建築物空気環境測定業の登録基準と申請方法について
建築物における衛生的環境の確保に関する法律(ビル管理法)では、不特定多数の人が利用する建物の所有者に対し、定期的に空気成分を測定することを義務付けています。そしてこの義務を怠った場合はもちろんのこと、測定の結果が一定の基準を満たしていない場合には、建物の使用制限や使用停止等の命令が下される等厳しい行政措置や罰則が設けられ用ています。
本来であればこれらの作業は建物所有者の義務として実施すべきものですが、専門的な知識を必要とする作業を建物所有者自身が実施することは現実的ではなく、これを外部の建築物空気環境測定業者に委託することは可能です。
規模の大小を問わず、建築物における空気成分の測定を行う事業は建築物空気環境測定業と言われ、8業種ある建築物衛生管理業のひとつに数えられ、一定以上の基準を満たす事業者を優遇する事業者登録制度の対象となっています。
そこで本稿では、建築物空気環境測定業の登録制度に関するガイダンスとともに、登録を受けるために必要となる手続きや登録の基準等について詳しく解説していきたいと思います。
目 次
建築物空気環境測定業
建築物空気環境測定業とは、建築物内の空気環境(温度、湿度、浮遊粉じん量、一酸化炭素濃度、二酸化炭素濃及び、気流)の測定を行う事業を指します。おもに多くの人が長時間にわたってとどまる閉鎖的な空間を有する工場や大規模な商業施設のような施設において需要が見込めます。
8業種(下表)ある建築物衛生管理業のうちでは「2号業務」に該当し、他の業種と同様、特に手続きを経ることなく営業を開始することができますが、後述する基準をすべて満たす事業者は、申請することにより、都道府県知事の登録を受けることができます。
1号 | 建築物清掃業 | 建築物内の清掃を行う事業(建築物の外壁や窓の清掃、給排水設備のみの清掃を行う事業は含まない) |
2号 | 建築物空気環境測定業 | 建築物内の空気環境(温度、湿度、浮遊粉じん量、一酸化炭素濃度、二酸化炭素濃度、気流)の測定を行う事業 |
3号 | 建築物空気調和用ダクト清掃業 | 建築物の空気調和用ダクトの清掃を行う事業 |
4号 | 建築物飲料水水質検査業 | 建築物における飲料水について、「水質基準に関する省令」の表の下欄に掲げる方法により水質検査を行う事業 |
5号 | 建築物飲料水貯水槽清掃業 | 建築物の飲料水貯水槽(受水槽、高置水槽等)の清掃を行う事業 |
6号 | 建築物排水管清掃業 | 建築物の排水管の清掃を行う事業 |
7号 | 建築物ねずみ昆虫等防除業 | 建築物内において、ねずみ昆虫等、人の健康を損なう事態を生じさせるおそれのある動物の防除を行う事業 |
8号 | 建築物環境衛生総合管理業 | 建築物における清掃、空気調和設備及び機械換気設備の運転、日常的な点検及び補修(以下、運転等)並びに空気環境の測定、給水及び排水に関する設備の運転等並びに給水栓における水に含まれる遊離残留塩素の検査並びに給水栓における水の色、濁り、臭い及び味の検査であって、特定建築物の衛生的環境の維持管理に必要な程度のものを併せ行う事業 |
建築物空気環境測定業の登録
建築物空気環境測定業のうち、後述する基準をすべて満たす事業者は、都道府県知事に対して申請を行うことによって、その登録を受けることができます。
すでにお伝えしているように、この登録は建築物空気環境測定業を開始するための要件ではありませんが、対外的な信用力の向上につながったり、公共事業の入札参加資格を獲得できたりする等のメリットを享受することができるようになります。ただし、専門性が極めて高い業種であることから、他の7業種と比較しても登録業者が少ないのが現状です。
なお、申請は各都道府県の窓口(多くの場合は保健所)において、おおむね以下の書類を提出することにより行います。
- 登録申請書
- 営業所の所在地が分かる付近見取図
- 事務所及び保管場所を記載した施設平面図
- 設備・機器名簿
- 監督者等名簿
- 作業実施方法等
- 登記簿謄本(法人)
- 機械器具の写真
- 機械器具等の納品書、リース契約書など、登録しようとする営業所にて所有、占有していることを証する書類
- 空気環境測定実施者(再)講習会修了証書の写し及び原本(原本照合のため)
- 空気環境測定実施者の健康保険証の写し又は従事証明書(雇用されていることが証明できるもの)
- 浮遊粉じん測定器の較正済票の写し(1年以内ごとに1回較正を受けること)
- 登録手数料35,000円〈都道府県収入証紙〉
また、登録期間中に登録申請事項に変更が生じた場合には、変更があった日から30日以内に変更の届出を行う必要があります。
登録の基準
登録を受けるためには、登録を受けようとする営業所について、以下の基準をすべて満たすことが求められます。
- 真空浮遊粉じん測定器、一酸化炭素測定器、二酸化炭素測定器、温度計、湿度計、風速計、空気環境の測定に必要な器具(測定器スタンド等)、ホルムアルデヒド測定器(※)を有すること
- 営業所ごとに1名以上の空気環境測定実施者が配置されていること
- 空気環境の測定及び空気環境の測定に用いる機械器具その他の維持管理の方法が、厚生労働大臣が定める基準に適合していること
(※)兵庫県では、建築物環境衛生管理基準に定められた空気環境の測定が出来るよう、原則としてホルムアルデヒド測定器を備え付けることとしています。
空気環境測定実施者
