兵庫県における電気工事業登録と格安申請代行について

電気工事業とは、一般用電気工作物又は自家用電気工作物を設置し又は変更する工事(発電設備、変電設備、送配電設備又は構内電気設備等を設置する工事)を言います。
建設業に属する他の業種においては、各工事を施工しようとするときに、必ずしも許可を必要としませんが、こと電気工事については、許可を受ける受けないに関わらず、電気工事業を営業しようよする際には、都道府県知事又は経済産業大臣の登録を受ける必要があります。
また、都道府県知事の登録であるか経済産業大臣の登録であるかは、事業規模等にかかわらず、営業所の所在地と数に応じて決します。
そこで本稿では、兵庫県における電気工事業の登録及び許可の制度について、詳しく解説していきたいと思います。
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一般用電気工作物
一般用電気工作物とは、主に一般住宅や小規模店舗又は事務所等において低圧で受電する電気工作物(低圧需要設備)と、低出力の小規模発電設備のうち安全性の高い電気工作物(小出力発電設備)の総称です。
このうち低圧需要設備とは、低圧(交流600V以下)で受電し、その電気をその構内(これに準ずる区域内を含む)で使用するための電気工作物(小出力発電設備を含む)であって、その構内以外の場所にある電気工作物とは受電用電線路以外では電気的に接続されていないものをいいます。
また、小出力発電設備とは、以下のいずれかに該当する発電設備であって、同一の構内に2設備以上が電気的に接続され、それらの出力の合計が50kW未満の設備のうち、爆発性や引火性を有する施設を除いたものが該当します。
なお、高圧で受電していたとしても、小規模な店舗や町工場等が使用する受電能力が50kW未満のものについては、一般用電気工作物として取り扱われます。
- 出力50kW未満の太陽電池発電設備
- 出力20kW未満の風力発電設備
- 出力20kW未満でダムを伴わない最大使用水量毎秒1m3未満の水力発電設備
- 出力10kW未満の内燃力発電設備
- 出力10kW未満の燃料電池発電設備
自家用電気工作物
自家用電気工作物とは、一般用電気工作物と事業用電気工作物を除く電気工作物の総称です。事業用電気工作物とは、発電(火力・水力・燃料電池・太陽電池・風力)、変電、送電、配電及び蓄電、電気の使用のために設置する工作物を指し、電気設備の規模も大きく、使用する電圧も高圧であるため、電気工事業においてはこれを取り扱うことができません。
★自家用電気工作物に該当する工作物
- 高圧以上の電圧で受電するもの(高圧需要設備等)
- 小出力発電設備を除く発電用の電気工作物(発電所)及びその電気工作物と同一の構内に設置するもの
- その構内以外の場所にある電気工作物と、受電用電線路以外の電線路で電気的に接続されているもの(変電所、開閉所など)
- 爆発性や引火性のものが存在するため電気工作物による事故が発生する恐れの多い場所に設置するもの
- 火薬類取締法第2条第1項に規定する煙火を除く火薬類を製造する事業場
- 石炭鉱山保安規則の適用を受ける鉱山のうち、甲種炭鉱または防爆型機器の使用が義務付けられた乙種炭鉱
★自家用電気工作物から除かれる電気工作物
- 一般送配電事業
- 送電事業
- 特定送配電事業
- 発電事業のうち、特定発電用電気工作物の小売電気事業等用接続最大電力の合計が 200万kW(沖縄電力の供給区域では 10万kW)を超えるもの
電気工事業登録
電気工事業法では、業務の適正な実施を確保し電気工作物の保安の確保に資することを目的として、登録制度を通じた規制を行っています。
電気工事業を営むためには、後述する軽微な電気工事を除き、下図のチャートに従って、都道府県知事又は経済産業大臣の登録を受ける必要があります。
なお、登録の有効期間は5年間とされているため、5年ごとに登録の更新手続きを行う必要があります。

