大阪における建築物衛生管理業の登録申請について

建築物における衛生的環境の確保に関する法律(以下、建築物衛生法)では、建築物の環境衛生面での管理を業として営んでいるものであって、その設備機器及び従事者等が一定の基準に適合するものは、事業の種別及び営業所ごとに知事の登録を受けることができるという制度を設けています。
登録を受けた者以外の者は、登録を受けた旨の表示をすることはできませんが、業務を開始するための必須条件ではなく、登録自体はあくまでも任意の制度となっています。
海外から技能実習生を受け入れる際の必須条件になっている等登録をすることよるメリットは多岐にわたるため、弊所でも相談件数が増加傾向にある手続きですが、登録を行う機関が都道府県知事であることから、必然的に手続方法は各都道府県ごとに異なります。
そこで本稿では、建築物衛生管理業登録制度の概要及び大阪府における申請方法について詳しく解説していきたいと思います。
目 次
登録制度の概要
冒頭でお伝えしたとおり、登録は事業者が建築物の維持管理に関する業務を行うことの開始条件ではないため、登録を受けない事業者であっても建築物衛生管理業を行うことに何ら制限はありません。
他方、登録を受けていない同業他社との差別化に資するほか、海外から技能実習生や特定技能外国人を受け入れることが可能となったり公共事業の入札に参加できる等のメリットを享受することができます。
登録を受けようとするときは、後述する基準をすべて満たした上で、建築物清掃業を行う営業所ごとに、営業所の所在地を管轄する都道府県知事に対し、必要書類を提出して申請を行います。
実際の担当窓口は都道府県の担当課になりますが、保健所を設置する政令指定都市(大阪市)や中核市(豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、八尾市、寝屋川市及び東大阪市)では、市の保健所が申請窓口となります。(詳細は後述)
登録の有効期間は6年間ですが、6年を超えて登録事業者である旨の表示をしようとする場合には、有効期間満了日の1ヶ月前までに新たに申請を行い、改めて登録を受ける必要があります。
登録業種区分
建築物衛生管理業の登録は、下表の事業区分に応じ、その営業所ごとに営業所の所在地を管轄する都道府県知事が行います。各事業の登録はそれぞれ独立して別個に受けるものであり、たとえば建築物清掃業者として登録を受けている場合であっても建築物空気環境測定業者として登録を受けていない場合は登録建築物空気環境測定業者である旨の表示をすることはできません。
| 1号 | 建築物清掃業 | 建築物内の清掃を行う事業(建築物の外壁や窓の清掃、給排水設備のみの清掃を行う事業は含まない。) | 詳細はこちら |
| 2号 | 建築物空気環境測定業 | 建築物内の空気環境(温度、湿度、浮遊粉じん量、一酸化炭素濃度、二酸化炭素濃度、気流)の測定を行う事業 | 詳細はこちら |
| 3号 | 建築物空気調和用ダクト清掃業 | 建築物の空気調和用ダクトの清掃を行う事業 | 詳細はこちら |
| 4号 | 建築物飲料水水質検査業 | 建築物における飲料水について、「水質基準に関する省令」の表の下欄に掲げる方法により水質検査を行う事業 | 詳細はこちら |
| 5号 | 建築物飲料水貯水槽清掃業 | 建築物の飲料水貯水槽(受水槽、高置水槽等)の清掃を行う事業 | 詳細はこちら |
| 6号 | 建築物排水管清掃業 | 建築物の排水管の清掃を行う事業 | 詳細はこちら |
| 7号 | 建築物ねずみ昆虫等防除業 | 建築物内において、ねずみ昆虫等、人の健康を損なう事態を生じさせるおそれのある動物の防除を行う事業 | 詳細はこちら |
| 8号 | 建築物環境衛生総合管理業 | 建築物における清掃、空気調和設備及び機械換気設備の運転、日常的な点検及び補修(以下「運転等」という。)並びに空気環境の測定、給水及び排水に関する設備の運転等並びに給水栓における水に含まれる遊離残留塩素の検査並びに給水栓における水の色、濁り、臭い及び味の検査であって、特定建築物の衛生的環境の維持管理に必要な程度のものを併せ行う事業 | 詳細はこちら |

