建築物清掃業の登録基準と申請方法について

モップ掛けする様子

建築物の環境衛生上の維持管理を行う事業は、1号から8号までの8つの業種に区分されています。これらを総称して建築物衛生管理業と呼んでいますが、建築物清掃業とは、この建築物衛生管理業のうち、1号業務に該当し、呼んで字のとおり、建築物内の清掃を行う事業のことを指します。

建築物衛生管理業は、一定の基準を満たすことにより、都道府県知事の登録を受けることができるという事業登録制度を採用していますが、本稿では1号業務である建築物清掃業の登録基準や申請方法についてご紹介したいと思います。

建築物清掃業とは

建築物における衛生的環境の確保に関する法律(建築物管理法)では、建築物衛生管理業を以下の8業種に区分していますが、このうち建築物清掃業とは、建築物内の清掃を行う事業を言います。ただし、建築物の外壁や窓の清掃、給排水設備のみの清掃を行う事業は、建築物清掃業には含まれません。

1号建築物清掃業建築物内の清掃を行う事業(建築物の外壁や窓の清掃、給排水設備のみの清掃を行う事業は含まない)
2号建築物空気環境測定業建築物内の空気環境(温度、湿度、浮遊粉じん量、一酸化炭素濃度、二酸化炭素濃度、気流)の測定を行う事業
3号建築物空気調和用ダクト清掃業建築物の空気調和用ダクトの清掃を行う事業
4号建築物飲料水水質検査業建築物における飲料水について、「水質基準に関する省令」の表の下欄に掲げる方法により水質検査を行う事業
5号建築物飲料水貯水槽清掃業建築物の飲料水貯水槽(受水槽、高置水槽等)の清掃を行う事業
6号建築物排水管清掃業建築物の排水管の清掃を行う事業
7号建築物ねずみ昆虫等防除業建築物内において、ねずみ昆虫等、人の健康を損なう事態を生じさせるおそれのある動物の防除を行う事業
8号建築物環境衛生総合管理業建築物における清掃、空気調和設備及び機械換気設備の運転、日常的な点検及び補修(以下「運転等」という。)並びに空気環境の測定、給水及び排水に関する設備の運転等並びに給水栓における水に含まれる遊離残留塩素の検査並びに給水栓における水の色、濁り、臭い及び味の検査であって、特定建築物の衛生的環境の維持管理に必要な程度のものを併せ行う事業

建築物清掃業の登録

建築物清掃業者のうち、後述する基準をすべて満たす事業者は、都道府県知事に対して申請を行うことによって、その登録を受けることができます。

この登録は建築物清掃業を開始するための要件ではありませんが、特定建築物の清掃を受注できたり、公共事業の入札参加資格を獲得できたりといったメリットを享受することができるようになります。

また、外国から技能実習生を受け入れるためには、建築物清掃業又は建築物環境衛生総合管理業の登録を受けていることが要件となるため、技能実習生を受け入れるために登録を受けたいというご相談が増加しているのが近年の動向です。

なお、登録期間中に登録申請事項に変更が生じた場合には、変更があった日から30日以内に変更の届出を行う必要があります。

登録の基準

登録は、その営業所ごとに、営業所の所在地を管轄する都道府県知事が行います。登録を受けるためには、登録を受けようとする営業所について、以下の基準をすべて満たすことが求められます。

  • 真空掃除機、床みがき機を有すること
  • 営業所ごとに1名以上の清掃作業監督者が配置されていること
  • 清掃作業に従事する者が、次の要件に該当する研修を修了したものであること
    • 研修は清掃作業に従事する者のすべてが受講できるものであること
    • 登録を受けようとする者又は厚生労働大臣の登録を受けた者が、実施主体となって定期的に行われる研修であること
    • 清掃用機械器具等及び清掃作業に用いる資材の使用方法並びに清掃作業の安全及び衛生に関する研修であること
    • 研修の指導にあたる者は、指導するのに適当と認められる者(清掃作業監督者又は建築物環境衛生管理技術者等)であること
  • 清掃作業及び清掃用機械器具等の維持管理の方法が、厚生労働大臣が定める基準に適合していること(後述)

