兵庫県で深夜酒類提供飲食店営業をはじめるには│格安(許可取得)代行サポートあり

虹色にライトアップされた明石海峡大橋

行政書士として初めて携わった手続きだったこともあってか、弊所において最も取扱いの多い手続きが深夜酒類提供飲食店営業に関するものです。現在も平日のいずれかは京阪神間の警察署で私の姿を確認することができるのではないかと思います。

兵庫県下では、神戸・尼崎・明石・姫路といった繁華街を中心に、各所の警察署はたいがい出向いてきたので、管轄ごとの細かいルール設定も熟知しているという自負があります。

そこで本稿では、これから兵庫県下でバーやスナックなどの深夜営業を始めようとされる皆さまに向けて、深夜酒類提供飲食店営業を開始するにあたり必要となる手続きについて詳しく解説していきたいと思います。

本稿最下段には手続きを格安でサポートするプランを提示させていただいておりますので、最後までご覧いただければ幸いです。

深夜営業とは

神戸の夜景

深夜営業とは、まんま深夜に営業を行うお店のことを指します。兵庫県では深夜0時から早朝6時までの時間を深夜帯としているので、この間に開いているお店は、どのようなサービスを提供するお店であっても深夜営業店ということになります。

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、風営法)では、深夜営業を行う飲食店を「深夜営業飲食店」、このうち酒類をメインに提供する飲食店を「深夜酒類提供営業飲食店」として区分しています。

わざわざこのように「深夜酒類提供営業飲食店」を区分して規制しているのは、飲酒による歓楽的な雰囲気に起因するトラブルを未然に防ぐことを目的としているからです。

なお、あまり知られてはいませんが、営業所の構造や設備を基準に適合させる必要があるなど、酒類を提供しない深夜営業飲食店も実は風営法の適用を受けています。(ただし、後述する届出の義務はありません。)

風俗営業との関連

赤いカクテル

お酒を提供するお店でよく問題となるのがキャバクラやホストクラブのような社交飲食店との兼ね合いです。その絶対的な違いは、これらのお店が「接待」を提供する「風俗営業」(1号営業)であるという点にあります。

接待の有無については、コンカフェやガール(ボーイ)ズバーのように線引きが怪しいお店も少なからず存在しますが、単に「カウンター越しの談笑」や「◯分以内でキャストが交代するシステム」であれば接待には当たらないというような単純なものではありません。

特に風営法が改正された令和7年6月28日以降は、接待の有無について厳しく判断される傾向にあるので、「接待」の定義については、しっかりと把握して営業形態を選択するようにしてください。

風俗営業に該当してしまうことでデメリットとなりうるのが、深夜帯での営業が行えなくなるという点にあります。

深夜酒類提供飲食店と風俗営業との兼業を直接禁止する条文こそありませんが、同一の営業所内でこれを明確に区分して営業することは事実上困難であるため、警察本部の判断として、実務上これが認められることはほぼありません。

深夜酒類提供飲食店と風俗営業の双方のメリットデメリットは、当初からしっかりと把握して選択するようにしてください。

営業手続き営業時間接待
お酒メインのお店
(深夜営業なし)
飲食店営業許可のみ0〜6時は営業不可
お酒メインのお店(深夜営業あり)飲食店営業許可

深夜営業の届出
一日中
社交飲食店飲食店営業許可

風俗営業許可
0〜6時は営業不可
食事メインのお店飲食店営業許可のみ一日中

付け加えると、風俗営業は何も社交飲食店(1号営業)に限られているわけではありません。たとえばめっちゃ暗いバーは「低照度飲食店」(2号営業)、めっちゃ狭い個室のある飲食店は「区画席飲食店」(3号営業)、雀荘バーは「まあじゃん屋」(4号営業)、めっちゃゲームマシンを置いている施設は「アミューズメント施設」(5号営業)となります。

なお、風営法が改正された令和7年6月28日以降、風俗営業に該当するかどうかについてはより一層厳しく判断されるようになっています。「バレなければ大丈夫」や、「他にも同じことをしている人がいるから大丈夫」といった考え方は一切通用しなくなるので、改正点も含め、風営法の重要な趣旨についてはしっかりと把握するようにしてください。

