接客業務受託営業とは

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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、風営法)には、「接客業務受託営業」という営業形態に関する規定があります。

しかし、いざインターネットで検索してもその情報量は極めて少なく、実態を正確に把握するのは容易ではありません。そのため、弊所にも「これはどのような営業なのか」といったお問い合わせを時折いただきます。

たとえば京都などでは、伝統的な営業スタイルも含め、案外この形態に該当するケースが見受けられます。字面から「接客を請け負う仕事」という大まかなイメージは湧くものの、いざ「具体的にどのような規制を受けるのか」と問われると、専門家であっても即答が難しいのが実情ではないでしょうか。

そこで本稿では、接客業務受託営業の定義から、規制される事項、そして実務上の留意点について詳しく解説してまいります。

接客業務受託営業とは

接客業務受託営業とは、専ら、接客飲食店等を営む者から委託を受けて、その営業所において客に接する業務の一部を行うこと(業務の一部に従事する者が委託を受けた者及び当該営業を営む者の指揮命令を受ける場合を含む)を内容とする営業をいいます。(風営法第2条第13項)

実務上、この定義は以下に示す5つの要件に集約され、これらすべてを満たすものが「接客業務受託営業」に該当するものと理解しましょう。

  • 「専ら」
  • 「接客飲食店等から」
  • 「委託を受けて」
  • 「その営業所において」
  • 「客に接する業務の一部を行うこと」
専ら

「専ら」とは基本的には「専属で」という趣旨ですが、実務上はその業務が全体の「8割程度」を占めていれば、客観的に主たる業務とみなされ、この要件に該当することになります。

接客飲食店等を営む者

接待飲食等営業(1〜3号)、店舗型性風俗特殊営業、特定遊興飲食店営業、深夜酒類提供飲食店営業の4形態を指し、食事の提供を主目的とする一般的な飲食店は含まれないため、そうした通常のレストラン等へコンパニオンを派遣するサービスは、本営業の対象外となります。

委託を受けて

委託とは、とは、契約の名称にかかわらず依頼に基づいて業務を行うことを指し、請負、準委任、労働者派遣などその形態を問いませんが、自社で直接雇用する従業員による業務は含まれず、あくまで外部事業者との契約に基づく業務のみが「接客業務受託営業」の対象となります。

営業所

「その営業所において」とは、顧客の自宅を訪問するようなデリバリー型ではなく、あくまでも委託元の店舗内において接客業務を提供する形態を指し、この場所的要件を満たすものが接客業務受託営業に該当します。

客に接する業務

接客業務受託営業が派遣先の業務の「一部を行う」と規定されているのは、もし業務の「全部」を請け負ってしまえば、それは委託を受けている側が実質的に接待飲食店等そのものを経営しているとみなされるからであり、営業主体の同一性を避けるための重要な区分となっています。

ここまでのまとめ

簡潔に言えば、個人・法人を問わず、芸者やコンパニオン等を接客飲食店等へ派遣する事業が接客業務受託営業に該当します。

なお、個人事業主が本営業の主体として認められるためには、単なる自称では足りず、税務署への開業届の提出などを通じて、客観的に事業を営んでいることを証明する必要があります。

接客業務受託営業の開業

意外なことに、接客業務受託営業を開始するにあたって風営法に基づく特定の許可申請や届出は必要ないため、同法に規定のある中では比較的参入しやすい営業形態であるといえます。

ただし、通常は「請負」形態であれば問題ありませんが、派遣先から直接的な指揮命令を受ける「人材派遣」の実態を伴う場合は、労働者派遣法に基づく別途の許可が必要となり、同法に抵触する恐れがあるため、契約実態と業務フローの整合性には細心の注意を払う必要があります。

接客業務受託営業の規制

接客業務受託営業を営む者は、その営業に関し、従事者の自由を不当に制限する「拘束的行為」として、次に掲げる各事項を行うことが厳格に禁止されています。

  • 受託接客従業者に対し、受託接客従業者でなくなった場合には直ちに残存する債務を完済することを条件として、その支払能力に照らし不相当に高額の債務を負担させること(風俗営業法第35条の3第1項)
  • その支払能力に照らし不相当に高額の債務を負担させた受託接客従業者の旅券等を保管し、又は第三者に保管させること(風俗営業法第35条の3第2項)

これらは「拘束的行為」と呼ばれ、具体的には接客業務受託営業に従事するコンパニオン等に対し、多額の借金を背負わせる、あるいは弱みにつけ込んでパスポートを取り上げるといった、本人の自由を奪い執務を強制する行為が該当します。

まとめ

法律用語、特に風営法は独特で難解な表現が多く、内容を正確に把握するにはかなりの習熟を要します。

「自分の考えているビジネスモデルに手続きは必要なのか」「今の事業が給付金の対象に該当するのか」といった疑問や不安をお持ちの方も多いはずです。

弊所では、こうした実務的なお問い合わせにも積極的に対応しております。現在取り組まれている事業や、今後計画されている営業形態について不明な点がございましたら、どうぞお気軽にご相談ください。

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