登録の基準
登録を受けるためには、モノに関する基準(物的基準)、ヒトに関する基準(人的基準)及びその他の基準(清掃作業及び清掃用機械器具の維持管理の方法等に係る基準)すべてを満たす必要があります。
★登録のための3基準
- 機械器具その他の設備に関する基準(物的基準)
- 事業に従事する者の資格に関する基準(人的基準)
- その他作業方法や機械器具の維持管理方法などに関する基準
人的基準
建築物衛生管理業の登録を受けようとする事業者は、事業区分に応じてそれぞれ下表の要件を満たした者に作業の監督等を行わせる必要があります。
監督者等については、1営業所1業種について1名(総合管理業は4名)以上必要であり、同一の者を2以上の営業所又は2以上の業務の監督者等として登録を受けることや、監督者等と特定建築物における建築物環境衛生管理技術者とを兼務することはできません。
| 建築物清掃業(1号) | 清掃作業監督者 | 清掃作業監督者の講習会を修了した者 ≪清掃作業監督者講習会の受講要件≫①ビルクリーニング技能検定合格者(等級の区分が一級のものに限る)又はビルクリーニング技能審査合格者、②建築物環境衛生管理技術者の免状を有する者のいずれかに該当する者 |
| 建築物空気環境測定業(2号) | 空気環境測定実施者 | 空気環境測定実施者講習会を修了した者又は建築物環境衛生管理技術者の免状を有する者(建築物環境衛生管理技術者の免状を有する者が再登録時に引き続き実施者となる場合は再講習会を修了しておくこと) |
| 建築物空気調和用ダクト清掃業(3号) | ダクト清掃作業監督者 | ダクト清掃作業監督者講習会を修了した者又は建築物環境衛生管理技術者の免状を有する者(建築物環境衛生管理技術者の免状を有する者が再登録時に引き続き実施者となる場合は再講習会を修了しておくこと) |
| 建築物飲料水水質検査業(4号) | 水質検査実施者 | ①学校教育法に基づく大学等において、理学、医学、歯学、薬学、保健学、衛生学、工学、農学若しくは獣医学の課程又はこれに相当する課程を修めて卒業後、1年以上の実務経験を有する者、②衛生検査技師又は臨床検査技師であり、1年以上の実務経験を有する者、③短大又は高専で生物学若しくは工業化学等の課程卒業後、2年以上の実務経験を有する者、④大学、短大又は高専以外の学校で所要の課程を修めて卒業後、所要の実務経験を有する者、⑤技術士法第2条に規定する者のいずれかに該当する者 |
| 建築物飲料水貯水槽清掃業(5号) | 貯水槽清掃作業監督者 | 貯水槽清掃作業監督者講習会を修了した者又は建築物環境衛生管理技術者の免状を有する者(建築物環境衛生管理技術者の免状を有する者が再登録時に引き続き実施者となる場合は再講習会を修了しておくこと) |
| 建築物排水管清掃業(6号) | 排水管清掃作業監督者 | 排水管清掃作業監督者講習会を修了した者又は建築物環境衛生管理技術者の免状を有する者(建築物環境衛生管理技術者の免状を有する者が再登録時に引き続き実施者となる場合は再講習会を修了しておくこと) |
| 建築物ねずみ昆虫等防除業(7号) | 防除作業監督者 | 防除作業監督者講習会を修了した者 |
| 建築物環境衛生総合管理業(8号) | 統括管理者 | 統括管理者講習会を修了した者 ≪統括管理者講習会の受講要件≫建築物環境衛生管理技術者の免状を有する者 |
| 清掃作業監督者 | 建築物清掃業の項に同じ | |
| 空気環境測定実施者 | 建築物空気環境測定業の項に同じ | |
| 空調給排水管理監督者 | 空調給排水管理監督者講習会を修了した者 ≪空調給排水管理監督者講習会の受講要件≫ビル設備管理技能検定合格者建築物環境衛生管理技術者の免状を有する者 |
