接客業務受託営業とは

接客業務受託営業って何?
持続化給付金をはじめ、各種補助金・助成金の給付要件にもちょくちょく登場する「接客業務受託営業」。字面からなんとなくイメージはできるものの詳細を改めて問われると「??」となってしまいますよね。
本稿ではこの「接客業務受託営業」の概要について分かりやすくまとめてみました。風俗営業の全体像についてはこちらの埋め込み記事でご確認ください。
風俗営業について
風俗店、風俗営業とは
接客業務受託営業とは
接客業務受託営業とは、専ら、接待飲食等営業、店舗型性風俗特殊営業、特定遊興飲食店営業、深夜酒類提供飲食店営業を営む者から委託を受けて当該営業の営業所において客に接する業務の一部を行うこと(当該業務の一部に従事する者が委託を受けた者及び当該営業を営む者の指揮命令を受ける場合を含む。)を内容とする営業をいう。
(風俗営業法第2条第13項)
風営法の条文ではこのように定義されています。法律の条文ならではの分かりにくい表現がなされていますので、次のように少し分解して考えてみるようにしましょう。
- 「専ら」
- 「接客飲食店等から」
- 「委託を受けて」
- 「当該営業の営業所において」
- 「客に接する業務の一部を行うこと」
「専ら」
基本的には「専属で」という趣旨ですが、実務上は「8割程度」その業務に接していれば該当することになります。ちなみに「もっぱら」です。意外に読み方が分からないとの声もありますので付け加えておきます。
「接客飲食店等から」
次の4つの業態で営業する飲食店です。つまり食事をメインに提供する一般的な飲食店は対象外です。
- 接待飲食等営業
- 店舗型性風俗特殊営業
- 特定遊興飲食店営業
- 深夜酒類提供飲食店営業
「委託を受けて」
委託とは「依頼に基づいて」という趣旨です。請負契約、準委任契約、労働者派遣契約その他契約の形態を問いません。つまり直接雇用する従業員は対象外です。あくまで外部の事業者との「契約」に基づく業務が対象です。
「当該営業の営業所において」
例えば接待飲食店等の顧客の自宅を訪問するようなスタイルではなく、あくまで接待飲食店等の営業所内で業務を行う業態が該当します。
「客に接する業務の一部を行うこと」
あくまで「一部」とされているのは、業務の「全部」を行うということが、もはや接待飲食店等そのものに該当してしまうからです。
ここまでのまとめ
さらっと表現するのであれば芸者やコンパニオン等の派遣事業が該当します。例えば接待飲食店等で直接雇用されることなく「個人事業主」として事業者と契約するコンパニオンもこれに該当します。
ただし「個人事業主」が「接客業務受託営業」の事業者を名乗るためには自称するだけは足りず、「開業届」を提出するなどして公的に証明する必要があります。
接客業務受託営業の開業
意外なことに接客業務受託営業を行うための許可や届出は不要です。このため、風営法に規定される風俗営業の中では比較的参入しやすい事業形態となっています。通常は「請負」という形態なので問題はありませんが、派遣先から指揮命令を受けるいわゆる「人材派遣」という形であれば「派遣業法」に抵触する可能性もあるため、この辺りの詳細については管轄の労働局や社会保険労務士に問い合わせをするようにしましょう。
接客業務受託営業の規制
接客業務受託営業を営む者は、その営業に関して次の行為をしてはならないとされています。
受託接客従業者に対し、受託接客従業者でなくなった場合には直ちに残存する債務を完済することを条件として、その支払能力に照らし不相当に高額の債務を負担させること。
(風俗営業法第35条の3第1項)
その支払能力に照らし不相当に高額の債務を負担させた受託接客従業者の旅券等を保管し、又は第三者に保管させること。
(風俗営業法第35条の3第2項)
これらは「拘束的行為」といわれ、具体的にはコンパニオン等に多額の借金を背負わせたり、パスポートを取り上げるなどの行為が禁止されています。
まとめ
法律用語はまどろっこしい表現が多いので読み込むためには相当の慣れが必要です。特に風営法は一般層にはなかなか馴染みにくい構成となっています。
こんな業態で考えてるけど手続きは必要?
うちの事業って給付金の対象になるの?
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