京都府における風俗営業の保全対象施設について

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、風営法)では、キャバクラ、お茶屋、料理屋及びホストクラブ等の社交飲食店、雀荘、ぱちんこ店並びにゲームセンター等を風俗営業として規制しています。
弊所は京都市東山区をはじめ京都府の各地において申請実績を有しますが、風俗営業許可の申請の際に最も高いハードルとなるのが営業所を設置する場所に関する規制であり、風俗営業は「どこに店を構えるか」が重要なキーポイントになることを実感しています。
特に「保全対象施設」と言われる施設の存在は、これから風俗営業をはじめようとされる方にとって、許可を取得する上での最大のハードルとなります。
せっかく良い物件に巡り会えても、その場所がそもそも営業を禁止されている区域であれば元も子もありません。このようなことを回避するため、まずは営業所を設置する場所が風俗営業を行うことができる区域に該当するかどうかをしっかりと確認し、慎重に物件を選択するように心がけましょう。
時折、「この場所で風俗営業はできますか?」という内容のお問い合わせをいただくこともありますが、気軽に回答することができる事項ではなく、責任や作業負担も大きいため、申請代行までをサポートする場合を除き、無料相談の内容には含めていません。
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風俗営業が可能な地域
冒頭でも触れているとおり、風俗営業許可を取得しようとする際に、最も高いハードルとなるのが場所に関する規制です。京都府についてもその例外ではなく、風営法を運用するために、京都風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例(以下、府条例)を制定し、営業可能区域について規制を行っています。
京都府条例における地域区分
用途地域とは、住居、商業及び工業等、市街地における建物の用途が混在することを防ぐことを目的として、都市計画法に基づいて各自治体が設定する地域区分です。
府条例では、京都府内の区域をこの用途地域を基準として以下のとおり第一種地域から第三種地域の3つに区分して風俗営業の場所的規制を行っており、このうち風俗営業を営むことができる地域を第二種地域と第三種地域に限定しています。
第一種地域 | 第1種低層住居専用地域 第2種低層住居専用地域 第1種中高層住居専用地域 第2種中高層住居専用地域 第1種住居地域 第2種住居地域、準住居地域 田園住居地域 |
第二種地域 | ①近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域及び工業専用地域 ②第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域のうち国道又は府道の側端から25m以内の地域 ③第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域のうち鉄道に係る停車場の周囲50m以内の地域 ④その他の地域、第1種地域及び第3種地域以外の地域 |
第三種地域 | ①中京区の区域のうち三条通、寺町通、中京区と東山区との境界及び中京区と下京区との境界をもって囲む地域 ②東山区の区域のうち三条通、松原通、東大路通、東山区と中京区との境界及び東山区と下京区との境界をもって囲む地域 ③下京区の区域のうち松原通、寺町通、下京区と中京区との境界及び下京区と東山区との境界をもって囲む地域 |
上表を展開すると、要するに京都府において風俗営業を営むことができる地域は、住宅街には馴染みにくい以下の地域に限られます。
- 近隣商業地域
- 商業地域
- 準工業地域
- 工業地域
- 工業専用地域
- 無指定の地域
逆に住宅街を想定する以下の用途地域内では、風俗営業を営むことが禁止されています。したがって、賃貸物件の用途地域の情報欄に「○○住居地域」の記載がある場合、一部地域を除き、原則として風俗営業を行うことができません。
- 第1種低層住居専用地域
- 第2種低層住居専用地域
- 第1種中高層住居専用地域
- 第2種中高層住居専用地域
- 第1種住居地域
- 第2種住居地域
- 準住居地域
- 田園住居地域
ただし、第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域のうち鉄道の駅(転轍器を有するもの)の周囲50m以内の地域又は国道若しくは府道の側端から25m以内の地域については、第一種地域ではなく第二種地域として風俗営業可能地域となります。

制限距離に係る施設とは
病院や学校など、風俗営業の影響から遠ざけるべき施設として各自治体が条例において指定する「保全対象施設」から一定の距離内にある場所では風俗営業を行うことができません。
保全対象施設の種類と離すべき距離は自治体ごとに異なりますが、京都府では、以下の施設を保全対象施設として指定しています。
- 学校教育法第1条に規定する学校
- 児童福祉法第7条第1項に規定する児童福祉施設
- 病院及び患者を入院させるための施設を有する診療所
- 図書館法第2条第1項に規定する図書館
- 保健所
- 博物館法第2条第1項に規定する博物館
各施設の定義については後述しますが、ここではどのような施設が保全対象施設とされているのか、規制の目的を含めてしっかりとイメージするようにしてください。