維持管理の方法の基準

  • 床面の清掃について、日常における除じん作業のほか、床維持剤の塗布の状況を点検し、必要に応じて再塗布等を行うこと
  • カーペット類の清掃について、日常における除じん作業のほか、汚れの状況を点検し、必要に応じ、シャンプークリーニング、しみ抜き等を行うこと
  • 洗剤を使用した時は、洗剤分がカーペット類に残留しないようにすること
  • 日常的に清掃を行わない箇所の清掃について、6か月以内ごとに1回、定期に汚れの状況を点検し、必要に応じて除じん、洗浄等を行うこと
  • 建築物内で発生する廃棄物の分別、収集、運搬及び貯留について、衛生的かつ効率的な方法により速やかに処理すること
  • 真空掃除機、床みがき機その他の清掃用機械及びほうき、モップその他の清掃用器具並びにこれらの機械器具の保管庫について、定期に点検し、必要に応じて整備、取替え等を行うこと
  • 廃棄物の収集・運搬設備、貯留設備その他の処理設備について、定期に点検し、必要に応じ、補修、消毒等を行うこと
  • 清掃作業等の方法について、建築物の用途及び使用状況等を考慮した作業計画及び作業手順書を策定し、当該計画及び手順書に基づき、清掃作業等を行うこと
  • 作業計画及び作業手順書の内容並びにこれらに基づく清掃作業等の実施状況について、3か月以内ごとに1回、定期に点検し、必要に応じ、適切な措置を講ずること

清掃作業監督者

清掃作業監督者の登録要件

清掃作業監督者は、上のフローを経て清掃作業監督者講習会を修了した国家資格者であり、登録しようとする営業所について、1名以上配置する必要があります。また、1人の清掃作業監督者を2以上の営業所又は業務の監督者等とすることや、特定建築物における建築物環境衛生管理技術者との兼務は認められていません。

建築物清掃業の登録を受けるための最大の関門が清掃作業監督者の配置です。資格を獲得するためのルートは案外険しく狭き門となっているため、まずは清掃作業監督者を確保することがこの申請のキーポイントになります。

登録申請に必要となる書類

建築物清掃業登録は都道府県の知事が権限を有する制度であるため、求められる書類はおのずと自治体ごとに異なります。おおむね要求されるのは以下のような書類になりますが、詳細については、都道府県の担当窓口に問い合わせするようにしてください。

  • 登録申請書
  • 付近見取図、施設平面図等
  • 設備・機器名簿
  • 監督者等名簿
  • 研修実施状況(計画)
  • 作業実施方法等
  • 登記簿謄本(法人)
  • 機械器具の写真
  • 機械器具等の納品書、リース契約書など、登録しようとする営業所にて所有、占有していることを証する書類
  • 清掃作業監督(再)講習会修了証書の写し及び原本(原本照合のため)
  • 清掃作業監督者の健康保険証の写し又は従事証明書(雇用されていることが証明できるもの)
  • 建築物環境衛生管理技術者の免状の写し等、研修の指導にあたる者が、指導者として適当であることを証する書類(登録を受けようとする者が研修を行う場合)
  • 厚生労働大臣の登録を受けた者が実施主体となって行う従事者研修を受講した場合は、修了証書の写し

登録申請書

法人の場合、登録申請書の氏名欄には、登記簿に記載されている名称及び代表者氏名に加え、代表者住所を漏れなく記入します。

付近見取図、施設平面図等

営業所の所在地がわかる付近見取図と、事務所及び保管場所を記載した施設平面図を添付します。

設備・機器名簿

機械器具等は営業所ごとに占有されていることが必要ですが、必ずしも所有することは求められておらず、借入れにより占有する場合には、登録事業者が登録の有効期間において長期的、恒常的に占有していることを証明する貸出証明書を添付します。

機械器具等の名称登録要件である機械器具等の名称をすべて記載し、すべての写真を添付すること
型式の欄製造会社名と型式の両方が記載され、添付する写真で確認できること
購入年月日欄納品書等の日にちが記入され、納品書等の写しが添付されていること

