大阪府感染防止認証ゴールドステッカーの認証基準について
新型コロナウイルス感染症が長期化する中、大阪府においては、感染拡大の抑制と社会経済活動の維持の両立を図っていくため、飲食店等を対象に感染防止認証ゴールドステッカーの交付による新たな認証制度が創設されました。
ところがこのゴールドステッカーを取得するための手続きは思いのほか煩わしく、基準も多ければ用意する物も多いため、早期の取得を検討する方にとっては鬼門となっています。
そこで本稿では、ゴールドステッカーの交付を受けるための条件となる認証基準について、必要となる物を交えつつ、出来る限りていねいに解説していきたいと思います。
なお、本稿において使用している画像やリンクについては、すべて大阪府公式サイト(外部サイト)からの出典であることを申し添えます。
ゴールドステッカーの概要について
目 次
コロナ対策リーダーの設置
まずはコロナ対策リーダーに関する事項です。認証を受けるためには、店長やマネージャーなどをコロナ対策リーダーに選任することが必要です。申請フォームでは、以下の事項を記載します。
- コロナ対策リーダーの設置の有無
- コロナ対策リーダーの氏名
- 研修受講日
- コロナ対策リーダー宣誓書
研修の受講
選任されたコロナ対策リーダーは、下記リンク先より研修教材(テキスト)を受講します。各店舗でコロナ対策リーダーを選任し研修を実施し、特にレポート等を提出する必要もありません。大阪府からも研修の受講証等は発行されません。
コロナ対策リーダー宣誓書
研修受講後、選任されたコロナ対策リーダーは、コロナ対策リーダー宣誓書に署名します。署名した宣誓書は画像にして申請フォームにアップロードします。
チェックリストによる対策状況の確認
コロナ対策リーダーは、毎日、下のチェックリストにより対策状況の確認を行うことが義務付けられています。
来店者への感染予防
入店・注文・支払
手指消毒の呼びかけ
- 店内入口に消毒設備を設置していること
- 入場時に従業員が来店者に手指消毒を実施するよう呼び掛けていること
入場時に手指消毒を実施するよう掲示物等で周知していること(推奨)
店内入口には消毒設備を設置し、従業員による来店者への消毒を呼びかけることが必要です。なお、ポスター等の掲示により呼び掛けることは推奨されるにとどまりますが、効率面で考えても、掲示による呼び掛けをすることをお薦めします。
順番待ち等の対人距離の確保
順番待ち等により列が発生する場合は、最低1m以上、来店者同士の対人距離を確保するために、足下誘導シールや注意喚起の案内表示などを行っていること、又は従業員が誘導していること
案内表示などを行う場合には、掲示物の記載内容が分かる写真を添付します。上のような足下誘導シールか、案内表示等の写真を添付してください。
支払い時の留意点
- レジ等での対面接客時に、アクリル板、透明ビニールカーテン、パーティションなどで遮蔽していること
- コイントレイを介した代金の受け渡し、またはキャッシュレス決済を導入していること
- 現金等の受け渡し前後には手指消毒を行っていること
ご覧のとおり、レジにはアクリル板、透明ビニールカーテン、パーティションのいずれかを設置する必要があります。また、キャッシュレス決済を導入していない限り、コイントレイも準備する必要があります。
入場の制限
発熱(例えば平熱より1度以上)や軽度であっても風邪症状(咳や喉の痛みなど)、嘔吐・下痢等の症状がある者は入場しないよう掲示物等により周知を行っていること
上のように掲示物の記載内容が分かる写真を貼付します。掲示物に様式はありません。
マスク会食の徹底
- マスク会食を掲示物等により周知していること
- こまめな手洗い・手指消毒を掲示物等により周知していること
- 従業員が来店者にマスク会食の徹底を呼び掛けていること
掲示物の記載内容が分かる写真を添付します。上のポスターについては、以下のリンクからダウンロード可能です。
卓上ポップの組み立て方や使用方法についてはこちら(外部リンク)からご確認ください。
食事・店内利用
テーブル間の距離の確保
①テーブル間は相互に対人距離が最低1m以上確保できるよう配置していること、②又はテーブル間をアクリル板(目を覆う程度の高さ以上のものを目安)、透明ビニールカーテン、パーティション等で遮蔽していること
同一テーブルでの配置
同一テーブルの配置については、①真正面での着座配置をしないようあらかじめ椅子を取り除くことや利用できない旨の表示をした上でさらに座席の間隔を最低1m以上確保できるよう配置していること、②又はテーブル上に一人ひとりのパーティション(目を覆う程度の高さ以上のものを目安)等を設置して蔽していること
