建設業許可を必要としない軽微な工事とは

工場の窓際に置かれた備品の写真

建設業を営むためには、その規模に合わせ、都道府県知事または国土交通大臣の許可を受ける必要があります。しかし、一定の「軽微な工事」については、建設業許可を受けることなく請け負うことができます。今回はこの「軽微な工事」について、混同されがちな概念である「附帯工事」にも軽く触れつつ解説していきたいと思います。

軽微な工事とは

軽微な工事とは、その名のとおり以下のような比較的小さな規模で行われる工事のことを指します。この範囲内の工事のみを請け負う場合は、建設業許可を必要としません。

建築一式工事1件の請負額が 1,500万円未満の工事、又は延べ面積が 150 ㎡未満の木造住宅工事
【木造】…建築基準法第2条第5号に定める主要構造物が木造であるもの
【住宅】…住宅、共同住宅及び店舗等の併用住宅で、延べ面積が2分の1以上を居住の用に供するもの
建築一式工事以外の工事1件の請負額が500万円未満の工事

上に掲げた500万円または1500万円という金額は税込みの価格となります。このため、税金を計算に入れずに工事を請け負った結果、軽微な工事の範疇を超えてしまい、違法となってしまうケースがあることにご注意ください。

例:税抜き455万円で請け負った内装工事

455万×1.1(消費税10%を加味)=500.5万円

→500万円以上なので無許可営業は違法

その他の注意点

同一の工事を二つ以上の契約に分割して請け負うときは、規制逃れを防ぐため、正当な理由に基づいて契約を分割したときを除き、各契約の請負代金の合算が合計額とされます。

単に「業種が異なるから」とか「長期の工事で間が空いての再受注だから」といった理由は「正当な理由」とはみなされないのでご注意ください。

また、注文者が材料を提供する場合は、その市場価格及び運送費を請負代金の額に加えた額が合計額となります。請負金額自体が500万円(または1500万円)未満であっても、提供された材料費を加えた結果、軽微な工事の範疇を超えるケースがありえますので、こちらについても注意が必要になります。

附帯工事について

建設業者は、許可を受けた建設業に係る建設工事を請け負う場合においては、当該建設工事に附帯する他の建設業に係る建設工事を請け負うことができる。

(建設業法第4条)

附帯工事とは、本体工事(主たる工事)と不可分な関係にある専門工事のことを指し、以下の範囲内で行われる工事である限りは、当該業種についての建設業許可を受けることなく工事を施工することができます。

  1. 一連又は一体の工事として施工する他の工事
  2. 本体工事を施工した結果、発生した工事又は本体工事を施工するにあたり必要な他の工事

附帯工事には金額に関する規定がありませんが、あくまでも本体工事に対する「従たる工事」という扱いになりますので、通常は附帯工事が主たる工事の請負金額を超えることはなく、超える場合には附帯工事としては認められません。

本稿で解説する「軽微な工事」とは許可を受けることなく受注することができるという点は同一ですが、その本質は異なりますので、混同してしまわないように気をつけましょう。

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