大阪府第10期営業時間短縮協力金の申請方法について
大阪府知事が決定した営業時間短縮の要請に応じた事業者に対しては、営業時間短縮協力金が支給されます。申請は要請期間ごとに申請が行う必要がありますので、期限までにお忘れなくお手続きください。
第10期協力金に関するコールセンター
電話番号:06-6615-8514
平日:午前9時〜午後6時
土:3月12日、19日、26日のみ開設
目 次
第10期協力金
大阪府では、令和4年1月27日から3月6日まで、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく要請を行いました。この要請に協力した事業者の皆様に対しては、「第10期飲食店等に対する営業時間短縮協力金」が支給されます。
要請期間 | 令和4年1月27日(木) 〜3月6日(日)の全期間 <39日間> |
(期間1) | 令和4年1月27日(木) 〜2月20日(日)まで <25日間> |
(期間2) | 令和4年2月21日(月) 〜3月6日(日)まで <14日間> |
申請期間 | 令和4年3月1日(火) 〜4月18日(月) |
期間1と期間2の全ての期間に申請する場合、両期間を選択の上、申請を行います。申請は各店舗ごとに行い、同一店舗について複数回申請することはできません。
申請の流れ
①制度内容の確認
以下の資料より制度内容を必ずご確認ください。
②必要書類の準備
申請に必要となるのは以下の書類ですが、過去に協力金を申請している場合には省略することができる書類があります。
- 営業時間短縮等協力金支給申請書(様式1)
- 営業時間短縮等協力金支給要件確認書(様式2)
- 誓約・同意書(様式3)
- 本人確認書類の写し
- 振込先口座を確認できる書類(通帳コピー等)
- 食品衛生法における飲食店営業許可又は喫茶店営業許可の許可証の写し
- 店舗名(屋号)がわかる店舗の外観の写真(店舗の実態が確認できるもの)
- 飲食スペース等が確認できる店舗の内観の写真
- 要請期間中の営業時間(休業)がわかる写真等
- 感染防止宣言ステッカー(ブルーステッカー)」を店舗に掲示している写真
- 感染防止認証ゴールドステッカーを店舗に掲示している写真
- 事業所得のわかる確定申告書の写し等
- 支給単価に応じて売上高を確認する書類等(必要に応じて)
オンライン申請の場合は、以下の「大阪府行政オンラインシステム」の「事業者向け手続き」から手続きを行います。この場合は、営業時間短縮等協力金支給申請書(様式1)、営業時間短縮等協力金支給要件確認書(様式2)、誓約・同意書(様式3)はオンラインで入力します。その他の資料についてはあらかじめ電子データに変換しておいてください。
郵送による申請の場合は、以下の「様式ダウンロード」をご利用ください。
申請内容に不備がある場合は、支給までに通常より多くの時間を要することになりますのでお気をつけください。
専門家等による申請サポート
申請にあたっては、大阪府行政書士会や商工会・商工会議所で、申請書類について、事前予約制により無料で事前確認や相談が受けられます。
なお、このサポートは、協力金の申請対象となる事業者(ただし、大企業を除く)が対象となります。詳しくはこちら(外部サイト)からご確認ください。
1日当たりの協力金
協力金の支給額については、期間1(令和4年1月27日〜2月20日)と期間2(令和4年2月21日〜3月6日)ごとに遵守した要請内容に応じて算定します。
各期間中に要請内容を変更することは可能ですが、各要請期間において、1日でも要請アに該当する場合は、その期間における支給単価は要請アとなります。
要請ア
- 通常、午後9時から翌午前5時までの時間帯に営業を行っていた店舗において、営業時間を午前5時から午後9時までの間に短縮すること
- 酒類提供(持込み含む)は午前11時から午後8時30分までの間とすること
- 同一テーブル4人以内(5人以上のグループの場合、テーブルを2つ以上に分けること(対象者全員検査で陰性を確認した場合は、同一テーブル5人以上の案内も可)(対象者全員検査により行動制限の緩和の適用を受けようとする事業者は大阪府への登録が必要)
対象 | ゴールドステッカー認証店舗 |
支給額 (売上高方式) | 2.5万〜7.5万円/日 |
支給額 (売上高減少額方式) | 0〜20万円/日 |
要請イ
- 通常、午後8時から翌午前5時までの時間帯に営業を行っていた店舗において、営業時間を午前5時から午後8時までの間に短縮すること
