兵庫県の深夜酒類提供飲食店営業(許可・届出)│代行サポート【格安・迅速】

行政書士として初めて携わった手続きだったこともあり、弊所において最も取扱いの多い手続きが深夜酒類提供飲食店営業に関するものです。現在も平日のいずれかは京阪神間の警察署で私の姿を確認することができるのではないかと思います。
兵庫県下では、神戸・尼崎・明石・姫路といった繁華街を中心に、各所の警察署はたいがい出向いてきたので、管轄ごとの細かいルール設定も熟知しているという自負があります。
そこで本稿では、これから兵庫県下でバーやスナックなどの深夜営業を始めようとされる皆さまに向けて、深夜酒類提供飲食店営業を開始するにあたり必要となる手続きについて詳しく解説していきたいと思います。
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目 次
深夜営業とは

深夜営業とは、まんま深夜に営業を行うお店のことを指します。兵庫県では深夜0時から早朝6時までの時間を深夜帯としているので、この間に開いているお店は、どのようなサービスを提供するお店であっても深夜営業店ということになります。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、風営法)では、深夜営業を行う飲食店を「深夜営業飲食店」、このうち酒類をメインに提供する飲食店を「深夜酒類提供営業飲食店」として区分しています。
わざわざこのように「深夜酒類提供営業飲食店」を区分して規制しているのは、飲酒による歓楽的な雰囲気に起因するトラブルを未然に防ぐことを目的としているからです。
なお、あまり知られてはいませんが、営業所の構造や設備を基準に適合させる必要があるなど、酒類を提供しない深夜営業飲食店も実は風営法の適用を受けています。(ただし、後述する届出の義務はありません。)
風俗営業との関連

お酒を提供するお店で特によく問題となるのが、キャバクラやホストクラブのように接待を伴う「社交飲食店」との兼ね合いです。
また、ナイトクラブのように設備を設けて客に遊興をさせる深夜酒類提供飲食店は「特定遊興飲食店営業」と定義され、通常の深夜酒類提供飲食店や風俗営業とは異なる規制の対象となっています。
特に令和7年(2025年)6月28日の改正風営法施行以降は、接待の定義やその実態について、より一層厳格に判断される傾向にあります。実際、兵庫県においても三宮(生田所管内)を中心として頻繁に取締りが行われており、摘発後にご相談を受けることも珍しくありません。
接待の定義やその分岐点、その他の風俗営業や特定遊興飲食店との関連性についての詳細は専門記事に譲りますが、要点を開業前から十分に把握した上で、自店に最適な営業形態を選択するようにしてください。
なお、特定遊興飲食店営業は、神戸市、尼崎市及び姫路市のごく一部の区域にのみ認められている営業であるため、該当するかどうかについては、事前にしっかりと確認するようにしてください。
飲食店営業許可
深夜酒類提供飲食店ですから飲食店営業許可を取得している飲食店であることが届出の前提となります。
飲食店営業許可の申請後は保健所による現場調査があり、たとえOKが出ても実際に許可証が交付されるのは数日から2週間程度の期間を要するため、飲食店営業許可の申請から始めるときはこの期間を踏まえた上で計画を進めるようにしましょう。
なお、兵庫県内であっても営業所を設置する市町村ごとに手続方法が少しずつ異なるため注意が必要になります。
深夜酒類提供飲食店営業開始届

