風俗営業と深夜酒類提供飲食店営業との兼業について
弊所は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、風営法)に関する手続きを取り扱う機会の多い行政書士事務所ですが、「風俗営業と深夜酒類提供飲食店営業とを同一店舗内で兼業したい」というご相談は、割と多くの方から寄せられる問い合わせ事項です。
飲食店の営業形態としてキャバクラ等の風俗営業を選択した場合、深夜帯(原則として0時から6時の間)は営業を行うことができないため、午前0時で営業を一旦区切り、そこから通常のバーとして営業を継続することができるのではないかというのがその主旨です。
この点について、風営法周りの法令には直接的に踏み込んだ条文は存在しませんが、警察庁の通達(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準 :660KB)において、以下のような基準が明示されています。
風俗営業終業後に引き続き同一の営業所を利用して特定遊興飲食店営業又は飲食店営業を営むことは、時間外営業等の脱法行為を誘発するおそれがあるので、次のような措置が講じられ、営業の継続性が完全に断たれる場合に限り、特定遊興飲食店営業又は飲食店営業としての継続を認めるものとする。
①接待飲食等営業については、全ての客を帰らせるとともに、接客従業者も帰らせ(客としても残らせないものに限る)、別会計にして営業すること
②ゲームセンター等については、遊技設備設置部分を区画して当該部分を閉鎖して立ち入れないこととすること又は遊技設備を撤去する(遊技設備の元の電源を切り、かつ、遊技設備に覆いを掛けるなど撤去に準じる措置を講じることでも差し支えない)ことによって営業すること。
(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準第17-2)
接待飲食等営業
接待飲食等営業とは、風営法第2条第1項の第1号(社交飲食店)、第2号(低照度飲食店)及び第3号(区画席飲食店)のいずれかに該当する営業をいいます。
上記の基準によれば、接待飲食等営業終業後に引き続き同一の営業所を利用して飲食店営業(特定遊興飲食店営業を含む)を営むことは原則として禁止されているものの、以下のすべての要件を満たす場合には、例外的にこれを認めることもまた明示されています。
- 全ての客を帰らせること
- 接客従業者も帰らせること(客としても残らせないこと)
- 別会計にして営業すること
たとえばキャバクラの営業を0時に切り上げたとして、そのまま客と従業者がともに客として残っていることは、実質的にアフター営業を同一店舗内で行っているに過ぎず、規制逃れとのそしりは免れません。
会計をわざわざ別にさせることも、引き続き行う飲食店営業が、接待飲食等営業とは完全に独立した別営業であることを明確にさせることを意図しています。
一番分かりやすい事例が、0時まではA社による接待飲食等営業、以降はA社とは何ら関係性のないB社による飲食店営業という風に、同じスペースをシェアこそしているものの、時間帯によって営業者そのものが入れ替わるケースです。
ただし、これだけ風営法関連の手続きに携わっている弊所ですら、両立を「風の噂」くらいにしか耳にしたことはなく、実際にこのケースを取り扱った経験はありません。何度か警察本部と掛け合ったことはありますが、警察が首を縦に振ってくれたことはないので、相当難易度の高い手続きであることは間違いありません。
ゲームセンター等
ゲームセンター等(5号営業)についても、接待飲食等営業と同様に、原則として深夜帯の営業が禁止されている一方で、遊技設備設置部分を区画して深夜帯はその部分を閉鎖して立ち入れないこととすること又は遊技設備を撤去することによって営業することにより、こちらも例外的に深夜における飲食店営業(特定遊興飲食店営業を含む)を営むことが認められます。
また、遊技設備を撤去することに代えて、遊技設備の元の電源を切り、かつ、遊技設備に覆いを掛けるなど撤去に準じる措置を講じることとしても差し支えありません。
こちらについては、接待飲食等営業の兼業よりも現実的で、「風の噂」だけにはとどまらず、実例を実際に見聞したことがあります。ただし、いざ警察本部と掛け合う場合にはやはり難色を示されることが多く、本申請の審査も厳しくなることだけは間違いありません。
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弊所は関西圏を中心に、年間数十件の店舗と300件以上もの申請に携わります。そのうちの多くは風俗営業の許可申請や深夜酒類提供飲食店の届出が占め、風営法関連の手続きは弊所におけるキラーコンテンツのひとつとなっています。また、最近は首都圏・四国圏・東海圏・中国圏・九州圏からも発注があり、着々と活動地域を拡大しています。
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