建設業許可業者の決算変更届

決算変更届は許可業者が負う義務のひとつです
決算変更届?あぁ税務署に出すやつね!
これは誤りです。金看板を獲得して晴れて許可業者となったからには、その価値に見合う相応の義務が生じます。
建設業許可取得後の義務について
建設業許可取得後の義務について
こちらの記事で紹介しているように、許可業者にはいくつか必ず作成して保存しなければならない書類があります。そして毎年事業年度終了後に提出を義務付けられている書類が本稿でご案内する「決算変更届」です。
だから税務署に出すやつでしょ?
税務署や税理士さんが処理する申告書は「確定申告」に関するものです。本稿ではこれらの書類との違いも踏まえ、建設業許可業者の義務のひとつである「決算変更届」についてご案内したいと思います。
決算変更届とは
名称が「決算変更届」であることから、「決算後の内容に変更が生じた場合に提出する必要のある書類」であるかのようにイメージされがちですが、別名は「決算報告書」や「年次報告書」といい、要するに1事業年度の決算内容や工事経歴等をまとめて許可行政庁に提出する報告書のことです。
事業年度が終了すると税務署への申告があることは皆さんよくご存じですが、建設業許可業者の場合はさらに許可行政庁に対しても決算の内容を必ず報告することとされています。
確定申告書を提出すればいいんでしょ?
いいえ、違います。決算変更届の様式は確定申告で求められる書類とは別物です。建設業法施行規則という法令で定められた様式に則って書類を作成する必要があります。
確定申告 | 決算変更届 | |
---|---|---|
提出先 | 税務署 | 許可行政庁 |
提出期限 (個人) | 3月15日前後 | 4月末日 |
提出期限 (法人) | 事業年度終了後2ヶ月以内 | 事業年度終了後4ヶ月以内 |
関与する者 | 税理士 | 行政書士 |
決算変更届の提出期限
決算変更届の提出期限は事業年度終了後から4ヶ月以内です。個人事業主であれば事業年度は12月31日なので4月末日が期限です。法人であって例えば3月決算であれば7月末日が期限となります。
4ヶ月もあるの?楽勝やん!
実はそうでもありません。決算変更届を作成する前提として、まずは税務署に対して決算申告を行う必要があります。通常この作業には2〜3ヶ月の期間を費やします。そして決算変更届はこの申告書を元に作成するわけですから、4ヶ月から2〜3ヶ月を控除した残りの日数が、実質の作成・提出に使える期間ということになります。
意外に急ぐ必要があります!
未提出の場合のデメリット
そんなの忙しくてやってらんないよ!
お気持ちお察しいたします。それでは実際にこの届出を怠った場合にはどのようなことが起こるのでしょうか。
- 懲役刑や罰金刑などが科される
- 建設業許可の手続きが行えなくなる
- 業績証明ができなくなる
- 取引先への信用が失墜する
刑罰の対象となる
6ヶ月以下の懲役又は100万円以下の罰金
(建設業法第50条第2項)
実際には期限に遅れたからといって即刑罰が科されることはありません。ただし、建設業に関しては年々法令の適用が厳格化している傾向にあるので今後は行政指導の強化が図られることは間違いないと思われます。そもそも違法状態にありますので実害がないからといって義務を怠ることは避けるべきでしょう。
建設業許可の手続きが行えなくなる
決算変更届を提出していない場合は、建設業許可に関する次の申請を受け付けてもらうことができません。
- 建設業許可更新
- 建設業許可業種追加
- 般・特新規許可
- 経営事項審査
例えば自社に現在取得している業種以外の専任技術者となることができる資格を所持する若手有望株が入社したとします。ちょうど取引先から大規模工事の打診があって、どうしても若手有望株が所持する資格の業種を追加したいというようなケースを想定しましょう。
そんなとき決算変更届を放置していたとなると、業種追加を申請したとしてもまず受け付けてはくれません。そうこうしているうちに契約が暗礁に乗り上げ、せっかくのビジネスチャンスを逃してしまうなんていうケースも実際によくあるパターンです。
業績証明ができなくなる
そもそも決算変更届を毎年度提出する理由は、その内容を公表することによって誰もが業績や財務状況等を確認することができるようにするためです。発注者は公表されている情報をもとに取引先を選定するので、決算変更届の提出がなされていない状態では業績証明ができなくなるということになります。逆にいえば決算変更届の提出は発注者に対する大きなアピールともなりうるということです。
取引先への信用が失墜する
大手ゼネコンではしっかりとこの情報を確認した上で取引先を選定しています。もちろん周辺の制度についても熟知しています。情報が公表されていないイコール「管理がしっかりしていない事業者」という印象を抱かれないためにもやはり毎年度の届出は欠かすべきではないでしょう。
決算変更届に必要な書類
通常必要となる書類
- 変更届出書
- 工事経歴書
- 直前3年の各事業年度における工事施工金額
- 財務諸表
- 貸借対照表
- 損益計算書
- 株主資本等変動計算書
- 注記表
- 納税証明書
- 事業報告書(法人)
資本金1億円以上又は負債200億円以上ある株式会社は附属明細書も必要となります。
財務諸表については決算書をもとに建設業法に沿って様式を変更して作成します。
変更がある場合のみ必要な書類
- 使用人数
- 定款の写し(法人)
- 登記事項証明書(法人)
- 健康保険等の加入状況
まとめ
建設業許可業者となったことでさらなる多忙の日々をお過ごしであることお察しします。決算変更届の作成や提出は面倒な作業である一方で、ビジネスシーンを広げるための一手でもあります。期限に遅れることのないように申告するようにしましょう。
ご多忙な事業者さまにおかれましては、弊所でも手続きの代行を承ることが可能です。提出期間を過ぎてしまう前にお早めに、かつお気軽にご相談ください。
決算変更届(知事) | 40,000円(税込み) |
決算変更届(大臣) | 50,000円(税込み) |
建設業許可申請手続や決算変更届の提出についてお悩みの方はお気軽にご相談ください♬
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