風俗営業の保全対象施設となりうる学校教育法第1条の学校とは

学校のイメージ

キャバクラ、ホストクラブ、雀荘、ぱちんこ店及びゲームセンター等、「風俗営業」と呼ばれる業種を営業しようとするときは、公安委員会(警察)から許可を受ける必要があります。

当然、法令や条例等において求められている要件を満たさなければ許可は下りませんが、このうちひときわ面倒なのが、「保全対象施設からの距離制限」です。

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)及び風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令(政令)においては、「学校や病院等、風俗営業の営業所周辺における良好な風俗環境を保全する必要がある施設」であって、「都道府県条例で定めるもの」を「保全対象施設」として定義し、風俗営業の営業所について、これらの施設から、一定距離を置いて設置するよう規定しています。

都道府県の条例で定めているからには、当然都道府県ごとに違いがあるのですが、どの自治体においても、「学校教育法第1条の学校」は、ほぼマストで保全対象施設とされており、学校からの距離制限は、風俗営業許可を取得する上でのハードルのひとつとなっています。

学校教育法第1条の学校

学校教育法第1条では、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校を「学校」として定義しています。

これらの学校は、学校教育法第1条に規定があることから、「1条校」と呼ばれ、後述する同法第124条・第134条に規定される「非1条校」とは区別されています。

このうち耳馴染みの薄い「義務教育学校」とは、現行の小・中学校とは異なる、小学校から中学校までの義務教育を一貫して行う学校のことです。また、「特別支援学校」とは、視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者、または病弱者等に対し、幼稚園、小学校、中学校または高等学校に準ずる教育を施すための学校です。

非1条校

学校教育法第124条では「専修学校」、第134条では「各種学校」について定義しています。これら「非1条校」は、保全対象施設からは除外されることが多いですが、自治体によっては保全対象施設として指定されていることがあるので注意が必要です。

なお、「自動車大学校」や「朝鮮大学校」は、「大学校」という名称ですが、前者は専修学校、後者は各種学校に区分されています。

風俗営業許可申請サポート

風俗営業は法令や条例の規制をダイレクトに被る営業形態です。お伝えしたとおり、その規制は各市区町村条例に及んでいることも多いため、市区町村によっては県条例よりもさらに厳しい条例が施行されている地域も存在します。

このように想定外の落とし穴にはまってしまうこともあるため、風俗営業の見切り発車は非常にリスクの大きい行為です。知人の風俗営業者が色々と入れ知恵してくれたとしても、それがその時期その地域その営業形態にすべて合致する正しい情報とは限りません。いずれにせよ風俗営業をはじめようとする際は、所轄の警察署や風営法に精通した行政書士に相談することを強くお薦めします。

弊所では、全国各地において風俗営業許可申請の代行を承っています。事前調査、書類作成、関係各所とのやり取り及び書類提出に至るまで、まるっとフルサポートさせていただいています。また、弊所は「話しの分かる行政書士事務所」として、さまざまな事情をくんだ上での柔軟な対応を心がけています。風俗営業許可を取得しようとする際は、弊所までどうぞ安心してご相談ください。

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