和歌山におけるデリヘルの開業届(許可)について│無店舗型性風俗特殊営業格安代行サポートあり

「性」の捉え方が多様化した現代においても、性産業に対する世間の風当たりは依然として厳しく、開業の悩みを一人で抱え込み、気軽に相談できずにいる方は少なくありません。
しかし、適正な手続きを経てルールを遵守する限り、性風俗は確立された合法ビジネスであり、弊所ではデリヘル等の手続きを立派なビジネスモデルとして積極的にサポートしています。
特に性風俗の王道であるデリヘルは、都道府県や管轄警察署ごとに手続きの運用が大きく異なるのが実情であり、警察に対する心理的ハードルも相まって、なかなか手続きが進まないのではないかとお察しします。
そこで本稿では、和歌山県内でのデリヘル開業を目指す方へ向けて、周辺知識から必要な実務手続きまでを詳しく解説します。
目 次
デリヘルの法的な位置づけ
「風俗」という言葉はピンク系の店舗を連想させがちですが、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、風営法)第2条第1項が定める「風俗営業」は、キャバクラ・雀荘・ゲームセンター等を含む広い概念です。一般にイメージされるアダルト系の営業は、同法第2条第5項以下で「性風俗関連特殊営業」として別枠で定義されており、店舗型・無店舗型・映像送信型・電話異性紹介営業等に区分されます。
デリヘルはその中の「無店舗型性風俗特殊営業」に該当します。風営法は「人の住居又は人の宿泊の用に供する施設において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業で、当該役務を行う者を、その客の依頼を受けて派遣することにより営むもの」と定義しており、条文が「異性の客」への性的サービスを規制対象とする以上、男性キャストによる女性向けサービス(女風)も当然に規制対象となります。また、ホテル等が事実上の店舗として貸し出す行為は店舗型とみなされ、禁止されています。
現在、和歌山県ではソープランドやファッションヘルス等の店舗型の新規開業を事実上禁止しており、現存店舗は法改正前からの既得権営業を除きすべて違法営業です。こうした規制の隙間を縫って「メンズエステ」名目での参入が急増していますが、実態が店舗型性風俗特殊営業と判断されて摘発される事例も多数あります。この状況から、場所的規制を受けないデリヘルや映像送信型が現在の主流となっています。
同性間(男性から男性、女性から女性)への性的サービスについては現行法の規制が及ばないため、開業ハードルが低い形態として注目されています。
デリヘル開業の手続き
無店舗型性風俗特殊営業(デリヘル)を開始する際は、営業開始の概ね10日前までに、事務所の所在地を管轄する警察署の生活安全課を経由し、和歌山県公安委員会へ対して規定の書類を提出し、届出を完了させる必要があります。
管轄する警察署によっては、これらのほか、免許証・パスポート等のコピー、誓約書、利用するサイトのページをスクリーンショットして印刷したもの等を求められることがあります。
- 無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書
- 営業の方法を記載した書面
- 住民票の写し(申請者・役員)
- 定款(法人申請の場合)
- 履歴事項全部証明書(法人申請の場合)
- 事務所の建物登記簿謄本
- 事務所の賃貸借契約書(賃貸の場合)
- 事務所を使用することへの承諾書(賃貸の場合)
- 事務所の平面図
- 事務所の周辺地図
- 届出手数料3,400円
★行政書士実務メモ①
