和歌山におけるデリヘルの開業届(許可)について│無店舗型性風俗特殊営業格安代行サポートあり
近年は「性」に関する捉え方も多様化していますが、いまだ「性」というデリケートな分野を取り扱う事業については、世間的な風当たりが厳しいという現状があります。
ただ、適正な手続きを経てルールを遵守する合法ビジネスである以上は、立派なビジネスモデルであるという観点から、弊所では性風俗に関する手続きについても積極的にサポートしています。このようなことから、性風俗事業の開業について気軽に相談することはなかなか難しいのではないかとお察しします。
デリヘルは性風俗の王道ですが、都道府県ごと管轄ごとに手続きの内容や煩(わずら)わしさが異なることが特長となっています。
そこで本稿では、これから和歌山県内においてデリヘル開業を目指している方に向けて、性風俗営業の周辺知識や開業の際に必要となる手続きについて、詳しく解説させていただこうと思います。
目 次
性風俗の法的な位置づけ
一般的に「風俗」といえばピンク系の性風俗店を指すものであると捉えられがちですが、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、風営法)において定義される風俗営業は、第2条第1項の第1号から第5号までに規定されている以下の5つの営業形態を総称するものであり、皆さまの認識とは少しかけ離れたものとなっています。
1号営業 | キャバレー、待合、料理店、カフェその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業 | キャバクラ、ラウンジ、ホストクラブ |
2号営業 | 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計った営業所内の照度を10ルクス以下として営むもの | 低照度飲食店 |
3号営業 | 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5㎡以下である客席を設けて営むもの | 区画席飲食店 |
4号営業 | まあじゃん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業 | 雀荘、ぱちんこ店 |
5号営業 | スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業 | ゲームセンター、アミューズメント施設 |
皆さまがイメージするさらにアダルトなお店については、風営法第2条第5項から第10項に性風俗関連特殊営業として定義されています。この辺りの基礎知識については以下の記事にまとめているため、ここでは性風俗関連特殊営業が店舗型性風俗特殊営業、無店舗型性風俗特殊営業及びその他の営業(映像送信型性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介営業及び無店舗型電話異性紹介営業)に区分されていることだけご記憶ください。
性風俗関連特殊営業の現状
性風俗関連特殊営業が、店舗型性風俗特殊営業、無店舗型性風俗特殊営業及びその他の営業の3タイプに大別されることは既に説明したとおりです。このうち店舗型性風俗特殊営業とは、読んで字のごとく店舗を設けてサービスを提供する形態の性風俗営業を指します。これに対し無店舗型性風俗とは、店舗を設けずにサービスを提供する形態の性風俗営業を指します。
上記は兵庫県条例において定められている性風俗関連特殊営業の規制地域(営業することができない地域)ですが、ご覧のとおり兵庫県下ではほぼ全域において店舗型の営業が禁止されており、ラブホテル、モーテル(性風俗4号営業)及びアダルトショップ(性風俗5号営業)のみが限定した地域において営業を認められているにとどまります。
そしてこれは何も兵庫県に限ったことではなく、全国的に見わたしても同様の規制が設けられているのが現状で、特に店舗型性風俗関連特殊営業の代表格ともいえるソープランドやファッションヘルスについては、新規開業がほぼ不可能といえる状態にあります。したがって、今なお営業を継続しているお店については、風営法が改正される以前から既に存在していたお店であるか、そうでなければ違法営業のお店ではないかと思われます。
このような背景から、現在ではデリヘル(デリバリーヘルス)に代表される無店舗型性風俗特殊営業や映像送信型性風俗特殊営業(アダルトサイト)といった場所的規制にかからない営業形態を選択して開業するケースがほとんどです。