空気環境測定実施者は、以下のフローを経て空気環境測定実施者講習会を修了した国家資格者ですが、登録しようとする営業所においては、空気環境測定実施者講習会を1名以上配置する必要があります。
ただし、同一の空気環境測定実施者を複数の営業所又は業務の監督者等とすることや、特定建築物における建築物環境衛生管理技術者と兼務させることは認められていません。
なお、建築物環境衛生管理技術者の免状の交付を受けた者を空気環境測定実施者とすることもできますが、事業者登録の有効期間経過後も引き続き空気環境測定実施者として再登録を受けようとする場合は、再講習の課程を修了し、その修了した日から6年を経過する前の者である必要があります。
維持管理の方法の基準
空気環境の測定に用いる測定器について、以下の方法により維持管理されていることが求められています。
- 空気環境の測定の結果を5年間保存すること
- 空気環境の測定に用いる測定器について、定期に点検し、必要に応じ、較正、整備又は修理を行うとともに、使用する測定器の点検等の記録を、測定器ごとに整理して保管すること
- 特定建築物の通常の使用中に、各階ごとに、居室の中央部の床上75cm以上150cm以下の位置において、下の表に掲げる測定器を用い、各事項の測定を行うこと
★測定項目
浮遊粉じんの量 | グラスファイバーろ紙(0.3マイクロメートルのステアリン酸99.9%以上捕集する性能を有するもの)を装着して相対沈降径がおおむね10マイクロメートル以下の浮遊粉じんを重量法により測定する機器又は厚生労働大臣の登録を受けた者により当該機器を標準として較正された機器を使用 |
一酸化炭素の含有率 | 検知管方式による一酸化炭素検定器又は同等以上の性能を有する測定器を使用 |
二酸化炭素の含有率 | 検知管方式による二酸化炭素検定器又は同等以上の性能を有する測定器を使用 |
湿度 | 0.5度目盛の温度計又は同等以上の性能を有する測定器を使用 |
相対湿度 | 0.5度目盛の乾湿球湿度計又は同等以上の性能を有する測定器を使用 |
気流 | 毎秒0.2m以上の気流を測定することができる風速計又は同等以上の性能を有する測定器を使用 |
ホルムアルデヒドの量 | 2,4-ジニトロフェニルヒドラジン捕集 -高速液体クロマトグラフ法(DNPH-HPLCH法)により測定する機器、4-アミノ -3-ヒドラジノ-5―メルカプト―1、2 ,4-トリアゾール法(AHMT吸光光度法)により測定する機器又は厚生労働大臣が別に指定する測定器 |
設備・機器名簿
機械器具等は、営業所ごとに所有又は占有されていることが求められているため、登録要件となっている機械器具等については、設備・機器名簿内においてその名称をすべて記載し、写真を添付する必要があります。
型式の欄には、製造会社名と型式の両方が記載された上、添付する写真からこれを確認できること、購入年月日欄には、納品書等の日にちが記入され、納品書等の写しが添付されていることが求められています。
作業実施方法等
作業実施方法等については、以下の事項をすべて網羅する内容である必要があります。
- 同一の監督者が2以上の班を編成していることがないようにすること
- 告示に定める基準に合致する作業及び機械器具等の維持管理の方法を記入すること
- 告示に定める基準に次の内容を含ませること
- 空気環境の測定方法
- 測定器の点検、較正等の方法並びにこれらの記録の保管方法
- 測定結果報告作成の手順・記入する内容(測定結果報告書の添付に替えることも可能。)、測定結果の保存方法と保存責任者の氏名
- 点検等の定期的に行われなければならない項目については、明確に実施回数を記載すること(例 : ○月に○回以上)
- 空気環境の測定及び空気環境の測定に用いる機械器具その他の設備の維持管理は原則として自ら実施すること
- 業務委託の有無を○で囲むこと
- やむを得ず業務を委託する場合は、以下の内容を記入すること
- 委託を受ける者の氏名(法人は名称)、委託する業務の範囲及び業務を委託する期間を建築物維持管理権原者に通知するとともに、受託者から業務の実施状況について報告を受けること等により、受託者の業務の方法が告示に定める基準に掲げる要件を満たしていることを常時把握すること
- 委託を受ける者の氏名(法人は名称)
- 委託する業務の範囲
- 受託者の業務の方法が、告示に定める基準に掲げる要件を常時満たしていることを把握する方法
- やむを得ず業務を委託する場合で、委託先が建築物衛生管理業の登録を受けている場合は、登録番号を記入し、登録証明書の写しを添付すること
- やむを得ず業務を委託する場合で、委託先が登録を受けていない場合は、業務が正しく行われていることを把握するために、委託先にも「設備・機械名簿」「監督者等名簿」「監督者としての資格を証明するもの」「研修実施状況(計画)」「作業実施方法等」の必要書類を提出してもらい、それらを添付すること
- 建築物維持管理権原者又は建築物環境衛生管理技術者からの空気環境の測定及び空気環境の測定に用いる機械器具その他の設備の維持管理に係る苦情及び緊急の連絡に対して、迅速に対応できる体制を整備しておくこと
- 緊急連絡先の24時間対応可能な電話番号を記入し、24時間対応可能である旨についても明記すること
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建築物空気環境測定業登録申請 | 77,000円〜 |
変更届等 | 22,000円 |
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