多くの方が勘違いされていますが、性風俗関連特殊営業に「許可」というものは存在せず、必要となるのはあくまで「届出」です。これは、行政が性産業にお墨付きを与えたかのような誤解を招く「許可」という形式を、政策的に避けているに過ぎません。
一般に、行政庁の裁量権が働く「許可」の方が手続きとしての難易度は高いと解釈されますが、性風俗関連特殊営業においてはその力学は当てはまりません。制度上、届出に「審査」は存在せず、書類が受理されれば営業可能という建前ですが、実態としては受理に至るまでの運用や確認作業が厳格になされており、実務上のハードルは許可制と同様に高いものであると捉えるべきです。
事務所等
店舗を構えない営業形態であっても、客からの予約受付やキャストの管理、帳簿の保管を行う拠点は不可欠です。そのため、届出に際しては営業の本拠となる「事務所」をあらかじめ定める義務があります。
この事務所に管理者の配置は求められず、特定の用途地域でなければならないといった場所的要件も特に課されていません。形式上は自宅を事務所として登録することも可能ですが、賃貸物件を使用する場合は、登記上の所有者から「使用承諾書」を取得する必要があります。
なお、届出先は事務所所在地を管轄する警察署であって、個人の住所や法人の本店・支店の所在地を管轄する警察署ではない点にご注意ください。(例:大阪市に本店、和歌山市に支店のある会社が白浜市に事務所を設置するときは、白浜警察署が届出先となります。)
使用承諾書
一般的な賃貸借契約においては、建物の使用目的が「居住」や「一般事務」に限定されていることが多く、ここに無断で性風俗営業の事務所を構える行為は明確な用途違反であり、発覚すれば即座に契約を解除される決定的な口実を与えかねません。
警察側もこうした民間同士の契約トラブルに巻き込まれる事態を極端に嫌うため、賃貸物件を拠点とする場合は、単なる賃貸借契約書の提示に留まらず、必ず「使用承諾書」の提出を求めてきます。
しかし、物件所有者の性産業に対する心理的抵抗は根強く、たとえオーナー個人が理解を示したとしても、管理会社や保証会社のコンプライアンス規定によって門前払いされるケースも少なくありません。事務所を設置する場所に関する規制こそありませんが、この使用承諾書を取り付ける作業こそが、実務上の最難関といえます。
待機所
必須の施設ではありませんが、キャストが控えるための「待機所」を設けることも可能です。事務所に併設する形でも、あるいは別の場所に独立して設置する形でも構いません。
この待機所についても、管理者の配置や用途地域などの要件は特に設けられていませんが、賃貸物件を利用する場合には、やはり登記上の所有者から「使用承諾書」を取得する必要があるため、事務所と同様、この書面を取り付けるプロセスが、開業準備における最大の障壁として立ちはだかります。
なお、待機所はあくまでキャストの控室であり、後述する「受付所」とは性質が全く異なります。実質的に受付所として機能させながら、規制を逃れるために名目上だけ「待機所」と称して利用することは認められていません。
受付所
受付所とは、サービスを提供する施設ではなく、客がキャストを指名したり、料金を支払ったりするための施設です。外見上店舗型の性風俗営業とは見分けがつきにくいことから、受付所を設置して営業を行うことは事実上どの自治体においても不可能であるものと考えて差し支えありません。
営業時間
無店舗型という性質上、行政機関がその営業実態を正確に把握するのは困難なため、デリヘルの営業時間については特段の制限が設けられておらず、店舗型ヘルスなどの「店舗型性風俗特殊営業」や、キャバクラ等の「風俗営業」では原則禁止されている深夜営業(午前0時から翌朝6時まで)も可能となっています。
届出確認書
