兵庫県で左官工事業許可を取得する方法と格安申請代行について

左官工事とは、木材の加工又は取付けにより工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取り付ける工事です。
左官工事業において一件の請負金額が500万円以上の工事を請け負う場合には、都道府県知事又は国土交通大臣から許可を受ける必要があります。
29業種ある建設業許可業種の中でも比較的メジャーな業種ではありますが、弊所において左官工事業単独での許可申請はそう多くはありません。
そこで本稿では、左官工事業で建設業許可の取得を検討する皆さまのために、許可要件や必要資格、兵庫県における手続方法等について詳しく解説していきたいと思います。
本稿では兵庫県における左官工事業許可の申請についてそれなりのボリュームで解説しています。
最下段には兵庫県限定の格安代行プランを掲載しているので、最後まで閲覧いただければ幸いです。
目 次 [非表示]
左官工事業とは
すでに説明したとおり、左官工事とは、木材の加工又は取付けにより工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取り付ける工事です。具体的には、建物の床や壁などを、漆喰(しっくい)や珪藻土(けいそうど)のほかモルタルやジョリパッド、モールテックス等の素材をコテで塗り仕上げる工事が該当します。
このうち左官工事における「吹付け工事」とは、建築物に対してモルタル等を吹付ける工事をいい、法面処理等のためにモルタル又は種子を吹き付ける「モルタル吹付け工事」及び「種子吹付け工事」は「とび・土工・コンクリート工事」に該当します。
防水モルタルを用いた防水工事は左官工事業と防水工事業どちらの業種の許可でも施工可能とされています。また、ガラス張り工事及び乾式壁工事については、通常、左官工事を行う際の準備作業として当然に含まれます。
左官工事業の建設業許可
一件の請負金額が500万円以上の左官工事を請け負う場合には、都道府県知事又は国土交通大臣から許可を受ける必要があります。基準となる請負金額には消費税を含むほか、注文者が材料を提供する場合はその市場価格及び運送費を請負代金の額に加えた額も含みます。
また、同一の工事を複数の契約に分割して請け負うときは、正当な理由に基づいて契約を分割したときを除き、各契約の請負代金の合算を合計額とします。
知事許可と大臣許可
建設業許可には、都道府県知事から受けるもの(知事許可)と、国土交通大臣から受けるもの(大臣許可)とがありますが、この違いは左官工事業の営業所をどこに設置するのかの違いであって、大臣から受ける許可だからといって知事許可よりも格式が高いというわけではなく、許可要件が大きく異なるわけでもありません。
たとえば兵庫県のみに営業所を設置するのであれば大阪府知事の許可を受けることになりますが、兵庫県と大阪府にまたがって営業所を設置する場合には国土交通大臣からの許可を受ける必要があります。
時折「知事許可は他府県では使えないのですか?」といった質問を受けることがありますが、兵庫県知事から受けた許可であっても大阪府の工事を請け負うことができますし、より遠方の沖縄や北海道の工事を請け負うこともできます。
一般建設業と特定建設業
大規模な工事になればなるほど、工事に関わる下請業者が多くなることは必然ですから、より一層関係者の保護を図る必要が生じます。このため、下請けに施工させる場合であって、下請代金の合計額が4500万円以上の大規模な左官工事を請け負う場合は、一段と厳しい要件を課される特定建設業の許可を受ける必要があります。
このような趣旨を持った制度であることから、元請けの請負金額について特に制限はありません。また、上記の下請代金の額には元請負人が提供する材料等の価格は含まず、下請負人が孫請負人に施工させる代金の合計額が上記の額以上であっても、下請負人は特定建設業の許可を受ける必要はありません。
一般建設業 | 特定建設業以外の建設業 |
特定建設業 | 一件の元請工事について、下請人に施工させる額の合計額(税込み)が4,500万円以上 |
左官工事業許可の要件
左官工事業の許可を受けるためには、以下6つの要件を全て満たす必要があります。
- 経営業務の管理責任者がいること
- 専任の技術者がいること
- 金銭的信用を有すること
- 欠格要件等に該当しないこと
- 建設業の営業を行う事務所を有すること
- 社会保険に加入していること
経営業務の管理責任者
経営業務の管理責任者(以下、経管)とは、建設業の営業所において、営業取引上の対外的な責任を有する地位にあり、経営業務を総合的に管理する者をいいます。