- 酒類提供(持込み含む)は自粛すること
- 同一テーブル4人以内(5人以上のグループの場合、テーブルを2つ以上に分けること(対象者全員検査で陰性を確認した場合は、同一テーブル5人以上の案内も可)(対象者全員検査により行動制限の緩和の適用を受けようとする事業者は大阪府への登録が必要)
対象 | ゴールドステッカー認証店舗 |
支給額 (売上高方式) | 3万〜10万円/日 |
支給額 (売上高減少額) | 0〜20万円/日 |
感染防止認証ゴールドステッカー認証店舗であって、各要請期間において要請アと要請イを変更した場合、当該期間の支給額(売上高方式)は2.5万円から7.5万円/日となります。
要請ウ
- 通常、午後8時から翌午前5時までの時間帯に営業を行っていた店舗において、営業時間を午前5時から午後8時までの間に短縮すること
- 酒類提供(持込み含む)は自粛すること
- 同一グループ・同一テーブル4人以内(5人以上の入店案内は控えること)
対象 | ゴールドステッカー認証店舗以外の店舗 |
支給額 (売上高方式) | 3万〜10万円/日 |
支給額 (売上高減少額) | 0〜20万円/日 |
売上高方式の支給パターン例
各要請期間開始日前からGS認証店舗であった場合のパターン
パターンA:
各要請期間において、全期間午前5時から午後9時まで時短営業(酒類の提供は午前11時から午後8時30分)
→2.5万円〜7.5万円/日
パターンB、C:
各要請期間中、1日でも午後8時を超えて営業または酒類を提供
→2.5万円〜7.5万円/日
パターンD:
各要請期間において、全期間午前5時から午後8時まで時短営業(酒類の提供は自粛)または休業
→3万円〜10万円/日
各要請期間中にGS認証店舗になった場合の支給パターン
パターンE:
GS認証取得前は、午前5時から午後8時まで時短営業(酒類の提供は自粛)、GS認証取得後は、午前5時から午後9時まで時短営業(酒類の提供午前11時から午後8時30分)
→2.5万円〜7.5万円/日
パターンF:
GS認証取得前から全期間、午前5時から午後8時まで時短営業(酒類の提供は自粛)または休業
→3万円〜10万円/日
その他の店舗の支給パターン
パターンG:
全期間午前5時から午後8時まで時短営業(酒類の提供は自粛)または休業
→3万円〜10万円/日
通常営業の終了時間
通常営業の終了時間については、次のように取り扱われます。
通常の営業終了時間が午後8時までの店舗 | 営業時間短縮の要請外であり、協力金の対象外 |
通常の営業終了時間が午後8時を超え午後9時までである店舗 | 午後9時までに営業を終了した場合は協力金の対象外 |
GS認証店舗のうち、通常の営業終了時間が午後8時から午後9時までの店舗(通常営業時間で営業した場合) | 協力金の支給対象外 |
GS認証店舗のうち、通常の営業終了時間が午後8時から午後9時までの店舗(営業終了時間を午後8時までとし、酒類の提供は自粛した場合または休業した場合) | 協力金の支給対象 |
通常の営業終了時間が午後8時30分のGS認証店舗の場合
通常どおり午後8時30分まで営業した場合
→協力金の支給対象外
午後8時までの時短営業で、かつ、酒類の提供は自粛した場合または休業した場合
→協力金の支給対象
通常の営業時間とは、営業時間短縮要請が行われていない時における営業時間のことです。店の看板等で対外的に表示していること、実際にその時間で営業した実績があること等の確認を求められる場合があります。
支給額について
売上高方式 (要請ア) | 97.5万円 〜292.5万円 |
売上高方式 (要請イ・ウ) | 117万円 〜390万円 |
売上高減少額方式 | 0円 〜780万円 |
1日当たり支給額の計算について
1日当たりの売上高 | 原則として平成31年、令和2年、令和3年の2月の1日当たりの売上高 |
1日当たりの売上高減少額 | 原則として平成31年、令和2年、令和3年の2月の1日当たりの売上高から令和4年2月の1日当たりの売上高を引いたもの |
店内飲食売上と、それ以外の売上(テイクアウト売上、物品販売)は区分し、店内飲食売上のみを協力金の算定対象とします。
支給要件
- 大阪府内に要請対象施設を有する事業者であること
- 申請する要請期間全てにおいて、要請ア、要請イ又は要請ウを遵守したこと