届出が受理されると、管轄の警察署を通じて和歌山県公安委員会から「届出確認書」が交付されます。この交付タイミングは現場の警察署によって異なり、即日交付される場合もあれば、1週間程度の時間を要する場合もあります。そもそも届出確認書を手にした瞬間に営業ができるわけではなく、法律上、届出から10日が経過するまでは営業を開始してはならないという待機期間が定められています。
また、届出確認書は単なる控えではなく、事務所への掲示義務があるほか、Webサイト等での広告宣伝やキャストの求人活動を行う際にも、届出確認書の提示(番号の記載等)が求められます。
★行政書士実務メモ②
事務所や待機所の確保が最難関であることは全国共通ですが、特に和歌山県についてはなかなか物件が見つかりにくい印象があります。このため事務所を大阪に設置して依頼を受け付け、サービス提供自体は和歌山県内において提供するといったスキームも利用されています。(特に違法ではありません。)
また、手続面においても特長があり、届出をした日もしくは数日後に警察署担当者が立ち入って事務所の現場確認を実施するため、届出の際は警察署担当者の現場確認の時間を考慮して日程を調整する必要があります。
管轄警察署
和歌山県内における無店舗型性風俗特殊営業の届出先は以下のとおりです。届出前には管轄の警察署を事前に確認し、訪問日等の調整をするようにしてください。
| 名称 | 位置 | 管轄区域 |
| 橋本警察署 | 橋本市市脇四丁目2番2号 | 橋本市のうち赤塚、あやの台1丁目~3丁目、市脇、市脇1丁目~5丁目、上田、小峰台1丁目、2丁目、小原田、柿の木坂、賢堂、柏原、学文路、岸上、北馬場、北宿、紀ノ光台1丁目~3丁目、紀見、紀見ケ丘1丁目~3丁目、慶賀野、恋野、光陽台1丁目、2丁目、古佐田、古佐田1丁目~4丁目、神野々、胡麻生、境原、さつき台1丁目、2 丁目、清水、菖蒲谷、しらさぎ台、城山台1丁目~4丁目、杉尾、須河、隅田町芋生、隅田町上兵庫、隅田町河瀬、隅田町霜草、隅田町下兵庫、隅田町垂井、隅田町中下、隅田町中島、隅田町平野、隅田町真土、隅田町山内、只野、谷奥深、妻、妻1丁目~3丁目、出塔、東家、東家1丁目~6丁目、中道、西畑、野、橋谷、橋本、橋本1丁目〜2丁目、柱本、原田、彦谷、細川、三石台1丁目~4丁目、南馬場、南宿、みゆき台、御幸辻、向副、矢倉脇、山田、横座、吉原伊都郡のうち九度山町、高野町 |
| かつらぎ警察署 | 伊都郡かつらぎ町大字中飯降1150番1 | 橋本市(和歌山県橋本警察署の管轄区域を除く)伊都郡のうちかつらぎ町 |
| 岩出警察署 | 岩出市高塚198番地の1 | 紀の川市、岩出市 |
| 和歌山東警察署 | 和歌山市栗栖686番地7 | 和歌山市のうち新内、秋月、有家、有本、朝日、小豆島、岩橋 井ノ口、井戸、井辺、伊太祈曽、宇田森、上野、宇治家裏、宇治藪下(5番地、20番地、21番地、23番地~25番地)、餌差町1丁目、2丁目、江南、岡南ノ丁、岡北ノ丁、岡袋町、岡林泉寺丁、岡織屋小路、岡円福院東ノ丁、岡円福院西ノ丁、太田、太田1丁目~4丁目、奥須佐、大河内、大垣内、小倉、落合、加納、川辺、金谷、上三毛、上黒谷、嘉家作丁(31番地~55番地)、北新1丁目~5丁目、北新博労町、北新戎ノ丁、北新桶屋町、北新中ノ丁、北新元金屋丁、北新金屋丁、北新七軒丁、北ノ新地1丁目、2丁目、北ノ新地上六軒丁、北ノ新地中六軒丁、北ノ新地下六軒丁、北ノ新地田町、北ノ新地東ノ丁、北ノ新地裏田町、北ノ新地分銅丁、北ノ新地榎丁、北休賀町、北出島、北出島1丁目、北中島1丁目、木広町2丁目~5丁目、吉礼 北、北別所、北野、蔵小路、楠右衛門小路、杭ノ瀬、黒田、黒田1丁目〜2丁目、黒谷、栗栖、黒岩 口須佐 桑山 楠本 毛革屋丁 木挽丁 小雑賀 小雑賀一丁目~小雑賀三丁目 神波 神前 小瀬田 木枕 境原 山東中 