また、作業に従事する者についても、社内研修又は登録団体が実施する研修を受講することが義務付けられています。(ただし、新規登録申請の場合は、研修計画を提出すれば足ります。)(後述)
なお、再登録の際に人的要件に係る資格要件に該当する者は、資格有効期間内に厚生労働大臣登録の再講習を受講しておく必要があります。
物的基準
建築物衛生管理業の登録を受けようとする事業者は、事業区分に応じてそれぞれ下表の機械器具その他の設備を保有することが求められます。
これらの機械器具その他の設備は、原則として自己所有である必要がありますが、借入の場合は登録事業者が登録の有効期間において長期的・恒常的に占有していることを証明する貸出証明書を添付する必要があります。
| 建築物清掃業(1号) | ①真空掃除機、②床みがき機を有すること |
| 建築物空気環境測定業(2号) | ①グラスファイバーろ紙を装着して相対沈降径がおおむね10μm以下の浮遊粉じんを重量法により測定する機器又は厚生労働大臣の指定した者により当該機器を標準として較正された機器、②検知管方式による一酸化炭素検定器、③検知管方式による二酸化炭素検定器、④0.5度目盛の温度計、⑤0.5度目盛の乾湿球湿度計、⑥0.2m毎秒以上の気流を測定できる風速計等を有すること |
| 建築物空気調和用ダクト清掃業(3号) | ①電気ドリル及びシャー又はニブラ(ダクトを構成する部材を開口し、切断できるもの)、②内視鏡(写真を撮影することができるものに限る)、③電子天びん又は化学天びん(1mg以上の分解能を有するものに限る)、④コンプレッサー、⑤集じん機、⑥真空掃除機を有すること |
| 建築物飲料水水質検査業(4号) | ⅰ.①高圧蒸気滅菌器及び恒温器、②フレームレス-原子吸光光度計、誘導結合プラズマ発光分光分析装置又は誘導結合プラズマ-質量分析装置、③イオンクロマトグラフ、④乾燥器、⑤全有機炭素定量装置、⑥pH計、⑦分光光度計又は光電光度計、⑧ガスクロマトグラフ-質量分析計、⑨電子天びん又は化学天びんを有すること ⅱ.水質検査を適確に行うことのできる検査室を有すること |
| 建築物飲料水貯水槽清掃業(5号) | ⅰ.①揚水ポンプ、②高圧洗浄機、③残水処理機、④換気ファン、⑤防水型照明器具、⑥色度計、濁度計及び残留塩素測定器を有すること ⅱ.機械器具を適切に保管できる専用の保管庫(施錠できるもの)を有すること |
| 建築物排水管清掃業(6号) | ①内視鏡(写真を撮影することができるものであってケーブルの長さが15m程度以上のもの限る)、②高圧洗浄機、高圧ホース及び洗浄ノズル、③ワイヤ式管清掃機、④空圧式管清掃機(圧縮空気を放出するもの)、⑤排水ポンプ機械器具を適切に保管できる専用の保管庫(施錠できるもの)を有すること |
| 建築物ねずみ昆虫等防除業(7号) | ①照明用具、調査用トラップ及び実体顕微鏡、②毒じ皿、毒じ箱及び捕そ器、③噴霧機及び散粉機、④真空掃除機、⑤防毒マスク又は防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具及び消火器機械器具及び防除作業に用いる薬剤を適切に保管できる専用の保管庫(施錠できるもの)を有すること |
| 建築物環境衛生総合管理業(8号) | ①真空掃除機、②床みがき機、③空気環境測定業における測定器及び器具、④残留塩素測定器を有すること |
その他の基準
ここまで説明した人的基準と物的基準以外でも、作業方法や機械器具の維持管理方法等について以下の基準が設けられています。
