滋賀県におけるデリヘルの開業届(許可)について│無店舗型性風俗特殊営業格安代行サポートあり

「性」の捉え方が多様化した現代においても、性産業に対する世間の風当たりは依然として厳しく、開業の悩みを一人で抱え込み、気軽に相談できずにいる方は少なくありません。
しかし、適正な手続きを経てルールを遵守する限り、性風俗は確立された合法ビジネスであり、弊所ではデリヘル等の手続きを立派なビジネスモデルとして積極的にサポートしています。
特に性風俗の王道であるデリヘルは、都道府県や管轄警察署ごとに手続きの運用が大きく異なるのが実情であり、警察に対する心理的ハードルも相まって、なかなか手続きが進まないのではないかとお察しします。
そこで本稿では、滋賀県内でのデリヘル開業を目指す方へ向けて、周辺知識から必要な実務手続きまでを詳しく解説します。
目 次
デリヘルの法的な位置づけ
「風俗」という言葉はピンク系の店舗を連想させがちですが、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、風営法)第2条第1項が定める「風俗営業」は、キャバクラ・雀荘・ゲームセンター等を含む広い概念です。一般にイメージされるアダルト系の営業は、同法第2条第5項以下で「性風俗関連特殊営業」として別枠で定義されており、店舗型・無店舗型・映像送信型・電話異性紹介営業等に区分されます。
デリヘルはその中の「無店舗型性風俗特殊営業」に該当します。風営法は「人の住居又は人の宿泊の用に供する施設において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業で、当該役務を行う者を、その客の依頼を受けて派遣することにより営むもの」と定義しており、条文が「異性の客」への性的サービスを規制対象とする以上、男性キャストによる女性向けサービス(女風)も当然に規制対象となります。また、ホテル等が事実上の店舗として貸し出す行為は店舗型とみなされ、禁止されています。
現在、滋賀県ではソープランドやファッションヘルス等の店舗型の新規開業を事実上禁止しており、現存店舗は法改正前からの既得権営業を除きすべて違法営業です。こうした規制の隙間を縫って「メンズエステ」名目での参入が急増していますが、実態が店舗型性風俗特殊営業と判断されて摘発される事例も多数あります。この状況から、場所的規制を受けないデリヘルや映像送信型が現在の主流となっています。
同性間(男性から男性、女性から女性)への性的サービスについては現行法の規制が及ばないため、開業ハードルが低い形態として注目されています。
デリヘル開業の手続き
無店舗型性風俗特殊営業(デリヘル)を開始する際は、営業開始の概ね10日前までに、事務所の所在地を管轄する警察署の生活安全課を経由し、滋賀県公安委員会へ対して規定の書類を提出し、届出を完了させる必要があります。
管轄する警察署によっては、これらのほか、免許証・パスポート等のコピー、誓約書、利用するサイトのページをスクリーンショットして印刷したもの等を求められることがあります。
- 無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書
- 営業の方法を記載した書面
- 住民票の写し(申請者・役員)
- 定款(法人申請の場合)
- 履歴事項全部証明書(法人申請の場合)
- 事務所の建物登記簿謄本
- 事務所の賃貸借契約書(賃貸の場合)
- 事務所を使用することへの承諾書(賃貸の場合)
- 事務所の平面図
- 事務所の周辺地図
- 届出手数料3,400円
★行政書士実務メモ①
多くの方が勘違いされていますが、性風俗関連特殊営業に「許可」というものは存在せず、必要となるのはあくまで「届出」です。これは、行政が性産業にお墨付きを与えたかのような誤解を招く「許可」という形式を、政策的に避けているに過ぎません。
