建設工事における附帯工事とは

建設業者は、許可を受けた建設業に係る建設工事を請け負う場合においては、その建設工事に附帯する他の建設業に係る建設工事を請け負うことができます。(建設業法第4条)
建設業を営むためには、その規模に合わせ、都道府県知事又は国土交通大臣の許可を受ける必要がありますが、上記のとおり、建設工事に「附帯する他の建設業に係る建設工事」については、その工事に関する建設業許可を受けていない場合であっても、例外的にこれを請け負うことができます。
附帯工事とは
附帯工事(ふたいこうじ)とは、本体工事(主たる工事)と不可分な関係にある専門工事のことを指しますが、この工事が、「一連又は一体の工事として施工する他の工事」又は「本体工事を施工した結果、発生した工事又は本体工事を施工するにあたり必要な他の工事」である限りにおいて、その業種についての建設業許可を受けることなく工事を施工することができます。
建設業許可を不要とする「軽微な工事」とは異なり、附帯工事について金額に関する規定はありませんが、本体工事に対する「従たる工事」という扱いから、通常は主たる工事の請負金額を超えることはなく、超える場合には附帯工事としては認められないものと解釈されます。
なお、建築一式工事は、総合的な企画、指導及び調整の下に建設工事を完成させる総合的な工事であることから、土木一式工事又は建築一式工事については、他の専門工事における附帯工事とは認められません。
また、電気工事業については、許可を不要とする場合であっても、電気工事業の登録が必要になるため注意が必要になります。
附帯工事の方法
たとえ附帯工事であっても、誰でも施工することができるわけではなく、下請業者に委託することなく自社で施工する場合には、その現場において附帯工事の業種に関して一定の要件を満たす専門技術者(後述)を配置する必要があります。
ただし、請負金額が500万円未満の附帯工事であれば、そもそも建設業許可を必要としない「軽微な工事」に当たるため、専門技術者を配置する必要はなく、自社施工が可能とされています。
★ポイント
- 附帯工事には請負金額の縛りがない
- 附帯工事の請負金額は本体工事の請負金額を超えることはできない
- 請負金額が500万円未満の附帯工事は自社施工が可能
- 請負金額が500万円以上の附帯工事には専門技術者を配置するか、該当する専門工事業種の許可を取得している下請業者に発注する必要がある
専門技術者
請負金額が500万円以上の附帯工事について、該当する専門工事業種の許可を取得していない場合は、その専門工事業種の許可を受けた下請業者に発注して施工する方法があるほか、その専門工事について、一般建設業における「主任技術者」又は特定建設業における「監理技術者」の要件を満たす者のうちから専門技術者を配置して、自社で施工する方法もあります。
たとえば、内装工事業の許可のみを保有するA社が、附帯工事として請負金額500万円以上の管工事を施工しようとするときは、管工事業の許可を保有するB社に外注する方法のほか、管工事について「主任技術者」の要件を満たす者を専門技術者として配置して自社施工する2通りの方法があります。
なお、専門技術者は、必ずしも有資格者である必要はなく、最長10年の実務経験を有する者を専門技術者として配置することも可能です。
ただし、電気工事や消防設備工事に該当する附帯工事の場合には、原則として「電気工事士」や「消防設備士」といった専門分野の有資格者を配置するが必要があります。
軽微な工事について
軽微な工事とは、その名のとおり、一般の工事と比較して、請負金額の少ない小規模な工事のことを指します。
具体的には、下表に該当する工事がこれに当たりますが、この規模の範囲内において行われる工事については、建設業許可を取得することなくこれを請け負うことが可能です。
建築一式工事 | 1件の請負額が 1,500万円未満の工事、又は延べ面積が 150 ㎡未満の木造住宅工事 【木造】…建築基準法第2条第5号に定める主要構造物が木造であるもの 【住宅】…住宅、共同住宅及び店舗等の併用住宅で、延べ面積が2分の1以上を居住の用に供するもの |
建築一式工事以外の工事 | 1件の請負額が500万円未満の工事 |
上表にある500万円又は1500万円という金額は税込みの価格とされているため、税金を加算した結果、これらの金額以上の請負金額となる場合は、軽微な工事の範疇を超えるため、建設業許可を取得することなくこれを請け負うことはできません。
例:税抜き455万円で請け負った内装工事
455万×1.1(消費税10%を加味)=500.5万円
→500万円以上なので無許可営業は違法
附帯工事とは、許可を受けることなく受注することができるという点を同じくしますが、その本質は異なるので、混同してしまわないように気をつけましょう。
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