(1)登録電気工事業者
一般用電気工作物に係る電気工事(又は一般用電気工作物及び自家用電気工作物に係る電気工事)を請け負う事業を営む者であって、電気工事業の許可を取得していない者が該当します。
(2)みなし登録電気工事業者
一般用電気工作物に係る電気工事(又は一般用電気工作物及び自家用電気工作物に係る電気工事)を請け負う事業を営む者であって、電気工事業の許可を取得している者が該当します。
登録電気工事業者(1)の登録を受けている者が、電気工事業の許可を取得した場合は、このみなし登録電気工事業者としての登録になります。
(3)通知電気工事業者
自家用電気工作物に係る電気工事のみを行う電気工事業者であって、電気工事業の許可を取得していない者が該当します。
(4)みなし通知電気工事業者
自家用電気工作物に係る電気工事のみを行う電気工事業者であって、電気工事業の許可を取得している者が該当します。
通知電気工事業者(3)の登録を受けている者が電気工事業の許可を取得した場合は、このみなし通知電気工事業者としての登録となります。
軽微な電気工事
電気工事業を営もうとするときは、原則として電気工事業者として登録を受ける必要がありますが、以下のいずれかに該当する電気工事については、「軽微な電気工事」として、登録を受けることなくこれを施工することができます。
- 600V以下で使用する差込み接続器、ねじ込み接続器、ソケット、ローゼットその他の接続器又は電圧600V以下で使用するナイフスイッチ、カットアウトスイッチ、スナップスイッチその他の開閉器にコード又はキャブタイヤケーブルを接続する工事
- 600V以下で使用する電気機器(配線器具を除く)又は電圧600V以下で使用する蓄電池の端子に電線(コード、キャブタイヤケーブル及びケーブルを含む)をねじ止めする工事
- 600V以下で使用する電力量計若しくは電流制限器又はヒューズを取り付け、又は取り外す工事
- 電鈴、インターホーン、火災感知器、豆電球その他これらに類する施設に使用する小型変圧器(二次電圧が36V以下のもの)の二次側の配線工事
- 電線を支持する柱、腕木その他これらに類する工作物を設置し、又は変更する工事
- 地中電線用の暗渠又は管を設置し、又は変更する工事
登録の要件
電気工事業の登録を受けるためには、電気工事業の営業所と、電気工事を施工するために必要となる器具を準備する必要があります。
営業所
営業所とは、電気工事の施工管理を行う店舗のことを言います。経理や総務のみを行う事務所や、技術者がいない店舗は、営業所にはあたりません。
必要となる器具
電気工事業者は、その営業所ごとに、それぞれ下表の器具を備え置く必要があります。
一般用電気工作物を取り扱う場合 | 絶縁抵抗計、接地抵抗計、抵抗・交流電圧測定回路計 |
自家用電気工作物で最大電力500kW未満の需要設備しか取り扱わない場合 | 絶縁抵抗計、接地抵抗計、抵抗・交流電圧測定回路計、低圧検電器、高圧検電器、継電器試験装置、絶縁耐力試験装置 |
主任電気工事士
電気工事業者は、第1種電気工事士免状の取得者又は第2種電気工事士免状の取得者であって一般電気工作物について3年以上の実務経験のある者のうちから、営業所ごとに1名以上の主任技術者を設置する必要があります。
欠格要件
申請者が以下のいずれかの事由に該当する場合、電気工事業者の適格性を欠く者として、登録を受けることができません。
- 電気工事業法、電気工事士法第3条第1項から第3項又は電気用品安全法第28条第1項の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
- 電気工事業の業務の適正化に関する法律第28条第1項の規定により登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない者
- 登録電気工事業者であって法人であるものが第28条第1項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあった日前30日以内にその登録電気工事業者の役員であった者でその処分のあった日から2年を経過しないもの
- 電気工事業の業務の適正化に関する法律第28条第1項又は第2項の規定により事業の停止を命ぜられ、その停止の期間中に電気工事業を廃止した者であってその停止の期間に相当する期間を経過しないもの
- 法人であって、その役員のうちに欠格事由に該当する者があるもの
登録申請の方法
電気工事業者登録の申請先は、営業所の所在地と数に応じて、それぞれ下図のとおりです。

兵庫県の区域内においてのみ営業所を設置している場合は、兵庫県知事の登録を受けることとなりますが、都道府県知事の登録であったとしても、全国どこの工事でも請け負うことができます。
兵庫県知事による登録の申請は、兵庫県危機管理部消防保安課産業保安班に対し、以下の書類を窓口に持参し又は郵送(簡易書留等)により申請します。郵送で申請先する場合は、正本及び副本を各1通作成し、副本返信用として返信用封筒を同封します。
- 登録電気工事業者登録申請書(様式第1)
- 申請者が欠格事由に該当しないことを誓約する書面
- 主任電気電気工事士の欠格事由に関する誓約書
- 主任電気工事士の雇用・在職証明書
- 主任電気工事士等実務経験証明書(第2種電気工事士で実務要件証明が必要な場合)
- 主任電気工事士の資格を証する書面
- 主任電気工事士の免状の写し添付用紙
- 登記事項証明書(法人)
兵庫県知事登録の申請手数料は、22,000円(更新申請は12,000円)分の兵庫県収入証紙を申請書に添付することにより納付します。なお、申請後登録が完了するまでの期間(標準処理期間)は、おおむね30日とされています。
★申請窓口
兵庫県危機管理部消防保安課産業保安班
〒650-8567
神戸市中央区下山手通5丁目10-1
TEL:078-362-9828
電気工事業許可について
1件の請負額が500万円以上の電気工事を請け負う場合には、元請人・下請人の別、公共工事・民間工事での別を問わず、国土交通大臣又は都道府県知事から建設業許可を受ける必要があります。
請負金額には消費税が含まれるほか、注文者が材料を提供する場合は、その市場価格及び運送費を請負代金の額に加えた額を合計額とします。
また、同一の工事を複数の契約に分割して請け負うときは、正当な理由に基づいて契約を分割したときを除き、各契約の請負代金の合算を合計額とします。
電気工事業開始届出書
すでに建設業許可を取得する者が電気工事を開始しようとするとき(みなし登録)は、登録先の行政庁に対し、以下の書類を提出する必要があります。
- 電気工事業開始届出書
- 主任電気電気工事士の欠格事由に関する誓約書
- 主任電気工事士の雇用・在職証明書
- 主任電気工事士等実務経験証明書
- 主任電気工事士の免状の写し添付用紙
- 登記事項証明書(法人)
電気工事業関連申請サポート
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