一般に、行政庁の裁量権が働く「許可」の方が手続きとしての難易度は高いと解釈されますが、性風俗関連特殊営業においてはその力学は当てはまりません。制度上、届出に「審査」は存在せず、書類が受理されれば営業可能という建前ですが、実態としては受理に至るまでの運用や確認作業が厳格になされており、実務上のハードルは許可制と同様に高いものであると捉えるべきです。
事務所等
店舗を構えない営業形態であっても、客からの予約受付やキャストの管理、帳簿の保管を行う拠点は不可欠です。そのため、届出に際しては営業の本拠となる「事務所」をあらかじめ定める義務があります。
この事務所に管理者の配置は求められず、特定の用途地域でなければならないといった場所的要件も特に課されていません。形式上は自宅を事務所として登録することも可能ですが、賃貸物件を使用する場合は、登記上の所有者から「使用承諾書」を取得する必要があります。
なお、届出先は事務所所在地を管轄する警察署であって、個人の住所や法人の本店・支店の所在地を管轄する警察署ではない点にご注意ください。(例:大阪市に本店、京都市に支店のある会社が大津市に事務所を設置するときは、大津警察署が届出先となります。)
★行政書士実務メモ②
滋賀県内は風俗対応可能な賃貸物件の選択肢がかなり限られているのが実情です。ひとつのスキームとして、比較的物件を確保しやすい大阪府内に事務所を設けて開業し、滋賀県内のホテル等にキャストを派遣する形態も有力な選択肢です。届出は事務所所在地を管轄する公安委員会に対して行うものであり、風営法上サービス提供エリアに地理的制限はないため、このスキームは適法です。
使用承諾書
一般的な賃貸借契約においては、建物の使用目的が「居住」や「一般事務」に限定されていることが多く、ここに無断で性風俗営業の事務所を構える行為は明確な用途違反であり、発覚すれば即座に契約を解除される決定的な口実を与えかねません。
警察側もこうした民間同士の契約トラブルに巻き込まれる事態を極端に嫌うため、賃貸物件を拠点とする場合は、単なる賃貸借契約書の提示に留まらず、必ず「使用承諾書」の提出を求めてきます。
しかし、物件所有者の性産業に対する心理的抵抗は根強く、たとえオーナー個人が理解を示したとしても、管理会社や保証会社のコンプライアンス規定によって門前払いされるケースも少なくありません。事務所を設置する場所に関する規制こそありませんが、この使用承諾書を取り付ける作業こそが、実務上の最難関といえます。
待機所
必須の施設ではありませんが、キャストが控えるための「待機所」を設けることも可能です。事務所に併設する形でも、あるいは別の場所に独立して設置する形でも構いません。
この待機所についても、管理者の配置や用途地域などの要件は特に設けられていませんが、賃貸物件を利用する場合には、やはり登記上の所有者から「使用承諾書」を取得する必要があるため、事務所と同様、この書面を取り付けるプロセスが、開業準備における最大の障壁として立ちはだかります。
なお、待機所はあくまでキャストの控室であり、後述する「受付所」とは性質が全く異なります。実質的に受付所として機能させながら、規制を逃れるために名目上だけ「待機所」と称して利用することは認められていません。
受付所
受付所とは、サービスを提供する施設ではなく、客がキャストを指名したり、料金を支払ったりするための施設です。外見上店舗型の性風俗営業とは見分けがつきにくいことから、受付所を設置して営業を行うことは事実上どの自治体においても不可能であるものと考えて差し支えありません。
営業時間
無店舗型という性質上、行政機関がその営業実態を正確に把握するのは困難なため、デリヘルの営業時間については特段の制限が設けられておらず、店舗型ヘルスなどの「店舗型性風俗特殊営業」や、キャバクラ等の「風俗営業」では原則禁止されている深夜営業(午前0時から翌朝6時まで)も可能となっています。
