大阪府建設業許可業者の決算変更届と格安届出代行について

建設業の許可業者には、いくつか必ず作成して保存する義務のある書類がありますが、このうち事業年度ごとの業績を報告するために提出する書類が決算変更届です。
決算といえば税務的な手続きをイメージする方も多いようですが、税務署が処理する税務上の申告書は「確定申告」であって、決算変更届は税務上の書類ではありません。
とは言え、会計に関わる書面であることに変わりはなく、確定申告書と同じく、作成することが面倒な書面であることは間違いありません。
そこで本稿では、建設業許可業者の義務のひとつである「決算変更届」に関し、大阪府における手続きの概要について詳しく解説していきたいと思います。
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決算変更届とは
その名称から、「決算書の提出後、その内容に変更が生じた場合に提出する書類」であるかのように思われがちですが、決算変更届とは、一事業年度の決算内容や工事経歴等をまとめた報告書のことを言います。
事業年度の終了後には税務署に対して事業年度の実績について申告する義務があることはよく認知されていますが、建設業許可業者については、これに加え、許可行政庁に対して決算の内容等を報告することが義務付けされています。これは単に確定申告書を提出すれば良いというものではありません。
建設業に関する経理上のルールは特殊であり、決算変更届の様式も確定申告で求められるものとは異なるため、決算変更届は、建設業法施行規則において定められた様式に則って作成する必要があります。
確定申告 | 決算変更届 | |
---|---|---|
提出先 | 税務署 | 許可行政庁 |
提出期限 (個人) | 3月15日前後 | 4月末日 |
提出期限 (法人) | 事業年度終了後2ヶ月以内 | 事業年度終了後4ヶ月以内 |
関与する者 | 税理士 | 行政書士 |
決算変更届の提出期限
決算変更届は、事業年度終了後から4ヶ月以内に提出する必要があります。個人事業主であれば事業年度終了は12月31日なので毎年4月末日が期限になりますが、たとえば毎年3月を決算月とする法人であれば7月末日が提出期限となります。
4ヶ月以内という期限は、一見して余裕がありそうにも感じますが、前提として税務署に対する決算申告を行う必要があるため、通常この作業にかかる2〜3ヶ月という期間を考慮する必要があります。
決算変更届はこの申告書を元に作成するため、4ヶ月という期間から、決算の申告に係る2〜3ヶ月を控除した残りの日数が、実質的に決算変更届の作成及び提出に使える期間ということになります。
未提出の場合のデメリット
決算変更届の提出は、建設業許可業者の法的義務であることから、届出を怠った場合には、罰則が適用されるほか、以降建設業許可関連の手続きが行えなくなる等のデメリットが生じます。
罰則
決算変更届の提出を怠った場合、6ヶ月以下の懲役又は100万円以下の罰金を科せられることがあります。
期限に遅れたからといって直ちに刑罰が科されることはありませんが、行政指導の対象となることは間違いありません。
新たな申請の受付拒否
決算変更届を提出していない場合は、建設業許可に関する以下の申請を受け付けてもらうことができません。
- 建設業許可更新
- 建設業許可業種追加
- 般・特新規許可
- 経営事項審査
例えば、現在取得している建設業種以外の専任技術者となることができる資格を保有する若手有望株が入社したとします。ちょうど取引先から大規模工事の打診があって、どうしても若手有望株が保有する資格の業種を追加したいというようなケースを想定しましょう。
そんなとき、決算変更届を放置していたとなると、業種追加を申請したとしても受け付けてもらうことはできません。
そうこうしているうちに契約が暗礁に乗り上げ、せっかくのビジネスチャンスを逃してしまうというケースも十分にありうるパターンです。
業績証明の不能
そもそも決算変更届を毎年度提出する理由は、その内容を公表することによって誰もが業績や財務状況等を確認することができるような状態に置くためです。
発注者は公表されている情報をもとに取引先を選定するので、決算変更届の提出がなされていない状態では業績証明ができません。
逆にいえば、決算変更届の提出は発注者に対する大きなアピールともなりうるため、決算変更届の未提出は、結果として受注機会の損失につながります。
信用の失墜
大手ゼネコンでは、決算変更届に記載された情報を確認した上で取引先を選定しています。情報が公表されていないイコール「管理がしっかりしていない事業者」という印象を抱かれないためにもやはり毎年度の届出は欠かすべきではないでしょう。
決算変更届に必要となる書類
決算変更届は、以下の書類を「許可を申請した行政庁」の窓口に提出することにより行います。担当窓口によっては、郵送による届出も可能であることも多いので、届出前には必ず確認を行うようにしてください。なお、届出について手数料は発生しません。
- 変更届出書
- 工事経歴書
- 直前3年の各事業年度における工事施工金額
- 貸借対照表
- 損益計算書
- 株主資本等変動計算書
- 注記表
- 附属明細書(資本金1億円以上又は負債200億円以上ある株式会社)
- 納税証明書
- 事業報告書(法人)
- 使用人数(変更がある場合)
- 定款の写し(変更がある場合)
- 登記事項証明書(変更がある場合)
- 健康保険等の加入状況(変更がある場合)
届出方法について
大阪府における決算変更届は、必要書類を正副2部用意し、営業所の所在地にかかわらず、すべて大阪府住宅まちづくり部建築振興課の窓口に書類を提出することにより行います。
なお、大阪府知事許可業者が府内の土木事務所に対して届出を行う際は、窓口持参はもとより、郵送によることも認められています。
★届出窓口
〒559-8555
大阪市住之江区南港北1丁目14-16大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)1階
大阪府住宅まちづくり部建築振興課
午前9時30分〜午後5時(土日祝・年末年始を除く)
代表電話:06-6941-1351
相談専用:06-6210-9735
決算変更届の閲覧
現在有効な許可を保有する大阪府知事許可業者が提出した変更届出書変更届出書(第1面・第2面)については、大阪府住宅まちづくり部建築振興課において、誰でも無料で閲覧することができます。
誰でも手数料等を支払うことなく閲覧することが可能となっていますが、閲覧書類の持出し、コピー、スキャナの使用及び写真撮影は認められておらず、閲覧できる件数についても、1回につき3件、1日6件まで、時間は1回2時間以内、1日2回までと定められています。
決算変更届代行サービス
弊所では、大阪府の全域にわたり建設業許可申請及び決算変更届の代行を承(うけたまわ)っております。面倒な書類の作成から、必要書類の収集、土木事務所との協議及び申請(届出)の代行に至るまで、しっかりとフルサポートいたします。
また、弊所は「話しの分かる行政書士事務所」を標榜し、さまざまな事情をくんだ上での柔軟な対応を心がけています。さらに、サイト閲覧者を対象として、限定な割引交渉にも応じています。
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