建築物排水管清掃業の登録基準と申請方法について

排水管

建築物における衛生的環境の確保に関する法律(ビル管理法)では、雑俳水槽、汚水槽ともに年2回の清掃が奨励されています。その一方で、実際に排水管を清掃するとなると、多くの専門的知識や技能が必要となるため、一般層がこれを行うには少々手に余るといった現実があります。

このため、排水管の清掃は専門業者に外注するのが一般的となっており、このことからも、建築物排水管清掃業に対する需要が、いかに高いかということが分かります。

建築物排水管清掃業を開業するために特別な許可を受ける必要はありませんが、建築物衛生管理業と呼ばれる8つの業種には、都道府県知事による事業登録という制度が設けられています。

建築物衛生管理業における事業登録制度の全体像については下のリンク先記事に解説を委ねることにして、本稿ではその6号業務である建築物排水管清掃業の登録を受けるために必要となる基準や書類作成上のポイントについて解説していきたいと思います。

建築物排水管清掃業とは

1号建築物清掃業建築物内の清掃を行う事業(建築物の外壁や窓の清掃、給排水設備のみの清掃を行う事業は含まない。)
2号建築物空気環境測定業建築物内の空気環境(温度、湿度、浮遊粉じん量、一酸化炭素濃度、二酸化炭素濃度、気流)の測定を行う事業
3号建築物空気調和用ダクト清掃業建築物の空気調和用ダクトの清掃を行う事業
4号建築物飲料水水質検査業建築物における飲料水について、「水質基準に関する省令」の表の下欄に掲げる方法により水質検査を行う事業
5号建築物飲料水貯水槽清掃業建築物の飲料水貯水槽(受水槽、高置水槽等)の清掃を行う事業
6号建築物排水管清掃業建築物の排水管の清掃を行う事業
7号建築物ねずみ昆虫等防除業建築物内において、ねずみ昆虫等、人の健康を損なう事態を生じさせるおそれのある動物の防除を行う事業
8号建築物環境衛生総合管理業建築物における清掃、空気調和設備及び機械換気設備の運転、日常的な点検及び補修(以下「運転等」という。)並びに空気環境の測定、給水及び排水に関する設備の運転等並びに給水栓における水に含まれる遊離残留塩素の検査並びに給水栓における水の色、濁り、臭い及び味の検査であって、特定建築物の衛生的環境の維持管理に必要な程度のものを併せ行う事業

上に掲げた建築物衛生管理業8業種のうち、建築物排水管清掃業とは、建築物の排水管の清掃を行う事業を言います。単に建物の清掃を行う事業は建築物清掃業(1号業務)、空調ダクトの清掃を行う事業は建築物空気調和用ダクト清掃業(3号業務)、貯水槽清掃を行う事業は建築物貯水槽清掃業(5号業務)に該当します。

建築物排水管清掃業の登録

建築物排水管清掃業のうち、後述する基準をすべて満たす事業者は、都道府県知事に対して申請を行うことによって、その登録を受けることができます。

この登録は建築物排水管清掃業を開始するための要件ではありませんが、特定建築物の清掃を受注できたり、公共事業の入札参加資格を獲得できたりといったメリットを享受することができるようになります。

登録の基準

登録は、その営業所ごとに、営業所の所在地を管轄する都道府県知事が行います。登録を受けるためには、登録を受けようとする営業所について、以下の基準をすべて満たすことが求められます。

  • 内視鏡(写真を撮影することができ、ケーブルの長さが15m以上のもの)、高圧洗浄機、高圧ホース及び洗浄ノズル、ワイヤ式管清掃機、空圧式管清掃機、排水ポンプを有すること
  • 機械器具を適切に保管することのできる専用の保管庫を有すること
    • 機械器具に雨水等がかかるおそれのない構造であること
    • 機械器具を置く棚、箱などは水切り、水抜きが簡単にでき、水が溜まらない構造であること
    • 機械器具を保管するのに適切な規模であること
    • 他の用途に用いる機械器具類も併せて保管している倉庫の一部が保管庫となっているような場合には、排水管清掃作業に用いる機械器具を保管する場所が独立して設けられており、他のものと誤用するおそれがないようになっていること
    • 保管庫は施錠でき、みだりに機械器具を持ち出せないようになっていること
  • 営業所ごとに1名以上の排水管清掃作業監督者が配置されていること
  • 清掃作業に従事する者が、次の要件に該当する研修を修了したものであること
    • 排水管の清掃作業に従事する者のすべてが受講できるものであること
    • 登録を受けようとする者又は厚生労働大臣の登録を受けた者が実施主体となって定期的に行われるものであること
    • 研修の内容は、排水管の清掃作業に用いる機械器具の使用方法並びに排水管の清掃作業の安全及び衛生に関するものであること
    • 研修の指導にあたる者は、指導するのに適当と認められる者(清掃作業監督者又は排水管清掃作業監督者等) であること
  • 排水管の清掃作業及び排水管の清掃作業に用いる機械器具その他の設備の維持管理の方法が、厚生労働大臣が次に定める基準に適合していること