以下に風俗営業の5形態を表示するので、ご自身が目指す飲食店がいずれにも該当しないことをしっかりと確認してから先にお進みください。

1号営業キャバレー、待合、料理店、カフェその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業キャバクラ、ラウンジ、ホストクラブ
2号営業喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計った営業所内の照度を10ルクス以下として営むもの低照度飲食店
3号営業喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5㎡以下である客席を設けて営むもの区画席飲食店
4号営業まあじゃん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業雀荘ぱちんこ店
5号営業スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業ゲームセンター、アミューズメント施設

特定遊興飲食店営業との関連

風営法では、ナイトクラブその他設備を設けて客に遊興をさせる深夜酒類提供飲食店を特定遊興飲食店営業として取り扱い、深夜酒類提供飲食店とも風俗営業とも異なる規制の対象としています。

この条件を満たす営業であれば、ナイトクラブ、DJクラブ、スポーツバー、ライブハウス、ショーパブなど、営業形態の別を問わず特定遊興飲食店に該当し、営業をはじめようとするときは、公安委員会(警察)からの許可が必要となります。

ポイントは深夜帯に「遊興」をさせているかどうかであり、客に遊興をさせる設備のある店舗であっても、お酒を提供しない店舗であったり、そもそも深夜帯に営業を行わない飲食店であれば、この規制の対象からは除外されることとなります。

特定遊興飲食店営業は、神戸市、尼崎市及び姫路市のごく一部の区域にのみ認められている営業であるため、該当するかどうかについては、事前にしっかりと確認するようにしてください。

飲食店営業許可

深夜酒類提供飲食店ですから飲食店営業許可を取得している飲食店であることが届出の前提となります。

飲食店営業許可の申請後は保健所による現場調査があり、たとえOKが出ても実際に許可証が交付されるのは数日から2週間程度の期間を要するため、飲食店営業許可の申請から始めるときはこの期間を踏まえた上で計画を進めるようにしましょう。

なお、兵庫県内であっても営業所を設置する市町村ごとに手続方法が少しずつ異なるため注意が必要になります。

深夜酒類提供飲食店営業開始届

BARのネオンサイン

深夜酒類提供飲食店営業を開始するためには、営業開始の10日前までに、営業所所在地を管轄する警察署を通じて兵庫県公安委員会に深夜酒類提供飲食店営業開始届を提出する必要があります。

時折この手続きを「許可申請」だと思い込んでおられる方もいらっしゃいますが、厳密には「届出」であり、届出義務者の一方的な意思表示で手続きは完結します。このため、キャバクラ等の風俗営業許可申請のように2か月近くも審査期間を要することはなく、届出さえ行えば規定どおり10日後には深夜営業を開始することができるようになります。

ただし、適当な届出内容であったり基準に適合していない場合には届出は受理されませんので、手続き自体はしっかりとこなす必要があります。

設備の構造要件

営業所の施設や設備も自由に設計したり配置することが認められているわけではなく、風営法により以下の規制を受けます。

  • 客室の床面積は9.5㎡以上確保すること
  • 客室には見通しを妨げるものを設置しないこと
  • 客室部分を施錠しないこと
  • 公序良俗に反する広告、写真、装飾を設置しないこと
  • 店内の照明は照度20ルクス以上であること
  • 条例で定められた数値以上の騒音や振動を発しないこと
面積要件について

9.5㎡以上という面積要件については、例えば客室を複数設けるような場合に適用されます。したがって、単室構造のお店であれば、いくら狭かろうが特にこの条件は問題となりません。なお、客室を複数設ける際に5㎡以下の狭い個室を設置すると、今度は風俗営業の「3号営業」に該当してしまうためご注意ください。

客室の見通しについて

見通しを妨げるおそれがあるものとは、おおむね100cmを超える高さの設備をいいます。平たく言えば「見えないところでヤンチャしないように」するための規制です。カウンターやパーテーションについてもこの規定が適用されますが、たとえば家具や植木鉢を壁に立て掛けた状態にしていれば「見通しを妨げる」ことにはならないので問題にはなりません。

