愛知県におけるデリヘルの開業届(許可)について│無店舗型性風俗特殊営業格安代行サポートあり

愛知県警察本部

「性」の捉え方が多様化した現代においても、性産業に対する世間の風当たりは依然として厳しく、開業の悩みを一人で抱え込み、気軽に相談できずにいる方は少なくありません。

しかし、適正な手続きを経てルールを遵守する限り、性風俗は確立された合法ビジネスであり、弊所ではデリヘル等の手続きを立派なビジネスモデルとして積極的にサポートしています。

特に性風俗の王道であるデリヘルは、都道府県や管轄警察署ごとに手続きの運用が大きく異なるのが実情であり、警察に対する心理的ハードルも相まって、なかなか手続きが進まないのではないかとお察しします。

そこで本稿では、愛知県内でのデリヘル開業を目指す方へ向けて、周辺知識から必要な実務手続きまでを詳しく解説します。

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デリヘルの法的な位置づけ

「風俗」という言葉はピンク系の店舗を連想させがちですが、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、風営法)第2条第1項が定める「風俗営業」は、キャバクラ・雀荘・ゲームセンター等を含む広い概念です。一般にイメージされるアダルト系の営業は、同法第2条第5項以下で「性風俗関連特殊営業」として別枠で定義されており、店舗型・無店舗型・映像送信型・電話異性紹介営業等に区分されます。

デリヘルはその中の「無店舗型性風俗特殊営業」に該当します。風営法は「人の住居又は人の宿泊の用に供する施設において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業で、当該役務を行う者を、その客の依頼を受けて派遣することにより営むもの」と定義しており、条文が「異性の客」への性的サービスを規制対象とする以上、男性キャストによる女性向けサービス(女風)も当然に規制対象となります。また、ホテル等が事実上の店舗として貸し出す行為は店舗型とみなされ、禁止されています。

現在、愛知県ではソープランドやファッションヘルス等の店舗型の新規開業を事実上禁止しており、現存店舗は法改正前からの既得権営業を除きすべて違法営業です。こうした規制の隙間を縫って「メンズエステ」名目での参入が急増していますが、実態が店舗型性風俗特殊営業と判断されて摘発される事例も多数あります。この状況から、場所的規制を受けないデリヘルや映像送信型が現在の主流となっています。

同性間(男性から男性、女性から女性)への性的サービスについては現行法の規制が及ばないため、開業ハードルが低い形態として注目されています。

デリヘル開業の手続き

無店舗型性風俗特殊営業(デリヘル)を開始する際は、営業開始の概ね10日前までに、事務所の所在地を管轄する警察署の生活安全課を経由し、愛知県公安委員会へ対して規定の書類を提出し、届出を完了させる必要があります。

管轄する警察署によっては、これらのほか、免許証・パスポート等のコピー、誓約書、利用するサイトのページをスクリーンショットして印刷したもの等を求められることがあります。

  • 無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書
  • 営業の方法を記載した書面
  • 住民票の写し(申請者・役員)
  • 定款(法人申請の場合)
  • 履歴事項全部証明書(法人申請の場合)
  • 事務所の建物登記簿謄本
  • 事務所の賃貸借契約書(賃貸の場合)
  • 事務所を使用することへの承諾書(賃貸の場合)
  • 事務所の平面図
  • 事務所の周辺地図
  • 届出手数料3,400円
★行政書士実務メモ①

多くの方が勘違いされていますが、性風俗関連特殊営業に「許可」というものは存在せず、必要となるのはあくまで「届出」です。これは、行政が性産業にお墨付きを与えたかのような誤解を招く「許可」という形式を、政策的に避けているに過ぎません。

一般に、行政庁の裁量権が働く「許可」の方が手続きとしての難易度は高いと解釈されますが、性風俗関連特殊営業においてはその力学は当てはまりません。制度上、届出に「審査」は存在せず、書類が受理されれば営業可能という建前ですが、実態としては受理に至るまでの運用や確認作業が厳格になされており、実務上のハードルは許可制と同様に高いものであると捉えるべきです。

事務所等

店舗を構えない営業形態であっても、客からの予約受付やキャストの管理、帳簿の保管を行う拠点は不可欠です。そのため、届出に際しては営業の本拠となる「事務所」をあらかじめ定める義務があります。

