労働者派遣事業の許可を取得していても派遣が禁止される事業について

派遣社員のイラスト

1つの法人が複数の事業を運営することや、複数の法人の役員を1人が兼任することは法律上可能です。むしろ多角経営は現代のスタンダードであり、事業を上手く組み合わせることによって、様々なイノベーションの原動力となっています。

ところがそんなイノベーション社会にあって、どうにも相性の良くない事業が存在しています。というよりも、法律で明確に禁止されている事業の組み合わせがあるのです。

それが建設業警備業港湾運送事業(以下、3事業)と労働者派遣事業の組み合わせであり、実は弊所も関与することの多い上記3事業については、労働者派遣事業法により、労働者派遣事業を行ってはならないことが明示されています。

もちろん、これらの事業を定款の目的欄に当て込むことや、実際に同時運営することは可能です。あくまでも3事業について、労働者派遣事業を行うことができないというのがこの規制の本旨です。

弊所とも関わりの多い3事業ですから、将来的な事業展開を検討する際には、これらのこともしっかりと把握して計画を進めるようにしてください。

なお、弊所は許認可申請の専門家ではありますが、社会保険労務士法の規定により、船員派遣事業を除き、労働者派遣事業許可申請を代行することができません。労働者派遣事業許可申請の代行につきましては速やかに社会保険労務士におつなぎいたしますのであしからずご了承ください。

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