大阪で深夜酒類提供飲食店営業をはじめるには│格安深夜営業許可取得(届出)代行サポート

通天閣

深夜酒類提供飲食店営業の届出は、精度の高い図面作成が求められるなど、手続きに不慣れな方にとっては非常にハードルの高い事務作業といえます。

弊所において、この手続きは極めて受任機会の多い業務のひとつです。実際、平日のどこかでは、私がいずれかの警察署で手続きを行っているといっても過言ではありません。

特に大阪府内の警察署については、大阪市内全27署すべてへの届出実績があるのはもちろん、郊外の各署にも足繁く通ってまいりました。その過程で蓄積された、管轄ごとに存在する細かな「ローカルルール」についても、熟知している自負があります。

そこで本稿では、これから大阪府下でバーやスナックなどの深夜営業を検討されている皆さまに向けて、深夜酒類提供飲食店営業の開始に必要な手続きを詳しく解説いたします。

本稿末尾には、大阪府内限定の格安料金で手続きを代行する特別プランをご提示しております。

本記事は、大阪府における深夜酒類提供飲食店営業の手続きに関する「完全ガイド」を目指して執筆いたしました。非常にボリュームのある構成となっておりますので、必要に応じて各項目を飛ばし読みしながら、最後までご覧いただけますと幸いです。

深夜酒類提供飲食店営業とは

夜の道頓堀

深夜営業とは、文字通り深夜の時間帯に営業を行う形態を指します。大阪府においては、深夜0時から早朝6時までの時間帯が深夜と定義されており、この間に営業する店舗はすべて深夜営業店に該当します。

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、風営法)では、深夜に営業する飲食店を「深夜飲食営業」、その中でも酒類をメインに提供する形態を「深夜酒類提供飲食店営業」として明確に区分しています。

より厳密な定義では、設備を設けて客に飲食させる営業のうち、「バー、酒場その他客に酒類を提供して営む営業」から、「通常主食と認められる食事をメインに提供する営業(ラーメン店や牛丼店など)」を除いたものが酒類提供飲食店とされています。

★深夜酒類提供飲食店営業の該当要件
  • 設備を設けていること
  • 客に飲食をさせていること
  • 営業の常態として通常主食と認められる食事を提供して営むものではないこと

あえて「深夜酒類提供飲食店営業」として個別に区分されているのは、深夜に及ぶ飲酒や、それに伴う歓楽的な雰囲気がもたらすトラブルを未然に防止することが、規制の大きな目的だからです。

したがって、深夜酒類提供飲食店については、営業開始前に所轄警察署への届出が法律で義務付けられており、当局の指導・監督を受ける立場となることが明確に定められています。

★深夜営業飲食店

あまり知られてはいませんが、深夜に酒類を提供しない飲食店であっても、営業所の構造や設備を基準に適合させる必要があるなど、届出義務の有無にかかわらず風営法の規制を受けることになります。

風俗営業との関連

シャンパンタワー

お酒をメインに提供する飲食店を開業する際、最も慎重に判断すべきなのが、キャバクラやホストクラブに代表される「社交飲食店」(1号営業)との兼ね合いです。

両者の決定的な違いは特定の客に密着して談笑や給仕を行う「接待」行為の有無にあり、深夜酒類提供飲食店はあくまで飲食を主目的とする場であるため、風営法上の接待を行うことは一切認められていません。

接待の有無については、コンセプトカフェやガールズ(ボーイ)ズバーなど、線引きが曖昧な業態も少なくありませんが、「カウンター越しの会話だから」「数分でキャストが交代するシステムだから」といった表面的な理由だけで「接待には当たらない」と判断できるほど、単純なものではありません。

特に令和7年(2025年)6月28日の改正風営法施行以降は、接待の定義やその実態について、より一層厳格に判断される傾向にあります。

誤った解釈で営業を始めると、無許可営業として厳しい罰則の対象となるリスクがあるため、「接待」の定義を正しく把握した上で、自身の営業形態を慎重に選択する必要があります。

風俗営業の許可を受けることで生じる最大の制約(デメリット)は、深夜帯の営業ができなくなるという点にあります。

深夜酒類提供飲食店と風俗営業の兼業を直接禁止する条文こそありませんが、同一の営業所内において両者を時間や場所で明確に区分して営業することは実務上極めて困難なため、各都道府県警察の本部による運用として、同一店舗での兼業が認められることは実質的にまずありません。

実務上、この境界線が曖昧な状態で営業している店舗も見受けられますが、一度「風俗営業」に該当すると判断されれば、原則として深夜0時以降の営業は不可能となります。売上の柱となる深夜帯の営業権を失うリスクは極めて大きく、経営戦略に直結する死活問題です。

どちらの形態で許可・届出を進めるべきか、そのメリット・デメリットを下表にまとめましたので、ご自身の理想とする営業スタイルに照らし合わせ、当初から正確なスキームを選択するようにしてください。