届出確認書
届出が受理されると、管轄の警察署を通じて滋賀県公安委員会から「届出確認書」が交付されます。この交付タイミングは現場の警察署によって異なり、即日交付される場合もあれば、1週間程度の時間を要する場合もあります。そもそも届出確認書を手にした瞬間に営業ができるわけではなく、法律上、届出から10日が経過するまでは営業を開始してはならないという待機期間が定められています。
また、届出確認書は単なる控えではなく、事務所への掲示義務があるほか、Webサイト等での広告宣伝やキャストの求人活動を行う際にも、届出確認書の提示(番号の記載等)が求められます。
管轄警察署
滋賀県内における無店舗型性風俗特殊営業の届出先は以下のとおりです。届出前には管轄の警察署を事前に確認し、訪問日等の調整をするようにしてください。
| 名称 | 位置 | 管轄区域 |
|---|---|---|
| 大津警察署 | 大津市 | 大津市のうち、滋賀県大津北警察署の管轄区域を除く区域 |
| 草津警察署 | 草津市 | 草津市栗東市 |
| 守山警察署 | 守山市 | 守山市野洲市 |
| 甲賀警察署 | 甲賀市 | 甲賀市湖南市 |
| 近江八幡警察署 | 近江八幡市 | 近江八幡市蒲生郡 竜王町 |
| 東近江警察署 | 東近江市 | 東近江市蒲生郡 日野町愛知郡 愛荘町 |
| 彦根警察署 | 彦根市 | 彦根市犬上郡 多賀町、甲良町、豊郷町 |
| 米原警察署 | 米原市 | 米原市 |
| 長浜警察署 | 長浜市 | 長浜市のうち、滋賀県木之本警察署の管轄区域を除く区域 |
| 木之本警察署 | 長浜市 | 長浜市のうち、木之本町木之本、木之本町廣瀬、木之本町田部、木之本町千田、木之本町黒田、木之本町大音、木之本町飯浦、木之本町山梨子、木之本町西山、木之本町田居、木之本町北布施、木之本町赤尾、木之本町杉野、木之本町杉本、木之本町音羽、木之本町金居原、木之本町古橋、木之本町川合、木之本町石道、木之本町小山、木之本町大見、高月町保延寺、高月町持寺、高月町尾山、高月町洞戸、高月町井口、高月町雨森、高月町高野、高月町柏原、高月町渡岸寺、高月町馬上、高月町東物部、高月町横山、高月町唐川、高月町森本、高月町落川、高月町高月、高月町宇根、高月町西物部、高月町東高田、高月町布施、高月町東阿閉、高月町西阿閉、高月町東柳野、高月町柳野中、高月町西柳野、高月町重則、高月町松尾、高月町西野、高月町熊野、高月町磯野、高月町片山、余呉町坂口、余呉町下余呉、余呉町中之郷、余呉町川並、余呉町八戸、余呉町下丹生、余呉町上丹生、余呉町摺墨、余呉町鷲見、余呉町尾羽梨、余呉町針川、余呉町菅並、余呉町小原、余呉町田戸、余呉町奥川並、余呉町中河内、余呉町椿坂、余呉町柳ヶ瀬、余呉町東野、余呉町今市、余呉町国安、余呉町新堂、余呉町文室、余呉町池原、余呉町小谷、西浅井町塩津浜、西浅井町岩熊、西浅井町祝山、西浅井町野坂、西浅井町塩津中、西浅井町余、西浅井町横波、西浅井町集福寺、西浅井町沓掛、西浅井町月出、西浅井町八田部、西浅井町山田、西浅井町小山、西浅井町大浦、西浅井町菅浦、西浅井町庄、西浅井町中、西浅井町山門および西浅井町黒山の区域ならびに湖北町石川と高月町片山との境界線が琵琶湖岸に接する地点から湖北町延勝寺と高月町片山との境界線が琵琶湖岸に接する地点まで引いた線以北の琵琶湖の区域および湖北町延勝寺と西浅井町菅浦との境界線が琵琶湖岸に接する地点から北緯35度25分57秒5646東経136度6分58秒9438の地点まで引いた線以北の琵琶湖の区域 |
| 高島警察署 | 高島市 | 高島市 |