建設業許可を受けるためには、主たる営業所(本社、本店)に経管を配置する必要がありますが、建設業者の中枢を担うという立場である以上、誰でも選任することが認められているわけではなく、個人事業主であれば本人若しくはその支配人、法人であれば常勤役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者)のうち、「建設業」の経営管理の業務について、以下のいずれかの経験を有する者を、経管として選任する必要があります。
- 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
- 建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る)にある者として5年以上経営業務を管理した経験を有する者
- 建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補助する業務に従事した経験を有する者
上記の要件を満たしていない場合でも、組織全体を通して以下の要件を満たしているのであれば、経管の専任要件を満たしているものとみなされます。
常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当する者であって、かつ、財務管理の業務経験(許可を受けている建設業者にあっては当該建設業者、許可を受けようとする建設業を営む者にあっては当該建設業を営む者における5年以上の建設業の業務経験に限る)を有する者、労務管理の業務経験を有する者及び業務運営の業務経験を有する者を当該常勤役員等を直接に補佐する者としてそれぞれ置くものであること
- 建設業に関し2年以上役員等としての経験を有し、かつ、5年以上役員等または役員等に次ぐ職制上の地位にある者としての経験を有する者
- 5年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し2年以上役員等としての経験を有する者
専任の技術者(専技要件)
専任技術者とは、建設業工事の請負契約を適切に締結し、その内容に基づいて工事を遂行する技術者のことを指します。建設業法においては、建設業の営業所ごとに専技を配置することが義務付けられており、選任された専技は、営業所における見積もりの作成、契約の締結関連手続き及び注文者とのやりとりを担当し、 現場の監理技術者等をバックアップする役割を担います。
左官工事業における専技は、一般建設業と特定建設業の別に、左官工事に関する資格又は実務経験を有する者の中から選任します。なお、同一営業所内において2業種以上の技術者を兼ねることはできますが、他の事業所や営業所の技術者と兼任することはできません。
一般建設業の専任技術者
一般建設業における専技は、以下のいずれかに該当する者の中から選任します。
- 大卒または高卒等で、左官工事に関連する学科を修めた後、大卒で3年、高卒で5年以上の左官工事についての実務経験を有する者
- 学歴の有無を問わず、左官工事について、10年以上の実務経験を有する者
- 左官工事に関して法定の資格免許を有する者(1年以上左官工事の実務経験を必要とする場合がある)
特定建設業における専技の要件はさらに厳しく、以下のいずれかに該当する者の中から選任する必要があります。
- 上記のいずれかに該当した上で、発注者から直接請け負った左官工事で、その請負額が4,500万円以上のものに関して元請負人の指導監督的実務経験が通算2年以上ある者
- 左官工事に関して法定の資格免許を有する者
- 国土交通大臣が上記の者と同等以上の能力を有するものと認定した者
★左官工事業に関する法定資格
資格 | 一般 | 特定 |
---|---|---|
1級建築施工管理技士 | ○ | ○ |
2級建築施工管理技士(仕上げ) | ○ | |
技能検定 左官 ※2級は合格後実務3年以上(平成16年4月1日時点で合格していた者は実務1年以上) | ○ |
財産的要件
建設工事は、請負金額も高額となりがちで、大掛かりかつ危険な作業が伴う等の事情から、予期せぬ事故や重大なミスが発生した場合には、その損害が莫大なものとなるケースも考えられます。また、工事を請け負っていた業者が、ある日突然倒産し、途中で工事を投げ出すようなことがあれば、それこそとんでもない額の損害が発生してしまいます。
そこで建設業許可事務ガイドラインでは、申請者について、以下のいずれかに該当することを一般建設業の財産的要件として定めています。
- 自己資本の額が500万円以上である者
- 500万円以上の資金を調達する能力を有すると認められる者
- 許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有する者
また、特定建設業の許可を受けようとする場合は、直前の決算における貸借対照表において、以下の基準を全て満たす必要があります。