この事務所に管理者の配置は求められず、特定の用途地域でなければならないといった場所的要件も特に課されていません。形式上は自宅を事務所として登録することも可能ですが、賃貸物件を使用する場合は、登記上の所有者から「使用承諾書」を取得する必要があります。

なお、届出先は事務所所在地を管轄する警察署であって、個人の住所や法人の本店・支店の所在地を管轄する警察署ではない点にご注意ください。(例:名古屋市中区に本店、千種区に支店のある会社が豊田市に事務所を設置するときは、豊田警察署が届出先となります。)

使用承諾書

一般的な賃貸借契約においては、建物の使用目的が「居住」や「一般事務」に限定されていることが多く、ここに無断で性風俗営業の事務所を構える行為は明確な用途違反であり、発覚すれば即座に契約を解除される決定的な口実を与えかねません。

警察側もこうした民間同士の契約トラブルに巻き込まれる事態を極端に嫌うため、賃貸物件を拠点とする場合は、単なる賃貸借契約書の提示に留まらず、必ず「使用承諾書」の提出を求めてきます。

しかし、物件所有者の性産業に対する心理的抵抗は根強く、たとえオーナー個人が理解を示したとしても、管理会社や保証会社のコンプライアンス規定によって門前払いされるケースも少なくありません。事務所を設置する場所に関する規制こそありませんが、この使用承諾書を取り付ける作業こそが、実務上の最難関といえます。

待機所

必須の施設ではありませんが、キャストが控えるための「待機所」を設けることも可能です。事務所に併設する形でも、あるいは別の場所に独立して設置する形でも構いません。

この待機所についても、管理者の配置や用途地域などの要件は特に設けられていませんが、賃貸物件を利用する場合には、やはり登記上の所有者から「使用承諾書」を取得する必要があるため、事務所と同様、この書面を取り付けるプロセスが、開業準備における最大の障壁として立ちはだかります。

なお、待機所はあくまでキャストの控室であり、後述する「受付所」とは性質が全く異なります。実質的に受付所として機能させながら、規制を逃れるために名目上だけ「待機所」と称して利用することは認められていません。

受付所

受付所とは、サービスを提供する施設ではなく、客がキャストを指名したり、料金を支払ったりするための施設です。外見上店舗型の性風俗営業とは見分けがつきにくいことから、受付所を設置して営業を行うことは事実上どの自治体においても不可能であるものと考えて差し支えありません。

営業時間

無店舗型という性質上、行政機関がその営業実態を正確に把握するのは困難なため、デリヘルの営業時間については特段の制限が設けられておらず、店舗型ヘルスなどの「店舗型性風俗特殊営業」や、キャバクラ等の「風俗営業」では原則禁止されている深夜営業(午前0時から翌朝6時まで)も可能となっています。

届出確認書

届出が受理されると、管轄の警察署を通じて愛知県公安委員会から「届出確認書」が交付されます。この交付タイミングは現場の警察署によって異なり、即日交付される場合もあれば、1週間程度の時間を要する場合もあります。そもそも届出確認書を手にした瞬間に営業ができるわけではなく、法律上、届出から10日が経過するまでは営業を開始してはならないという待機期間が定められています。

また、届出確認書は単なる控えではなく、事務所への掲示義務があるほか、Webサイト等での広告宣伝やキャストの求人活動を行う際にも、届出確認書の提示(番号の記載等)が求められます。

★行政書士実務メモ②

全国各地で申請業務を行ってきた経験上、愛知県内の警察署は窓口審査が非常に厳格であるという印象が強いです。行政書士であっても、新人の頃は細部にわたる指摘の多さに動揺したものです。初めて届出を行う場合は特に、書類の細かな点まで厳しく精査されることを想定し、十分な準備をして臨む必要があります

