京都で深夜酒類提供飲食店営業をはじめるには│格安(許可取得)代行サポートあり

京都・鴨川の夜景

深夜酒類提供飲食店営業の営業開始に関する届出は、それなりに精度の高い図面を求められるなど、この手の事務に不慣れな方にとっては、相応に難易度が高い手続きであるように思います。

弊所においても取り扱う機会が非常に多い手続きのひとつであり、実際週のうち平日のいずれかは、どこかの警察署で私の姿を確認することができるのではないかと思います。

関西圏をはじめ、さまざまな地域で手続きに携(たずさ)わってきましたが、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、風営法)を実務上運用するために制定される各自治体の条例は、地域性を色濃く反映しているため、地域ごとに手続きの難易度や煩(わずら)わしさに違いが存在するように感じています。

京都市内の繁華街を中心に京都府での業務も多くいただいておりますが、古式ゆかしく独自の文化を発展させてきた京都らしく、そこには地域の風土によるルールの違いがあることを確信しています。

そこで本稿では、これから京都府内でバーやスナックなどの深夜営業を始めようとされる皆さまに向けて、深夜酒類提供飲食店営業を開始するにあたり必要となる手続きについて詳しく解説していきたいと思います。

本稿では京都における深夜酒類提供飲食店の届出についてそれなりのボリュームで解説しています。

最下段には京都限定の格安代行プランを掲載しているので、最後まで閲覧いただければ幸いです。

深夜営業とは

京都の夜道

深夜営業とは、まんま深夜に営業を行うお店のことを指します。京都府では深夜0時から早朝6時までの時間を深夜帯としているので、この間に開いているお店は、どのようなサービスを提供するお店であっても深夜営業店ということになります。

風営法では、深夜営業を行う飲食店を「深夜営業飲食店」、このうち酒類をメインに提供する飲食店を「深夜酒類提供営業飲食店」として区分しています。

わざわざこのように「深夜酒類提供営業飲食店」を区分して規制しているのは、飲酒による歓楽的な雰囲気に起因するトラブルを未然に防ぐことを目的としているからです。

風俗営業との関連

シャンパンタワー

お酒を提供するお店でよく問題となるのがキャバクラやホストクラブのような社交飲食店との兼ね合いです。絶対的な違いはこれらのお店が「接待」を提供する「風俗営業」(1号営業)であるという点にあります。

接待の有無については、コンカフェやガール(ボーイ)ズバーのように線引きが怪しいお店も少なからず存在しますが、単に「カウンター越しの談笑」や「◯分以内でキャストが交代するシステム」であれば接待には当たらないというような単純なものではありません。

特に風営法が改正された令和7年6月28日以降は、接待の有無について厳しく判断される傾向にあるので、「接待」の定義については、しっかりと把握して営業形態を選択するようにしてください。

風俗営業に該当してしまうことでデメリットとなりうるのが、深夜帯での営業が行えなくなるという点にあります。

深夜酒類提供飲食店と風俗営業との兼業を直接禁止する条文こそありませんが、同一の営業所内でこれを明確に区分して営業することは事実上困難であるため、警察本部の判断として実務上これが認められることはほぼありません。

深夜酒類提供飲食店と風俗営業の双方のメリットデメリットは、当初からしっかりと把握して選択するようにしてください。

営業手続き営業時間接待
お酒メインのお店
(深夜営業なし)
飲食店営業許可のみ0〜6時は営業不可
お酒メインのお店(深夜営業あり)飲食店営業許可

深夜営業の届出
一日中
社交飲食店飲食店営業許可

風俗営業許可
0〜6時は営業不可
食事メインのお店飲食店営業許可のみ一日中

付け加えると、風俗営業は何も社交飲食店(1号営業)に限られているわけではありません。たとえばめっちゃ暗いバーは「低照度飲食店」(2号営業)、めっちゃ狭い個室のある飲食店は「区画席飲食店」(3号営業)、雀荘バーは「まあじゃん屋」(4号営業)、めっちゃゲームマシンを置いている施設は「アミューズメント施設」(5号営業)となります。