| 建築物清掃業(1号) | ①床面の清掃について、 日常における除じん作業のほか、 床維持剤の塗布の状況を点検し、必要に応じ、再塗装等を行うこと ②カーペット類の清掃について、 日常における除じん作業のほか、 汚れの状況を点検し、必要に応じ、シャンプークリー二ング、しみ抜き等を行うこと(洗剤を使用した時は、洗剤分がカーペット類に残留しないようにすること) ③日常的に清掃を行わない箇所の清掃について、 6か月以内ごとに1回、定期に汚れの状況を点検し、 必要に応じ、除じん、洗浄等を行うこと ④建築物内で発生する廃棄物の分別、収集、運搬及び貯留について、衛生的かつ効率的な方法により速やかに処理すること ⑤真空掃除機、床みがき機その他の清掃用の機械及びほうき、モップその他の清掃用器具並びにこれらの機械器具の保管庫について、定期に点検し、必要に応じ、整備、取替え等を行うこと ⑥廃棄物の収集・ 運搬設備、 貯留設備その他の処理設備について、 定期に点検し、必要に応じ、補修、消毒等を行うこと ⑦①~⑥の清掃作業等の方法について、 建築物の用途及び使用状況等を考慮した作業計画及び作業手順書を策定し、その計画及び手順書に基づき、清掃作業等を行うこと ⑧⑦に掲げる作業計画及び作業手順書の内容並びにこれらに基づく清掃作業の実施状況について、3か月以内ごとに1回、定期に点検し、必要に応じ、適切な措置を講ずること ⑨清掃作業及び清掃用機械器具等の維持管理は、 原則として自ら実施すること(これらの業務を他の者に委託する場合は、あらかじめ、委託を受ける者の氏名(法人にあっては名称)、委託する業務の範囲及び業務を委託する期間を建築物の所有者、占有者その他の者で当該建築物の維持管理について権原を有する者(以下、建築物維持管理権原者)に通知するとともに、受託者から業務の実施状況について報告を受ける等により、受託者の業務の方法が①~⑥までに掲げる要件を満たしていることを常時把握すること ⑩建築物維持管理権原者又は建築物環境衛生管理技術者からの清掃作業及び清掃用機械器具等の維持管理に係る苦情及び緊急の連絡に対して、迅速に対応できる体制を整備しておくこと |
| 建築物空気環境測定業(2号) | ①空気環境の測定は、建築物衛生法施行規則第3条の2第1号に定める方法に準じて行うこと ②空気環境の測定の結果を5年間保存すること ③空気環境の測定に用いる測定器について、定期に点検し、必要に応じ、較正、整備又は修理を行うとともに、使用する測定器の点検等の記録を、測定器ごとに整理して保管すること ④空気環境の測定及び空気環境の測定に用いる機械器具その他の設備の維持管理は、原則として自ら実施すること(これらの業務を他の者に委託する場合は、あらかじめ、受託者の氏名等を建築物維持管理権原者に通知するとともに、受託者から業務の実施状況について報告を受けること等により、受託者の業務の方法が①及び③に掲げる要件を満たしていることを常時把握することとし、委託する場合にあっても、 測定結果の保存は自ら実施すること ⑤建築物維持管理権原者又は建築物環境衛生管理技術者からの空気環境の測定及び空気環境の測定に用いる機械器具その他の設備の維持管理に係る苦情及び緊急の連絡に対して、迅速に対応できる体制を整備しておくこと |
| 建築物空気調和用ダクト清掃業(3号) | ①ダクトの配管系統、寸法、形状及び材質を図面等により確認するほか、清掃を行おうとする日の建築物の使用状況及びダクトの運転状況を考慮した適切な方法により行うこと ②清掃に使用する資機材の搬入時及び清掃時における天井、壁及び床並びに室内における備品等の汚損を防止するため、必要な場所にフィルムシートによる養生等を行うこと |
| 建築物飲料水水質検査業(4号) | ①水質基準に関する省令)の表の上欄に掲げる事項について水質検査を行う場合は、 同表の下欄に掲げる方法により行うこと ②水質検査は試料の採取後速やかに行うこととし、試料を保存する場合は、試料の水質が変化しないよう冷暗所に保存すること ③水質検査の結果を5年間保存すること ④水質検査に用いる試薬及び標準物質は、施錠できる保管庫等に保管すること ⑤定期的に点検し、 