原則として自動車を保管庫とすることはできませんが、作業件数がきわめて多く、その都度機械器具の積み降ろしをすることが繁雑な場合には、次の要件を満たしている場合に限り、保管庫として認められることがあります。

  • 機械器具に雨水等がかかるおそれのない構造であること
  • 機械器具を置く棚、箱などは水切り、水抜きが簡単にでき、水が溜まらない構造であること
  • 機械器具を保管するのに適切な規模であること
  • 自動車は排水管清掃作業専用であって、他の用途には用いないこと
  • 自動車を適切に保管できる車庫(施錠でき、屋根、壁、シャッターなどで囲まれ、みだりに人が出入りすることができない構造のもの)を有すること
  • 冬季等長期にわたって作業のない時期に機械器具を自動車から降ろす場合には、別途専用の保管場所が用意されていること

維持管理の方法の基準

  • 排水管の清掃は、排水管の管径、長さ及び材質並びに排水の種類に応じ、適切な方法により行うこと
  • 排水管の清掃の前後における排水管内部の閉塞の状況を内視鏡により点検し、清掃の効果を確認すること
  • 敷地内のマンホールを開放して作業を行う場合は、安全標識を使用する等、十分な安全対策を講ずること
  • 排水管の清掃終了後、掃除口周辺の清掃を行い、排水管の継ぎ目等から漏水がないこと、トラップの封水が適切に保たれていること等を確認すること
  • 排水管の清掃作業を行うための機械器具その他の設備について、定期に点検し、必要に応じ、整備又は修理を行うこと

排水管清掃作業監督者

排水管清掃作業監督者は、上のフローを経て排水管清掃作業監督者講習を修了した国家資格者です。また、建築物環境衛生管理技術者の免状の交付を受けた者を排水管清掃作業監督者とすることもできますが、事業登録の有効期間経過後、引き続き排水管清掃作業監督者として再登録を受けようとする場合は、再講習の課程を修了し、その修了した日から6年を経過していない者でなければなりません。

排水管清掃作業監督者は、登録しようとする営業所について、1名以上配置する必要がありますが、1人のを2以上の営業所又は業務の監督者等とすることや、特定建築物における建築物環境衛生管理技術者との兼務は認められていません。

必要となる書類

  • 登録申請書(WARD:46KB)
  • 付近見取図、施設平面図等
  • 設備・機器名簿
  • 監督者等名簿
  • 研修実施状況(計画)
  • 作業実施方法等
  • 登記簿謄本(法人)
  • 機械器具の写真
  • 内視鏡とカメラを接続した写真、カタログなど、内視鏡が写真撮影可能であることが確認できるもの
  • 機械器具等の納品書、リース契約書など、登録しようとする営業所にて所有、占有していることを証する書類
  • 保管庫の写真(施錠できることが確認できるもの)
  • 保管庫での機械器具等の保管状況のわかる写真
  • 排水管清掃作業監督者講習会(再)修了証書の写し又は建築物環境衛生管理技術者の免状の写し及び原本(原本照合のため)
  • 排水管清掃作業監督者の健康保険証の写し又は従事証明書(雇用されていることが証明できるもの)
  • 建築物環境衛生管理技術者の免状の写し等、研修の指導にあたる者が、指導者として適当であることを証する書類(登録を受けようとする清掃監督者が研修を行う場合)
  • 厚生労働大臣の登録を受けた者が実施主体となって行う従事者研修を受講した場合は、修了証書の写し
  • 登録手数料35,000円〈都道府県収入証紙〉