以下に風俗営業の5形態をご案内しますので、ご自身が開店しようとする飲食店がいずれにも該当しないことをしっかりと確認してから先にお進みください。

1号営業キャバレー、待合、料理店、カフェその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業キャバクラ、ラウンジ、ホストクラブ
2号営業喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計った営業所内の照度を10ルクス以下として営むもの低照度飲食店
3号営業喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5㎡以下である客席を設けて営むもの区画席飲食店
4号営業まあじゃん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業雀荘、ぱちんこ店
5号営業スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業ゲームセンター、アミューズメント施設

2025年(令和7年)6月28日に改正風営法が施行され、風俗営業の無許可営業に対する罰則が大幅に強化されています。この点を念頭に、営業形態は当初から熟慮して開店計画を進めるようにしてください。

接客業務受託営業との関連

シャンパングラス

接客業務受託営業とは、専ら、接待飲食等営業、店舗型性風俗特殊営業、特定遊興飲食店営業、深夜酒類提供飲食店営業を営む者から委託を受けて、依頼先の営業所において客に接する業務の一部を行うことを内容とする営業をいいます。

早い話しがコンパニオンや芸者さんを派遣する営業のことを指し、京都では時折耳目にする営業形態です。

深夜酒類提供飲食店においても、外部の接客業務受託営業者と契約を交わすことが可能ですが、この場合であっても、自らの従業員に接待を行わせることはできないのでご注意ください。

特定遊興飲食店営業との関連

風営法では、ナイトクラブその他設備を設けて客に遊興をさせる深夜酒類提供飲食店を特定遊興飲食店営業として取り扱い、深夜酒類提供飲食店とも風俗営業とも異なる規制の対象としています。

この条件を満たす営業であれば、ナイトクラブ、DJクラブ、スポーツバー、ライブハウス、ショーパブなど、営業形態の別を問わず特定遊興飲食店に該当し、営業をはじめようとするときは、公安委員会(警察)からの許可が必要となります。

ポイントは深夜帯に「遊興」をさせているかどうかであり、客に遊興をさせる設備のある店舗であっても、お酒を提供しない店舗であったり、そもそも深夜帯に営業を行わない飲食店であれば、この規制の対象からは除外されることとなります。

特定遊興飲食店営業は、京都市繁華街のごく一部の区域にのみ認められている営業であるため、特定遊興飲食店営業に該当するかどうかについては、事前にしっかりと確認するようにしてください。

飲食店営業許可

深夜酒類提供飲食店ですから飲食店営業許可を取得している飲食店であることが届出の前提となります。

飲食店営業許可の申請後は保健所による現場調査があり、たとえOKが出ても実際に許可証が交付されるのは数日から2週間程度の期間を要するため、飲食店営業許可の申請から始めるときはこの期間を踏まえた上で計画を進めるようにしましょう。

なお、京都府内であっても営業所を設置する市町村ごとに手続方法が少しずつ異なるため注意が必要になります。(以下は京都市における手続方法)

深夜酒類提供飲食店営業開始届

BARのネオンサイン

深夜酒類提供飲食店営業を開始するためには、営業開始の10日前までに、営業所所在地を管轄する警察署を通じて京都府公安委員会に深夜酒類提供飲食店営業開始届を提出する必要があります。

時折この手続きを「許可申請」だと思い込んでおられる方もいらっしゃいますが、厳密には「届出」であり、届出義務者の一方的な意思表示で手続きは完結します。このため、キャバクラ等の風俗営業許可申請のように2か月近くも審査期間を要することはなく、届出さえ行えば規定どおり10日後には深夜営業を開始することができるようになります。

