建設業における経営業務の管理責任者について

建設現場の玉掛け

建設業許可を取得する際の最大の関門は、経営業務の管理責任者(以下、経管)の要件であるといっても過言ではないでしょう。

令和2年10月1日施行の法令改正により若干緩やかになった印象もありますが、建設業の許可を目指す方にとって依然として高いハードルであることは間違いありません。

建設業における請負金額は高額となりがちで、かつ、各工事ごとに必要となる期間や携わる人間の数等の条件も異なります。このため建設業の経営業務は容易ではなく、許可業者には経営業務をしっかりと管理できる体制が求められています。

本稿では建設業許可申請における最重要ポイントである経管の要件などについて詳しく解説していきたいと思います。

建設業許可の全体像について

経管の要件

建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土交通省令で定める基準に適合する者であること。

(建設業法第7条第1号)

建設業においては、持続可能性の観点から、これまでの個人の経験に依存する形であった経管の要件が見直され、組織として経営能力を担保できる体制が整っている場合には、基準に適合しているものとして認められることになりました。

平たくいえば、個人としての経験は不足していても、組織として要件を満たしていれば、経営能力を認めるというのが改正法の主旨となります。また、個人申請と法人申請とでは、要件に該当すべき者について以下のような違いがあります。

個人個人事業主又はその支配人のうち1人が以下のいずれかに該当するものであること
法人常勤役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者)のうちの1人が以下のいずれかに該当するものであること
  1. 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
  2. 建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)にある者として5年以上経営業務を管理した経験を有する者
  3. 建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補助する業務に従事した経験を有する者

まずは個人事業主、法人の常勤役員が上記のいずれかをクリアしているかを確認します。ここでこの要件に当てはまる人物が社内に在籍するのであれば、その者を経管として選任して申請を行います。

組織全体を通しての要件

上で要件を満たしていなくても、まだ諦める必要はありません。次は組織全体を見通して、以下の要件を満たしているかを確認しましょう。

常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当する者であって、かつ、財務管理の業務経験(許可を受けている建設業者にあっては当該建設業者、許可を受けようとする建設業を営む者にあっては当該建設業を営む者における5年以上の建設業の業務経験に限る)を有する者、労務管理の業務経験を有する者及び業務運営の業務経験を有する者を当該常勤役員等を直接に補佐する者としてそれぞれ置くものであること

  1. 建設業に関し2年以上役員等としての経験を有し、かつ、5年以上役員等または役員等に次ぐ職制上の地位にある者としての経験を有する者
  2. 5年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し2年以上役員等としての経験を有する者

1.は、建設業者の財務管理、労務管理又は業務運営のいずれかの担当役員の経験が2年以上あり、かつ役員に次ぐ職制上の地位での業務経験を含めて通算5年以上の経験がある者のことを指します。

2.は、建設業者での役員経験が2年以上あることを条件に、建設業以外の他業種での役員経験も含めて通算5年以上ある者のことです。

1.または2.に該当する者がいても、それだけでは要件を満たすことにはならず、これらを補佐する者として、「財務管理」「労務管理」「業務運営」のすべての業務について5年以上の経験を有する者を配置することが要件となります。

なお、補佐する者はこれらすべての業務の経験を有するのであれば、1名で兼任しても構いません。

経営業務の管理責任者に準ずる地位

個人事業主の場合における「準ずる地位」とは、専従者等として補佐する地位にある者を指します。具体的には、死亡した事業主の承継者である配偶者または子息などに対して認められることがあります。

法人の場合であれば、以下の者について「準ずる地位」であったことが認められます。

  1. 営業部長その他の管理職社員以上の地位にあったこと
  2. 経営業務の執行に関し、役員に準ずる権限を有していたこと
  3. 1の地位において、2の権限に基づき、建設業の経営業務を総合的に管理した経験又はこれを補佐した経験を有すること

肩書として役員に次ぐ地位であったとしても、経理部長などのように、建設業の経営業務に直接携わっていたとは言えない期間については、原則として実務経験の期間には算入することができません。

準ずる地位について

大臣認定

上記のほかに、国土交通大臣がこれらの者と同等以上の能力を有すると認定した者を経管として選任するという選択肢もあります。大臣認定と呼ばれるものですが、これには海外における建設業者での役員経験者などが該当しますが、実務上は稀なケースと考えるべきでしょう。

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