建築一式工事とは

建設業の許可業種は実に29業種ありますが、このうち建築一式工事(建築工事業)は、許可業種のひとつながら「一式」という表記が紛らわしく、この許可さえあれば、あたかもすべての専門工事が請け負えるものであるかのような印象を与えます。
実際にこのような誤解をされている方は多く、「一式」という表記が、その実態を、殊更(ことさら)分かりにくくしているように感じています。
そこで本稿では、この「建築一式工事」がいったいどのような工事なのかについて掘り下げて解説してみたいと思います。
建築一式工事とは

建築一式工事とは、「総合的な企画、指導及び調整のもとに建築物を建設する工事」をいいます。
工事規模が大きくなればなるほど、その内容や権利義務関係は複雑になり、各専門工事間を横断して、その全体をマネジメントする必要性が生じます。また、下請業者が総合的な工事を請け負うことは、丸投げを禁止する建設業法の趣旨からみても適切ではありません。
建築一式工事とは、これらの専門工事を総合的に企画立案し、各事業者に対する指導及び調整を行う部門であり、いわばコンダクター(指揮者)やプロデューサー(統括責任者)の立場を担います。
たとえば、建築確認を必要とする新築工事、増改築及び大規模改修工事等であれば、大工工事、内装工事、電気工事及び管工事等の複数の専門工事が必要になりますが、これらの専門工事業者を統括する役割を担うのが元請業者たる建築一式工事業者です。
なお、建築工事業の許可は、あくまでも建築一式工事を請け負う為の許可であることから、専門工事を請け負うためには、建築一式工事以外の専門工事について許可を受ける必要があります。
専任技術者の資格要件
建築工事業(建築一式工事)の許可を受けるためには、以下のいずれかに該当する資格又は実務経験を有する者を、専任技術者として営業所ごとに設置する必要があります。
- 1級建築施工管理技士
- 2級建築施工管理技士(建築)
- 1級建築士
- 2級建築士
- 建築工事業につき10年以上の実務経験を有する者
- 「建築学」又は「都市工学」に関する学科を卒業後、5年以上の実務経験を有する者
- 「建築学」「又は都市工学」に関する学科を卒業後3年以上の実務経験を有する者(大卒、高度専門士、専門士)
なお、建築工事業(建築一式工事)は「指定建設業」に位置づけられているため、下請業者に対して総額4000万円以上の工事を元請として発注する場合に必要となる特定建設業の許可を受けようとするときは、専任技術者は、1級の国家資格者又は技術士等を選任する必要があります。
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