ただし、適当な届出内容であったり基準に適合していない場合には届出は受理されませんので、手続き自体はしっかりとこなす必要があります。

設備の要件

営業所の施設や設備等についても構造上の要件が定められており、深夜営業店では、以下の要件を満たし、これを維持することが求められます。

  • 客室の床面積は9.5㎡以上確保すること
  • 客室には見通しを妨げるものを設置しないこと
  • 客室部分を施錠しないこと
  • 公序良俗に反する広告、写真、装飾を設置しないこと
  • 店内の照明は照度20ルクス以上であること
  • 条例で定められた数値以上の騒音や振動を発しないこと

なお、あまり知られてはいませんが、届出の義務こそないものの、営業所の構造や設備を基準に適合させる必要があるなど、酒類を提供しない深夜営業飲食店であっても、風営法の適用を受けることになります。(ただし、後述する届出の義務はありません。)

面積要件について

9.5㎡以上という面積要件がありますが、これは例えば客室を複数設けるような場合に適用される条件です。したがって、カウンターだけが設置されている狭い単室構造のお店であれば、特にこの条件は問題となりません。ただし、5㎡以下の狭い個室を設置すると風俗営業の「3号営業」に該当してしまうため注意が必要になります。

客室の見通しについて

おおむね100cmを超える高さの設備を客室に設置することは、見通しを妨げ、違法行為やいかがわしい行為を助長するおそれがあるものとして認められていません。カウンターやイスはもちろんのこと、花や家具についても対象とされているため、100cmを超える設備については、見通しを妨げることのないよう壁に設置するなどの対策を講ずるようにしましょう。

調光器について
調光器

バータイプの居抜物件では当たり前のように設置している調光器(スライダックス)ですが、京都府では深夜営業飲食店に調光器を設置することは認められていません。何度か指摘を受けて改修したことがあるので、この点は十分にご留意ください。

調光器の改修について
カラオケの規制について

京都府では、京都府環境を守り育てる条例において、午後10時から午前6時までの間、飲食店、喫茶店、カラオケ店は、住居系地域では40dB以下、商業系地域では50dB以下という騒音規制が設けられています。また、午後11時から午前6時までの間、飲食店等はカラオケ装置等の音が外部に漏れない構造の店である場合を除き、住居系地域でのカラオケ装置、音響再生装置、拡声装置の使用が制限されています。

さらに各市町村の条例においてこれに上乗せして規制されていることがあるため、カラオケ設備を設置する場合には、必ず事前に規制内容を確認するようにしてください。

深夜酒類提供飲食店営業の禁止区域

都市計画法上の住居地域においては、周辺の清浄な風俗営業を保護する必要があることから、以下の用途地域内に所在する物件において深夜酒類提供飲食店を営業することはできません。

  • 第1種低層住居専用地域
  • 第2種低層住居専用地域
  • 第1種中高層住居専用地域
  • 第2種中高層住居専用地域
  • 第1種住居地域
  • 第2種住居地域
  • 準住居地域

ただし、第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域のうち国道若しくは府道の側端から25m以内の地域又は鉄道に係る停車場の周囲50m以内の地域については例外的に深夜酒類提供飲食店を営業することかわ認められています。

都市計画法上の用途地域は各市町村のサイトで検索することができるので、テナントや店舗を賃貸する場合は必ず事前に確認するようにしてください。

必要となる書類

管轄や担当者ごとに若干の差異がありますが、京都府では以下の書類を営業所所在地を管轄する警察署に提出することにより届出を行います

  • 深夜酒類提供飲食店営業届出書
  • 営業方法
  • 各種図面
    • 周辺図
    • 店舗内平面図
    • 店舗があるフロア平面図
    • 客席配置図
    • 客席求積図
    • 照明及び音響配置図
  • 飲食店営業許可証
  • メニュー
  • 賃貸借契約書(テナントの場合)
  • 賃貸人の深夜営業に対する承諾書
  • 住民票(本籍記載、法人の場合は役員すべて)
  • 定款(法人の場合)
  • 法人登記簿謄本
  • その他管轄警察署で求められた書類

