アマゾネスバー開業ガイド│筋肉女子バーの営業許可と営業上の注意点について

ファイティングポーズの女子プロレスラー

飲食店のコンセプトは無限にありますし、ユーザーの好みや需要も千差万別です。最近は都市部を中心にマッチョバー(マッスルバー)の開業に関するご相談を受けることが増えましたが、それならば筋肉女子が自慢の筋肉を披露するショーや接客を行うことをセールスポイントとするバーがあっても全然問題ないのではないかと思います。

他方、現時点では実例が極めて少なく、特殊な営業形態になることが予想されることから、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、風営法)が規制する「接待」や「遊興」との兼ね合いが、問題点として浮上してくるのではないかと思います。

そこで本稿では、これからアマゾネスバー(筋肉女子バー)を開業・出店しようとする皆さまに向けて、必要となる基礎知識や手続方法等について、詳しく解説していきたいと思います。

最下段には、アマゾネスバーに関する手続き格安料金でサポートするプランを提示させていただいていますので、最後までご覧いただければ幸いです。

出店に必要となる手続き

名称がどうであれ、飲食店であることには変わりはないので、まずは飲食店営業許可を取得することが大前提となります。逆に言えば、アマゾネスバー出店のために最低限必要となる手続きが飲食店の営業許可ということになります。

これに加え、キャスト(従業員)が特定の来店客をもてなす接待行為を提供するのであれば、飲食店営業許可のほかに「風俗営業」の許可を取得する必要がありますし、午前0時を超えて営業を行おうとすれば、「深夜酒類提供飲食店」としての届出が必要になります。

また、深夜帯に酒類を提供しつつ、さらに「遊興」に該当する行為も提供するのであれば、「特定遊興飲食店」の営業許可が必要になります。

深夜酒類提供飲食店との関係

風営法では、原則として深夜0時から早朝6時までの時間帯を深夜帯とし、この時間帯に営業を行う飲食店を「深夜営業飲食店」、このうち酒類をメインに提供する飲食店を「深夜酒類提供営業飲食店」として区分しています。

このように「深夜酒類提供営業飲食店」をわざわざ区分しているのは、深夜に及ぶ飲酒による歓楽的な雰囲気に起因するトラブルを、未然に防ぐことを規制の目的としているからです。

深夜営業店であるからといって直ちに手続きが必要になることはありませんが、深夜酒類提供営業飲食店に該当するお店を出店するのであれば、所轄の警察署に対し、深夜酒類提供営業飲食店営業営業開始届を提出する必要があります。

注意点としては、アマゾネスバーを深夜酒類提供営業飲食店として届け出てしまうと、後述する「風俗営業」との兼業が不可能になってしまうという点にあります。また、キャストによるショー等が「遊興」と判断され、酒類の提供とともにこれが深夜帯に及ぶのであれば、「特定遊興飲食店」に該当し、これを無許可で行うことはできません。

風俗営業との関係

一般的な「風俗営業」の解釈としては、大体の方がピンク系のアダルトなお店を連想されるのではないかと思います。ところが風営法に規定する風俗営業とは、以下5つの営業形態を指していうものであり、世間一般の皆さまがイメージするお店とは、少し異なる取扱いがなされています。

1号営業キャバレー、待合、料理店、カフェその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業キャバクラ、ラウンジ、ホストクラブ
2号営業喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計った営業所内の照度を10ルクス以下として営むもの低照度飲食店
3号営業喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5㎡以下である客席を設けて営むもの区画席飲食店
4号営業まあじゃん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業雀荘、ぱちんこ店
5号営業スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業ゲームセンター、アミューズメント施設

上記の1号から5号までの営業形態に該当し、あるいはサービス中に含まれるものである場合には、営業所所在地の都道府県公安委員会(警察署)から風俗営業の許可を受ける必要があります。

とりわけ注意すべきなのは「1号営業」(社交飲食店)との関係性であり、コンセプト系の飲食店で実際に最も摘発事例が多いのが、「1号営業の許可を取得することなく営業を行っていた」というケースとなっています。

接待について

風営法において「1号営業」(社交飲食店)とは、「キャバレー、待合、料理店、カフェその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業」とされています。

一般的に「接待」といえば、どちらかと言えばビジネスシーンにおいて取引先の担当者をもてなすことをイメージされるのではないかと思いますが、風営法において定義される「接待」とは、以下のとおり、この用法とは少々趣(おもむき)が異なる取扱いとなっています。