調光器について
調光器

バータイプの居抜物件では当たり前のように設置している調光器(スライダックス)ですが、兵庫県では深夜営業飲食店に調光器を設置することは認められていません。何度か指摘を受けて改修したことがあるので、この点は十分にご留意ください。

調光器の改修について
カラオケの規制について

兵庫県下では、各市町村の条例により、午後11時から翌日午前6時までの間のカラオケ装置等の音響機器の使用は原則禁止とされています。また、午後11時までの使用であっても、カラオケ装置など音響機器の音量について騒音の規制基準が適用されているため注意が必要になります。

深夜酒類提供飲食店営業の禁止区域

都市計画法に基づき指定された「用途地域」のうち以下の住居地域では、原則として深夜酒類提供飲食店営業を行うことはできません。

  • 第1種低層住居専用地域
  • 第2種低層住居専用地域
  • 第1種中高層住居専用地域
  • 第2種中高層住居専用地域
  • 第1種住居地域
  • 第2種住居地域
  • 準住居地域

ただし、下表の主要道路の側端から30m以内の第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域については、例外的に深夜酒類提供飲食店営業を行うことが認められています。(実際にこの例外的規定に救われたことが複数回あります。)

国道2号線尼崎市、西宮市、神戸市、明石市、加古川市、高砂市、姫路市及び相生市の区域
国道28号線神戸市、明石市及び洲本市の区域
国道29号線姫路市の区域
国道43号線尼崎市、西宮市及び神戸市の区域
国道171号線伊丹市、尼崎市及び西宮市の区域
国道173号線川西市の区域
国道175号線神戸市、小野市及び西脇市の区域
国道176号線三田市、神戸市、西宮市、宝塚市、川西市及び伊丹市の区域
国道178号線豊岡市の区域
国道179号線たつの市の区域(誉田町福田から龍野町北龍野までの区域に限る)
国道250号線明石市、加古川市、高砂市、姫路市、相生市及び赤穂市の区域
国道312号線豊岡市の区域及び姫路市の区域(仁豊野から継までの区域に限る)
国道372号線姫路市の区域
国道427号線西脇市の区域
国道428号線神戸市の区域
県道姫路上郡線姫路市及びたつの市の区域
県道川西篠山線川西市の区域
県道尼崎池田線尼崎市、伊丹市及び川西市の区域
県道伊丹豊中線伊丹市の区域
県道神戸三田線神戸市の区域
県道明石神戸宝塚線神戸市の区域
県道加古川小野線加古川市の区域
県道神戸明石線神戸市及び明石市の区域
県道神戸三木線神戸市及び三木市の区域
県道大阪伊丹線尼崎市の区域
県道尼崎宝塚線尼崎市、伊丹市及び宝塚市の区域
県道姫路港線姫路市の区域
神戸加古川姫路線神戸市、加古川市及び姫路市の区域
姫路大河内線姫路市の区域
大沢西宮線神戸市及び西宮市の区域
神戸市道神戸六甲線神戸市の区域
神戸市道梅香浜辺通脇浜線神戸市の区域
神戸市道長田楠日尾線神戸市の区域
神戸市道西出高松前池線神戸市の区域
神戸市道山麓線神戸市の区域

都市計画法上の用途地域は各市町村が公開する以下のサイトで検索することができるので、テナントや店舗を賃貸する場合は、必ず事前に確認するようにしてください。

尼崎市地図情報あまがさき
神戸市神戸市情報マップ
明石市新・とけいなび
姫路市姫路市Webマップ
西宮市にしのみやWebGIS
芦屋市芦屋市地図情報
伊丹市伊丹市地図情報
宝塚市宝塚市地図情報
川西市用途地域図│川西市
三田市三田市ホームページ
加古川市かこナビ
高砂市たかさごマップ
★用途地域

用途地域とは、都市計画法上の地域地区のひとつで、住居、商業及び工業など市街地における用途の混在を防ぐことを目的として各市町村(東京23区の場合は東京都)が決定する地域です。

