京都府で風俗営業をはじめる前に丨京都における風営許可取得のポイントについて
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、風営法)では、キャバクラ、お茶屋、料理屋、ホストクラブ等の社交飲食店、雀荘、ぱちんこ店、ゲームセンター等を風俗営業として規制しています。
弊所は京都市東山区をはじめ京都府の各地において申請実績を有しますが、風俗営業許可の申請の際に最も高いハードルとなるのが営業所を設置する場所に関する規制であり、風俗営業は「どこに店を構えるか」が重要なキーポイントになることを実感しています。
そこで本稿では、京都において風俗営業をはじめようとされている皆さまに向けて、京都における風俗営業許可申請のポイントについて詳しく解説していきたいと思います。
本稿では京都府における「風俗営業」についてそれなりのボリュームで解説しています。
最下段には京都府限定の格安代行プランを掲載しているので、最後まで閲覧いただければ幸いです。
風俗営業について
風俗営業と言えば、ほとんどの方がアダルト系ピンク系のお店をイメージするのではないかと思います。ところが風営法では、「善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し、及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するために規制を行う必要があるもの」を風俗営業としているため、世間的な認識と実際の風俗営業との間には少しズレが生じています。
私個人の意見はどうであれ、歓楽的な雰囲気や、ヤンチャな人たちが集まりやすい環境は、地域の風紀としてあまり好ましいことではありません。このため風営法では、これらに当てはまるおそれのある以下5つの営業形態を、風俗営業として規制の対象としています。
1号営業 | キャバレー、待合、料理店、カフェその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業 | キャバクラ、ラウンジ、ホストクラブ |
2号営業 | 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計った営業所内の照度を10ルクス以下として営むもの | 低照度飲食店 |
3号営業 | 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5㎡以下である客席を設けて営むもの | 区画席飲食店 |
4号営業 | まあじゃん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業 | 雀荘、ぱちんこ店 |
5号営業 | スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業 | ゲームセンター、アミューズメント施設 |
個人的にはどれもいかがわしい営業形態とは思いませんが、少年期に大人たちから「あまり近づかないように」という注意を受けたお店が見事に当てはまります。笑
ちなみにデリヘル等に代表されるアダルト系ピンク系のいわゆる「性風俗」については、「性風俗関連特殊営業」として別の規制を受けることになります。
風俗営業が可能な地域
冒頭でも触れているとおり、風俗営業許可を取得しようとする際に、最も高いハードルとなるのが場所に関する規制です。京都府についてもその例外ではなく、風営法を運用するために、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例(以下、府条例)を制定し、営業可能区域について規制を行っています。
せっかく良い物件に巡り会えても、その場所がそもそも営業を禁止されている区域であれば元も子もありません。このようなことを回避するため、まずは営業所を設置する場所が風俗営業を行うことができる区域に該当するかどうかをしっかりと確認し、慎重に物件を選択するように心がけましょう。
京都府条例における地域区分
用途地域とは、住居、商業及び工業等、市街地における建物の用途が混在することを防ぐことを目的として、都市計画法に基づいて各自治体が設定する地域区分です。
府条例では、京都府内の区域をこの用途地域を基準として以下のとおり第一種地域から第三種地域の3つに区分して風俗営業の場所的規制を行っており、このうち風俗営業を営むことができる地域を第二種地域と第三種地域に限定しています。
第一種地域 | 第1種低層住居専用地域 第2種低層住居専用地域 第1種中高層住居専用地域 第2種中高層住居専用地域 第1種住居地域 第2種住居地域、準住居地域 田園住居地域 |
第二種地域 | ①近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域及び工業専用地域 ②第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域のうち国道又は府道の側端から25m以内の地域 ③第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域のうち鉄道に係る停車場の周囲50m以内の地域 ④その他の地域、第1種地域及び第3種地域以外の地域 |