接待とは、「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」をいう。
この意味は、営業者、従業者等との会話やサービス等慰安や歓楽を期待して来店する客に対して、その気持ちに応えるため営業者側の積極的な行為として相手を特定して3の各号に掲げるような興趣を添える会話やサービス等を行うことをいう。言い換えれば、特定の客又は客のグループに対して単なる飲食行為に通常伴う役務の提供を超える程度の会話やサービス行為等を行うことである。

(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の解釈運用基準)

上記は警察が取締りを行う際に、風営法を解釈して運用するために制定した基準です。これを要約すると、特定客の下心に応える形で一定のサービスを提供することが「接待」に該当することになります。

具体的には、以下のような行為を「接待」として明示し、これらのサービスを提供する際には、風俗営業(1号営業)の許可を取得することを求めています。(上記「3の各号に掲げるような興趣を添える会話やサービス等」)

談笑・お酌特定少数の客の近くにはべり、継続して、談笑の相手となったり、酒等の飲食物を提供したりする行為
踊り等特定少数の客に対して、専らその客の用に供している客室又は客室内の区画された場所において、歌舞音曲、ダンス、ショウ等を見せ、又は聞かせる行為
歌唱等特定少数の客の近くにはべり、その客に対し歌うことを勧奨し、若しくはその客の歌に手拍子をとり、拍手をし、若しくはほめはやす行為
客と一緒に歌う行為
遊戯等客とともに、遊戯、ゲーム、競技等を行う行為
ボディタッチ客と身体を密着させたり、手を握る等客の身体に接触する行為
飲食物の提供客の口許まで飲食物を差出し、客に飲食させる行為

これらのうちのいずれかをサービスに含む営業形態は、風営法上はキャバクラやホストクラブと同じ扱いになるため、これらの形態での営業を検討するのであれば、風俗営業の許可を取得するよう計画を進めるしかありません。

接待に当たらない行為

逆に警察庁の解釈運用基準では、「接待」には当たらない通常の「接客」に含まれる行為として、以下のような行為を例示しています。

  • お酌をしたり水割りを作るが速やかにその場を立ち去る行為
  • 客の後方で待機し、又はカウンター内で単に客の注文に応じて酒類等を提供するだけの行為
  • 上記に付随して社交儀礼上の挨拶を交わしたり、若干の世間話をしたりする程度の行為
  • ホテルのディナーショウのように不特定多数の客に対し、同時に、踊り、ダンス、ショウ等を見せ、又は歌若しくは楽器の演奏を聞かせる行為
  • 客の近くに位置せず、不特定の客に対し歌うことを勧奨し、又は不特定の客の歌に対し拍手をしたり、ほめはやす行為
  • 不特定の客からカラオケの準備の依頼を受ける行為又は歌の伴奏のため楽器を演奏する行為
  • 客一人で又は客同士で、遊戯、ゲーム、競技等を行わせる行為
  • 社交儀礼上の握手
  • 酔客の介抱のため必要な限度で接触する等の行為
  • 客の荷物、コート等を預かる行為
  • 単に飲食物を運搬し、又は食器を片付ける行為

少し物足りなさを感じるものの、この接客範囲内であれば、風俗営業を取得することなくアマゾネスバーを運営していくことは可能です。

将来的な出店を検討される皆さまは、風俗営業として運営するか風俗営業外として運営するか、それぞれについて存在するメリットデメリットを踏まえた上で計画を進めるようにしましょう。

接待行為の該当性

ここまで説明した事項をアマゾネスバーに当てはめて分かりやすく解釈したものが下表です。接待の線引きがいまいち分かりにくいのであれば、所轄の警察署に問い合わせるか、風営法に精通する行政書士に相談するようにしてください。

行為の例接待に該当する行為接待に該当しない行為
シャンパンコール特定のゲストに対するサービスであれば接待に該当するすべてのゲストに対する通常のパフォーマンスとして提供する行為であれば接待に該当しない
ショー・ダンス
特定のゲストに対して、個室や客室内の区画された場所において披露する行為は接待に該当する
すべてのゲストに対し、同時にショーやダンス等のパフォーマンスを披露するのであれば接待に該当しない
ボディタッチなどの接触(類似)行為接待に該当する
チェキ等の撮影個別での2ショット撮影は接待に該当するキャスト単独の撮影や、すべてのゲストを対象にした全体撮影であれば接待に該当しない

遊興について

遊興とは、文字どおり「遊び興じさせること」を意味しますが、警察庁の通達(解釈運用基準)によれば、具体例として以下の行為が遊興に該当するものとして明示されています。