坂田 里 新雑賀町 新堺丁 新生町 新通一丁目~新通七丁目 新中通一丁目~新中通六丁目 新八百屋丁 新大工町 新在家 新中島 塩ノ谷 島 新庄 下三毛 下和佐 鈴丸丁 数寄屋丁 園部(札立山頂と鳴滝川左岸上流端を結ぶ線及び鳴滝川左岸堤防前のり尻線の東側) 相坂 田中町二丁目~田中町五丁目 田尻 田屋 谷 滝畑 茶屋町 津秦頭陀寺 寺内 手平 手平一丁目~手平六丁目 手平出島 出水 出島 友田町二丁目~友田町五丁目 鳴神 永穂 中筋日延 永山 中島 中之島 新留丁 西仲間町一丁目 西仲間町二丁目 西 仁井辺 西田井 禰宜 納定 直川 橋向丁 畑屋敷袋町 畑屋敷松ケ枝丁 畑屋敷東ノ丁 畑屋敷中ノ丁 畑屋敷西ノ丁 畑屋敷端ノ丁 畑屋敷新道丁 畑屋敷兵庫ノ丁 畑屋敷千体仏丁 畑屋敷葛屋丁 畑屋敷榎丁 畑屋敷円福院東ノ丁 畑屋敷円福院西ノ丁 畑屋敷雁木丁 馬場 吐前 東仲間町一丁目 東仲間町二丁目 東田中 平尾 広原 弘西 平岡 吹屋町一丁目~吹屋町五丁目 冬野 府中 藤田 船所(鳴滝川左岸堤防前のり尻線の東側) 坊主丁 布施屋 松島 松原 南休賀町 南雑賀町 南材木丁一丁目~南材木丁三丁目 美園町二丁目~美園町五丁目 南出島 三葛(1134番地1~17、1148番地、1149番地、1150番地、1151番地、1152番地、1156番地1、2、45~87、1280番地1~5、右地番に接する北山斜面及び棚出斜面並びに和田川右岸側の区域) 南畑 明王寺、満屋 六十谷 森小手穂 本渡 柳丁 矢田 薬勝寺 山口西 湯屋谷 吉里 吉原 吉田 和佐関戸 和佐中 和田 紀の川右岸と大潮平均満潮面とのなす線を境とし嘉家作樋門東北端から真北を見通す線の東側 真田堀川及び大門川の左岸と大潮平均満潮面とのなす線の東側 和歌川の左岸と和田川の右岸との接する地点から上流の和歌川の左岸と大潮平均満潮面とのなす線の東側 中島川の右岸と和田川の右岸との接する地点から真南を見通す線より下流の和田川の右岸と大潮平均満潮面とのなす線の北側海南市のうち岡田1203番地12、1203番地13、1207番地1、1207番地2、1208番地、1209番地、1213番地1、1213番地2、1214番地、1226番地、1227番地、1228番地、1230番地及び1233番地23 |
| 和歌山西警察署 | 和歌山市吹上一丁目6番30号 | 和歌山市のうち芦辺丁 網屋町 有田屋町 有田屋町西ノ丁 有田屋町南ノ丁 秋葉町 葵町 一番丁 石橋丁 板屋町 今福一丁目~今福五丁目 五筋目 宇治藪下(35番地~39番地、42番地、62番地、72番地、74番地、83番地、84番地、93番地、94番地、104番地、105番地、107番地~109番地)宇治袋町 宇治鉄砲場 植松丁 上町 上野町一丁目~上野町三丁目 宇須一丁目~宇須四丁目 打越町内原 男野芝丁 小野町一丁目~小野町三丁目 雄松町一丁目~雄松町六丁目 岡山丁 尾崎丁 嘉家作丁(1番地~9番地、11番地~17番地、20番地~29番地) 加納町 駕町 徒町 片岡町一丁目 片岡町二丁目 紀三井寺 九番丁 北汀丁 北大工町 北細工町 北牛町 北甚五兵衛丁 北坂ノ上丁 北田辺丁 北中間町 北土佐丁 北町 北釘貫丁 北桶屋町 北相生丁 久右衛門丁 金龍寺丁 久保丁一丁目~久保丁四丁目 九家ノ丁 毛見(1418番地1、3~11、1432番地1、4、5、1434番地1、1437番地1~180、1450番地、1451番地及び右地番に接する馬瀬斜面を除く。)