- 申請する店舗において、食品衛生法における飲食店営業又は喫茶店営業に必要な許可を有していること(有効期間が対象期間の全ての期間を含むものであること)
- 感染拡大予防ガイドラインを遵守しているとともに、申請する店舗において大阪府が発行する「感染防止宣言ステッカー(ブルーステッカー)」又は「感染防止認証ゴールドステッカー(ワクチン・検査パッケージ制度登録店用ゴールドステッカーを含む)」を掲示していること
ブルーステッカー又はゴールドステッカーは、登録しているだけではなく、店頭に掲示していることが必要です。
支給対象外となる事業者
次に該当する事業者は、大阪府の要請の対象外であることから、協力金の支給対象外となりますのでご注意ください。
- 惣菜・弁当・和菓子・洋菓子・ドリンクスタンドなどのテイクアウト専門店舗
- ケータリングなどのデリバリー専門の店舗
- スーパーやコンビニ等の店内イートインスペース(フードコートを除く)
- 自動販売機(自動販売機内で調理を行うホットスナックなど)コーナー、無人販売所など
- 飲食スペースを有さないキッチンカー・露店など
- ホテルや旅館等の宿泊施設において、宿泊客のみに飲食を提供する場合
- 葬祭場等の人が集まる施設であって、当該施設本来の目的で利用する者のみに飲食を提供する場合
- インターネットカフェ・マンガ喫茶等、夜間の長時間滞在を目的とした利用が相当程度見込まれる施設
新規開店の場合
令和4年1月28日から3月6日までの間に開店した場合は、開店日から一定期間飲食提供営業に係る売上があること等要請期間後の営業実態の確認を行うため、営業状況に関する追加書類を提出を求められます。
添付する写真について
店舗名(屋号)がわかる店舗の外観の写真(対象期間中の店舗の実態が確認できるもの)
〇 | 店舗名がはっきり見え、かつ入り口を含む店舗の全体像が分かる写真(1枚の写真では困難な場合は2枚でも可) |
☓ | 要請期間以前(1月26日以前)に撮影した写真、店舗名(屋号)のみが写っている写真、店舗名(屋号)が確認できない写真、店舗の扉のアップの写真、ビルの集合看板の写真、別の店舗の写真 |
要請期間中の営業時間がわかる写真等
〇 | 要請期間中の営業時間(午前5時から午後8時までの間に時短営業(又は休業)若しくは、午前5時から午後9時までの間に時短営業)が分かり、かつ店舗に掲示していることがわかるもの(1枚の写真では困難な場合は「寄り」と「引き」の2枚でも可) 要請期間中に、ゴールドステッカーの認証を取得した店舗については、取得日までと取得日以降の営業時間がわかるそれぞれの写真等を添付すること |
具体例 | 要請期間中の営業時間又は休業のお知らせのチラシを、店舗に掲示している写真 要請期間中の営業時間又は休業のお知らせを、店舗のホームページやSNSなどで、広く一般の利用客向けに発信している画面の画像 |
☓ | 実際に掲示していることや広く一般の利用客向けに発信していることが確認できない場合(チラシの画像データだけの場合など) |
【掲示について】
ブルーステッカー又はゴールドステッカーを店舗に掲示している写真
〇 | ステッカー番号がわかり、かつ店舗に掲示していることがわかる写真(1枚の写真では困難な場合は「寄り」と「引き」の2枚でも可) |
☓ | 大阪府以外が発行した同種のステッカーを掲示する写真、店舗に掲示していることが確認できない写真(ステッカーの画像データだけの場合等)、別の店舗などのステッカーを掲示している写真 |
不正受給について
協力金の支給決定後、大阪府の調査等により、支給要件に該当しない事実や申請書類の不正その他要件を満たさないことが発覚したときは、協力金の支給決定が取り消されます。
この場合、申請者は、大阪府に協力金を全額返還するとともに、違約金を支払わなければならないことがあります。なお、返還に要する費用は、申請者の負担となります。併せて、事業者名が公表されたり、特に悪質な申請である場合には刑事告訴されることもあるのでご注意ください。
申請代行サービスについて
弊所ではこの煩雑な申請を1期につき22,000円(税込み)で代行しています。これは着手としていただいており、成功報酬等は一切いただいておりません。弊所は国家資格である行政書士が運営する事務所ですので安心してご利用いただけます。
併せて、ゴールドステッカーの申請やワクチン・パッケージ制度等の申請も取り扱っていますので、手続きに自身のない方は、どうぞご遠慮なくご相談ください。