保全対象施設からの距離制限
京都府では、第二種又は第三種地域の区域内であることに加え、下表のとおり、保全対象施設から、それぞれ定められた距離を超えて離れた場所においてのみ風俗営業を営むことが認められています。
保全対象施設 | 第二種地域 | 第三種地域 |
①大学以外の学校 ②児童福祉施設 ③病院及び診療所のうち患者を入院させるための施設を有する診療所 ④図書館 | 100m(1号営業及び5号営業は70m) | 70m(1号営業は50m) |
①大学 ②保健所 ③博物館 | 70m(1号営業は50m) | 50m(1号営業は30m) |
時折、「この場所で風俗営業はできますか?」という内容のお問い合わせをいただくこともありますが、気軽に回答することができる事項ではなく、責任や作業負担も大きいため、申請代行までをサポートする場合を除き、無料相談の内容には含めていません。
保全対象施設の種類
たとえば、ひとことで「学校」と言っても、その種類は膨大です。英会話教室やカルチャースクールも見方によっては「学校」ですし、自動車教習所や学習塾のようなものまでその範疇に入れてしまうとなると、もはや風俗営業はどこにも行き場を失ってしまいます。
ここでは府条例における保全対象施設の種類とその定義について解説していきたいと思います。また、本章で解説する保全対象施設の定義は、あくまでも府条例においての解釈であり、他の都道府県では同じ文言でも異なる定義付けがなされていることがあるのでご注意ください。
学校
「学校」とは、学校教育法第1条に規定するものをいいます。
具体的に学校教育法第1条では、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校を「学校」として定義しています。
これらの学校は、学校教育法第1条に規定があることから、「1条校」と呼ばれ、同法第124条・第134条に規定される「非1条校」(専修学校及び各種学校)とは区別されています。
このうち耳馴染みの薄い「義務教育学校」とは、現行の小・中学校とは異なる、小学校から中学校までの義務教育を一貫して行う学校のことです。
なお、大学も保全対象施設に含まれますが、距離制限について他の「1条校」よりは緩い規制が適用されます。
児童福祉施設
児童福祉法第7条第1項では、助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童厚生施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、児童心理治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター及び里親支援センターを「児童福祉施設」と定義していますが、府条例では、これらすべての施設を保全対象施設として指定しています。
このうち「保育所」については、同法第39条第1項において、「保育を必要とする乳児・幼児を日々保護者の下から通わせて保育を行うことを目的とする施設(利用定員が20人以上であるものに限り、幼保連携型認定こども園を除く)」と定義されていることから、単に「保育所」や「保育園」と名称にある施設が、必ずしも「児童福祉法第7条第1項の児童福祉施設」となるわけではありません。
条文では「保育所」を「利用定員が20人以上であるものに限る」としていることから、そもそも利用定員が20人未満の小規模保育事業所については、児童福祉法第7条第1項の前提となる同法第39条の保育所としてみなしていません。
また、企業主導型の保育所のような認可外保育所についても、保全対象施設からは除外されます。
★児童厚生施設
児童福祉法第40条では、児童厚生施設を、児童遊園、児童館等児童に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、又は情操をゆたかにすることを目的とする施設と定義しています。
このうち児童遊園については、一般的な公園とマップ上の情報だけでは判断がつかないことがあるので注意が必要です。
病院又は診療所
医療法では、20人以上の人を入院させることができる設備を有する施設を「病院」、19人以下の人を入院させる設備を有する施設を「診療所」と定義しています。
診療所のうち保全対象施設となるのは、1人でも入院させる設備のある「有床診療所」であって、入院設備のない「無床診療所」は保全対象施設から除外されています。
ごく稀に歯医者や◯◯クリニックでも入院設備を有することがあるため、注意が必要になります。
図書館
「図書館」とは、図書館法第2条第1項に規定するものをいいます。
具体的に図書館法第2条第1項では、「図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、保存して、一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーシヨン等に資することを目的とする施設で、地方公共団体、日本赤十字社又は一般社団法人若しくは一般財団法人が設置するもの(学校に附属する図書館又は図書室を除く)」を「図書館」として定義しています。
設置主体が「地方公共団体、日本赤十字社又は一般社団法人若しくは一般財団法人」と明示されていることから、たとえば国や学校法人が設置する図書館は保全対象施設には含まれません。
保健所
