兵庫県建設業許可業者の決算変更届と格安届出代行について

建設業の許可業者には、いくつか必ず作成して保存する義務のある書類がありますが、このうち事業年度ごとの業績を報告するために提出する書類が決算変更届です。
決算といえば税務的な手続きをイメージする方も多いようですが、税務署が処理する税務上の申告書は「確定申告」であって、決算変更届は税務上の書類ではありません。
とは言え、会計に関わる書面であることに変わりはなく、確定申告書と同じく、作成することが面倒な書面であることは間違いありません。
そこで本稿では、建設業許可業者の義務のひとつである「決算変更届」に関し、兵庫県における手続きの概要について詳しく解説していきたいと思います。
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決算変更届とは
その名称から、「決算書の提出後、その内容に変更が生じた場合に提出する書類」であるかのように思われがちですが、決算変更届とは、一事業年度の決算内容や工事経歴等をまとめた報告書のことを言います。
事業年度の終了後には税務署に対して事業年度の実績について申告する義務があることはよく認知されていますが、建設業許可業者については、これに加え、許可行政庁に対して決算の内容等を報告することが義務付けされています。これは単に確定申告書を提出すれば良いというものではありません。
建設業に関する経理上のルールは特殊であり、決算変更届の様式も確定申告で求められるものとは異なるため、決算変更届は、建設業法施行規則において定められた様式に則って作成する必要があります。
確定申告 | 決算変更届 | |
---|---|---|
提出先 | 税務署 | 許可行政庁 |
提出期限 (個人) | 3月15日前後 | 4月末日 |
提出期限 (法人) | 事業年度終了後2ヶ月以内 | 事業年度終了後4ヶ月以内 |
関与する者 | 税理士 | 行政書士 |
決算変更届の提出期限
決算変更届は、事業年度終了後から4ヶ月以内に提出する必要があります。個人事業主であれば事業年度終了は12月31日なので毎年4月末日が期限になりますが、たとえば毎年3月を決算月とする法人であれば7月末日が提出期限となります。
4ヶ月以内という期限は、一見して余裕がありそうにも感じますが、前提として税務署に対する決算申告を行う必要があるため、通常この作業にかかる2〜3ヶ月という期間を考慮する必要があります。
決算変更届はこの申告書を元に作成するため、4ヶ月という期間から、決算の申告に係る2〜3ヶ月を控除した残りの日数が、実質的に決算変更届の作成及び提出に使える期間ということになります。
未提出の場合のデメリット
決算変更届の提出は、建設業許可業者の法的義務であることから、届出を怠った場合には、罰則が適用されるほか、以降建設業許可関連の手続きが行えなくなる等のデメリットが生じます。
罰則
決算変更届の提出を怠った場合、6ヶ月以下の懲役又は100万円以下の罰金を科せられることがあります。
期限に遅れたからといって直ちに刑罰が科されることはありませんが、行政指導の対象となることは間違いありません。
新たな申請の受付拒否
決算変更届を提出していない場合は、建設業許可に関する以下の申請を受け付けてもらうことができません。
- 建設業許可更新
- 建設業許可業種追加
- 般・特新規許可
- 経営事項審査
例えば、現在取得している建設業種以外の専任技術者となることができる資格を保有する若手有望株が入社したとします。ちょうど取引先から大規模工事の打診があって、どうしても若手有望株が保有する資格の業種を追加したいというようなケースを想定しましょう。
そんなとき、決算変更届を放置していたとなると、業種追加を申請したとしても受け付けてもらうことはできません。
そうこうしているうちに契約が暗礁に乗り上げ、せっかくのビジネスチャンスを逃してしまうというケースも十分にありうるパターンです。
業績証明の不能
そもそも決算変更届を毎年度提出する理由は、その内容を公表することによって誰もが業績や財務状況等を確認することができるような状態に置くためです。
発注者は公表されている情報をもとに取引先を選定するので、決算変更届の提出がなされていない状態では業績証明ができません。
逆にいえば、決算変更届の提出は発注者に対する大きなアピールともなりうるため、決算変更届の未提出は、結果として受注機会の損失につながります。
信用の失墜