  • 不特定の客にショー、ダンス、演芸その他の興行等を見せる行為
  • 不特定の客に歌手がその場で歌う歌、バンドの生演奏等を聴かせる行為
  • 客にダンスをさせる場所を設けるとともに、音楽や照明の演出等を行い、不特定の客にダンスをさせる行為
  • のど自慢大会等の遊戯、ゲーム、競技等に不特定の客を参加させる行為
  • カラオケ装置を設けるとともに、不特定の客に歌うことを勧奨し、不特定の客の歌に合わせて照明の演出、合いの手等を行い、又は不特定の客の歌を褒めはやす行為
  • バー等でスポーツ等の映像を不特定の客に見せるとともに、客に呼び掛けて応援等に参加させる行為
  • 上記のほか、営業者側の積極的な働き掛けにより不特定の客に遊び興じさせる行為

ポイントは、これらの行為がすべて飲食店側から積極的に働きかけているものであるという点にあります。このため、単に店内で映像を流しているだけの場合や、店内にカラオケ機器を設置しているだけの状態であれば遊興には該当しません。

風営法では、「ナイトクラブその他設備を設けて客に遊興をさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(客に酒類を提供して営むものに限る)で、午前6時後翌日の午前0時前の時間においてのみ営むもの以外のもの(風俗営業に該当するものを除く)」を特定遊興飲食店営業として定義しています。

この回りくどい条文を分かりやすく分解すると、以下4つの条件をすべて満たす営業が特定遊興飲食店営業に該当することになります。

  1. 遊興設備を設けていること
  2. 客に遊興をさせること
  3. 客に酒類を提供すること
  4. 深夜(午前0時から午前6時まで)に営業すること

上記の条件を満たす営業であれば、スポーツバー、ナイトクラブ、ライブハウス、ショーパブなど、営業形態の別を問わず特定遊興飲食店に該当することになり、これを営業するためにはやはり都道府県公安委員会(警察署)の許可を受ける必要があります。

ただし、特定遊興飲食店営業が認められている区域は、大規模な繁華街の一部に限定されていることが多く、自治体によっては、そもそも特定遊興飲食店営業が認められていないこともあるので注意が必要になります。

なお、遊興をさせる対象が「不特定の客」であるものが特定遊興飲食店であり、「特定の客」を対象として遊興させるものは「接待」に該当し、特定遊興飲食店ではなく風俗営業の規制対象となります。

無許可営業なぜバレる?

そもそも違法行為である無許可営業や無届営業ですから、摘発されることがあるのはいたしかたありません。報道番組で時折目にする機会があるのも、圧倒的に無許可営業(無届営業)であるケースが多いのではないかと思います。

行政書士として様々な情報を見聞する中で、これらが明るみに出るのは、同業者、来店客又は退職者によるタレコミが多いのではないかと推測しています。また、騒音から周辺住民とのトラブルに発展することで警察署にクレームが入り、内偵や立入検査によって無許可営業(無届営業)が発覚するケースもあるようです。これらに加えて、近年はSNSが発展したことに伴い、店側やゲスト側がSNS上で投稿することにより、そこから足がつくというケースも増えているようです。

いずれにせよ営業形態を決したのであれば、適法な手続きを行うように心がけるようにしてください。風俗営業の無許可営業であれば2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金(又はこの両方)深夜酒類提供飲食店の無届営業であれば50万円以下の罰金を科されることになるので十分にご注意ください。

その他の注意点

風俗営業にしろ、深夜酒類提供営業飲食店にしろ、営業可能地域と営業することができない地域とが設定されています。特に風俗営業については場所に関する規制が厳しく、学校や病院等の一定の施設から、営業所を離れた場所に設置しなければならないというルールが存在しています。

また、営業所内の設備についてもルールがあり、それぞれの営業形態ごとに、細かく構造要件が定められています。(客室に1mを超える構造物を設置してはならない等)

違法となることを認識していたかどうかに関わらず、一歩踏み間違えると摘発の対象となってしまうこともあるため、これからマッチョバーを出店しようとお考えの方は、所轄警察署、あるいは風営法に精通した行政書士に相談することを強くお薦めいたします。

アマゾネスバー開業サポート

弊所は関西圏を中心に、年間200件以上もの申請に携わります。最近は首都圏・四国圏・東海圏・九州圏からも発注があり、着々と対応可能エリアを拡大しています。アマゾネスバーに関する手続きについては、事前調査、書類作成、関係各所とのやり取り、書類提出、及び実査の立会いに至るまで、まるっとフルサポートさせていただいています。また、弊所は「話しの分かる行政書士事務所」として、さまざまな事情をくんだ上での柔軟な対応を心がけています。

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