他のテーブルの座席と1m以上間隔を空けるか、使用不可のテーブルを用意していることが分かるような写真を添付します。
なお、少人数の家族、介助者同席の高齢者・乳幼児・障がい者等が対面での着座を希望する場合は、必ずしもこのような配置は必要ありません。
カウンターテーブル間の距離の確保
カウンターテーブル席の配置については、①カウンターテーブルの席間を最低1m以上の間隔を確保していること、②又はカウンターテーブル上に一人ひとりのパーティション(目を覆う程度の高さ以上のものを目安)等を設置して遮蔽していること
カウンターテーブルの席間に1m以上間隔を空けるか、上の写真のように、すべての客席に対してアクリル板を設置していることが分かる写真を添付します。1枚の写真で全景を写すことが難しい場合には、複数枚添付します。
滞在時間等の制限
①滞在時間の制限(2時間程度目安)を来店者に呼び掛けていること、②又は予約制の活用などにより同時に多数の人が集まらないようにすること
料理提供時の留意点
- 料理は大皿を避け個々に提供していること
- 鍋料理や盛り合わせ料理などを従業員が取り分ける場合は①使い捨て手袋を使用する、②又は取り分け前後に手指消毒を行うこと
- 鍋料理や盛り合わせ料理などを来店者が取り分ける場合は、取り分け用の食器や箸を共有しないことを徹底していること
ビュッフェスタイルに係る留意点
①利用者が一回の料理取り分けごとに新たな小皿を使用するとともに、飛沫がかからないようにカバーを設置するなど食品・ドリンクを保護し、取り分け時はマスク、使い捨て手袋等の着用及び取り分け用のトングや箸を共有としないことを徹底していること、②又は料理を小皿に盛って提供するか、従業員が料理を取り分けていること
卓上の共用調味料の制限
①卓上には、共用調味料、ポット等を置かないこと、②又は客の入れ替え時には消毒していること
食器の使い回しの注意喚起
お酌や回し飲み、スプーンや箸などの食器の共有や使い回しは避けるように、①掲示物で注意喚起を行っていること、②又は従業員による呼び掛けを行っていること
上のようにポスターやポップ等の掲示物を活用し、回し飲みや食器の使いまわしについて注意喚起を行います。申請フォームには、掲示物の記載内容が分かる写真を添付します。
大声での会話への注意喚起
- 店内BGMの音量を低減していること
- 大声での会話を避けるように注意喚起を行うこと
申請フォームには、掲示物の記載内容が分かる写真を添付します。
咳エチケットの徹底
咳エチケットを徹底するよう、①従業員による呼び掛け、②又は掲示物等により周知していること
掲示物の記載内容が分かる写真を添付します。上のポスターについては、こちら(外部リンク)からダウンロード可能です。(出典:首相官邸HPより)
トイレの利用
- トイレの蓋を閉めて汚物を流すように掲示物等により周知していること
- トイレ使用後に手洗いや手指消毒を実施するよう掲示物等により周知していること
掲示物の記載内容が分かる写真を添付します。手洗いのポスターについては、こちら(外部リンク)からダウンロード可能です。(出典:首相官邸HPより)
喫煙スペースの利用方法
喫煙スペースがある場合は、一度に利用する人数を減らす、人と人との距離を保てるように、足下に立つ位置の表示を行う、距離を空けて利用する旨の掲示を行う、一度に利用できる人数の制限を設けている掲示を行う等、3密を避けるようことや会話を控えるよう注意喚起を行うこと
掲示物の記載内容が分かる写真を添付します。3密防止のためのポスターについては、下の各画像をタップするとダウンロード可能です。(出典:首相官邸HPより)
カラオケ設備がある飲食店
- 来店者への呼びかけにより、飲食中以外、特に歌唱中においてのマスク着用の徹底を図ること(入店時、店舗内の定期巡回等)
- 来店者の入替時、マイク、リモコン、タブレット端末、カラオケ機器、テーブル、椅子等を消毒すること
- カラオケを使用(歌唱)する際に、対人距離をできるだけ2m(最低1m)確保し、横並びで座るよう徹底すること
接待等を伴う飲食店
- 会話をする際や食事中以外は、マスクを着用するよう徹底すること
- 人との接触を避け、対人距離(最低1m)を確保するよう徹底すること
- 来店者の横に着いて、いっしょにカラオケやダンスを行うなどの接客は、自粛していること
- 近距離で行うライブ・ダンス・ショー・シャンパンコール等については、自粛していること
ダンスホールのある飲食店
