兵庫県で深夜酒類提供飲食店営業をはじめるには│格安(許可取得)代行サポートあり
行政書士として初めて携わった手続きだったこともあってか、弊所において最も取扱いの多い手続きが深夜酒類提供飲食店営業に関するものです。現在も平日のいずれかは京阪神間の警察署で私の姿を確認することができるのではないかと思います。
兵庫県下では、神戸・尼崎・明石・姫路といった繁華街を中心に、各所の警察署はたいがい出向いてきたので、管轄ごとの細かいルール設定も熟知しているという自負があります。
そこで本稿では、これから兵庫県下でバーやスナックなどの深夜営業を始めようとされる皆さまに向けて、深夜酒類提供飲食店営業を開始するにあたり必要となる手続きについて詳しく解説していきたいと思います。
本稿最下段には手続きを格安でサポートするプランを提示させていただいておりますので、最後までご覧いただければ幸いです。
目 次
深夜営業とは
深夜営業とは、まんま深夜に営業を行うお店のことを指します。兵庫県では深夜0時から早朝6時までの時間を深夜帯としているので、この間に開いているお店は、どのようなサービスを提供するお店であっても深夜営業店ということになります。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、風営法)では、深夜営業を行う飲食店を「深夜営業飲食店」、このうち酒類をメインに提供する飲食店を「深夜酒類提供営業飲食店」として区分しています。
わざわざこのように「深夜酒類提供営業飲食店」を区分して規制しているのは、飲酒による歓楽的な雰囲気に起因するトラブルを未然に防ぐことを目的としているからです。
なお、あまり知られてはいませんが、営業所の構造や設備を基準に適合させる必要があるなど、酒類を提供しない深夜営業飲食店も実は風営法の適用を受けています。(ただし、後述する届出の義務はありません。)
風俗営業との関連
お酒を提供するお店でよく問題となるのがキャバクラやホストクラブのような社交飲食店との兼ね合いです。絶対的な違いはこれらのお店が「接待」を提供する「風俗営業」(1号営業)であるという点にあります。
何だか線引きが怪しいお店があることはありますが、風俗営業に該当してしまうと深夜帯での営業が行えなくなるので、そのメリットデメリットは下表を参考にしながら、当初からしっかりと把握して選択するようにしてください。
営業 | 手続き | 営業時間 | 接待 |
---|---|---|---|
お酒メインのお店 (深夜営業なし) | 飲食店営業許可のみ | 0〜6時は営業不可 | ☓ |
お酒メインのお店(深夜営業あり) | 飲食店営業許可 + 深夜営業の届出 | 一日中 | ☓ |
社交飲食店 | 飲食店営業許可 + 風俗営業許可 | 0〜6時は営業不可 | ○ |
食事メインのお店 | 飲食店営業許可のみ | 一日中 | ☓ |
付け加えると、風俗営業は何も社交飲食店(1号営業)に限られているわけではありません。たとえばめっちゃ暗いバーは「低照度飲食店」(2号営業)、めっちゃ狭い個室のある飲食店は「区画席飲食店」(3号営業)、雀荘バーは「まあじゃん屋」(4号営業)、めっちゃゲームマシンを置いている施設は「アミューズメント施設」(5号営業)となります。
以下に風俗営業の5形態を表示するので、ご自身が目指す飲食店がいずれにも該当しないことをしっかりと確認してから先にお進みください。
1号営業 | キャバレー、待合、料理店、カフェその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業 | キャバクラ、ラウンジ、ホストクラブ |
2号営業 | 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計った営業所内の照度を10ルクス以下として営むもの | 低照度飲食店 |
3号営業 | 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5㎡以下である客席を設けて営むもの | 区画席飲食店 |
4号営業 | まあじゃん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業 | 雀荘、ぱちんこ店 |
5号営業 | スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業 | ゲームセンター、アミューズメント施設 |
特定遊興飲食店営業との関連
風営法では、ナイトクラブその他設備を設けて客に遊興をさせる深夜酒類提供飲食店を特定遊興飲食店営業として取り扱い、深夜酒類提供飲食店とも風俗営業とも異なる規制の対象としています。
この条件を満たす営業であれば、ナイトクラブ、DJクラブ、スポーツバー、ライブハウス、ショーパブなど、営業形態の別を問わず特定遊興飲食店に該当し、営業をはじめようとするときは、公安委員会(警察)からの許可が必要となります。
ポイントは深夜帯に「遊興」をさせているかどうかであり、客に遊興をさせる設備のある店舗であっても、お酒を提供しない店舗であったり、そもそも深夜帯に営業を行わない飲食店であれば、この規制の対象からは除外されることとなります。
特定遊興飲食店営業は、神戸市、尼崎市及び姫路市のごく一部の区域にのみ認められている営業であるため、該当するかどうかについては、事前にしっかりと確認するようにしてください。
深夜酒類提供飲食店営業開始届
深夜酒類提供飲食店営業を開始するためには、営業開始の10日前までに、営業所所在地を管轄する警察署を通じて兵庫県公安委員会に深夜酒類提供飲食店営業開始届を提出する必要があります。
時折この手続きを「許可申請」だと思い込んでおられる方もいらっしゃいますが、厳密には「届出」であり、届出義務者の一方的な意思表示で手続きは完結します。このため、キャバクラ等の風俗営業許可申請のように2か月近くも審査期間を要することはなく、届出さえ行えば規定どおり10日後には深夜営業を開始することができるようになります。