保健所は、地域保健法に基づき、都道府県、指定都市中核市その他の政令で定める市又は特別区が設置する機関ですが、府条例では全国的に珍しく、「保健所」も保全対象施設として指定しています。
名称 | 所在地 |
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京都市保健所 | 京都市中京区柳馬場通御池下る柳八幡町65番地 |
乙訓保健所 | 向日市上植野町馬立8 |
山城北保健所 | 宇治市宇治若森7-6 |
山城北保健所綴喜分室 | 京田辺市田辺明田1 |
山城南保健所 | 木津川市木津上戸18-1 |
南丹保健所 | 南丹市園部町小山東町藤ノ木21 |
中丹西保健所 | 福知山市篠尾新町一丁目91番地 |
中丹東保健所 | 舞鶴市字倉谷1350-23 |
丹後保健所 | 京丹後市峰山町丹波855 |
博物館
博物館法第2条第1項では、「博物館」を、歴史、芸術、民俗、産業、自然科学等に関する資料を収集し、保管(育成を含む)し、展示して教育的配慮の下に一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーション等に資するために必要な事業を行い、併せてこれらの資料に関する調査研究をすることを目的とする機関(公民館及び図書館除く)のうち、都道府県又は指定都市の教育委員会から登録を受けたものと定義しています。
歴史や文化を重んじる京都らしく「博物館」も保全対象施設となりますが、同法第34条に基づき「博物館に相当する施設」として指定された施設については、保全対象施設から除外されています。
名称 | 所在地 |
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武田薬品工業株式会社 京都薬用植物園 | 京都市左京区一乗寺竹ノ内町11番地 |
樂美術館 | 京都市上京区油小路通一条下る油橋詰町87番地1 |
福田美術館 | 京都市右京区嵯峨天龍寺芒ノ馬場町3番地16 |
漢検 漢字博物館・図書館 | 京都市東山区祗園町南側551番地 |
京都市青少年科学センター | 京都市伏見区深草池ノ内町13番地 |
島津製作所 創業記念資料館 | 京都市中京区西生洲町478番地1号 |
京都市動物園 | 京都市左京区岡崎法勝寺町岡崎公園内 |
風俗博物館 | 京都市下京区堀川通新花屋町下る井筒左女牛ビル5階 |
霊山歴史館 | 京都市東山区清閑寺霊山町1番地 |
日図デザイン博物館 | 京都市左京区岡崎成勝寺町9番地1 |
北村美術館 | 京都市上京区河原町通り今出川下る一筋目東入 |
茶道資料館 | 京都市上京区堀川通寺之内上る寺之内竪町682番地 |
泉屋博古館 | 京都市左京区鹿ヶ谷下宮の前町24番地 |
野村美術館 | 京都市左京区南禅寺下河原町61番地 |
橋本関雪記念館 | 京都市左京区浄土寺石橋町36番地2 |
高麗美術館 | 京都市北区紫竹上岸町15番地 |
博物館さがの人形の家 | 京都市右京区嵯峨鳥居本佛餉田町12番地 |
角屋もてなしの文化美術館 | 京都市下京区西新屋敷揚屋町32番地 |
細見美術館 | 京都市左京区岡崎最勝寺町6番地3 |
大西清右衛門美術館 | 京都市中京区三条通新町西入釜座町18番地1 |
並河靖之七宝記念館 | 京都市東山区三条通北裏白川筋東入堀池町388番地2 |
嵯峨嵐山文華館 | 京都市右京区嵯峨天龍寺芒ノ馬場町11番地 |
京都府京都文化博物館 | 京都市中京区高倉通三条上る東片町623番地1 |
永守コレクションギャラリー | 向日市森本町東ノ口1番地1ニデックパーク |
アサヒグループ大山崎山荘美術館 | 乙訓郡大山崎町銭原5-3 |
平等院ミュージアム鳳翔館 | 宇治市宇治蓮華116 |
京都府立山城郷土資料館 | 木津川市山城町上狛千両岩 |
京都府立丹後郷土資料館 | 宮津市字国分小字天王山611 |
重要なポイント
距離制限を受けるのは、保全対象施設の建物を含む敷地についてであり、たとえば病院に駐車場が附属する場合、病院の建物だけではなく、駐車場の敷地も保全対象施設に含まれます。
また、現に保全対象施設としての用に供しているもののほか、その施設の用に供することが決定した土地も保全対象施設に含まれます。
よく「スナックビルだから」とか「近くにパチンコ屋があるから」という理由で「ここなら大丈夫」と判断される方がいらっしゃいますが、かつては「大丈夫」であったとしても、申請後に保全対象施設が設置されることは珍しくないので、周りの状況だけで即断することは危険です。保全対象施設に関する規制は、あくまでも風俗営業許可を申請する時点のものであることに十分留意するようにしてください。
風俗営業許可申請サポート
風俗営業は法令や条例の規制をダイレクトに被る営業形態です。規制は各市区町村条例に及んでいることも多いため、市区町村によっては都道府県条例よりもさらに厳しい条例(いわゆる上乗せ条例)が施行されている地域も存在します。
このように想定外の落とし穴にはまってしまうこともあるため、風俗営業の見切り発車は非常にリスクの大きい行為です。知人の風俗営業者が色々と入れ知恵してくれたとしても、それがその時期その地域その営業形態にすべて合致する正しい情報とは限りません。いずれにせよ風俗営業をはじめようとする際は、所轄の警察署や風営法に精通した行政書士に相談することを強くお薦めします。
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