なお、近年はメンズエステ(メンエス)という名称で性風俗事業に参入する事業者が増加していますが、その実態が店舗型性風俗店に該当するものとして、摘発されている事例をたびたび耳目にします。
また、ここ最近の傾向としては、女性向け性風俗である女性用デリヘルの台頭が目覚ましくなっています。性風俗イコール女性による男性に対する性的サービスというイメージがありますが、男性による女性に対する性的サービスも、しっかり規制の対象となっていることになります。
一方で、女性から女性(同性)に対する性的サービスについては規制が及んでいないため、より開業しやすい女性キャストによる女性用性風俗の営業形態も、選択肢としては十分考慮すべき事項です。
デリヘルの法的な位置づけ
風営法では、デリヘルを「人の住居又は人の宿泊の用に供する施設において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業で、当該役務を行う者を、その客の依頼を受けて派遣することにより営むもの」として定義しています。
分かりやすく言い換えれば、客の自宅やホテル等の施設(ホテヘル)に異性の従業員を派遣して、その場所で性的なサービスを提供する形態の営業がこれに該当します。
着目すべきは「異性の客」に対するサービスを規制の対象としているという点です。前述したとおり、性風俗イコール女性による男性に対する性的サービスというイメージがありますが、男性による女性に対する性的サービスも、しっかり規制の対象となっていることになります。
なお、特定のホテル等が事業者と契約し、その一部を事実上の店舗として貸し出す行為は禁じられているためご注意ください。
また、同じく無店舗型性風俗特殊営業のひとつであるアダルトグッズの無店舗販売については以下の記事にてご確認ください。
デリヘル開業の手続き
無店舗型性風俗特殊営業(デリヘル)の営業を開始しようとする者は、営業開始のおおむね10日前までに、(事務所の所在地を管轄する警察署の生活安全課を経由して)都道府県公安委員会に対して以下の事項を記載した無店舗型性風俗特殊営業開始届を提出することにより届出を行う必要があります。
- 氏名又は名称及び住所、法人にあっては代表者の氏名
- 広告又は宣伝をする場合に営業を示すものとして使用する呼称(呼称が2以上ある場合はそれら全部の呼称)
- 事務所の所在地
- 無店舗型性風俗特殊営業の種別
- 客の依頼を受ける方法
- 客の依頼を受けるための電話番号その他の連絡先
- 受付所又は待機所を設ける場合にはその旨及びこれらの所在地
★ポイント
多くの方が勘違いされていますが、必要なのは「届出」であって性風俗関連特殊営業の「許可」というものは存在しません。
これは行政機関が「性産業」というデリケートな分野に介入し、「許可」という形で「お墨付き」を与えているかのような構図を作り出すことを回避するための政策的な建前であるものと考えられています。
一般的に「許可」と「届出」とでは、行政官庁の裁量権が強い「許可」の方が手続的な難易度は高いものとされていますが、性風俗関連特殊営業の場合、そのハードルは実質的に許可制と変わらない、あるいはそれ以上に厳しい性質のものであると考えていいでしょう。
事務所
店舗は設けていなくとも、客からの連絡を受けたり、キャストや帳簿の管理を行う場所は必要です。このため届出義務者は営業の本拠となるべき事務所をあらかじめ定める必要があります。
なお、事務所に「管理者」を配置する義務(人的要件)や、特定の場所でしか営業することができないといった条件(場所的要件)は特に定められていません。自宅を事務所として使用することも可能ですが、使用する建物が賃貸借物件である場合は、登記簿上の所有者から使用承諾書を取得する必要があります。
これが実は最難関で、特に和歌山については貸主側が厳しい印象があります。このため、事務所については比較的物件が探しやすい大阪に構える事業者も散見されます。
待機所
必須の施設ではありませんが、キャストを待機させる待機所を設置することも可能です。事務所に併設することができるほか、事務所とは異なる場所に設置することもできます。待機所についても人的要件や場所的要件は設けられていませんが、賃貸借物件の場合には登記簿上の所有者の方から使用承諾書を取得する必要があります。(やはりここが最難関!)