営業手続き営業時間接待
お酒メインのお店
(深夜営業なし)
飲食店営業許可のみ0〜6時は営業不可
お酒メインのお店(深夜営業あり)飲食店営業許可

深夜営業の届出
一日中
社交飲食店飲食店営業許可

風俗営業許可
0〜6時は営業不可
食事メインのお店飲食店営業許可のみ一日中

風俗営業の対象は、キャバクラなどの「1号営業(社交飲食店)」だけではありません。

たとえば、店内の照明が極端に暗いバーは「2号営業(低照度飲食店)」、広さが5㎡以下の狭い個室を設ける飲食店は「3号営業(区画席飲食店)」に該当します。また、麻雀卓を設置する「4号営業(まあじゃん屋)」や、多数のゲーム機を設置する「5号営業(アミューズメント施設)」も、すべて風営法の許可が必要な「風俗営業」に区分されます。

以下に風俗営業の5つの形態をまとめましたので、ご自身が計画されている飲食店がいずれの要件にも該当しないことを、改めて入念に確認した上で読み進めてください。

1号営業キャバレー、待合、料理店、カフェその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業キャバクラ、ラウンジ、ホストクラブ
2号営業喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計った営業所内の照度を10ルクス以下として営むもの低照度飲食店
3号営業喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5㎡以下である客席を設けて営むもの区画席飲食店
4号営業まあじゃん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業雀荘ぱちんこ店
5号営業スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業ゲームセンター、アミューズメント施設

深夜酒類提供飲食店において、特に設置事例が多いのが小型スロットマシンやダーツといった遊技設備です。

これらについては、デジタルダーツに対する特例や、ゲームマシンの占有面積が客室床面積の10%を超えない場合に風俗営業許可を不要とする、いわゆる「10%ルール」という運用上の基準が存在しますが、これらのルールを正しく理解せずに設備を導入してしまうと、意図せず「無許可でのゲームセンター営業(風営法5号営業)」とみなされるリスクを伴います。

安易な設置は「無許可営業」として重い罰則や営業停止を招く恐れがあるため、事前の慎重な確認が不可欠です。

なお、以下の区域についてはパチンコ店を除き、特例として午前1時までの営業延長が認められているため、物件選定や営業形態を決定する上での重要な判断材料となります。

大阪市北区/キタエリア梅田1丁目(1番〜3番・11番)
角田町(1番・5番〜7番)
神山町(2番〜10番)
小松原町
曾根崎1丁目・2丁目
曾根崎新地1丁目
太融寺町
兎我野町
堂島1丁目
堂島浜1丁目
堂山町(1番〜13番・16〜17番)
西天満6丁目
大阪市中央区/ミナミエリア心斎橋筋1丁目・2丁目
千日前1丁目・2丁目
宗右衛門町
道頓堀1丁目(1番〜10番)
道頓堀2丁目
難波1丁目・2丁目・3丁目・4丁目
難波千日前(1番〜3番・10番〜13番)
西心斎橋1丁目・2丁目
日本橋1丁目(2番・3番・18番〜20番)
日本橋2丁目(5番)
東心斎橋1丁目・2丁目

2025年(令和7年)6月28日に改正風営法が施行され、風俗営業の無許可営業に対する罰則が大幅に強化されています。この点を念頭に、営業形態は当初から熟慮して開店計画を進めるようにしてください。

特定遊興飲食店営業との関連

風営法では、ナイトクラブのように設備を設けて客に「遊興」をさせ、かつ「酒類を提供」して深夜に営む飲食店を「特定遊興飲食店営業」と定義し、通常の深夜酒類提供飲食店や風俗営業とは異なる枠組みで規制しています。

この要件を満たす場合、ナイトクラブ、DJクラブ、スポーツバー、ライブハウス、ショーパブなど、呼称や営業形態を問わず特定遊興飲食店に該当し、営業開始にあたっては公安委員会(警察)の許可が必須となります。

判断のポイントは、深夜帯(午前0時以降)に客に「飲酒」と「遊興」をさせているか否かであり、遊興設備がある店舗であっても、酒類を提供しない場合や、そもそも深夜営業を行わない飲食店であれば、この規制の対象からは除外されます。

ただし、特定遊興飲食店営業が認められているのは大阪市北区(キタ)と中央区(ミナミ)のごく一部の区域に限定されているため、自店が該当するかどうかは事前に必ず確認するようにしてください。

飲食店営業許可

深夜酒類提供飲食店としての届出は、大前提として「飲食店営業許可」を取得していることが条件となります。

保健所への申請後には実地調査があり、そこで適合と判断されても、実際の許可証交付までには数日から2週間ほどかかるため、ゼロから許可を取る場合はこのタイムラグを計算に入れて計画を立てましょう。

また、同じ大阪府内であっても、営業所を置く市町村によって細かな手続きルールが異なる点には注意が必要です。(以下は大阪市における手続方法)

深夜酒類提供飲食店営業開始届

BARのネオンサイン

深夜酒類提供飲食店営業を開始するには、営業開始の10日前までに、店舗の所在地を管轄する警察署を経由して大阪府公安委員会へ「深夜酒類提供飲食店営業開始届」を提出しなければなりません。