監督者等名簿

清掃作業監督者は、2以上の営業所又は業務の監督者等として登録されていないこと、及び特定建築物における建築物環境衛生管理技術者を兼務していないことが求められます。

研修実施状況(計画)

研修は、清掃作業監督者又は清掃作業監督者と同等以上の知識、技能を有する者(建築物環境衛生管理技術者等)が、1年に1回以上、清掃作業に従事する者すべてを対象にして、清掃用機械器具等及び清掃作業に用いる資材の使用方法並びに清掃作業の安全及び衛生について指導を行うものです。

研修は数回に分けて実施しても構いませんが、研修の時間数については、おおむね合計7時間以上が目安とされています。

新規登録の場合は今後1年間の研修計画を、再登録の場合はこれに加えて過去6年間の研修実績を記載します。なお、研修計画はあくまでも計画であるため、参加従事者数について記載する必要はありません。

作業実施方法等

作業実施方法等については、以下の点に留意して作成するようにしてください。

  • 同一の監督者が2以上の班を編成していることがないようにすること
  • 告示に定める基準に合致する作業及び機械器具等の維持管理の方法を記入すること
  • 告示に定める基準に次の内容を含ませること
    • 作業工程(日常清掃を行わない箇所についての定期点検に関する事項を含む)
    • 機械器具等の点検の方法清掃作業に伴って排出されるごみや清掃作業によって生じる排水の処理方法
    • 作業報告作成の手順・記入する内容(作業報告書の添付に替えることも可能)
    • 建築物の用途及び使用状況等を考慮した作業計画及び作業手順書の添付
  • 点検等の定期的に行われなければならない項目については、明確に実施回数を記載すること(例 : ○月に○回以上)
  • 清掃作業及び清掃用機械器具等の維持管理は原則として自ら実施すること
  • 業務委託の有無を○で囲むこと
  • やむを得ず業務を委託する場合は、以下の内容を記入すること
    • 委託を受ける者の氏名(法人は名称)、委託する業務の範囲及び業務を委託する期間を建築物維持管理権原者に通知するとともに、受託者から業務の実施状況について報告を受けること等により、受託者の業務の方法が告示に定める基準に掲げる要件を満たしていることを常時把握すること
    • 委託を受ける者の氏名(法人は名称)
    • 委託する業務の範囲
    • 受託者の業務の方法が、告示に定める基準に掲げる要件を満たしていることを把握する方法
  • やむを得ず業務を委託する場合で、委託先が建築物衛生管理業の登録を受けている場合は、登録番号を記入し、登録証明書の写しを添付すること
  • やむを得ず業務を委託する場合で、委託先が登録を受けていない場合は、業務が正しく行われていることを把握するために、委託先にも「設備・機械名簿」「監督者等名簿」「監督者としての資格を証明するもの」「研修実施状況(計画)」「作業実施方法等」の必要書類を提出してもらい、それらを添付すること
  • 建築物維持管理権原者又は建築物環境衛生管理技術者からの清掃作業及び清掃用機械器具等の維持管理に係る苦情及び緊急の連絡に対して、迅速に対応できる体制を整備しておくこと
  • 緊急連絡先の24時間対応可能な電話番号を記入し、24時間対応可能である旨についても明記すること

まとめ

建築物清掃業の登録は任意の制度ですが、対外的に事業者の資質や能力を証明することにつながるため、経営面においても存分にメリットを発揮する制度であるといえます。

清掃事業を拡大しようとする際には検討すべき事項ではありますが、手続きが少々複雑なのが難点です。手続きについてはその道の専門家に依頼して、本業に注力することも選択肢としてお考えください。

弊所では、建築物清掃業登録の申請サポートを行っております。担当窓口との事前協議から、書類の作成、申請の代行、及び現地確認の立合いに至るまで、しっかりまるっとサポートいたします。下記報酬は市場価格を反映して当初から割り引いて設定したものですが、弊所は「話しの分かる行政書士事務所」として、さまざまな事情をくんだ上での柔軟な対応を心がけています。建築物清掃業登録の申請手続きでお困りの際は、弊所までどうぞお気軽にご相談ください。

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変更届等22,000円
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