建設業許可を必要としない軽微な工事とは

建設業を営むためには、その規模に合わせ、原則として、都道府県知事又は国土交通大臣の許可を受ける必要があります。
他方、そもそも建設業許可を受けるためには、建設業を請け負った経験を必要とし、また、発注者の利便性を考慮すれば、この規制を厳格に適用することは不合理とも考えられるため、一定の「軽微な工事」については、建設業許可を受けることなくこれを請け負うことが認められています。
そこで本稿では、必ずしも建設業許可を必要としない「軽微な工事」について、詳しく解説していきたいと思います。
軽微な工事とは
軽微な工事とは、その名のとおり、一般の工事と比較して、請負金額の少ない小規模な工事のことを指します。
具体的には、下表に該当する工事がこれに当たりますが、この規模の範囲内において行われる工事については、建設業許可を取得することなくこれを請け負うことが可能です。
建築一式工事 | 1件の請負額が 1,500万円未満の工事、又は延べ面積が 150 ㎡未満の木造住宅工事 【木造】…建築基準法第2条第5号に定める主要構造物が木造であるもの 【住宅】…住宅、共同住宅及び店舗等の併用住宅で、延べ面積が2分の1以上を居住の用に供するもの |
建築一式工事以外の工事 | 1件の請負額が500万円未満の工事 |
上表にある500万円又は1500万円という金額は税込みの価格とされているため、税金を加算した結果、これらの金額以上の請負金額となる場合は、軽微な工事の範疇を超えてしまい、建設業許可を取得することなくこれを請け負うことはできません。
例:税抜き455万円で請け負った内装工事
455万×1.1(消費税10%を加味)=500.5万円
→500万円以上なので無許可営業は違法
その他の注意点
同一の工事を二つ以上の契約に分割して請け負うときは、規制逃れを防ぐため、正当な理由に基づいて契約を分割したときを除き、各契約の請負代金の合算が合計額となります。
ここで言う「正当な理由」には、単に「業種が異なるから」とか「長期の工事で間が空いての再受注だから」といった理由は含まれず、これらの理由により契約を分割しても、その請負金額は分割した額を合算したものになります。
また、注文者が材料を提供する場合は、その市場価格及び運送費を請負代金の額に加えた額が合計額となるため、たとえ請負金額自体が500万円(又は1500万円)未満であったとしても、提供された材料費を加えた結果、500万円(又は1500万円)以上に達したときは、軽微な工事の範疇を超え、請け負うためには、建設業許可を取得する必要があります。
附帯工事について
建設業法第4条では、許可を受けた建設業に係る建設工事を請け負う場合においては、その工事に附帯する他の建設業に係る建設工事を請け負うことができることを明示しています。
附帯工事とは、この規定に基づく、本体工事(主たる工事)と不可分な関係にある専門工事のことを指し、以下の範囲内で行われる工事である限りは、その業種についての建設業許可を受けることなく工事を施工することができます。
- 一連又は一体の工事として施工する他の工事
- 本体工事を施工した結果、発生した工事又は本体工事を施工するにあたり必要な他の工事
軽微な工事とは異なり、附帯工事には金額に関する規定がありませんが、あくまでも本体工事に対する「従たる工事」という扱いであることから、通常は附帯工事が主たる工事の請負金額を超えることはなく、超える場合には附帯工事としては認められないものと解釈されます。
建設業許可を必要としない軽微な工事とは、許可を受けることなく受注することができるという点を同じくしますが、その本質は異なるので、混同してしまわないように気をつけましょう。
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