住居系、商業系及び工業系を合わせて13種類あり、主に建築基準法令の規定による用途の制限が設けられています。

必要となる書類

管轄や担当者ごとに若干の差異がありますが、兵庫県では以下の書類を営業所所在地を管轄する警察署に提出することにより届出を行います。

  • 深夜酒類提供飲食店営業届出書
  • 営業方法
  • 各種図面
    • 周辺図
    • 店舗内平面図
    • 店舗があるフロア平面図
    • 客席配置図
    • 客席求積図
    • 照明及び音響配置図
  • 飲食店営業許可証
  • メニュー
  • 賃貸借契約書(テナントの場合)
  • 賃貸人の深夜営業に対する承諾書
  • 住民票(本籍記載、法人の場合は役員すべて)
  • 定款(法人の場合)
  • 法人登記簿謄本
  • その他管轄警察署で求められた書類

肝となるのは添付図面の作成です。大体の方がこの部分で心を折られて駆け込んで来られます。以下に書類作成上のポイントとともに添付図面の作成方法についてご案内していますので、確認していただいた上、心折られましたらぜひご連絡ください。笑

なお、届出が完了したからといって飲食店営業許可書のような証書が交付されるわけではなく、申請等受理書というペライチの紙面を渡されるのみです。もちろん警察のデータベースには登録されているので問題ありませんが、公に証明するものとして、届出書の副本に担当者から受理印を押印してもらったものを保管することをお薦めいたします。

申請等受理書

どうでもいいことですが、私の名前は「阪本」が正解です。よく表記を「坂本」に間違われることがありますが、警察署であってもこうなので、いただいた書類に間違いがないかはしっかりと確認するようにしましょう。笑

★使用承諾書

法定書類ではないものの兵庫県警の一部警察署(尼崎南警察署等)では賃貸借契約書以外に物件所有者から深夜酒類提供飲食店として物件を使用することを承諾する旨を明記した使用承諾書を添付するよう求められることがあります。

以下のページから使用承諾書の雛形データを無料でダウンロードすることができるので印刷してご自由にご活用ください。

警察署員による現場確認

兵庫県警察本部玄関

よく質問で飛んでくるのが、届出後に警察による現場確認が行われるのかどうかというものです。営業形態や営業所の構造に特に問題がなければ堂々と構えていればいいのですが、警察の訪問を受けるというだけで、心情的には何となくやきもきするのもごもっともであるように思います。

この点については管轄ごとに対応のばらつきがあることを感じるものの、主観的には大阪府警よりもややマイルドな対応であるように感じています。

ただし、疑義があれば現場確認を行うというスタンスは全国どこの警察署でも一緒なので、いつ何時警察に立ち入られたとしても問題がないように、営業所が法令に適合するよう維持することに努めるようにしましょう。

兵庫県で深夜営業をお考えなら

弊所は関西圏を中心に年間300件以上の申請に携わります。最近は首都圏、四国圏、東海圏、九州圏及び東北圏からも発注があり、着々と対応エリアを拡大していますが、メインはあくまでも京阪神エリアであり、この区域内の手続きには熟達しているという自負があります。

また、弊所では「話しの分かる行政書士事務所」を標榜し、迅速かつ格安での対応をお約束しています。深夜酒類提供飲食店営業開始届であれば、最短訪問の翌日には手続きを完了させることが可能です。むしろ経験豊富で迅速であるからこそ工期を短縮することができるので、格安料金での対応が実現可能となっています。

近年は扱いやすい見積もりサイトが台頭していますが、やり取りが煩(わずら)わしく、プロ側には極めて高い手数料が設定されているため、これを回収すべく何だかんだ付け加え、かえって高額になるケースも多くあるようです。弊所ではこれらとの相見積りにも応じているほか、負担となりがちなやり取りについても、最低限で完結するように心がけています。無駄なコストは費用も時間もカットするのが最良の策です。まずはお気軽にご相談ください。納得のお見積りを提案いたします!

兵庫県での深夜酒類提供飲食店営業開始届はお任せください♬

めちゃ速い!ほんまに安い!

平日9時〜18時、📩は24時間365日対応!

06-6415-9020 または 090-1911-1497

メールでのお問い合わせはこちら。

お問い合わせフォーム

事務所の最新情報をお届けします