管轄警察署

愛知県内における無店舗型性風俗特殊営業の届出先は以下のとおりです。届出前には管轄の警察署を事前に確認し、訪問日等の調整をするようにしてください。

警察署住所電話番号管轄地域
千種警察署〒464-0841
名古屋市千種区覚王山通8丁目6番地
052-753-0110千種区
東警察署〒461-0003
名古屋市東区筒井1丁目9番23号
052-936-0110東区
北警察署〒462-0843
名古屋市北区田幡2-15-18
052-981-0110北区のうち愛知県名古屋飛行場の区域を除く区域
西警察署〒451-0065
名古屋市西区天神山町3番25号
052-531-0110西区
中村警察署〒453-0015
名古屋市中村区椿町17番9号
052-452-0110中村区
中警察署〒460-0012
名古屋市中区千代田2丁目23番18号
052-241-0110中区
昭和警察署〒466-0854
名古屋市昭和区広路通5丁目11番地
052-852-0110昭和区
瑞穂警察署〒467-0806
名古屋市瑞穂区瑞穂通2丁目22番地
052-842-0110瑞穂区
熱田警察署〒456-0022
名古屋市熱田区横田1丁目1番20号
052-671-0110熱田区
中川警察署〒454-8522
名古屋市中川区篠原橋通1丁目4番地
052-354-0110中川区のうち港警察署の管轄区域を除く区域
南警察署〒457-0072
名古屋市南区寺部通2丁目20番地
052-822-0110南区のうち港警察署の管轄区域を除く区域
港警察署〒455-0032
名古屋市港区入船2丁目4番16号
052-661-0110港区、名古屋港の区域(海面、名古屋市南区、同市緑区及び東海市のうち天白川千鳥橋下流の河川水面、名古屋市中川区のうち庄内川明徳橋下流の河川水面並びに海部郡飛島村のうち日光川水こう門下流の河川水面に限る)、中川区のうち新川日之出橋下流の河川水面
緑警察署〒458-0833
名古屋市緑区青山3丁目20番地
052-621-0110緑区のうち港警察署の管轄区域を除く区域
名東警察署〒465-8558
名古屋市名東区猪高台2丁目1009番地
052-778-0110名東区
天白警察署〒468-0053
名古屋市天白区植田南1丁目401番地
052-802-0110天白区
守山警察署〒463-0024
名古屋市守山区脇田町401番地
052-798-0110守山区、尾張旭市
瀬戸警察署〒489-0889
瀬戸市原山町1番地の2
056-182-0110瀬戸市
春日井警察署〒486-0849
春日井市八田町2丁目43番地1
056-856-0110春日井市のうち航空自衛隊小牧基地及び愛知県名古屋飛行場の区域を除く区域
小牧警察署〒485-0041
小牧市小牧1丁目9番地
056-872-0110小牧市のうち愛知県名古屋飛行場の区域を除く区域、春日井市のうち航空自衛隊小牧基地の区域西春日井郡 豊山町(航空自衛隊小牧基地の区域)
西枇杷島警察署〒452-0006
清須市西枇杷島町弁天32番地2
052-501-0110清須市、北名古屋市、西春日井郡豊山町(航空自衛隊小牧基地の区域を除く区域)、北区のうち愛知県名古屋飛行場の区域、春日井市のうち愛知県名古屋飛行場の区域、小牧市のうち愛知県名古屋飛行場の区域
愛知警察署〒470-0155
愛知郡東郷町白鳥2丁目1番地8
056-139-0110豊明市、日進市、長久手市、愛知郡東郷町
江南警察署〒483-8233
江南市木賀町大門23番地
058-756-0110江南市、岩倉市、丹羽郡のうち大口町
犬山警察署〒484-0086
犬山市松本町2丁目1番地
056-861-0110犬山市、丹羽郡のうち扶桑町
一宮警察署〒491-0859
一宮市本町1丁目6番20号
058-624-0110一宮市
稲沢警察署〒492-8268
稲沢市朝府町15番5号
058-732-0110稲沢市
津島警察署〒496-0047
津島市西柳原町2丁目8番地
056-724-0110津島市、愛西市、あま市、海部郡のうち大治町
蟹江警察署〒497-0058
海部郡蟹江町富吉3丁目225番地
056-795-0110弥富市、海部郡のうち蟹江町、飛島村(港警察署の管轄区域を除く区域)
半田警察署〒475-0903
半田市出口町1丁目31番地
056-921-0110半田市、知多郡阿久比町、東浦町、南知多町、美浜町、武豊町
東海警察署〒477-0036
東海市横須賀町天宝新田52番地1
056-233-0110東海市のうち港警察署の管轄区域を除く区域大府市
知多警察署〒478-0047
知多市緑131番地の1
056-236-0110知多市
中部空港警察署〒479-0881
常滑市セントレア3丁目8番の3
056-938-0110常滑市のうちセントレア、セントレアとりんくう町との間の連絡橋(セントレア及びりんくう町の区域に存する部分を除く区域)
刈谷警察署〒448-0856
刈谷市寿町1丁目302番地
056-622-0110刈谷市
碧南警察署〒447-0878
碧南市松本町26番地1
056-646-0110碧南市、高浜市
安城警察署〒446-0045
安城市横山町下毛賀知117番地
056-676-0110安城市、知立市
西尾警察署〒445-0073
西尾市寄住町下田14番地
056-357-0110西尾市
岡崎警察署〒444-0864
岡崎市明大寺町字銭堤4番地1
056-458-0110岡崎市、額田郡幸田町
豊田警察署〒471-0877
豊田市錦町一丁目59番地1
056-535-0110豊田市のうち足助警察署の管轄区域を除く区域みよし市
足助警察署〒444-2351
豊田市岩神町仲田6番地4
056-562-0110豊田市のうち西加茂郡藤岡町・小原村、東加茂郡足助町・下山村・旭町・稲武町を廃し、その区域を豊田市に編入する処分が効力を生ずる日の前日における旧東加茂郡の区域
設楽警察署〒441-2301
北設楽郡設楽町田口字小貝津6番地2
053-662-0110北設楽郡設楽町、東栄町、豊根村
新城警察署〒441-1354
新城市片山字東野畑349番地2
053-622-0110新城市
蒲郡警察署〒443-0048
蒲郡市緑町3番12号
053-389-0110蒲郡市
豊橋警察署〒440-8503
豊橋市八町通三丁目8番地
053-368-0110豊橋市
田原警察署〒441-3427
田原市加治町東天神8番地2
053-123-0110田原市
豊川警察署〒442-0068
豊川市諏訪3丁目245番地
053-389-0110豊川市
常滑警察署〒479-0837
常滑市新開町5丁目57番地
056-935-0110常滑市のうち中部空港警察署の管轄区域を除く区域