| 大津北警察署 | 大津市 | 大津市のうち、仰木町、仰木一丁目、仰木二丁目、仰木三丁目、仰木四丁目、仰木五丁目、仰木六丁目、仰木七丁目、仰木の里一丁目、仰木の里二丁目、仰木の里三丁目、仰木の里四丁目、仰木の里五丁目、仰木の里六丁目、仰木の里七丁目、仰木の里東一丁目、仰木の里東二丁目、仰木の里東三丁目、仰木の里東四丁目、仰木の里東五丁目、仰木の里東六丁目、仰木の里東七丁目、仰木の里東八丁目、本堅田一丁目、本堅田二丁目、本堅田三丁目、本堅田四丁目、本堅田五丁目、本堅田六丁目、堅田一丁目、堅田二丁目、衣川一丁目、衣川二丁目、衣川三丁目、今堅田一丁目、今堅田二丁目、今堅田三丁目、真野一丁目、真野二丁目、真野三丁目、真野四丁目、真野五丁目、真野六丁目、花園町、向陽町、美空町、清風町、陽明町、緑町、清和町、真野普門町、真野普門一丁目、真野普門二丁目、真野普門三丁目、真野佐川町、真野大野一丁目、真野大野二丁目、真野家田町、真野谷口町、山百合の丘、伊香立向在地町、伊香立生津町、伊香立上在地町、伊香立北在地町、伊香立下在地町、伊香立南庄町、伊香立上龍華町、伊香立下龍華町、伊香立途中町、葛川坂下町、葛川木戸口町、葛川中村町、葛川坊村町、葛川町居町、葛川梅ノ木町、葛川貫井町、葛川細川町、湖青一丁目、湖青二丁目、朝日一丁目、朝日二丁目、水明一丁目、水明二丁目、小野、和邇今宿、和邇春日一丁目、和邇春日二丁目、和邇春日三丁目、和邇南浜、和邇中、和邇高城、和邇中浜、栗原、和邇北浜、南船路、八屋戸、木戸、荒川、大物、南比良、北比良、南小松および北小松の区域ならびに衣川一丁目と雄琴四丁目との境界線が琵琶湖岸に接する地点から大津市、草津市および守山市のそれぞれの境界線の交点まで引いた線以北の琵琶湖の区域 |
Q.デリヘルは儲かりまっか?
A.多くの事業者様を見てきましたが、二極化しています。すぐに廃業された方もいれば、事務所を拡大してバリバリ営業している方もいらっしゃいます。手がかりになる記事をしたためましたので参考にしてください。
Q.個人経営と法人経営はどちらがよろしいですのん?
A.オーナーが「どのような規模で、いつまでこの事業を続けるか」という将来設計によって決まります。詳しくは以下の記事をご参照ください。
Q.デリヘルの事務所や待機所は学校の隣でも大丈夫でっか?
A.場所に関する制限はありません。どこでも設置可能です。ただし、最低限用途地域の用途は守るようにしてください。警察はうっかり受理してしまう気もしますが。
Q.デリヘルに欠格事由はありまっか?
A.ありません。誰でも営業可能です。ただし、外国人の方は日本人の配偶者等、永住者、特別永住者、永住者の配偶者等、定住者、経営・管理の在留資格を持った方に限られます。
Q.転貸借の物件を事務所にしてもよろしいか?
A.問題ありません。ただし、本来の所有者と転貸人の両方から使用承諾書をもらってください。
Q.名称はいくつまで使えますのん?
A.制限はありません。ただし、書類作成の作業は少し重くなります。報酬は変わらないので弊所にお任せください。あと、警察が少し嫌そうな顔をします。(笑)
Q.某デリヘルが事務所内でサービスを提供しています。
A.弊所に言われても何も対応できません。警察に相談しましょう。行政書士には対応する機能も権限もありません。
まとめ
お伝えしているように、性風俗産業に対する行政官庁の目は厳しく、世間一般においても、腫れ物扱いされがちな業種であることは間違いありません。違法行為はもってのほかですが、法令上の要請をすべて満たす営業については立派なビジネスとして成立しています。実際に摘発事例も増えていますので、まずは必要な手続きをしっかりとクリアした上で適切な営業を行うことを心がけるようにしましょう。
弊所では、滋賀県内全域において性風俗関連特殊営業の代行を承っています。事前調査、書類作成、関係各所とのやり取り及び書類提出に至るまで、まるっとフルサポートさせていただいています。また、弊所は「話しの分かる行政書士事務所」として、さまざまな事情をくんだ上での柔軟な対応を心がけています。性風俗関連特殊営業の手続きについてお困りの際は、弊所までどうぞお気軽にご相談ください。


