京都で深夜酒類提供飲食店営業をはじめるには│格安(許可取得)代行サポートあり

京都・鴨川の夜景

深夜酒類提供飲食店営業の営業開始に関する届出は、それなりに精度の高い図面を求められるなど、この手の事務に不慣れな方にとっては、相応に難易度が高い手続きであるように思います。

弊所においても取り扱う機会が非常に多い手続きのひとつであり、実際週のうち平日のいずれかは、どこかの警察署で私の姿を確認することができるのではないかと思います。

関西圏をはじめ、さまざまな地域で手続きに携(たずさ)わってきましたが、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、風営法)を実務上運用するために制定される各自治体の条例は、地域性を色濃く反映しているため、地域ごとに手続きの難易度や煩(わずら)わしさに違いが存在するように感じています。

京都市内の繁華街を中心に京都府での業務も多くいただいておりますが、古式ゆかしく独自の文化を発展させてきた京都らしく、そこには地域の風土によるルールの違いがあることを確信しています。

そこで本稿では、これから京都府内でバーやスナックなどの深夜営業を始めようとされる皆さまに向けて、深夜酒類提供飲食店営業を開始するにあたり必要となる手続きについて詳しく解説していきたいと思います。

本稿最下段には手続きを格安でサポートするプランを提示させていただいておりますので、最後までご覧いただければ幸いです。

深夜営業とは

京都の夜道

深夜営業とは、まんま深夜に営業を行うお店のことを指します。京都府では深夜0時から早朝6時までの時間を深夜帯としているので、この間に開いているお店は、どのようなサービスを提供するお店であっても深夜営業店ということになります。

風営法では、深夜営業を行う飲食店を「深夜営業飲食店」、このうち酒類をメインに提供する飲食店を「深夜酒類提供営業飲食店」として区分しています。

わざわざこのように「深夜酒類提供営業飲食店」を区分して規制しているのは、飲酒による歓楽的な雰囲気に起因するトラブルを未然に防ぐことを目的としているからです。

風俗営業との関連

シャンパンタワー

お酒を提供するお店でよく問題となるのがキャバクラやホストクラブのような社交飲食店との兼ね合いです。絶対的な違いはこれらのお店が「接待」を提供する「風俗営業」(1号営業)であるという点にあります。

接待の有無については、コンカフェやガール(ボーイ)ズバーのように線引きが怪しいお店も少なからず存在しますが、単に「カウンター越しの談笑」や「◯分以内でキャストが交代するシステム」であれば接待には当たらないというような単純なものではありません。

特に風営法が改正された令和7年6月28日以降は、接待の有無について厳しく判断される傾向にあるので、「接待」の定義については、しっかりと把握して営業形態を選択するようにしてください。

風俗営業に該当してしまうことでデメリットとなりうるのが、深夜帯での営業が行えなくなるという点にあります。

深夜酒類提供飲食店と風俗営業との兼業を直接禁止する条文こそありませんが、同一の営業所内でこれを明確に区分して営業することは事実上困難であるため、警察本部の判断として、実務上これが認められることはほぼありません。

深夜酒類提供飲食店と風俗営業の双方のメリットデメリットは、当初からしっかりと把握して選択するようにしてください。

営業手続き営業時間接待
お酒メインのお店
(深夜営業なし)
飲食店営業許可のみ0〜6時は営業不可
お酒メインのお店(深夜営業あり)飲食店営業許可

深夜営業の届出
一日中
社交飲食店飲食店営業許可

風俗営業許可
0〜6時は営業不可
食事メインのお店飲食店営業許可のみ一日中

付け加えると、風俗営業は何も社交飲食店(1号営業)に限られているわけではありません。たとえばめっちゃ暗いバーは「低照度飲食店」(2号営業)、めっちゃ狭い個室のある飲食店は「区画席飲食店」(3号営業)、雀荘バーは「まあじゃん屋」(4号営業)、めっちゃゲームマシンを置いている施設は「アミューズメント施設」(5号営業)となります。

