機械警備業をはじめるには│機械警備業の届出について

機械警備業務とは、警備業務用機械装置を使用して警備業務対象施設(事務所、住宅、興行場、駐車場又は遊園地等)における盗難等の事故の発生を警戒し、及び防止する業務をいいます。
いわば人とテクノロジーのハイブリッドによる現代式の警備業務であり、これからの警備業務の中核を担う業務区分であるともいえます。
警備業を始めようとするときは、公安委員会(警察)に申請し、その認定を受ける必要がありますが、機械警備業をはじめる際には、その前提として警備業(1号警備)の認定を受けたうえで、機械警備業として営業を開始する旨の届出を行う必要があります。
そこで本稿では、この機械警備業について紹介するとともに、開業の際に必要となる届出についても解説していきたいと思います。
機械警備業務
警備業務用機械装置とは、「警備業務対象施設に設置する機器により感知した盗難等の事故の発生に関する情報を当該警備業務対象施設以外の施設に設置する電話その他送信者の音声を送信し、及び受信するための装置以外の装置」をいいます。
分かりやすく言い換えれば警備対象となる施設に設置するカメラやモニター等の機械のことであり、すなわち機械警備業務とは、他人の需要に応じ、これらの機械を使用してビルやオフィスの警備にあたる業務です。
なお、「他人の需要に応じて」行うものが警備業であることから、たとえば自社内にカメラとモニターを設置し、警備員を雇用して警備にあたらせる業務は機械警備業には該当しません。
機械警備業の届出
警備業(1号営業)の認定を受けている警備業者が機械警備業務を行おうとするときは、機械警備業務の開始の日の前日までに、基地局(機械警備業務に係る受信機器を設置する施設)又は送信機器を設置する警備業務対象施設の所在する都道府県の区域ごとに、その区域を管轄する公安委員会に対して機械警備業を開始する旨を届け出る必要があります。
届出は、基地局を設ける場合にあつては基地局の所在地(基地局が複数ある場合は、そのいずれかの基地局の所在地)の所轄警察署長を経由して、基地局を設けない場合は、送信機器を設置する警備業務対象施設の所在地(当該警備業務対象施設が複数ある場合は、そのいずれかの警備業務対象施設の所在地)の所轄警察署長を経由して、以下の書類を提出することにより行います。
- 届出書
- 機械警備業務管理者資格者証の写し
- 機械警備業務管理者資格者証が誠実に業務を行うことを誓約する書面
- 機械警備業務管理者の履歴書及び住民票の写し並びに身分証明書
- 機械警備業務管理者に係る精神機能の障害に関する医師の診断書
- 機械警備業務管理者が欠格事由に該当しないことを誓約する書面
★届出書の記載事項
- 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
- 基地局の名称及び所在地並びに機械警備業務管理者の氏名及び住所
- 認定証を交付した公安委員会の名称及び認定証の番号
- 基地局ごとに、当該機械警備業務に係る待機所の名称及び所在地並びにその待機所に係る警備業務対象施設(他の都道府県の区域内に所在するものを除く)の所在する市町村の名称(指定都市にあっては区又は総合区の名称)
機械警備業務管理者
機械警備業者は、基地局ごとに、警備業務用機械装置の運用を監督し、警備員に対する指令業務を統制し、及びその他機械警備業務を管理する業務を行わせるため、機械警備業務管理者講習を修了した者又は公安委員会が機械警備業務の管理に関する業務に関しこれらの者と同等以上の知識及び能力を有すると認める者として機械警備業務管理者資格者証の交付を受けている者のうちから、専任の機械警備業務管理者を配置する必要があります。
★機械警備業務管理者のその他の業務
- 警備業務用機械装置による警備業務対象施設の警戒、警備業務用機械装置の維持管理その他の警備業務用機械装置の運用を円滑に行うための計画を作成し、その計画に基づき警備業務用機械装置の運用を行うように警備員その他の者を監督すること
- 指令業務に関する基準を作成し、その基準により指令業務を統制するため指令業務に従事する警備員を指導すること
- 警備員に対し、警察機関への連絡について指導を行うこと
- 備付書類の記載について監督すること
- 機械警備業務の管理について機械警備業者に必要な助言をすること
機械警備業務管理者の欠格事由
上記の要件を満たす者であっても、以下のいずれかの事由(欠格事由)に該当する者を機械警備業務管理者として選任することはできません。
- 未成年者
- 成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ないもの
- 禁錮以上の刑に処せられ、又は警備業法の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
- 最近5年間に、警備業法の規定や処分に違反し、又は警備業務に関し他の法令の規定に違反する重大な不正行為で国家公安委員会規則で定めるものをした者
- 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者暴力団対策法による命令又は指示を受けた者であって、その命令又は指示を受けた日から起算して3年を経過しないもの
- アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者心身の障害により警備業務を適正に行うことができない者として国家公安委員会規則で定めるもの
- 機械警備業務管理者証の返納を命ぜられ、その日から起算して3年を経過しない者
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