ただし、適当な届出内容であったり基準に適合していない場合には届出は受理されませんので、手続き自体はしっかりとこなす必要があります。
設備の要件
- 客室の床面積は9.5㎡以上確保すること
- 客室には見通しを妨げるものを設置しないこと
- 客室部分を施錠しないこと
- 公序良俗に反する広告、写真、装飾を設置しないこと
- 店内の照明は照度20ルクス以上であること
- 条例で定められた数値以上の騒音や振動を発しないこと
面積要件について
9.5㎡以上という面積要件については、例えば客室を複数設けるような場合に適用されます。したがって、単室構造のお店であれば、いくら狭かろうが特にこの条件は問題となりません。なお、客室を複数設ける際に5㎡以下の狭い個室を設置すると、今度は風俗営業の「3号営業」に該当してしまうためご注意ください。
客室の見通しについて
見通しを妨げるおそれがあるものとは、おおむね100cmを超える高さの設備をいいます。平たく言えば「見えないところでヤンチャしないように」するための規制です。カウンターやパーテーションについてもこの規定が適用されますが、たとえば家具や植木鉢を壁に立て掛けた状態にしていれば「見通しを妨げる」ことにはならないので問題にはなりません。
調光器について
バータイプの居抜物件では当たり前のように設置している調光器(スライダックス)ですが、兵庫県では深夜営業飲食店に調光器を設置することは認められていません。何度か指摘を受けて改修したことがあるので、この点は十分にご留意ください。
カラオケの規制について
兵庫県下では、各市町村の条例により、午後11時から翌日午前6時までの間のカラオケ装置等の音響機器の使用は原則禁止とされています。また、午後11時までの使用であっても、カラオケ装置など音響機器の音量について騒音の規制基準が適用されているため注意が必要になります。
深夜酒類提供飲食店営業の禁止区域
- 第1種低層住居専用地域
- 第2種低層住居専用地域
- 第1種中高層住居専用地域
- 第2種中高層住居専用地域
- 第1種住居地域
- 第2種住居地域
- 準住居地域
都市計画法上の住居地域においては、深夜酒類提供飲食店営業を行うことはできません。都市計画法上の用途地域は各市町村が公開する以下のサイトで検索することができるので、テナントや店舗を賃貸する場合は、必ず事前に確認するようにしてください。
尼崎市 | 地図情報あまがさき |
神戸市 | 神戸市情報マップ |
明石市 | 新・とけいなび |
姫路市 | 姫路市Webマップ |
西宮市 | にしのみやWebGIS |
芦屋市 | 芦屋市地図情報 |
伊丹市 | 伊丹市地図情報 |
宝塚市 | 宝塚市地図情報 |
川西市 | 用途地域図│川西市 |
三田市 | 三田市ホームページ |
加古川市 | かこナビ |
高砂市 | たかさごマップ |
必要となる書類
- 深夜酒類提供飲食店営業届出書
- 営業方法
- 各種図面
- 周辺図
- 店舗内平面図
- 店舗があるフロア平面図
- 客席配置図
- 客席求積図
- 照明及び音響配置図
- 飲食店営業許可証
- メニュー
- 賃貸借契約書(テナントの場合)
- 賃貸人の深夜営業に対する承諾書
- 住民票(本籍記載、法人の場合は役員すべて)
- 定款(法人の場合)
- 法人登記簿謄本
- その他管轄警察署で求められた書類
肝となるのは添付図面の作成です。大体の方がこの部分で心を折られて駆け込んで来られます。以下に書類作成上のポイントとともに添付図面の作成方法についてご案内していますので、確認していただいた上、心折られましたらぜひご連絡ください。笑
なお、届出が完了したからといって飲食店営業許可書のような証書が交付されるわけではありません。申請等受理書というペライチの紙面を渡されるのみです。もちろん警察のデータベースには登録されているので問題ありませんが、公に証明するものとして、届出書の副本に担当者から受理印を押印してもらったものを保管することをお薦めいたします。
どうでもいいことですが、私の名前は「阪本」が正解です。よく表記を「坂本」に間違われることがありますが、警察署であってもこうなので、いただいた書類に間違いがないかはしっかりと確認するようにしましょう。笑
警察署員による現場確認
よく質問で飛んでくるのが、届出後に警察による現場確認が行われるのかどうかというものです。営業形態や営業所の構造に特に問題がなければ堂々と構えていればいいのですが、警察の訪問を受けるというだけで、心情的には何となくやきもきするのもごもっともであるように思います。
この点については管轄ごとに対応のばらつきがあることを感じるものの、主観的には大阪府警よりもややマイルドな対応であるように感じています。
ただし、疑義があれば現場確認を行うというスタンスは全国どこの警察署でも一緒なので、いつ何時警察に立ち入られたとしても問題がないように、営業所が法令に適合するよう維持することに努めるようにしましょう。
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弊所は兵庫県大阪府京都府を中心に、年間数十件の店舗と200件以上もの申請に携わります。最近は首都圏・四国圏・東海圏・九州圏からも発注があり、着々と対応エリアを拡大していますが、メインはあくまでも京阪神エリアであり、この区域内の手続きには熟達しているという自負があります。
弊所では「話しの分かる行政書士事務所」を標榜し、迅速、格安での対応をお約束しています。深夜酒類提供飲食店営業開始届であれば、最短訪問の翌日には手続きを完了させることが可能です。むしろ経験豊富で迅速であるからこそ工期を短縮することができるので、格安料金での対応が実現可能となっています。
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