大手ゼネコンでは、決算変更届に記載された情報を確認した上で取引先を選定しています。情報が公表されていないイコール「管理がしっかりしていない事業者」という印象を抱かれないためにもやはり毎年度の届出は欠かすべきではないでしょう。
決算変更届に必要となる書類
決算変更届は、以下の書類を「許可を申請した行政庁」の窓口に提出することにより行います。担当窓口によっては、郵送による届出も可能であることも多いので、届出前には必ず確認を行うようにしてください。なお、届出について手数料は発生しません。
- 変更届出書
- 工事経歴書
- 直前3年の各事業年度における工事施工金額
- 貸借対照表
- 損益計算書
- 株主資本等変動計算書
- 注記表
- 附属明細書(資本金1億円以上又は負債200億円以上ある株式会社)
- 納税証明書
- 事業報告書(法人)
- 使用人数(変更がある場合)
- 定款の写し(変更がある場合)
- 登記事項証明書(変更がある場合)
- 健康保険等の加入状況(変更がある場合)
届出方法について
決算変更届は、必要書類を正副2部用意し、許可を申請した土木事務所に対してこれを提出することにより届け出ます。
仮に事業年度中に主たる営業所の所在地を変更したときは、先に(旧)主たる営業所を管轄する土木事務所(元々許可申請をした土木事務所)に「変更届」を提出する必要があります。
届出先 | 所在地 | 電話番号 FAX番号 | 主たる営業所の所管区域 |
---|---|---|---|
神戸県民センター神戸土木事務所建設業課 | 〒653-0055 神戸市長田区浪松町3-2-5 | 078-737-2194/2195 078-737-2399 | 神戸市 |
阪神南県民センター西宮土木事務所建設業課 | 〒662-0854 西宮市櫨塚町2-28 | 0798-39-1543/1545 0798-23-7790 | 尼崎市、西宮市、芦屋市 |
阪神北県民局宝塚土木事務所建設業課 | 〒665-8567 宝塚市旭町2-4-15 | 0797-83-3213/3193 0797-86-6571 | 伊丹市、宝塚市、川西市、三田市、猪名川町 |
東播磨県民局加古川土木事務所建設業課 | 〒675-8566 加古川市加古川町寺家町天神木97-1 | 079-421-9231/9405 079-421-1213 | 明石市、加古川市、高砂市、稲美町、播磨町 |
北播磨県民局加東土木事務所まちづくり建築課 | 〒673-1431 加東市社字西柿1075-2 | 0795-42-9408/9409 0795-42-6422 | 西脇市、三木市、小野市、加西市、加東市、多可町 |
中播磨県民センター姫路土木事務所建設業課 | 〒670-0947 姫路市北条1-98 | 079-281-9566/9562 079-281-9910 | 姫路市、市川町、福崎町、神河町、相生市、たつの市、赤穂市、宍粟市、上郡町、太子町、佐用町 |
但馬県民局豊岡土木事務所まちづくり建築第1課(豊岡総合庁舎) | 〒668-0025 豊岡市幸町7-11 | 0796-26-3756 0796-24-5593 | 豊岡市、香美町、新温泉町、養父市、朝来市 |
丹波県民局丹波土木事務所まちづくり建築課 | 〒669-3309 丹波市柏原町柏原688 | 0795-73-3862/3863 0795-72-4596 | 篠山市、丹波市 |
淡路県民局洲本土木事務所まちづくり建築課 | 〒656-0021 洲本市塩屋2-4-5 | 0799-26-3246/3248 0799-24-4513 | 洲本市、淡路市、南あわじ市 |
近畿地方整備局建設産業第一課 | 〒540-0008 大阪市中央区大手前1-5-44 大阪合同庁舎第1号館 | 06-6942-1141 06-6942-3913 | 大臣許可 |
なお、兵庫県知事許可業者が県内の土木事務所に対して届出を行う際は、窓口持参はもとより、郵送によることも認められています。
決算変更届の閲覧
兵庫県知事許可業者が提出した申請書類については、主たる営業所の所在地を所管する土木事務所(下表)においてこれを閲覧することができます。
誰でも手数料等を支払うことなく閲覧することが可能となっていますが、閲覧書類の持出し、コピー、スキャナの使用及び写真撮影は認められていません。
決算変更届代行サービス
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