深夜酒類提供飲食店営業を開始するためには、営業開始の10日前までに、営業所所在地を管轄する警察署を通じて兵庫県公安委員会に深夜酒類提供飲食店営業開始届を提出する必要があります。
時折この手続きを「許可申請」だと思い込んでおられる方もいらっしゃいますが、厳密には「届出」であり、届出義務者の一方的な意思表示で手続きは完結します。そのため、キャバクラ等の風俗営業許可申請のように2か月近くも審査期間を要することはなく、届出さえ行えば規定どおり10日後には深夜営業を開始することができるようになります。
ただし、適当な届出内容であったり基準に適合していない場合には届出は受理されませんので、手続き自体はしっかりとこなす必要があります。
営業所の構造要件
深夜酒類提供飲食店営業を開始するには、営業所の構造や設備が風営法で定められた基準に適合している必要があります。
この手続きは「届出」であるため、風俗営業のような警察による「実査」(現地調査)は建前として行われませんが、それは基準が緩いことを意味するのではなく、図面通りに基準を遵守していることが営業者の自己責任として強く求められます。
万が一、実態が基準を満たしていない状態で営業を行えば、立ち入り調査の際に行政処分の対象となるリスクがあるため、営業開始にあたっては、以下の主要な要件を確実にクリアしていることを確認してください。
| 客室床面積 | 客室の床面積は9.5㎡以上確保すること |
| 客室の見通し | 客室内に見通しを妨げる設備を設けないこと |
| 客室の出入口 | 営業所外に直接通ずる出入口を除き、施錠の設備を設けないこと |
| 営業所の照度 | 客席の照度は常に20ルクス以上を維持すること |
| 騒音及び振動 | 騒音又は振動の数値が一定の数値に満たない要すること |
| その他 | 善良の風俗もしくは清浄な風俗環境を害する恐れのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと |
★カラオケの規制について
兵庫県下では、各市町村の条例により、午後11時から翌日午前6時までの間のカラオケ装置等の音響機器の使用は原則禁止とされています。また、午後11時までの使用であっても、カラオケ装置など音響機器の音量について騒音の規制基準が適用されているため注意が必要になります。
営業禁止区域
住民の平穏な生活を妨げることがないよう、都市計計画法に基づいて指定された以下の「住居地域」では、原則として深夜酒類提供飲食店営業を行うことはできません。
県内には、住居地域であるか商業地域であるかを外見上判別することが難しい場所が多くあるため特に注意が必要です。
- 第1種低層住居専用地域
- 第2種低層住居専用地域
- 第1種中高層住居専用地域
- 第2種中高層住居専用地域
- 第1種住居地域
- 第2種住居地域
- 準住居地域
ただし、主要道路の側端から30m以内の第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域については、例外的に深夜酒類提供飲食店営業を行うことが認められています。(実際にこの例外的規定に救われたことが複数回あります。)
| 国道2号線 | 尼崎市、西宮市、神戸市、明石市、加古川市、高砂市、姫路市及び相生市の区域 |
| 国道28号線 | 神戸市、明石市及び洲本市の区域 |
| 国道29号線 | 姫路市の区域 |
| 国道43号線 | 尼崎市、西宮市及び神戸市の区域 |
| 国道171号線 | 伊丹市、尼崎市及び西宮市の区域 |
| 国道173号線 | 川西市の区域 |
| 国道175号線 | 神戸市、小野市及び西脇市の区域 |
| 国道176号線 | 三田市、神戸市、西宮市、宝塚市、川西市及び伊丹市の区域 |
| 国道178号線 | 豊岡市の区域 |
| 国道179号線 | たつの市の区域(誉田町福田から龍野町北龍野までの区域に限る) |
| 国道250号線 | 明石市、加古川市、高砂市、姫路市、相生市及び赤穂市の区域 |
| 国道312号線 | 豊岡市の区域及び姫路市の区域(仁豊野から継までの区域に限る) |
| 国道372号線 | 姫路市の区域 |
| 国道427号線 | 西脇市の区域 |
| 国道428号線 | 神戸市の区域 |
| 県道姫路上郡線 | 姫路市及びたつの市の区域 |
| 県道川西篠山線 | 川西市の区域 |
| 県道尼崎池田線 | 尼崎市、伊丹市及び川西市の区域 |
| 県道伊丹豊中線 | 伊丹市の区域 |
| 県道神戸三田線 | 神戸市の区域 |
| 県道明石神戸宝塚線 | 神戸市の区域 |
| 県道加古川小野線 | 加古川市の区域 |
| 県道神戸明石線 | 神戸市及び明石市の区域 |
| 県道神戸三木線 | 神戸市及び三木市の区域 |
| 県道大阪伊丹線 | 尼崎市の区域 |
| 県道尼崎宝塚線 | 尼崎市、伊丹市及び宝塚市の区域 |
| 県道姫路港線 | 姫路市の区域 |
| 神戸加古川姫路線 | 神戸市、加古川市及び姫路市の区域 |
| 姫路大河内線 | 姫路市の区域 |
| 大沢西宮線 | 神戸市及び西宮市の区域 |
| 神戸市道神戸六甲線 | 神戸市の区域 |
| 神戸市道梅香浜辺通脇浜線 | 神戸市の区域 |
| 神戸市道長田楠日尾線 | 神戸市の区域 |
| 神戸市道西出高松前池線 | 神戸市の区域 |
| 神戸市道山麓線 | 神戸市の区域 |
都市計画法上の用途地域は各市町村が公開する以下のサイトで検索することができるので、テナントや店舗を賃貸する場合は、必ず事前に確認するようにしてください。
| 尼崎市 | 地図情報あまがさき |
| 神戸市 | 神戸市情報マップ |
| 明石市 | 新・とけいなび |
| 姫路市 | 姫路市Webマップ |
| 西宮市 | にしのみやWebGIS |
| 芦屋市 | 芦屋市地図情報 |
| 伊丹市 | 伊丹市地図情報 |
| 宝塚市 | 宝塚市地図情報 |
| 川西市 | 用途地域図│川西市 |
| 三田市 | 三田市ホームページ |
| 加古川市 | かこナビ |
| 高砂市 | たかさごマップ |
★用途地域
用途地域とは、都市計画法上の地域地区のひとつで、住居、商業及び工業など市街地における用途の混在を防ぐことを目的として各市町村(東京23区の場合は東京都)が決定する地域です。
住居系、商業系及び工業系を合わせて13種類あり、主に建築基準法令の規定による用途の制限が設けられています。
届出方法
深夜酒類提供飲食店営業の届出は、営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課を窓口として、兵庫県公安委員会に対し以下の書類を提出することで行います。
- 深夜酒類提供飲食店営業届出書
- 営業方法
- 各種図面
- 周辺図
- 店舗内平面図
- 店舗があるフロア平面図
- 客席配置図
- 客席求積図
- 照明及び音響配置図
- 飲食店営業許可証
- メニュー
- 賃貸借契約書(テナントの場合)
- 賃貸人の深夜営業に対する承諾書
- 住民票(本籍記載、法人の場合は役員すべて)
- 定款(法人の場合)
- 法人登記簿謄本(法人の場合)
- その他管轄警察署で求められた書類
手続きの肝となる添付図面については、相応に精度の高いものが要求されるため、多くの方が自力での作成に限界を感じて弊所へ駆け込まれます。書類作成時の注意点や図面の具体的な描き方については専門記事で詳しく解説していますが、内容を確認した上で「やはり自分には難しい」と感じたときは、どうぞ遠慮なくご連絡ください。(笑)
なお、届出が完了したからといって飲食店営業許可書のような証書が交付されるわけではなく、申請等受理書というペライチの紙面を渡されるのみです。もちろん警察のデータベースには登録されているので問題ありませんが、公に証明するものとして、届出書の副本に担当者から受理印を押印してもらったものを保管することをお薦めいたします。
★行政書士ひと口メモ
下の画像は、県内の警察署で交付された申請等受理書です。私の名前は「阪本」が正解ですが、表記が「坂本」となっています。警察署であってもこのようなミスはあるので、役所から交付された書類には間違いがないかどうかはしっかりと確認するようにしましょう。