- 欠損額が資本金額の20%を超えていないこと(欠損比率)
- 流動比率が75%以上であること
- 資本金額が2,000万円以上であること
- 自己資本額が4,000万円以上であること
欠格要件
反社会的勢力に属する人物や、不正又は不誠実な行為をなす恐れのある人物が携わっているとなると、安心して工事を任せることはできません。そこで建設業法では許可要件として申請者に誠実性を求め、欠格事由(建設業許可を取得できない事由)に該当する者を許可対象から排除しています。
その他の要件
その他の要件として、適切な営業所を有することや、適正な社会保険に加入していることといった要件が設けられています。見落としがちな要件なので、以下でしっかりと確認するようにしてください。
申請方法
建設業許可の審査は、申請者から提出された書類を審査することにより実施されます。
申請書類はダウンロードし、正副1部ずつ(2部)作成した上で添付資料を1部ずつ揃え、申請者の主たる営業所の所在地を所管する土木事務所の窓口に提出します。
新規 | 追加 | 更新 | |
---|---|---|---|
法人用 | 申請一式(Excel:1,157KB) | 申請一式(Excel:655KB) | 申請一式(Excel:1,092KB) |
個人用 | 申請一式(Excel:918KB) | 申請一式(Excel:597KB) | 申請一式(Excel:859KB) |
このように、申請書類のほとんどはゼロから作成しますが、添付書類には行政機関が発行する証明書等も含まれているため、これらについては自ら収集する必要があります。
また、申請に係る手数料は、兵庫県収入証紙9万円分を購入し、これを更新申請書に貼付することにより納付します。
申請先
建設業許可の新規申請については、郵送による申請が認められていないため、申請者の主たる営業所の所在地を所管する土木事務所の窓口に書類を持参して行います。
たとえば、尼崎市に本店営業所、神戸市に支店営業所を置く法人の場合は、本店営業所のある尼崎市を管轄する西宮土木事務所建設業課の窓口に出向いて申請を行います。
審査担当課 | 所在地 | 電話番号 FAX番号 | 主たる営業所の所管区域 |
---|---|---|---|
神戸県民センター神戸土木事務所建設業課 | 〒653-0055 神戸市長田区浪松町3-2-5 | 078-737-2194/2195 078-737-2399 | 神戸市 |
阪神南県民センター西宮土木事務所建設業課 | 〒662-0854 西宮市櫨塚町2-28 | 0798-39-1543/1545 0798-23-7790 | 尼崎市、西宮市、芦屋市 |
阪神北県民局宝塚土木事務所建設業課 | 〒665-8567 宝塚市旭町2-4-15 | 0797-83-3213/3193 0797-86-6571 | 伊丹市、宝塚市、川西市、三田市、猪名川町 |
東播磨県民局加古川土木事務所建設業課 | 〒675-8566 加古川市加古川町寺家町天神木97-1 | 079-421-9231/9405 079-421-1213 | 明石市、加古川市、高砂市、稲美町、播磨町 |
北播磨県民局加東土木事務所まちづくり建築課 | 〒673-1431 加東市社字西柿1075-2 | 0795-42-9408/9409 0795-42-6422 | 西脇市、三木市、小野市、加西市、加東市、多可町 |
中播磨県民センター姫路土木事務所建設業課 | 〒670-0947 姫路市北条1-98 | 079-281-9566/9562 079-281-9910 | 姫路市、市川町、福崎町、神河町、相生市、たつの市、赤穂市、宍粟市、上郡町、太子町、佐用町 |
但馬県民局豊岡土木事務所まちづくり建築第1課(豊岡総合庁舎) | 〒668-0025 豊岡市幸町7-11 | 0796-26-3756 0796-24-5593 | 豊岡市、香美町、新温泉町、養父市、朝来市 |
丹波県民局丹波土木事務所まちづくり建築課 | 〒669-3309 丹波市柏原町柏原688 | 0795-73-3862/3863 0795-72-4596 | 篠山市、丹波市 |
淡路県民局洲本土木事務所まちづくり建築課 | 〒656-0021 洲本市塩屋2-4-5 | 0799-26-3246/3248 0799-24-4513 | 洲本市、淡路市、南あわじ市 |
近畿地方整備局建設産業第一課 | 〒540-0008 大阪市中央区大手前1-5-44 大阪合同庁舎第1号館 | 06-6942-1141 06-6942-3913 | 大臣許可 |
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