肝となるのは添付図面の作成です。大体の方がこの部分で心を折られて駆け込んで来られます。以下に書類作成上のポイントとともに添付図面の作成方法についてご案内していますので、確認していただいた上、心折られましたらぜひご連絡ください。笑

なお、届出が完了したからといって飲食店営業許可書のような証書が交付されるわけではなく、申請等受理書というペライチの紙面を渡されるのみです。

もちろん警察のデータベースには登録されているので問題ありませんが、届出をした事実を公に証明するものとして、届出書の副本に担当者から受理印を押印してもらったものを保管することをお薦めいたします。

届出先となる警察署

京都府における深夜酒類提供飲食店営業の窓口は、以下の警察署のうち営業所所在地を管轄する警察署になります。

名称管轄区域
川端警察署京都市左京区のうち東門前町、北門前町、正往寺町、頭町、和国町、法皇寺町、福本町、南門前町、新東洞院町、菊鉾町、讃州寺町、新車屋町、超勝寺門前町、法林寺門前町、大菊町、新丸太町、孫橋町、新生洲町、新先斗町、大文字町、中川町、難波町、杉本町、吉永町、石原町、秋築町、下堤町、聖護院東寺領町、東竹屋町、東丸太町、聖護院川原町、聖護院蓮★華蔵町、聖護院東町、聖護院中町、聖護院円頓★美町、聖護院西町、聖護院山王町、岡崎天王町、岡崎東天王町、岡崎法勝寺町、岡崎南御所町、岡崎西天王町、岡崎徳成町、岡崎円勝寺町、岡崎成勝寺町、岡崎最勝寺町、粟田口鳥居町、南禅寺下河原町、南禅寺福地町、南禅寺草川町、南禅寺南禅寺山町、南禅寺風呂山町、永観堂町、永観堂西町、南禅寺北ノ坊町、若王寺町、鹿ケ谷宮ノ前町、鹿ケ谷上宮ノ前町、鹿ケ谷下宮ノ前町、鹿ケ谷桜谷町、鹿ケ谷寺ノ前町、鹿ケ谷西寺ノ前町、鹿ケ谷高岸町、鹿ケ谷法然院町、鹿ケ谷法然院西町、鹿ケ谷御所ノ段町、浄土寺石橋町、浄土寺南田町、浄土寺上南田町、浄土寺下南田町、銀閣寺町、銀閣寺前町、浄土寺西田町の一部、浄土寺東田町の一部、岡崎真如堂前町、岡崎東福ノ川町、黒谷町、岡崎北御所町、岡崎西福ノ川町、岡崎入江町、吉田本町の一部、吉田上大路町、吉田中大路町、吉田二本松町、吉田近衛町、吉田下大路町、吉田牛ノ宮町、吉田橘町、吉田河原町、吉田下阿達町、吉田中阿達町、吉田泉殿町の一部、田中下柳町の一部、田中関田町の一部、吉田上阿達町、吉田神楽岡町、浄土寺真如町、浄土寺馬場町、浄土寺上馬場町、浄土寺下馬場町、粟田口大日山町、粟田口山下町、粟田口如意ケ嶽町、粟田口入会山町、鹿ケ谷大黒谷町、鹿ケ谷菖蒲谷町、鹿ケ谷不動山町、鹿ケ谷若王子山町、鹿ケ谷善気山町、鹿ケ谷徳善谷町、鹿ケ谷多頂山町、鹿ケ谷栗木谷町、浄土寺提灯山町、浄土寺七廻り町、浄土寺打越町、浄土寺広帖町、浄土寺大山町、浄土寺小山町
上京警察署京都市上京区
東山警察署京都市東山区
中京警察署京都市中京区
下京警察署京都市下京区
下鴨警察署京都市左京区(京都府川端警察署の管轄区域を除く)