Q.デリヘルは儲かりまっか?

A.多くの事業者様を見てきましたが、二極化しています。すぐに廃業された方もいれば、事務所を拡大してバリバリ営業している方もいらっしゃいます。手がかりになる記事をしたためましたので参考にしてください。

→記事はこちら


Q.個人経営と法人経営はどちらがよろしいですのん?

A.オーナーが「どのような規模で、いつまでこの事業を続けるか」という将来設計によって決まります。詳しくは以下の記事をご参照ください。

→記事はこちら


Q.デリヘルの事務所や待機所は学校の隣でも大丈夫でっか?

A.場所に関する制限はありません。どこでも設置可能です。ただし、最低限用途地域の用途は守るようにしてください。警察はうっかり受理してしまう気もしますが。

→用途地域とは


Q.デリヘルに欠格事由はありまっか?

A.ありません。誰でも営業可能です。ただし、外国人の方は日本人の配偶者等、永住者、特別永住者、永住者の配偶者等、定住者、経営・管理の在留資格を持った方に限られます。


Q.転貸借の物件を事務所にしてもよろしいか?

A.問題ありません。ただし、本来の所有者と転貸人の両方から使用承諾書をもらってください。


Q.名称はいくつまで使えますのん?

A.制限はありません。ただし、書類作成の作業は少し重くなります。報酬は変わらないので弊所にお任せください。あと、警察が少し嫌そうな顔をします。(笑)


Q.某デリヘルが事務所内でサービスを提供しています。

A.弊所に言われても何も対応できません。警察に相談しましょう。行政書士には対応する機能も権限もありません。

まとめ

お伝えしているように、性風俗産業に対する行政官庁の目は厳しく、世間一般においても、腫れ物扱いされがちな業種であることは間違いありません。違法行為はもってのほかですが、法令上の要請をすべて満たす営業については立派なビジネスとして成立しています。実際に摘発事例も増えていますので、まずは必要な手続きをしっかりとクリアした上で適切な営業を行うことを心がけるようにしましょう。

弊所では、愛知県内全域において性風俗関連特殊営業の代行を承っています。事前調査、書類作成、関係各所とのやり取り及び書類提出に至るまで、まるっとフルサポートさせていただいています。また、弊所は「話しの分かる行政書士事務所」として、さまざまな事情をくんだ上での柔軟な対応を心がけています。性風俗関連特殊営業の手続きについてお困りの際は、弊所までどうぞお気軽にご相談ください。

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