必要に応じ、整備又は修理を行うこと(使用する機械器具その他の設備の点検等の記録を、機械器具その他の設備ごとに整理して保管すること) ⑥水質検査及び水質検査に用いる機械器具その他の設備の維持管理は、原則として自ら実施すること(これらの業務を他の者に委託する場合は、あらかじめ、受託者の氏名等を建築物維持管理権原者に通知するとともに、受託者から業務の実施状況について報告を受けること等により、受託者の業務の方法が①②④⑤の要件を満たしていることを常時把握することとし、委託する場合にあっても、点検結果の保存は自ら実施すること) ⑦建築物維持管理権原者又は建築物環境衛生管理技術者からの水質検査及び水質検査に用いる機械器具その他設備の維持管理に係る苦情及び緊急の連絡に対して、迅速に対応できる体制を整備しておくこと |
| 建築物飲料水貯水槽清掃業(5号) | ①受水槽の掃除を行った後、高置水槽、圧力水槽等の清掃を行うこと ②貯水槽(貯湯槽を含む)内の沈でん物質及び浮遊物質並びに壁面等に付着した物質を洗浄等により除去し、洗浄を行った場合は、用いた水を完全に排除するとともに、貯水槽周辺の清掃を行うこと ③貯水槽の清掃終了後、塩素剤を用いて2回以上貯水槽内の消毒を行い、消毒終了後は、消毒に用いた塩素剤を完全に排除するとともに、貯水槽内に立ち入らないこと ④貯水槽の水張り終了後、給水栓及び貯水槽内における水について、残留塩素の含有率、色度、濁度、臭気、味について検査を行い、 基準を満たしていることを確認すること(基準を満たしていない場合は、 その原因を調査し、必要な措置を講ずること) ⑤貯水槽の清掃作業に用いる機械器具その他の設備について、 定期に点検し、必要に応じ、整備又は修理を行うこと ⑥貯水槽の清掃作業及び貯水槽の清掃作業に用いる機械器具その他の設備の維持管理は、原則として自ら実施すること(これらの業務を他の者に委託する場合は、あらかじめ、受託者の氏名等を建築物維持管理権原者に通知するとともに、受託者から業務の実施状況について報告を受けること等により、受託者の業務の方法が①から⑤の要件を満たしていることを常時把握すること ⑦建築物維持管理権原者又は建築物環境衛生管理技術者からの貯水槽の清掃作業及び貯水槽の清掃作業に用いる機械器具その他の設備の維持管理に係る苦情及び緊急の連絡に対して、 迅速に対応できる体制を整備しておくこと |
| 建築物排水管清掃業(6号) | ①排水管の清掃は、排水管の管径、 長さ及び材質並びに排水の種類に応じ、適切な方法により行うこと ②排水管の清掃の前後における排水管内部の閉塞の状況を内視鏡により点検し、清掃の効果を確認すること ③敷地内のマンホールを開放して作業を行う場合は、安全標識を使用する等、十分な安全対策を講ずること ④排水管の清掃終了後、掃除口周辺の清掃を行い、排水管の継ぎ目等から漏水がないこと、 トラップの封水が適切に保たれていること等を確認すること ⑤排水管の清掃作業を行うための機械器具その他の設備について、 定期に点検し、必要に応じ、整備又は修理を行うこと ⑥排水管の清掃作業及び排水管の清掃作業に用いる機械器具その他の設備の維持管理は、 原則として自ら実施すること(これらの業務を他の者に委託する場合は、あらかじめ、受託者の氏名等を建築物維持管理権原者に通知するとともに、受託者から業務の実施状況について報告を受けること等により、受託者の業務の方法が①から⑤の要件を満たしていることを常時把握すること ⑦建築物維持管理権原者又は建築物環境衛生管理技術者からの排水管の清掃作業及び排水管の清掃作業に用いる機械器具その他の設備の維持管理に係る苦情及び緊急の連絡に対して、迅速に対応できる体制を整備しておくこと |
| 建築物ねずみ昆虫等防除業(7号) | ①ねずみ等の発生場所、生息場所及び侵入経路並びにこれらによる被害の状況を調査し、その調査の結果に基づき、 建築物全体について効果的な作業計画を策定し、適切な方法により、防除作業を行うこと ②食料を取扱う区域並びに排水槽、阻集器及び廃棄物の保管設備の周辺等特にねずみ等が発生しやすい箇所について2か月以内ごとに1回、その生息状況等を調査し必要に応じ、発生を防止するための措置を講ずること |