また、後述する受付所とは性質が異なるものであり、実質的に受付所として使用するための規制逃れの方法として待機所を利用することは認められていないため十分にご注意ください。
受付所
受付所とは、サービスを提供する施設ではなく、客がキャストを指名したり、料金を支払ったりするための施設です。外見上店舗型の性風俗営業とは見分けがつきにくいことから、受付所を設置して営業を行うことは事実上ほぼ不可能であるものと考えて差し支えありません。
営業時間
無店舗である以上、行政機関が営業時間の実態を把握することが現実的ではないため、デリヘルの営業時間について制限は設けられておらず、風俗営業では禁止されている深夜営業(0時から翌朝6時)を行うことも可能とされています。
届出確認書
届出が受理されると都道府県公安委員会(所轄警察署)から届出確認書が交付されますが、当日交付してくれる署もあれば、1週間程度で交付する署もあります。届出確認書が交付されたからといってすぐに営業を開始することができるわけではなく、届出後10日を経過するまで営業を開始することができません。
また、届出確認書は事務所に掲示する必要があるほか、これを広告宣伝や求人活動の際に提示することが義務付けられています。
必要となる書類
和歌山県警管轄下の無店舗型性風俗特殊営業の届出において要求される書類は以下のとおりです。
- 無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書
- 営業の方法
- 住民票(申請者・役員)
- 定款及び履歴事項全部証明書(法人)
- 事務所の建物登記簿謄本
- 事務所の賃貸借契約書(賃貸の場合)
- 事務所の使用承諾書(賃貸の場合)
- 事務所の平面図
- 事務所の周辺地図
警察署によっては、免許証・パスポート等のコピー、誓約書、利用するサイトのページをスクリーンショットして印刷したもの等を求められることがあります。
管轄警察署
和歌山県内における無店舗型性風俗特殊営業の届出先は以下のとおりです。届出前には管轄の警察署を事前に確認し、訪問日等の調整をするようにしてください。
名称 | 位置 | 管轄区域 |
橋本警察署 | 橋本市市脇四丁目2番2号 | 橋本市のうち赤塚、あやの台1丁目~3丁目、市脇、市脇1丁目~5丁目、上田、小峰台1丁目、2丁目、小原田、柿の木坂、賢堂、柏原、学文路、岸上、北馬場、北宿、紀ノ光台1丁目~3丁目、紀見、紀見ケ丘1丁目~3丁目、慶賀野、恋野、光陽台1丁目、2丁目、古佐田、古佐田1丁目~4丁目、神野々、胡麻生、境原、さつき台1丁目、2 丁目、清水、菖蒲谷、しらさぎ台、城山台1丁目~4丁目、杉尾、須河、隅田町芋生、隅田町上兵庫、隅田町河瀬、隅田町霜草、隅田町下兵庫、隅田町垂井、隅田町中下、隅田町中島、隅田町平野、隅田町真土、隅田町山内、只野、谷奥深、妻、妻1丁目~3丁目、出塔、東家、東家1丁目~6丁目、中道、西畑、野、橋谷、橋本、橋本1丁目〜2丁目、柱本、原田、彦谷、細川、三石台1丁目~4丁目、南馬場、南宿、みゆき台、御幸辻、向副、矢倉脇、山田、横座、吉原伊都郡のうち九度山町、高野町 |
かつらぎ警察署 | 伊都郡かつらぎ町大字中飯降1150番1 | 橋本市(和歌山県橋本警察署の管轄区域を除く)伊都郡のうちかつらぎ町 |
岩出警察署 | 岩出市高塚198番地の1 | 紀の川市、岩出市 |