★使用承諾書
法定書類ではないものの兵庫県警の一部警察署(尼崎南警察署等)では賃貸借契約書以外に物件所有者から深夜酒類提供飲食店として物件を使用することを承諾する旨を明記した使用承諾書を添付するよう求められることがあります。
以下のページから使用承諾書の雛形データを無料でダウンロードすることができるので印刷してご自由にご活用ください。
警察署員による現場確認

皆さまがよく気にされているのが警察による現地確認が行われるのかどうかという点についてです。特にやましい事情はなくても、警察官の立入りはあまり気持ちの良いものではないため、不安に感じる方が多いのもごもっともであるように思います。
この点については管轄ごとに対応のばらつきがあることを感じるものの、主観的には大阪府警よりもややマイルドな対応であるように感じています。
ただし、疑義があれば現場確認を行うというスタンスは全国どの警察署でも一緒なので、いつ何時警察に立ち入られたとしても問題がないように、営業所が法令に適合した状態を維持するようにしてください。
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弊所は関西圏を中心に年間300件以上の申請に携わります。最近は首都圏、四国圏、東海圏、九州圏及び東北圏からも発注があり、着々と対応エリアを拡大していますが、メインはあくまでも京阪神エリアであり、この区域内の手続きには熟達しているという自負があります。
また、弊所では「話しの分かる行政書士事務所」を標榜し、迅速かつ格安での対応をお約束しています。深夜酒類提供飲食店営業開始届であれば、最短訪問の翌日には手続きを完了させることが可能です。むしろ経験豊富で迅速であるからこそ工期を短縮することができるので、格安料金での対応が実現可能となっています。
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昨今は経験が浅いにも関わらず他者の記事を流用したり一部のみを改変したりして集客しようとするケースが多く散見されます。また、明らかにAIによる記述と思しきものもございます。
筆者はこの分野において相応の知見と経験を有するものと自負がありますのでサービス内容・料金ともに安心してご相談ください。
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