| 建築物環境衛生総合管理業(8号) | 清掃、空気環境の調整及び測定、給水及び排水の管理並びに飲料水の水質検査並びにこれらの業務に用いる機械器具その他の設備の維持管理の方法が、厚生労働大臣が別に定める基準に適合していること |
登録申請の方法
申請者は必要書類に手数料35,000円(建築物環境衛生総合管理業は45,000円)を添えて営業所所在地を所管する保健所等へ申請します。
申請手数料の納付は、①納付書を使用しての府指定金融機関等での納付、②連絡票を使用しての府庁舎(府庁本館、府庁別館、咲洲庁舎)に設置する手数料納付窓口での納付、③大阪府コンビニ納付サービスを使用してのコンビニでの納付【別途取扱手数料(税込み198円/件)が必要】 のいずれかの方法を選択して行います。
登録申請書等は申請窓口となる保健所等で配布していますが、大阪府インターネットホームページ(外部サイト)からも印刷することができます。
| 登録申請書(様式4) | 正本1部、写し1部を提出 |
| 監督者等名簿 | 人的要件の資格に関する証明書(原本と写し2部)を添付 |
| 研修実施状況又は研修計画 | 建築物清掃業、空気調和用ダクト清掃業、飲料水貯水槽清掃業、排水管清掃業、ねずみ昆虫等防除業、環境衛生総合管理業 |
| 作業実施方法等 | 8業種全てに必要(作業手順はその他の要件(質的基準)を含む内容とし、業種ごとの記入例を参考にして記載すること) |
| 設備機器名簿 | 種別ごとに機器を特定できるよう型式を記入 |
| 検査室、保管庫の図面 | 飲料水水質検査業、飲料水貯水槽清掃業、排水管清掃業、ねずみ昆虫等防除業 |
登録証明書は原則として登録申請書提出窓口での交付とされていますが、郵送を希望する場合、申請書提出時に登録証明書郵送用のレターパックプラス等(宛先記入済みのものに限る)を提出することで郵送により交付することも可能です。
申請窓口
申請窓口は、営業所の所在地に応じて下表の保健所の衛生課等となります。
| 大阪市保健所環境衛生監視課 | 〒541-0055 大阪市中央区船場中央1-3-2-224船場センタービル2号館 2階 06-6647-0776 | 大阪市 |
| 堺市保健所生活衛生課 | 〒590-0078 堺市堺区南瓦町3-1 市役所本館6階 072-222-9940 | 堺市 |
| 豊中市保健所保健安全課 | 〒561-0881 豊中市中桜塚4-11-1 06-6152-7321 | 豊中市 |
| 吹田市保健所環境衛生管理課 | 〒564-0072 吹田市出口町19-3 06-6339-2226 | 吹田市 |
| 高槻市保健所保健衛生課 | 〒569-0052 高槻市城東町5-7 072-661-9331 | 高槻市 |
| 枚方市保健所保健衛生課 | 〒573-1197 枚方市禁野本町2-13-13 072-807-7624 | 枚方市 |
| 八尾市保健所保健衛生課 | 〒581-0006 八尾市清水町1-2-5 072-994-6643 | 八尾市 |
| 寝屋川市保健所保健衛生課 | 〒572-0838 寝屋川市八坂町28-3 072-829-7721 | 寝屋川市 |
| 東大阪市保健所環境薬務課 | 〒578-0941 東大阪市岩田町4-3-22-500希来里施設棟5階 072-960-3804 | 東大阪市 |
| 池田保健所保健衛生課 | 〒563-0041 池田市満寿美町3-19 072-751-3195 | 池田市、箕面市、豊能町、能勢町 |
| 茨木保健所保健衛生課 | 〒567-8525 茨木市大住町8-11 072-620-6706 | 茨木市、摂津市、島本町 |
| 守口保健所保健衛生課 | 〒570-0083 守口市京阪本通2-5-5(守口市役所内) 06-6993-313 | 守口市、門真市 |
| 四條畷保健所保健衛生課 | 〒575-0034 四條畷市江瀬美町1-16 072-878-4480 | 大東市、四條畷市、交野市 |