和歌山東警察署 | 和歌山市栗栖686番地7 | 和歌山市のうち新内、秋月、有家、有本、朝日、小豆島、岩橋 井ノ口、井戸、井辺、伊太祈曽、宇田森、上野、宇治家裏、宇治藪下(5番地、20番地、21番地、23番地~25番地)、餌差町1丁目、2丁目、江南、岡南ノ丁、岡北ノ丁、岡袋町、岡林泉寺丁、岡織屋小路、岡円福院東ノ丁、岡円福院西ノ丁、太田、太田1丁目~4丁目、奥須佐、大河内、大垣内、小倉、落合、加納、川辺、金谷、上三毛、上黒谷、嘉家作丁(31番地~55番地)、北新1丁目~5丁目、北新博労町、北新戎ノ丁、北新桶屋町、北新中ノ丁、北新元金屋丁、北新金屋丁、北新七軒丁、北ノ新地1丁目、2丁目、北ノ新地上六軒丁、北ノ新地中六軒丁、北ノ新地下六軒丁、北ノ新地田町、北ノ新地東ノ丁、北ノ新地裏田町、北ノ新地分銅丁、北ノ新地榎丁、北休賀町、北出島、北出島1丁目、北中島1丁目、木広町2丁目~5丁目、吉礼 北、北別所、北野、蔵小路、楠右衛門小路、杭ノ瀬、黒田、黒田1丁目〜2丁目、黒谷、栗栖、黒岩 口須佐 桑山 楠本 毛革屋丁 木挽丁 小雑賀 小雑賀一丁目~小雑賀三丁目 神波 神前 小瀬田 木枕 境原 山東中 坂田 里 新雑賀町 新堺丁 新生町 新通一丁目~新通七丁目 新中通一丁目~新中通六丁目 新八百屋丁 新大工町 新在家 新中島 塩ノ谷 島 新庄 下三毛 下和佐 鈴丸丁 数寄屋丁 園部(札立山頂と鳴滝川左岸上流端を結ぶ線及び鳴滝川左岸堤防前のり尻線の東側) 相坂 田中町二丁目~田中町五丁目 田尻 田屋 谷 滝畑 茶屋町 津秦頭陀寺 寺内 手平 手平一丁目~手平六丁目 手平出島 出水 出島 友田町二丁目~友田町五丁目 鳴神 永穂 中筋日延 永山 中島 中之島 新留丁 西仲間町一丁目 西仲間町二丁目 西 仁井辺 西田井 禰宜 納定 直川 橋向丁 畑屋敷袋町 畑屋敷松ケ枝丁 畑屋敷東ノ丁 畑屋敷中ノ丁 畑屋敷西ノ丁 畑屋敷端ノ丁 畑屋敷新道丁 畑屋敷兵庫ノ丁 畑屋敷千体仏丁 畑屋敷葛屋丁 畑屋敷榎丁 畑屋敷円福院東ノ丁 畑屋敷円福院西ノ丁 畑屋敷雁木丁 馬場 吐前 東仲間町一丁目 東仲間町二丁目 東田中 平尾 広原 弘西 平岡 吹屋町一丁目~吹屋町五丁目 冬野 府中 藤田 船所(鳴滝川左岸堤防前のり尻線の東側) 坊主丁 布施屋 松島 松原 南休賀町 南雑賀町 南材木丁一丁目~南材木丁三丁目 美園町二丁目~美園町五丁目 南出島 三葛(1134番地1~17、1148番地、1149番地、1150番地、1151番地、1152番地、1156番地1、2、45~87、1280番地1~5、右地番に接する北山斜面及び棚出斜面並びに和田川右岸側の区域) 南畑 明王寺、満屋 六十谷 森小手穂 本渡 柳丁 矢田 薬勝寺 山口西 湯屋谷 吉里 吉原 吉田 和佐関戸 和佐中 和田 紀の川右岸と大潮平均満潮面とのなす線を境とし嘉家作樋門東北端から真北を見通す線の東側 真田堀川及び大門川の左岸と大潮平均満潮面とのなす線の東側 和歌川の左岸と和田川の右岸との接する地点から上流の和歌川の左岸と大潮平均満潮面とのなす線の東側 中島川の右岸と和田川の右岸との接する地点から真南を見通す線より下流の和田川の右岸と大潮平均満潮面とのなす線の北側海南市のうち岡田1203番地12、1203番地13、1207番地1、1207番地2、1208番地、1209番地、1213番地1、1213番地2、1214番地、1226番地、1227番地、1228番地、1230番地及び1233番地23 |
和歌山西警察署 | 和歌山市吹上一丁目6番30号 | 和歌山市のうち芦辺丁 網屋町 有田屋町 有田屋町西ノ丁 有田屋町南ノ丁 秋葉町 葵町 一番丁 石橋丁 板屋町 今福一丁目~今福五丁目 五筋目 宇治藪下(35番地~39番地、42番地、62番地、72番地、74番地、83番地、84番地、93番地、94番地、104番地、105番地、107番地~109番地)宇治袋町 宇治鉄砲場 植松丁 上町 上野町一丁目~上野町三丁目 宇須一丁目~宇須四丁目 打越町内原 男野芝丁 小野町一丁目~小野町三丁目 雄松町一丁目~雄松町六丁目 