建設業許可を必要としない軽微な工事とは

建設業を営むためには、その規模に合わせ、都道府県知事または国土交通大臣の許可を受ける必要があります。しかし、一定の「軽微な工事」については、建設業許可を受けることなく請け負うことができます。今回は、この「軽微な工事」について、よく似た概念である「附帯工事」とともに解説してみたいと思います。
軽微な工事とは
「軽微な工事」とはその名のとおり、以下のような小規模な工事のことです。この範囲内の工事のみを請け負う場合は、建設業許可を必要としません。
建設工事の区分 | 建設工事の内容 (請負額には消費税額を含みます。) |
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建築一式工事 | 1件の請負額が 1,500万円未満の工事、又は延べ面積が 150 ㎡未満の木造住宅工事 【木造】…建築基準法第2条第5号に定める主要構造物が木造であるもの 【住宅】…住宅、共同住宅及び店舗等の併用住宅で、延べ面積が2分の1以上を居住の用に供するもの |
建築一式工事以外の工事 | 1件の請負額が500万円未満の工事 |
上に掲げた金額(500万円または1500万円)は、税込みの価格です。税金を計算せずに工事を請け負った結果、軽微な工事の範疇を超えてしまい、違法となるケースがございますのでご注意ください。
例:税抜き455万円で請け負った内装工事
455万×1.1(消費税10%を加味)=500.5万円
→500万円以上なので無許可営業は違法となります。
その他の注意点
同一の工事を二つ以上の契約に分割して請け負うときは、正当な理由に基づいて契約を分割したときを除き、各契約の請負代金の合算を合計額とします。これは規制逃れを防ぐためです。
単に「業種が異なるから」とか「長期の工事で間が空いての再受注だから」といった理由は「正当な理由」とはみなされませんので、ご注意ください。
また、注文者が材料を提供する場合は、その市場価格及び運送費を請負代金の額に加えた額を合計額とします。請負金額自体が500万円(または1500万円)未満であっても提供された材料費を加えた結果、軽微な工事の範疇を超えるケースがございますので、こちらも注意が必要です。
附帯工事とは
建設業者は、許可を受けた建設業に係る建設工事を請け負う場合においては、当該建設工事に附帯する他の建設業に係る建設工事を請け負うことができる。
(建設業法第4条)
「附帯工事」に該当する工事は、その範囲内であるならば、当該業種についての建設業許可を受けることなく施工することができます。以下がその要件です。
- 一連又は一体の工事として施工する他の工事
- 本体工事を施工した結果、発生した工事又は本体工事を施工するにあたり必要な他の工事
附帯工事には金額に関する規定がありません。しかし、あくまで本体工事(主たる工事)に対する「従たる工事」となりますので、通常は附帯工事が主たる工事の請負金額を超えることはなく、超える場合は附帯工事としては認められません。
また、附帯工事であったとしても誰でも施工できるわけではなく、自ら施工する場合にはその現場に附帯工事の専門技術者を置かなければなりません。
専門技術者は、原則として一般建設業許可の要件である専任技術者の要件を満たす者である必要があります。
なお、建築一式工事を附帯工事として請け負うことはできない点もご注意ください。
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