| 藤井寺保健所保健衛生課 | 〒583-0024 藤井寺市藤井寺1-8-36 072-952-6165 | 柏原市、松原市、羽曳野市、藤井寺市 |
| 富田林保健所保健衛生課 | 〒584-0031 富田林市寿町3-1-35 0721-23-2682 | 富田林市、河内長野市、大阪狭山市、太子町、河南町、千早赤阪村 |
| 和泉保健所保健衛生課 | 〒594-0071 和泉市府中町6-12-3 0725-41-1382 | 和泉市、泉大津市、高石市、忠岡町 |
| 岸和田保健所保健衛生課 | 〒596-0076 岸和田市野田町3-13-1 072-422-568 | 岸和田市、貝塚市 |
| 泉佐野保健所保健衛生課 | 〒598-0001 泉佐野市上瓦屋583-1 072-462-7982 | 泉佐野市、泉南市、阪南市、熊取町、田尻町、岬町 |
変更・廃止・書換え・再交付
登録業者は、登録事項に変更があったとき、又は事業を廃止したときは、当該事項が発生した日から30日以内に、その旨を知事に届け出る必要があります。また、登録証明書の内容に変更が生じた場合や紛失した場合は、登録証明書の書き換え交付又は再交付を受けることができます。
なお、営業所の移転により所管保健所が変わる場合は、移転先の地域を所管する保健所で手続きを行います。
| 変更事項 | 添付書類等 |
|---|---|
事業者名、事業者の住所、営業所名、営業所の所在地、代表者氏名、代表者の住所営業所の責任者の氏名 | 営業所が移転した場合は、付近見取図(水質検査室、保管庫の変更事項についても併せて添付すること) 法人で変更がある際は、その継続性を履歴事項全部証明書等で確認する場合もあります。 |
| 登録の基準に係る主要な機械器具等 | 機器の名称、型式、数量、購入年月日を記載した書類 |
| 飲料水水質検査業における水質検査室 | 設置場所、構造及び機器の配置を明らかにする図面 |
| 飲料水貯水槽清掃業、排水管清掃業、ねずみ昆虫等防除業における保管庫 | 設置場所、構造及び保管状態を明らかにする図面 |
| 各種監督者、実施者及び統括管理者 | 有資格者であることを証する書類(原本及び写し2部) |
| 設備の維持管理の方法等 | 作業手順又は機械器具の維持管理方法を明らかにした書類 |
従事者研修について
従業者研修は、パート・アルバイトを含めすべての作業従事者が1年に1回以上受講する必要があります。
| 新規登録 | 登録団体が行う研修の場合は、実施期日を記入すること |
| 自社で行う研修の場合は、綿密な実施計画、当日使用する資料及びテキスト名等が記入されていること 研修の指導者は、監督者、建築物環境衛生管理技術者、その他研修の科目の内容について十分な知識、技能を有する者とすること | |
| 再登録 | 登録団体が行う研修による作業従事者研修を修了している場合は、各登録団体の発行する修了書の写しの添付又は、申請書中の研修状況の証明欄に、各登録団体の証明印の押印がなされていること |
| 自社で行う研修による作業従事者研修を修了している場合は、当日実施した内容及び状況が判断できる研修実施状況を記載すること 当日使用する資料及びテキスト名等の記入がされていること |
清掃作業従事者研修

ダクト清掃作業従事者研修

貯水槽清掃作業従事者研修

排水管清掃作業従事者研修

防除作業従事者研修

各種問い合わせ先
資格取得講習会等の受講には学歴又は実務経験等が必要となるものがあるため、詳細については必ず各担当窓口に確認するようにしてください。また、清掃作業従事者研修、ダクト清掃作業従事者研修、貯水槽清掃作業従事者研修、排水管清掃作業従事者研修、及び防除作業従事者研修については、関係保健所又は環境衛生課へお問い合わせください。

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