また、登録期間中に登録申請事項に変更が生じた場合には、変更があった日から30日以内に変更の届出を行う必要があります。

書類作成のポイント

登録申請書

法人の場合、登録申請書の氏名欄には、登記簿に記載されている名称及び代表者氏名に加え、代表者住所を漏れなく記入します。

付近見取図、施設平面図等

営業所の所在地がわかる付近見取図と、事務所及び保管場所を記載した施設平面図を添付します。

設備・機器名簿

  • 機械器具等は営業所ごとに所有、占有されていること
  • 登録要件である機械器具等の名称をすべて記載し、すべての写真を添付すること
  • 型式の欄には、製造会社名と型式の両方が記載され、添付する写真で確認できること
  • 購入年月日欄には、納品書等の日にちが記入され、納品書等の写しが添付されていること

監督者等名簿

  • 排水管清掃作業監督者は、2以上の営業所又は業務の監督者等として登録されていないこと
  • 排水管清掃作業監督者は、特定建築物における建築物環境衛生管理技術者を兼務していないこと

研修実施状況(計画)

研修は、排水管清掃作業監督者又は排水管清掃作業監督者と同等以上の知識、技能を有する者(建築物環境衛生管理技術者等)が、1年に1回以上、排水管の清掃作業に従事する者すべてを対象にして、排水管の清掃作業に用いる機械器具の使用方法並びに排水管の清掃作業の安全及び衛生について指導を行うものです。

日にちは分けて実施しても構いません。研修の時間数については、おおむね7時間とされています。

新規登録の場合は過去1年間、再登録の場合は過去6年間の研修実績を、今後1年間の研修計画とともに記載します。なお、研修計画の参加従事者数については記載する必要はありません。

作業実施方法等

  • 同一の監督者が2以上の班を編成していることがないようにすること
  • 告示に定める基準に合致する作業及び機械器具等の維持管理の方法を記入すること
  • 告示に定める基準に次の内容を含ませること
    • 作業工程(排水管清掃の効果の確認方法に関する事項を含む。)
    • 機械器具等の点検の方法
    • 保管庫の管理責任者の氏名
    • 作業報告作成の手順・記入する内容(作業報告書の添付に替えることも可能。)
  • 点検等の定期的に行われなければならない項目については、明確に実施回数を記載すること(例 : ○月に○回以上)
  • 清掃作業及び清掃用機械器具等の維持管理は原則として自ら実施すること
  • 業務委託の有無を○で囲むこと
  • やむを得ず業務を委託する場合は、以下の内容を記入すること
    • 委託を受ける者の氏名(法人は名称)、委託する業務の範囲及び業務を委託する期間を建築物維持管理権原者に通知するとともに、受託者から業務の実施状況について報告を受けること等により、受託者の業務の方法が告示に定める基準に掲げる要件を満たしていることを常時把握すること
    • 委託を受ける者の氏名(法人は名称)
    • 委託する業務の範囲
    • 受託者の業務の方法が、告示に定める基準に掲げる要件を満たしていることを把握する方法
  • やむを得ず業務を委託する場合で、委託先が建築物衛生管理業の登録を受けている場合は、登録番号を記入し、登録証明書の写しを添付すること
  • やむを得ず業務を委託する場合で、委託先が登録を受けていない場合は、業務が正しく行われていることを把握するために、委託先にも「設備・機械名簿」「監督者等名簿」「監督者としての資格を証明するもの」「研修実施状況(計画)」「作業実施方法等」の必要書類を提出してもらい、それらを添付すること
  • 建築物維持管理権原者又は建築物環境衛生管理技術者からの排水管の清掃作業及び排水管の清掃作業に用いる機械器具その他の設備の維持管理に係る苦情及び緊急の連絡に対して、迅速に対応できる体制を整備しておくこと
  • 緊急連絡先の24時間対応可能な電話番号を記入し、24時間対応可能である旨についても明記すること

まとめ

水回りの汚染は、建物全体の劣化につながります。複雑な要件をすべて満たした上で煩わしい手続きを求められるのは、排水管清掃業が責任重大かつ重要な業務であるからにほかなりません。逆に言えば、登録業者にはそれだけの難関をクリアしたという「お墨付き」が与えられたと考えて間違いないでしょう。

登録は任意ですが、経営面においても存分にメリットを発揮する制度であるといえます。手続きについてはその道の専門家に依頼して、事業者の皆さまには本業に注力することをお薦めしています。

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