- DJブースやダンサーステージとダンスホールが隣接する場所については、①DJブース等からできるだけ2m(最低1m)離れた位置にラインを表示し、その間は使用禁止とする、②又はDJブース等とダンスホールの間に透明のパーテーション等を設置すること
- マスクを着用すること、過度な大きさ・頻度の声出し、身体接触(ハイタッチ等)の禁止について徹底を図ること
- ダンス等をするスペース(ダンスホール)については、所要の入場制限を行うほか、対人距離をできるだけ2m(最低1m以上)確保すること
- ダンスホールと飲食をするスペースが明確に分かれていない場合は、飲食物を提供しないこと
従業員の感染症予防
マスク着用等
- 業務中は常にマスクを着用し、咳エチケットを徹底するよう周知していること
- 休憩中を含め、大声での会話を避けるよう周知していること(ミーティングにおける注意喚起、チェックリストなど)
検温・体調確認
- 出勤前又は業務開始前に検温・体調確認を行い、店舗責任者やコロナ対策リーダーに報告していること
- 発熱(例えば平熱より1度以上)や、軽度であっても風邪症状(咳や喉の痛みなど)、嘔吐・下痢等の症状がある場合には、出勤を停止させること(ミーティングにおける注意喚起、チェックリストなど)
PCR検査等の受診推奨
従業員に発熱(例えば平熱より1度以上)等の症状がある場合には、「飲食店スマホ検査センター」等でPCR検査等の受診を推奨していること(ミーティングにおける注意喚起、チェックリストなど)
就業制限
感染した、もしくは感染疑いのある従業員、濃厚接触者として判断された従業員の就業を禁止していること(ミーティングにおける注意喚起、チェックリストなど)
従業員の手指消毒
- 定期的に手指消毒や手洗い等を実施することを従業員に周知していること
- 就業開始時や他者の接触が多い場所・物品を触れた後、清掃後、トイレ使用後は、手指消毒や手洗い等を実施することを従業員に周知していること(ミーティングにおける注意喚起、チェックリストなど)
対人距離の確保
利用者からの注文の受付や料理提供にあたっては、利用者の正面に立たないなど、対人距離を確保するよう周知していること(ミーティングにおける注意喚起、チェックリストなど)
休憩スペースの利用
休憩スペースや更衣室では、マスクを着用し、一度に休憩する人数を減らし、対面での食事や会話を避けるよう周知していること(ミーティングにおける注意喚起、チェックリストなど)
ユニフォームの洗濯
従業員のユニフォームは毎日洗濯すること
施設・設備の衛生管理の徹底
換気状況の把握
- CO2センサーを常備していること
- 各居室の中央部床上75㎝以上150cm以下の場所で測定し、CO2濃度1000ppm以下となるよう換気状況の把握に努めていること
鬼門のひとつです。「常備」が条件なので、必ず入手する必要があります。調査したところ、3,000円程度から20,000円前後といった価格帯のようです。上のように、CO2センサーが稼働した状態で店内に設置されていることが分かる写真を添付します。
空気環境の基準 (建築物衛生法の対象施設)
①建築物衛生法に基づく空気環境の調整に関する基準を満たしていることが確認できる場合その結果を提示すること、②又は営業中の各居室の中央で床から75cm~150cmの高さでCO2濃度を測定し1,000ppm以下であるか確認していること
建築物衛生法の対象施設とは、ざっくり説明すると、興行場、百貨店、店舗、事務所、学校、共同住宅等の規模の大きい建築物をいいます。
検査結果については、上のように各項目が読み取れる程度に鮮明な写真を貼付します。
空気環境の基準 (建築物衛生法の対象外施設)
- 換気について、次のいずれかを満たすこと
- 窓の開放による換気の場合は、1時間当たりの換気回数を2回以上確保するため、30分に1回、5分程度、2方向の窓を全開(窓が一つしかない場合は、ドアを開ける)するなどして十分な換気を行っていることに加え、換気のため窓やドアを開放している旨利用者に周知し、協力を要請していること
- 各居室の中央で床から75cm~150cmの高さでCO2濃度を測定し、1,000ppm以下であるか確認していること(営業中のみ)
- 換気設備により必要換気量(1人あたり毎時30㎥)を確保していること
- 必要換気量が足りない場合は、入店者数を調整して一人あたりの必要換気量を確保するとともに、換気設備の清掃、整備等の維持管理を適切に行っていること
適度な加湿
湿度40%以上を目安として、適度に加湿していること
タオルの衛生管理