以下に風俗営業の5形態をご案内しますので、ご自身が開店しようとする飲食店がいずれにも該当しないことをしっかりと確認してから先にお進みください。

1号営業キャバレー、待合、料理店、カフェその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業キャバクラ、ラウンジ、ホストクラブ
2号営業喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計った営業所内の照度を10ルクス以下として営むもの低照度飲食店
3号営業喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5㎡以下である客席を設けて営むもの区画席飲食店
4号営業まあじゃん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業雀荘、ぱちんこ店
5号営業スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業ゲームセンター、アミューズメント施設

2025年(令和7年)6月28日に改正風営法が施行され、風俗営業の無許可営業に対する罰則が大幅に強化されています。この点を念頭に、営業形態は当初から熟慮して開店計画を進めるようにしてください。

接客業務受託営業との関連

シャンパングラス

接客業務受託営業とは、専ら、接待飲食等営業、店舗型性風俗特殊営業、特定遊興飲食店営業、深夜酒類提供飲食店営業を営む者から委託を受けて、依頼先の営業所において客に接する業務の一部を行うことを内容とする営業をいいます。

早い話しがコンパニオンや芸者さんを派遣する営業のことを指し、京都では時折耳目にする営業形態です。

深夜酒類提供飲食店においても、外部の接客業務受託営業者と契約を交わすことが可能ですが、この場合であっても、自らの従業員に接待を行わせることはできないのでご注意ください。

特定遊興飲食店営業との関連

風営法では、ナイトクラブその他設備を設けて客に遊興をさせる深夜酒類提供飲食店を特定遊興飲食店営業として取り扱い、深夜酒類提供飲食店とも風俗営業とも異なる規制の対象としています。

この条件を満たす営業であれば、ナイトクラブ、DJクラブ、スポーツバー、ライブハウス、ショーパブなど、営業形態の別を問わず特定遊興飲食店に該当し、営業をはじめようとするときは、公安委員会(警察)からの許可が必要となります。

ポイントは深夜帯に「遊興」をさせているかどうかであり、客に遊興をさせる設備のある店舗であっても、お酒を提供しない店舗であったり、そもそも深夜帯に営業を行わない飲食店であれば、この規制の対象からは除外されることとなります。

特定遊興飲食店営業は、京都市繁華街のごく一部の区域にのみ認められている営業であるため、特定遊興飲食店営業に該当するかどうかについては、事前にしっかりと確認するようにしてください。

深夜酒類提供飲食店営業開始届

BARのネオンサイン

深夜酒類提供飲食店営業を開始するためには、営業開始の10日前までに、営業所所在地を管轄する警察署を通じて京都府公安委員会に深夜酒類提供飲食店営業開始届を提出する必要があります。

時折この手続きを「許可申請」だと思い込んでおられる方もいらっしゃいますが、厳密には「届出」であり、届出義務者の一方的な意思表示で手続きは完結します。このため、キャバクラ等の風俗営業許可申請のように2か月近くも審査期間を要することはなく、届出さえ行えば規定どおり10日後には深夜営業を開始することができるようになります。

ただし、適当な届出内容であったり基準に適合していない場合には届出は受理されませんので、手続き自体はしっかりとこなす必要があります。

設備の要件

営業所の施設や設備等についても構造上の要件が定められており、深夜営業店では、以下の要件を満たし、これを維持することが求められます。

  • 客室の床面積は9.5㎡以上確保すること
  • 客室には見通しを妨げるものを設置しないこと
  • 客室部分を施錠しないこと
  • 公序良俗に反する広告、写真、装飾を設置しないこと
  • 店内の照明は照度20ルクス以上であること
  • 条例で定められた数値以上の騒音や振動を発しないこと

なお、あまり知られてはいませんが、届出の義務こそないものの、営業所の構造や設備を基準に適合させる必要があるなど、酒類を提供しない深夜営業飲食店であっても、風営法の適用を受けることになります。(ただし、後述する届出の義務はありません。)