源蔵馬場一丁目 源蔵馬場二丁目 下町 小人町 小人町南ノ丁 五番丁 米屋町 小松原通一丁目~小松原通五丁目 小松原五丁目 小松原六丁目 三番丁 鷺ノ森 鷺ノ森東ノ丁 鷺ノ森西ノ丁 鷺ノ森南ノ丁 鷺ノ森中ノ丁 鷺ノ森片町 鷺ノ森明神丁 鷺ノ森新道 鷺ノ森堂前丁 雑賀町 雑賀屋町 雑賀屋町東ノ丁 雑賀道 材木丁 作事丁 雑賀崎 芝ノ丁 新堀東一丁目 新堀東二丁目 塩屋一丁目~塩屋六丁目 汐見町一丁目~汐見町三丁目 島崎町一丁目~島崎町七丁目 新魚町 十番丁 十一番丁 十二番丁 十三番丁 新和歌浦 駿河町 杉ノ馬場一丁目~杉ノ馬場五丁目 住吉町 砂山南一丁目~砂山南四丁目 関戸一丁目~関戸五丁目 専光寺門前丁 船場町 谷町 鷹匠町一丁目~鷹匠町七丁目 匠町 畳屋町 田野 茶屋ノ丁 築港一丁目~築港六丁目 出口甲賀丁 出口中ノ丁 出口端ノ丁 出口新端ノ丁 伝法橋南ノ丁 徳田木丁 道場町 土佐町一丁目~土佐町三丁目 七番丁 七曲り 中ノ店南ノ丁 中ノ店北ノ丁 中ノ店中ノ丁 鍋屋町 中之島の一部 西小二里一丁目~西小二里三丁目 新高町 西旅籠町 西蔵前丁 西布経丁一丁目~西布経丁六丁目 西釘貫丁一丁目~西釘貫丁三丁目 西坂ノ上丁 西汀丁 西ノ店 二番丁 西大工町 西鍜冶屋町 西紺屋町一丁目 西紺屋町二丁目 西河岸町 西長町一丁目~西長町四丁目 西浜 西浜一丁目~西浜三丁目 西高松一丁目 西高松二丁目 布引 八番丁 橋丁 東鍜冶屋町 東蔵前丁 東布経丁一丁目~東布経丁六丁目 東紺屋町 東小二里町 東長町中ノ丁 東長町一丁目~東長町十一丁目 東釘貫丁一丁目~東釘貫丁三丁目 東旅籠町 広瀬中ノ丁一丁目 広瀬中ノ丁二丁目 広瀬通丁一丁目~広瀬通丁三丁目 東坂ノ上丁 広道 一筋目 屏風丁 東高松一丁目~東高松四丁目 福町 舟大工町 舟津町一丁目~舟津町四丁目 二筋目 吹上一丁目~吹上五丁目 弁財天丁 ト半町 本町一丁目~本町九丁目 堀止南ノ丁 堀止西一丁目 堀止西二丁目 真砂丁一丁目 堀止東一丁目 堀止東二丁目 松ケ丘一丁目~松ケ丘三丁目 三葛(1134番地1~17、1148番地、1149番地、1150番地、1151番地、1152番地、1156番地1、2、45~87、1280番地1~5、右地番に接する北山斜面及び棚出斜面並びに和田川右岸側の区域を除く。) 南汀丁 南大工町 南片原一丁目 南片原二丁目 三木町堀詰 三木町南ノ丁 三木町中ノ丁 三木町台所町 南細工町 南桶屋町 湊紺屋町一丁目~湊紺屋町三丁目 湊本町一丁目~湊本町三丁目 湊北町一丁目~湊北町三丁目 南牛町 南甚五兵衛丁 南中間町 湊桶屋町 湊通丁南一丁目~湊通丁南四丁目 湊通丁北一丁目~湊通丁北四丁目 湊御殿一丁目~湊御殿三丁目 南相生丁 三沢町一丁目~三沢町四丁目 三筋目 南田辺丁 湊(紀の川右岸側の区域を除く。) 六筋目 元博労町 元町奉行丁一丁目 元町奉行丁二丁目 元寺町一丁目~元寺町五丁目 元寺町東ノ丁 元寺町西ノ丁 元寺町南ノ丁 元寺町北ノ丁 山吹丁 尾形町一丁目~尾形町五丁目 藪ノ丁 山蔭丁 四筋目 四番丁 寄合町 萬町 六番丁 和歌町 和歌川町 和歌浦東一丁目~和歌浦東四丁目 和歌浦中一丁目~和歌浦中三丁目 和歌浦南一丁目~和歌浦南三丁目 和歌浦西一丁目 和歌浦西二丁目 紀の川右岸と大潮平均満潮面とのなす線を境とし嘉家作樋門東北端から真北を見通す線の西側 真田堀川及び大門川の左岸と大潮平均満潮面とのなす線の西側 和歌川の左岸と和田川の右岸との接する地点から上流の和歌川の左岸と大潮平均満潮面とのなす線の西側 中島川の右岸と和田川の右岸との接する地点から真南を見通す線より下流の和田川の右岸と大潮平均満潮面とのなす線の南側 |