- トイレ等に共通で使用できるタオルを設置せず、エアータオルの使用を停止していること
- ペーパータオル等を設置しているか、個人のタオル等の使用を促していること
上のようにペーパータオルを設置していることが分かる写真や、個人のタオル等の使用を促す掲示物の写真を添付します。掲示物の場合は、掲示物の記載内容が分かる写真を添付します。
定期的な消毒
他人と共用する物品や複数の人の手が触れる場所を、消毒用エタノールや次亜塩素酸ナトリウム、市販の界面活性剤含有の洗浄剤を用いて、利用者の入替時など定期的に清拭消毒すること
他人と共用し接触が多い部位
テーブル、椅子、メニューブック、調味料、ドリンクバー、ドアノブ、電気のスイッチ、タッチパネル、卓上ベル、レジ、蛇口、手すり、便座、洗浄レバー、コイントレイ、券売機、エレベーターのボタン、アクリル板、透明ビニールカーテン、パーティションなど
ゴミ回収の留意点
ゴミを回収する者はマスクや手袋を着用し、作業後、必ず手を洗うよう周知していること(ミーティングにおける注意喚起、チェックリストなど)
ゴミ処理時の留意点
食品残さ、鼻水、唾液などが付着した可能性のあるゴミ、おしぼり等は、ビニール袋に密閉して処理するよう周知していること(ミーティングにおける注意喚起、チェックリストなど)
基準の順守等
チェックリスト
各施設・事業者は、施設内のリスク評価をしたうえで、具体的な方法や手順、清掃・消毒の頻度、人と人との間隔の空け方などを定めたチェックリストを作成するとともに、当該チェックリストによる毎日の確認について店舗のわかりやすい場所に掲示していること
チェックリストを添付する際には、拡大すれば各項目を読み取れる程度の鮮明な写真の貼付をします。日報用チェックリストのひな形については、こちら [Excel/17KB]からダウンロード可能です。
従業員の感染判明時
施設の従業員の感染が判明した場合、保健所の指示・調査等に誠実かつ積極的に対応・協力して、当該施設からの感染拡大防止策を講じるとともに、必要に応じ感染の可能性のある営業日など感染拡大防止のための公表すること
従業員への研修
従業員に対し、感染疑いがある場合は検査結果が判明するまで出勤を控えることなど、感染拡大を防止する上で適切な行動を徹底するための研修を行っていること(ミーティング、従業員の採用時など)
利用者の感染判明時
保健所が行う積極的疫学調査の結果、感染者が当該施設を利用していたことが判明した場合、保健所の助言・指示等に誠実かつ積極的に対応・協力して、当該施設を媒介とした感染拡大を防止する対策を講じるとともに、必要に応じ感染の可能性のある営業日など感染拡大防止のための情報を公表すること
感染防止宣言ステッカー等
- 感染防止宣言ステッカーを導入していること
- 国が提供する濃厚接触通知アプリの利用について、掲示物による周知や従業員による呼びかけをしていること
- 大阪コロナ追跡システムQRコードを掲示していること
ステッカーについては、「ステッカー番号」と「店舗名」が読み取れるような写真を、上のように実際に店にステッカーを掲示していることが分かるように撮影します。感染防止宣言ステッカー(青ステッカー)に関しては、こちら(外部リンク)からご確認ください。
コロナ追跡システムについても、来店者が見ることができる位置に掲示していることが分かる画像を添付します。COCOAについて掲示物等にて周知を行っている場合は、記載内容が分かる写真を添付します。
新型コロナウイルス接触確認アプリ(COCOA) については、こちら(外部リンク)から、大阪コロナ追跡システムについては、こちらからご確認ください。
また、COCOAのポスターについては、以下のリンクからダウンロード可能です。
まとめ
以上、ご確認いただいたとおり、ゴールドステッカーの取得については、非常に煩わしい基準と手続きが要求されています。国や地方自治体の感染症対策や制度に関しては、個々様々な要望や考え方、スタンスがあるように感じます。私個人においても色々と思うところはありますが、弊所としては制度自体の是非を問うつもりはなく、現在ある仕組みと制度を要約して皆さまにお届けすることが職責であると思っております。
手続きについてご不明な点やご不安な点があれば、サポートや代行も含め、ご遠慮なくご活用ください。以下が弊所におけるサポートの報酬額です。商店街や組合など、複数件を同時にお申し込みされる場合には、さらにお値引きさせていただきます。まずはどうぞお気軽にお問い合わせください。
認証手続フルサポート | 44,000円 |
申請手続きのみ | 16,500円 |