客に対して対面により書面又は電磁的記録を用いて説明するとともに、その情報提供を受けたことについて顧客に署名等による確認を実施(第一種動物取扱業者を相手方とする販売の場合は、一部の情報について必要に応じて説明)すること
  • 動物の治療、ワクチン接種等については獣医師の発行した証明書を顧客に交付すること
  • 顧客への説明状況を台帳により記録し、5年間保管すること
  • 動物の個体に関する帳簿を飼養する個体ごとに記載し、5年間保管すること

貸出業の遵守基準

第一種動物取扱業者のうち、貸出を行う事業者については、以下の基準を遵守することが求められます。

  • 飼養環境の変化及び輸送に対して十分な耐性が備わった動物を貸出しに供すること
  • 2日間以上動物の状態を目視によって観察し、健康上の問題が認められなかった動物を貸出しに供すること
  • 犬又は猫の展示を行う場合には、午前8時から午後8時までの間において行うこと
  • 貸出しをしようとする動物についての契約に当たって、あらかじめ後述する動物の特性及び状態に関する情報を提供すること
  • 顧客への説明状況を台帳により記録し、5年間保管すること
  • 動物の個体に関する帳簿を飼養する個体ごとに記載し、5年間保管すること

対面により説明する情報

販売又は貸出の契約に当たって、対面によって説明すべき動物の特性及び状態に関する情報は、以下のとおりです。

説明する情報販売業貸出業
品種等の名称
性成熟時の標準体重、標準体長その他の体の大きさに係る情報
平均寿命その他の飼養期間に係る情報
飼養又は保管に適した飼養施設の構造及び規模
適切な給餌及び給水の方法
適切な運動及び休養の方法
主な人と動物の共通感染症その他当該動物がかかるおそれの高い疾病の種類及びその予防方法
不妊又は去勢の措置の方法及びその費用(哺乳類に属する動物に限る)
みだりな繁殖を制限するための措置(不妊若しくは去勢の措置を不可逆的な方法により実施している場合を除く)
遺棄の禁止その他当該動物に係る関係法令の規定による規制の内容
性別の判定結果
生年月日(輸入等をされた動物であって、生年月日が明らかでない場合にあっては、推定される生年月日及び輸入年月日等)
不妊又は去勢の措置の実施状況(哺乳類に属する動物に限る)
繁殖を行った者の氏名又は名称及び登録番号又は所在地(輸入された動物であって、繁殖を行った者が明らかでない場合にあっては動物を輸出した者の氏名又は名称及び所在地、譲渡された動物であって、繁殖を行った者が明らかでない場合にあっては動物を譲渡した者の氏名又は名称及び所在地)
所有者の氏名(自己の所有しない動物を販売しようとする場合に限る)
動物の病歴、ワクチンの接種状況等
動物の親及び同腹子に係る遺伝性疾患の発生状況(哺乳類に属する動物に限り、かつ、関係者からの聴取り等によっても知ることが困難であるものを除く)
その他動物の適正な飼養又は保管に必要な事項
△動物のワクチンの接種状況等

個体に関する帳簿

販売業又は貸出業を行うに当たって、飼養する個体ごとに帳簿へ記載する事項は、以下のとおりです。

記載する事項販売業貸出業
品種等
繁殖者名等
生年月日
所有日
購入先
販売日
引き渡し日
販売先
引き渡し先
販売先が法令に違反していないことの確認状況
引き渡し先が法令に違反していないことの確認状況
販売担当者名
対面説明等の実施状況等
死亡した場合には死亡日及び死亡原因

犬猫等健康安全計画

犬猫の販売又は繁殖については、飼育が難しい幼齢期の個体を取り扱うことも多く、飼養困難となった場合には、動物の飼養環境や周辺環境への影響など社会的影響が大きいことからも、犬猫等販売業者(飼養施設を設けて犬猫の販売又は繁殖を行う第一種動物取扱業者)は、以下の基準を満たす犬猫等健康安全計画を策定し、計画に従って業務を行う必要があります。

  • 犬猫等健康安全計画が、動物の健康及び安全の保持その他動物の適正な取扱いを確保するため必要な基準、飼養施設の構造、規模及び管理に関する基準並びに遵守基準に適合するものであること
  • 犬猫等健康安全計画が、幼齢の犬猫等の健康及び安全の保持の確保上明確かつ具体的であること
  • 犬猫等健康安全計画に定める販売の用に供することが困難になった犬猫等の取扱いが、犬猫等の終生飼養を確保するために適切なものであること

また、犬猫を販売する際は、動物の状態を直接見せ、対面により情報提供を行う必要があるため、販売場所は事業所に限定されており、広告やインターネットのみでの犬猫の販売を行うことは認められていません。

なお、販売の用に供する犬又は猫の繁殖を行う犬猫等販売業者は、繁殖を行った犬又は猫であって出生後56日を経過しないものについて、販売のため又は販売の用に供するために引渡し又は展示をすることはできません。

動物取扱業開業サポート

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第一種動物取扱業登録申請77,000円
第一種動物取扱業登録申請(2種別以上)1種別ごとに+11,000円
第二種動物取扱業営業開始届66,000円
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