岡山丁 尾崎丁 嘉家作丁(1番地~9番地、11番地~17番地、20番地~29番地) 加納町 駕町 徒町 片岡町一丁目 片岡町二丁目 紀三井寺 九番丁 北汀丁 北大工町 北細工町 北牛町 北甚五兵衛丁 北坂ノ上丁 北田辺丁 北中間町 北土佐丁 北町 北釘貫丁 北桶屋町 北相生丁 久右衛門丁 金龍寺丁 久保丁一丁目~久保丁四丁目 九家ノ丁 毛見(1418番地1、3~11、1432番地1、4、5、1434番地1、1437番地1~180、1450番地、1451番地及び右地番に接する馬瀬斜面を除く。)源蔵馬場一丁目 源蔵馬場二丁目 下町 小人町 小人町南ノ丁 五番丁 米屋町 小松原通一丁目~小松原通五丁目 小松原五丁目 小松原六丁目 三番丁 鷺ノ森 鷺ノ森東ノ丁 鷺ノ森西ノ丁 鷺ノ森南ノ丁 鷺ノ森中ノ丁 鷺ノ森片町 鷺ノ森明神丁 鷺ノ森新道 鷺ノ森堂前丁 雑賀町 雑賀屋町 雑賀屋町東ノ丁 雑賀道 材木丁 作事丁 雑賀崎 芝ノ丁 新堀東一丁目 新堀東二丁目 塩屋一丁目~塩屋六丁目 汐見町一丁目~汐見町三丁目 島崎町一丁目~島崎町七丁目 新魚町 十番丁 十一番丁 十二番丁 十三番丁 新和歌浦 駿河町 杉ノ馬場一丁目~杉ノ馬場五丁目 住吉町 砂山南一丁目~砂山南四丁目 関戸一丁目~関戸五丁目 専光寺門前丁 船場町 谷町 鷹匠町一丁目~鷹匠町七丁目 匠町 畳屋町 田野 茶屋ノ丁 築港一丁目~築港六丁目 出口甲賀丁 出口中ノ丁 出口端ノ丁 出口新端ノ丁 伝法橋南ノ丁 徳田木丁 道場町 土佐町一丁目~土佐町三丁目 七番丁 七曲り 中ノ店南ノ丁 中ノ店北ノ丁 中ノ店中ノ丁 鍋屋町 中之島の一部 西小二里一丁目~西小二里三丁目 新高町 西旅籠町 西蔵前丁 西布経丁一丁目~西布経丁六丁目 西釘貫丁一丁目~西釘貫丁三丁目 西坂ノ上丁 西汀丁 西ノ店 二番丁 西大工町 西鍜冶屋町 西紺屋町一丁目 西紺屋町二丁目 西河岸町 西長町一丁目~西長町四丁目 西浜 西浜一丁目~西浜三丁目 西高松一丁目 西高松二丁目 布引 八番丁 橋丁 東鍜冶屋町 東蔵前丁 東布経丁一丁目~東布経丁六丁目 東紺屋町 東小二里町 東長町中ノ丁 東長町一丁目~東長町十一丁目 東釘貫丁一丁目~東釘貫丁三丁目 東旅籠町 広瀬中ノ丁一丁目 広瀬中ノ丁二丁目 広瀬通丁一丁目~広瀬通丁三丁目 東坂ノ上丁 広道 一筋目 屏風丁 東高松一丁目~東高松四丁目 福町 舟大工町 舟津町一丁目~舟津町四丁目 二筋目 吹上一丁目~吹上五丁目 弁財天丁 ト半町 本町一丁目~本町九丁目 堀止南ノ丁 堀止西一丁目 堀止西二丁目 真砂丁一丁目 堀止東一丁目 堀止東二丁目 松ケ丘一丁目~松ケ丘三丁目 三葛(1134番地1~17、1148番地、1149番地、1150番地、1151番地、1152番地、1156番地1、2、45~87、1280番地1~5、右地番に接する北山斜面及び棚出斜面並びに和田川右岸側の区域を除く。) 南汀丁 南大工町 南片原一丁目 南片原二丁目 三木町堀詰 三木町南ノ丁 三木町中ノ丁 三木町台所町 南細工町 南桶屋町 湊紺屋町一丁目~湊紺屋町三丁目 湊本町一丁目~湊本町三丁目 湊北町一丁目~湊北町三丁目 南牛町 南甚五兵衛丁 南中間町 湊桶屋町 湊通丁南一丁目~湊通丁南四丁目 湊通丁北一丁目~湊通丁北四丁目 湊御殿一丁目~湊御殿三丁目 南相生丁 三沢町一丁目~三沢町四丁目 三筋目 南田辺丁 湊(紀の川右岸側の区域を除く。) 六筋目 元博労町 元町奉行丁一丁目 元町奉行丁二丁目 元寺町一丁目~元寺町五丁目 元寺町東ノ丁 元寺町西ノ丁 元寺町南ノ丁 元寺町北ノ丁 山吹丁 尾形町一丁目~尾形町五丁目 藪ノ丁 山蔭丁 四筋目 四番丁 寄合町 萬町 六番丁 和歌町 和歌川町 和歌浦東一丁目~和歌浦東四丁目 和歌浦中一丁目~和歌浦中三丁目 和歌浦南一丁目~和歌浦南三丁目 和歌浦西一丁目 和歌浦西二丁目 紀の川右岸と大潮平均満潮面とのなす線を境とし嘉家作樋門東北端から真北を見通す線の西側 真田堀川及び大門川の左岸と大潮平均満潮面とのなす線の西側 和歌川の左岸と和田川の右岸との接する地点から上流の和歌川の左岸と大潮平均満潮面とのなす線の西側 中島川の右岸と和田川の右岸との接する地点から真南を見通す線より下流の和田川の右岸と大潮平均満潮面とのなす線の南側 |