伏見警察署京都市伏見区(京都府山科警察署及び京都府向日町警察署の管轄区域を除く)八幡市のうち八幡長町、八幡樋ノ口、川口高原
山科警察署京都市山科区
京都市伏見区のうち醍醐新町裏町、醍醐東大路町、醍醐中山町、醍醐西大路町、醍醐平松町、醍醐川久保町、醍醐北西裏町、醍醐折戸町、醍醐大構町、醍醐池田町、醍醐御園尾町、醍醐僧尊坊町、醍醐南西裏町、醍醐多近田町、醍醐江奈志町、醍醐鍵尾町、醍醐合場町、醍醐高畑町、醍醐新開、醍醐和泉町、醍醐御霊ケ下町、醍醐上山田、小栗栖小坂町、小栗栖山口町、小栗栖石川町、小栗栖森本町、小栗栖南後藤町、小栗栖中山田町、小栗栖牛ケ淵町、小栗栖西谷町、小栗栖北谷町、小栗栖鉢伏、小栗栖西ノ峯、小栗栖森ケ淵町、小栗栖岩ケ淵町、小栗栖丸山、小栗栖北後藤町、醍醐片山町、醍醐御陵東裏町、醍醐御陵西裏町、醍醐赤間南裏町、醍醐上ノ山町、醍醐内ケ井戸、醍醐狭間、醍醐御所之内町、醍醐連蔵、醍醐山ケ鼻、醍醐柿原町、醍醐大高町、醍醐大畑町、醍醐廻リ戸町、醍醐古道町、醍醐切レ戸町、醍醐鳥橋町、醍醐京道町、醍醐南谷、醍醐北谷、醍醐醍醐山、醍醐一ノ切町、醍醐二ノ切町、醍醐上端山町、醍醐下端山町、醍醐落保町、醍醐南里町、醍醐槇ノ内町、醍醐岸ノ上町、醍醐一言寺裏町、醍醐柏森町、醍醐上山口町、醍醐構口町、醍醐三ノ切町、醍醐北端山、醍醐陀羅谷、醍醐南端山、醍醐勝口町、醍醐伽藍町、醍醐北伽藍町、醍醐辰巳町、醍醐下山口町、醍醐外山街道町、日野岡西町、日野慈悲町、日野不動講町、日野畑出町、日野谷寺町、醍醐東合場町、日野西大道町、日野西風呂町、日野馬場出町、日野奥山、日野野色町、日野田頬★町、日野田中町、日野船尾、日野北川頬★、日野谷田町、日野西川頬★、日野林、日野南山、日野北山、石田大山町、石田内里町、石田森南町、石田大受町、石田森東町、石田森西、石田西ノ坪、石田桜木、石田川向
右京警察署京都市右京区
南警察署京都市南区
北警察署京都市北区
西京警察署京都市西京区
向日町警察署向日市長岡京市乙訓郡京都市伏見区のうち久我森の宮町、久我西出町、久我石原町、久我本町、久我御旅町、久我東町、羽束師志水町、羽束師鴨川町、羽束師古川町、羽束師菱川町、淀水垂町、淀樋★爪町、淀大下津町
宇治警察署宇治市久世郡
城陽警察署城陽市
八幡警察署八幡市(京都府伏見警察署及び京都府田辺警察署の管轄区域を除く。)
田辺警察署京田辺市綴喜郡八幡市のうち岩田大谷、内里大谷
木津警察署木津川市相楽郡
亀岡警察署亀岡市
南丹警察署南丹市船井郡
綾部警察署綾部市
福知山警察署福知山市
舞鶴警察署舞鶴市
宮津警察署宮津市与謝郡
京丹後警察署京丹後市

警察署員による現地確認

東山警察署

皆さまがよく気にされているのが警察による現地確認があるのかないのかという点です。この点に関しては管轄ごとに対応のばらつきが見られますが、スタンスとして「疑義があれば」現地確認を行うというのが京都府警の方針のようです。

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