第三種地域 | ①中京区の区域のうち三条通、寺町通、中京区と東山区との境界及び中京区と下京区との境界をもって囲む地域 ②東山区の区域のうち三条通、松原通、東大路通、東山区と中京区との境界及び東山区と下京区との境界をもって囲む地域 ③下京区の区域のうち松原通、寺町通、下京区と中京区との境界及び下京区と東山区との境界をもって囲む地域 |
営業可能地域
京都府において風俗営業を営むことができる地域は、住宅街には馴染みにくい以下の地域に限られます。許可を受ける上での大前提となる条件となるため、しっかりと確認して把握するようにしてください。
- 近隣商業地域
- 商業地域
- 準工業地域
- 工業地域
- 工業専用地域
- 第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域のうち国道又は府道の側端から25m以内の地域
- 第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域のうち鉄道の駅(転轍器を有するもの)の周囲50m以内の地域
- 無指定の地域
営業禁止地域
上記地域とは逆に住宅街を想定する以下の用途地域内では、風俗営業を営むことが禁止されています。したがって、賃貸物件の用途地域の情報欄に「○○住居地域」の記載がある場合、一部地域を除き、原則として風俗営業を行うことができません。
- 第1種低層住居専用地域
- 第2種低層住居専用地域
- 第1種中高層住居専用地域
- 第2種中高層住居専用地域
- 第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域(第二種地域に該当する地域を除く)
- 田園住居地域
制限距離に係る施設とは
病院や学校など、風俗営業の影響から遠ざけるべき施設として各自治体が条例において指定する「保全対象施設」から一定の距離内にある場所では風俗営業を行うことができません。
保全対象施設の種類と離すべき距離は自治体ごとに異なりますが、京都府では、第二種又は第三種地域の区域内であることに加え、下表のとおり、以下の保全対象施設から、それぞれ定められた距離を超えて離れた場所においてのみ風俗営業を営むことが認められています。
保全対象施設 | 第二種地域 | 第三種地域 |
①大学以外の学校 ②児童福祉施設 ③病院及び診療所のうち患者を入院させるための施設を有する診療所 ④図書館 | 100m(1号営業及び5号営業は70m) | 70m(1号営業は50m) |
①大学 ②保健所 ③博物館 | 70m(1号営業は50m) | 50m(1号営業は30m) |
営業時間
京都府下における風俗営業は、原則として午前0時から午前6時の間(雀荘は深夜0時から午前9時の間、パチンコ店は午後11時から午前10時の間)は営業することができません。
ただし、第三種地域で営業する社交飲食店(1号営業)、低照度飲食店(2号営業)、区画飲食店(3号営業)及び雀荘については、午前1時まで営業時間を延長することが認められています。
また、以下の期間においては、それぞれの地域と営業形態に応じて延長することができる特例が設けられています。祇園祭等の開催期間にパチンコ店が深夜1時まで営業していることがあるのは、その期間内においてトイレと駐車場とを確保することが目的とされています。
期間 | 地域 | 延長可能な時刻 |
12月30日、31日、1月1日 | 京都府全域 | 午前1時 |
12月29日、30日、31日 | 京都府全域のパチンコ店 | 午前0時 |
祭礼その他特別の行事の行われる日として公安委員会が告示する日(告示日) | 公安委員会が告示する地域(告示地域) | 公安委員会が告示する時 |
告示地域以外の第三種地域であって社交飲食店(1号営業)、低照度飲食店(2号営業)、区画飲食店(3号営業)及び雀荘 | 午前1時 | |
告示日の前日 | 告示地域のパチンコ店 | 午前0時 |
風俗営業許可申請サポート
風俗営業は法令や条例の規制をダイレクトに被る営業形態です。規制は各市区町村条例に及んでいることも多いため、市区町村によっては都道府県条例よりもさらに厳しい条例(いわゆる上乗せ条例)が施行されている地域も存在します。
このように想定外の落とし穴にはまってしまうこともあるため、風俗営業の見切り発車は非常にリスクの大きい行為です。知人の風俗営業者が色々と入れ知恵してくれたとしても、それがその時期その地域その営業形態にすべて合致する正しい情報とは限りません。いずれにせよ風俗営業をはじめようとする際は、所轄の警察署や風営法に精通した行政書士に相談することを強くお薦めします。
弊所では、京都府内全域において風俗営業許可申請の代行を承っています。事前調査、書類作成、関係各所とのやり取り及び書類提出に至るまで、まるっとフルサポートさせていただいています。また、弊所は「話しの分かる行政書士事務所」として、さまざまな事情をくんだ上での柔軟な対応を心がけています。事務所が尼崎市にあるからといって余計な費用の心配はご無用です。京都府内で風俗営業許可を取得しようとする際は、どうぞ弊所まで安心してご相談ください。
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