接客業務受託営業とは

シャンパングラス

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、風営法)には、「接客業務受託営業」という営業形態について触れている条文がありますが、検索しても情報量が極めて少ないことから、時折この営業について弊所にお問い合わせをいただくことがあります。

たとえば京都には案外このスタイルの営業が多く、その字面から何となくのイメージは伝わるものの、改めて問われるとよく分からないというのが現実です。

そこで本稿では、接客業務受託営業の内容や規制される事項について詳しく解説していきたいと思います。

接客業務受託営業とは

接客業務受託営業とは、専ら、接客飲食店等を営む者から委託を受けて、その営業所において客に接する業務の一部を行うこと(業務の一部に従事する者が委託を受けた者及び当該営業を営む者の指揮命令を受ける場合を含む)を内容とする営業をいいます。(風営法第2条第13項)

これを分解すると以下のようになりますが、これらの要件をすべて満たすものが接客業務受託営業であるものと理解するようにしましょう。

  • 「専ら」
  • 「接客飲食店等から」
  • 「委託を受けて」
  • 「その営業所において」
  • 「客に接する業務の一部を行うこと」
専ら

基本的には「専属で」という趣旨ですが、実務上は「8割程度」その業務に接していればこれに該当することになります。

接客飲食店等を営む者

接客飲食店等とは、接待飲食等営業、店舗型性風俗特殊営業、特定遊興飲食店営業又は深夜酒類提供飲食店営業の4つの形態で営業を行う飲食店を指し、単に飲食店をメインに提供する一般的な飲食店はここには含まれません。

したがって、一般的な飲食店にコンパニオン等を派遣するサービスは、接客業務受託営業の対象外となります。

委託を受けて

委託とは、「依頼に基づいて」という趣旨であり、請負契約、準委任契約及び労働者派遣契約その他契約の形態を問いません。

したがって、直接雇用する従業員は接客業務受託営業の対象外であり、あくまでも外部の事業者との「契約」に基づく業務が接客業務受託営業の対象となります。

営業所

顧客の自宅を訪問するようなスタイルではなく、あくまでも店舗内で接客業務を提供する営業が接客業務受託営業に該当します。

客に接する業務

接客業務受託営業が派遣先の業務の「一部」を行うものであるとされているのは、業務の「全部」を行うということが、もはや接待飲食店等そのものに該当してしまうからです。

ここまでのまとめ

さらっと表現すれば、個人であるか団体であるかを問わず、芸者やコンパニオン等を接客飲食店等に派遣する事業が接客業務受託営業に該当します。

なお、個人事業主が接客業務受託営業の事業者を名乗るためには自称するだけは足りず、適切に開業届を提出するなどして公的に証明する必要があります。

接客業務受託営業の開業

意外なことに、接客業務受託営業を行うために何らかの許可申請や届出は必要ありません。そのため、風営法に規定のある営業形態の中では参入しやすい営業形態であるといえます。

通常は「請負」という形態での営業となるため問題ありませんが、派遣先から指揮命令を受けるいわゆる「人材派遣」という形態であれば労働者派遣事業法に抵触する可能性があるため注意が必要となります。

接客業務受託営業の規制

接客業務受託営業を営む者は、その営業に関して以下の行為を行うことが禁止されています。

  • 受託接客従業者に対し、受託接客従業者でなくなった場合には直ちに残存する債務を完済することを条件として、その支払能力に照らし不相当に高額の債務を負担させること(風俗営業法第35条の3第1項)
  • その支払能力に照らし不相当に高額の債務を負担させた受託接客従業者の旅券等を保管し、又は第三者に保管させること(風俗営業法第35条の3第2項)

これらの行為は「拘束的行為」といわれ、具体的には、接客業務受託営業に従事するコンパニオン等に対し、多額の借金を背負わせたり、その弱みにつけ込んでパスポートを取り上げる等の行為が該当します。

まとめ

法律用語はまどろっこしい表現が多く、特に風営法は一般層にはなかなか馴染みにくい構成となっていることから、読み込むためには相当の慣れが必要です。

こんな営業形態を考えてるけど手続きは必要?

うちの事業って給付金の対象になるの?

弊所ではこのようなお問い合わせにも積極的に対応していますので、ご自身が関与する、あるいはこれから関与しようとする営業について不明点や不安点があれば、どうぞお気軽にお問い合わせください。

風営法関連の手続代行はお任せください♬

めちゃ速い!ほんまに安い!

平日9時〜18時、📩は24時間365日対応!

06-6415-9020 または 090-1911-1497

メールでのお問い合わせはこちら。

お問い合わせフォーム

事務所の最新情報をお届けします