経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者とは│建設業許可申請における経営業務管理経験と経営業務補佐経験について

建設業管理者のイメージ

建設業の許可を取得しようとする際に最も高いハードルとなるのが、経営業務の管理責任者(以下、経管)に関する要件です。

経管とは、建設業の営業所において対外的な責任を果たす地位にあって経営業務について適正な管理を行うに足りる能力を有するものとして、以下のいずれかに該当する者のことをいいます。

  1. 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有していること
  2. 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって経営業務を管理した経験を有していること
  3. 建設業に関し6年以上経営業務管理責任者に準ずる地位にあって経営者を補佐した経験があること

1については簡潔で分かりやすい条件だと思いますが、2と3については少々難解な表現で、かつ、その違いも分かりにくいものとなっています。

そこで本稿では、上記のうち2と3にある「経営業務管理責任者に準ずる地位」という要件について掘り下げて解説していきたいと思います。

経営業務管理責任者に準ずる地位

経営業務管理責任者に準ずる地位とは、個人事業の場合は個人事業主に次ぐ職制上の地位にある者、法人の場合は役員に次ぐ職制上の地位にある者のことを指します。分かりやすい例でいえば、経営業務を執行する権限の委任を受けた執行役などがこれに該当します。

経管になることができるのは、個人事業主や法人の役員等の経験者に限定されているわけではなく、これらの者に準ずる地位であった場合も、経営業務の管理責任の経験として認められることがあります。

具体的には「経営業務を管理した経験」5年以上、又は「経営業務を補佐した経験」6年以上あることがその要件とされています。

この条件で経験を証明するためには前勤務先の全面的な協力と特別な証明方法が必要になる点はご注意ください。

経営業務を管理した経験

取締役設置会社において、取締役会の決議により特定の事業部門に関して業務執行権限の委譲を受ける者として選任され、かつ、取締役会によって定められた業務執行方針に従って、代表取締役の指揮及び命令の下に、具体的な業務執行に専念した経験をいいます。

また、許可を受けようとする建設業に関する「経営管理経験」と、許可を受けようとする建設業に関する「経営業務の管理責任者としての経験」(法人役員、事業主・支配人、令3条使用人)の経験期間が通算して5年以上である場合も、経営業務の管理責任者になることができます。

例:執行役員等

経営業務を補佐した経験

経営業務を補佐した経験とは、許可を受けようとする建設業に関する建設工事の施工に必要とされる資金の調達、技術者の配置、下請負人との契約の締結等の経営業務に従事した経験をいいます。

法人であれば役員に次ぐ者(建築部長など)がこれに該当し、個人であれば個人事業主の妻子や共同経営者などが該当します。

例:法人の執行役員、個人事業主の妻子や共同経営者等

証明方法について

提出する書類に基づいて担当窓口との協議によって証明を行うのが基本的な流れです。また、求められる書類は都道府県によって少しずつ異なります。以下は兵庫県における証明書類の例ですが、他地域においてもおおむね類似する書類が求められますので、ご確認の上ぜひ参考にしてください。

支店長、営業所長 (使用人)ア.支店長等経験証明書(添付)
イ.支店長名で締結した工事契約書、注文書、見積書、請求書、元帳等
ウ.許可通知書、許可申請書(必要期間における支店の許可業種、使用人の氏名が確認できるもの)等
エ.健康保険被保険者証、社会保険事務所の発行する被保険者記録照会回答票
オ.雇用保険被保険者資格取得確認通知書(エに未加入の場合)
カ.賃金台帳、賃金支払明細書、所得税源泉徴収納付領収書(エ、オに未加入の場合)
キ.出向の場合は、出向契約書、出向協定書(出向者の氏名が記載されていない場合は出向者名の確認ができる出向辞令等)、出向者の賃金の負担関係を示すもの、出向元の健康保険被保険者証
執行役員経営業務管理責任者に準じる地位の証明書(添付)(証明者が申請者と異なる場合は、印鑑証明書を添付)、及び組織図、業務分掌規程、定款、執行役員規程、執行役員職務分掌規程、取締役会規則、取締役就業規則、取締役会議事録、人事発令書など取締役に最も直近の地位にあったことが確認できるもの
本店部長、支店次長、営業所次長
、事業主の配偶者・子等
ア.経営業務管理責任者に準じる地位の証明書(添付)(証明者が申請者と異なる場合は、印鑑証明書を添付)、及び組織図、所掌事務分担、辞令、職歴、他の同列の役職者との年齢、賃金、所掌事務、経験年数等を比較でき、取締役・支店長・営業所長に最も直近の地位にあったことが確認できるもの
イ.戸籍謄本、住民票等

ウ.⑦の場合は、死亡した事業主の税務申告書(専従者としての記載のあるもの6年分)
エ.許可通知書、許可申請書(控え)等
オ.健康保険被保険者証、社会保険事務所の発行する被保険者記録照会回答票
カ.雇用保険被保険者資格取得確認通知書(オに未加入の場合)
キ.賃金台帳、賃金支払明細書、所得税源泉徴収納付領収書(オ、カに未加入の場合)

これらの書類はあくまでも例示であり、実務上はさらに個別具体的に判断されることになります。

たとえば、登記上の役員ではないものの実質会社のNo.2だったケースでは、これを証明するために賃金台帳と所得税源泉徴収納付領収書とを照らし合わせて、「No.2としてふさわしい給料体系」であったことなどが確認されることがあります。また、その補足資料をさらに求められたり、ここに記載のない証明書類を提出するよう命じられることもあります。

もしご自身で申請をしようと検討されている場合には、何度も土木事務所に出向いて協議を重ねる必要性に迫られますので、その点は十分にご留意ください。

まとめ

そもそもハードルの高い経管要件にあって、経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者としての経験を証明することは飛び抜けて難関です。前提として前勤務先の協力が不可欠となりますし、申請を行う地域ごとに取扱いの違いがあることも珍しくありません。

だからと言って完全に諦める必要はなく、実態を包み隠さずご教示いただいた上で相談いただけるのであれば、許可を取得することができる案や、適切な代替案を提示することができるかもしれません。いずれにせよ建設業許可に関してお困りの際は、まずは弊所までお気軽にご相談ください。

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