| 和歌山北警察署 | 和歌山市松江北二丁目1番41号 | 和歌山市のうち粟 市小路 磯の浦 梅原 榎原 大谷 大川 梶取 加太 狐島 北島 木ノ本 楠見中 古屋 栄谷 次郎丸 島橋東ノ丁 島橋西ノ丁 島橋南ノ丁 島橋北ノ丁 善明寺 園部(札立山頂と鳴滝川左岸上流端を結ぶ線及び鳴滝川左岸堤防前のり尻線の西側) つつじが丘一丁目~つつじが丘七丁目 土入 中 中野 西庄 野崎 延時 平井 日野 船所(鳴滝川左岸堤防前のり尻線の西側) 福島 松江 松江東一丁目~松江東四丁目 松江中一丁目~松江中三丁目 松江西一丁目~松江西三丁目 松江北一丁目~松江北七丁目 湊(紀の川右岸側) 湊一丁目~湊五丁目 深山 向 本脇 鳴滝川と紀の川の合流点から下流の紀の川右岸と大潮平均満潮面とのなす線の北側 |
| 海南警察署 | 海南市日方1294番地24 | 和歌山市のうち毛見1418番地1、3~11、1432番地1、4、5、1434番地1、1437番地1~180、1450番地、1451番地及び上記地番に接する馬瀬斜面海南市(和歌山県和歌山東警察署の管轄区域を除く)、海草郡 |
| 有田湯浅警察署 | 有田郡湯浅町大字栖原184番地2 | 有田市、有田郡 |
| 御坊警察署 | 御坊市湯川町財部237番地1 | 御坊市日高郡のうち美浜町、日高町、由良町、印南町、日高川町 |
| 田辺警察署 | 田辺市上の山一丁目2番15号 | 田辺市(本宮町を除く)日高郡のうちみなべ町 |
| 白浜警察署 | 西牟婁郡白浜町2926番地の82 | 西牟婁郡 |
| 新宮警察署 | 新宮市新宮2330番地の9 | 田辺市のうち本宮町、新宮市、東牟婁郡 |
Q.デリヘルは儲かりまっか?
A.多くの事業者様を見てきましたが、二極化しています。すぐに廃業された方もいれば、事務所を拡大してバリバリ営業している方もいらっしゃいます。手がかりになる記事をしたためましたので参考にしてください。
Q.個人経営と法人経営はどちらがよろしいですのん?
A.オーナーが「どのような規模で、いつまでこの事業を続けるか」という将来設計によって決まります。詳しくは以下の記事をご参照ください。
Q.デリヘルの事務所や待機所は学校の隣でも大丈夫でっか?
A.場所に関する制限はありません。どこでも設置可能です。ただし、最低限用途地域の用途は守るようにしてください。警察はうっかり受理してしまう気もしますが。
Q.デリヘルに欠格事由はありまっか?
A.ありません。誰でも営業可能です。ただし、外国人の方は日本人の配偶者等、永住者、特別永住者、永住者の配偶者等、定住者、経営・管理の在留資格を持った方に限られます。
Q.転貸借の物件を事務所にしてもよろしいか?
A.問題ありません。ただし、本来の所有者と転貸人の両方から使用承諾書をもらってください。
Q.名称はいくつまで使えますのん?
A.制限はありません。ただし、書類作成の作業は少し重くなります。報酬は変わらないので弊所にお任せください。あと、警察が少し嫌そうな顔をします。(笑)
Q.某デリヘルが事務所内でサービスを提供しています。
A.弊所に言われても何も対応できません。警察に相談しましょう。行政書士には対応する機能も権限もありません。
まとめ
お伝えしているように、性風俗産業に対する行政官庁の目は厳しく、世間一般においても、腫れ物扱いされがちな業種であることは間違いありません。違法行為はもってのほかですが、法令上の要請をすべて満たす営業については立派なビジネスとして成立しています。実際に摘発事例も増えていますので、まずは必要な手続きをしっかりとクリアした上で適切な営業を行うことを心がけるようにしましょう。
弊所では、和歌山県内全域において性風俗関連特殊営業の代行を承っています。事前調査、書類作成、関係各所とのやり取り及び書類提出に至るまで、まるっとフルサポートさせていただいています。また、弊所は「話しの分かる行政書士事務所」として、さまざまな事情をくんだ上での柔軟な対応を心がけています。性風俗関連特殊営業の手続きについてお困りの際は、弊所までどうぞお気軽にご相談ください。