面積要件について

9.5㎡以上という面積要件がありますが、これは例えば客室を複数設けるような場合に適用される条件です。したがって、カウンターだけが設置されている狭い単室構造のお店であれば、特にこの条件は問題となりません。ただし、5㎡以下の狭い個室を設置すると風俗営業の「3号営業」に該当してしまうため注意が必要になります。

客室の見通しについて

おおむね100cmを超える高さの設備を客室に設置することは、見通しを妨げ、違法行為やいかがわしい行為を助長するおそれがあるものとして認められていません。カウンターやイスはもちろんのこと、花や家具についても対象とされているため、100cmを超える設備については、見通しを妨げることのないよう壁に設置するなどの対策を講ずるようにしましょう。

調光器について
調光器

バータイプの居抜物件では当たり前のように設置している調光器(スライダックス)ですが、京都府では深夜営業飲食店に調光器を設置することは認められていません。何度か指摘を受けて改修したことがあるので、この点は十分にご留意ください。

調光器の改修について
カラオケの規制について

京都府では、京都府環境を守り育てる条例において、午後10時から午前6時までの間、飲食店、喫茶店、カラオケ店は、住居系地域では40dB以下、商業系地域では50dB以下という騒音規制が設けられています。また、午後11時から午前6時までの間、飲食店等はカラオケ装置等の音が外部に漏れない構造の店である場合を除き、住居系地域でのカラオケ装置、音響再生装置、拡声装置の使用が制限されています。

さらに各市町村の条例においてこれに上乗せして規制されていることがあるため、カラオケ設備を設置する場合には、必ず事前に規制内容を確認するようにしてください。

深夜酒類提供飲食店営業の禁止区域

  • 第1種低層住居専用地域
  • 第2種低層住居専用地域
  • 第1種中高層住居専用地域
  • 第2種中高層住居専用地域
  • 第1種住居地域
  • 第2種住居地域
  • 準住居地域

都市計画法上の住居地域においては、深夜酒類提供飲食店営業を行うことはできません。都市計画法上の用途地域は各市町村のサイトで検索することができるので、テナントや店舗を賃貸する場合は、必ず事前に確認するようにしてください。

必要となる書類

管轄や担当者ごとに若干の差異がありますが、大阪府では以下の書類を営業所所在地を管轄する警察署に提出することにより届出を行います

  • 深夜酒類提供飲食店営業届出書
  • 営業方法
  • 各種図面
    • 周辺図
    • 店舗内平面図
    • 店舗があるフロア平面図
    • 客席配置図
    • 客席求積図
    • 照明及び音響配置図
  • 飲食店営業許可証
  • メニュー
  • 賃貸借契約書(テナントの場合)
  • 賃貸人の深夜営業に対する承諾書
  • 住民票(本籍記載、法人の場合は役員すべて)
  • 定款(法人の場合)
  • 法人登記簿謄本
  • その他管轄警察署で求められた書類

肝となるのは添付図面の作成です。大体の方がこの部分で心を折られて駆け込んで来られます。以下に書類作成上のポイントとともに添付図面の作成方法についてご案内していますので、確認していただいた上、心折られましたらぜひご連絡ください。笑

なお、届出が完了したからといって飲食店営業許可書のような証書が交付されるわけではなく、申請等受理書というペライチの紙面を渡されるのみです。

もちろん警察のデータベースには登録されているので問題ありませんが、届出をした事実を公に証明するものとして、届出書の副本に担当者から受理印を押印してもらったものを保管することをお薦めいたします。

警察署員による現地確認

東山警察署

皆さまがよく気にされているのが警察による現地確認があるのかないのかという点です。この点に関しては管轄ごとに対応のばらつきが見られますが、スタンスとして「疑義があれば」現地確認を行うというのが京都府警の方針のようです。

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