和歌山北警察署 | 和歌山市松江北二丁目1番41号 | 和歌山市のうち粟 市小路 磯の浦 梅原 榎原 大谷 大川 梶取 加太 狐島 北島 木ノ本 楠見中 古屋 栄谷 次郎丸 島橋東ノ丁 島橋西ノ丁 島橋南ノ丁 島橋北ノ丁 善明寺 園部(札立山頂と鳴滝川左岸上流端を結ぶ線及び鳴滝川左岸堤防前のり尻線の西側) つつじが丘一丁目~つつじが丘七丁目 土入 中 中野 西庄 野崎 延時 平井 日野 船所(鳴滝川左岸堤防前のり尻線の西側) 福島 松江 松江東一丁目~松江東四丁目 松江中一丁目~松江中三丁目 松江西一丁目~松江西三丁目 松江北一丁目~松江北七丁目 湊(紀の川右岸側) 湊一丁目~湊五丁目 深山 向 本脇 鳴滝川と紀の川の合流点から下流の紀の川右岸と大潮平均満潮面とのなす線の北側 |
海南警察署 | 海南市日方1294番地24 | 和歌山市のうち毛見1418番地1、3~11、1432番地1、4、5、1434番地1、1437番地1~180、1450番地、1451番地及び上記地番に接する馬瀬斜面海南市(和歌山県和歌山東警察署の管轄区域を除く)、海草郡 |
有田湯浅警察署 | 有田郡湯浅町大字栖原184番地2 | 有田市、有田郡 |
御坊警察署 | 御坊市湯川町財部237番地1 | 御坊市日高郡のうち美浜町、日高町、由良町、印南町、日高川町 |
田辺警察署 | 田辺市上の山一丁目2番15号 | 田辺市(本宮町を除く)日高郡のうちみなべ町 |
白浜警察署 | 西牟婁郡白浜町2926番地の82 | 西牟婁郡 |
新宮警察署 | 新宮市新宮2330番地の9 | 田辺市のうち本宮町、新宮市、東牟婁郡 |
和歌山における手続きのポイント
事務所や待機所の確保が最難関であることは全国共通ですが、特に和歌山県についてはなかなか物件が見つかりにくい印象があります。このため事務所を大阪に設置して依頼を受け付け、サービス提供自体は和歌山県内において提供するといったスキームも利用されています。(特に違法ではありません。)
また、手続面においても特長があり、届出をした日もしくは数日後に警察署担当者が立ち入って事務所の現場確認を実施するため、届出の際は警察署担当者の現場確認の時間を考慮して日程を調整する必要があります。
まとめ
お伝えしているように、性風俗産業に対する行政官庁の目は厳しく、世間一般においても、腫れ物扱いされがちな業種であることは間違いありません。違法行為はもってのほかですが、法令上の要請をすべて満たす営業については立派なビジネスとして成立しています。実際に摘発事例も増えていますので、まずは必要な手続きをしっかりとクリアした上で適切な営業を行うことを心がけるようにしましょう。
弊所では、和歌山県内全域において性風俗関連特殊営業の代行を承っています。事前調査、書類作成、関係各所とのやり取り及び書類提出に至るまで、まるっとフルサポートさせていただいています。また、弊所は「話しの分かる行政書士事務所」として、さまざまな事情をくんだ上での柔軟な対応を心がけています。性風俗関連特殊営業の手続きについてお困りの際は、弊所までどうぞお気軽にご相談ください。
デリヘル開業サポート | 77,000円〜 |