この手続きを「許可申請」と混同されるケースも散見されますが、厳密には「届出」であり、届出者の意思表示によって手続きは完結します。そのため、キャバクラなどの風俗営業許可のように2ヶ月近い審査期間を要することもなく、正しく届け出れば規定通り10日後には深夜営業を開始できます。

ただし、内容に不備があったり、設備が基準に適合していなかったりする場合は受理されませんので、要件を確実に満たした上で手続きを進める必要があります。

★行政書士こぼれ話し1

大阪には提出書類のチェックが非常に厳しい警察署がいくつか存在します。実際、ご自身で3回届出を試みたものの受理されず、最終的に弊所へ駆け込まれたという事例もあるので、相応に手間を要する手続きであることはあらかじめご承知おきください。

営業所の構造要件

深夜酒類提供飲食店営業を開始するには、営業所の構造や設備が風営法で定められた基準に適合している必要があります。

この手続きは「届出」であるため、風俗営業のような警察による「実査」(現地調査)は建前として行われませんが、それは基準が緩いことを意味するのではなく、図面通りに基準を遵守していることが営業者の自己責任として強く求められます。

万が一、実態が基準を満たしていない状態で営業を行えば、立ち入り調査の際に行政処分の対象となるリスクがあるため、営業開始にあたっては、以下の主要な要件を確実にクリアしていることを確認してください。

客室床面積客室の床面積は9.5㎡以上確保すること
客室の見通し客室内に見通しを妨げる設備を設けないこと
客室の出入口営業所外に直接通ずる出入口を除き、施錠の設備を設けないこと
営業所の照度客席の照度は常に20ルクス以上を維持すること
騒音及び振動騒音又は振動の数値が一定の数値に満たない要すること
その他善良の風俗もしくは清浄な風俗環境を害する恐れのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと

客室床面積

深夜酒類提供飲食店において、メインの客室のほかにVIPルームなどを設け、結果的に客室が複数となる場合には、一室につき9.5㎡以上の床面積を確保する必要があります。

9.5㎡はビジネスホテルのシングルルーム(約6畳)程度の広さがあり、客室を複数設ける場合は全室にこの基準が適用されるため、例えば2室なら客室だけで計19㎡以上の床面積が必要になりますが、これはあくまで複数室を設ける際の規制であり、1室のみの単室構造であれば面積制限は受けません。

ただし、5㎡以下の個室を設置すると風俗営業の「区画席飲食店(3号営業)」に該当し、別途許可が必要となる点には注意が必要です。

客室の見通し

店内の死角をなくすことで客による不法行為やトラブルを未然に防止するため、客室内において高さがおおむね100cmを超える設備を設置することは認められていません。背の高いパーテーションやハイバックソファなどを配置する際は、その高さが基準を超えないよう十分に注意する必要があります。

風俗営業とは異なりカウンターテーブルについては一定の許容がなされることもありますが、椅子やテーブル等については、あくまで「最も高い状態かつ最も高い位置」が床から100cmを超えないことが原則となるのでご注意ください。

客室の出入口

営業所外に直接通ずる出入口を除き、客室に施錠をすることは認められていないため、鍵付きVIPルームのような個室を設けることはもちろんのこと、二重扉を設けてその両方に施錠をするような構造も認められません。

照度に関する規制

店内が薄暗い状態にあることは違法行為を誘発する恐れがあるため、法令は各客室に対して20ルクス超の照度維持を義務付けています。

この規制は営業所という広い単位ではなく、独立した個々の客室すべてにおいて、基準を満たす構造を有することを求めています。

★20ルクスの目安

深夜酒類提供飲食店に求められる「20ルクス」は、一言で言えば「ファミレスの深夜帯」や「ホテルのロビー」、そして「夜間の駅のホーム」程度の明るさです。

バーなどでムードを出すために照明を落としすぎると、簡単に20ルクスを下回ってしまいます。基準を下回ると行政処分の対象となるため、店内の最も暗い場所でもこの明るさが確保されているか、照度計を用いて確実に確認しておく必要があります。

20ルクスのバーのイメージ
20ルクスのバーのイメージ
★調光器について

バー居抜き物件では調光器(スライダックス)が設置されているケースが多々ありますが、大阪府の深夜営業飲食店においては、基本的に設置が認められないと考えておくべきです。

より厳密には調光器自体が禁止されているわけではありませんが、明るさを最小に絞った際、客室の照度が風営法基準の20ルクスを下回ることは許されません。一部の警察署ではこの照度基準に対して非常に厳しい指摘(ツッコミ)を入れてきますし、実際に風俗営業の現場を含め、私自身も何度か改修を余儀なくされた経験があるため、この点は十分にご留意ください。

調光器

掲示物等

風俗営業の営業所では善良の風俗もしくは清浄な風俗環境を害する恐れのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けることが禁止されています。(ポルノ画像やアダルトグッズ等)

騒音及び振動

条例では騒音又は振動の数値について基準が設けられており、風俗営業はこの数値を超える状態で営業を営むことはできません。

★カラオケの規制について

大阪府生活環境の保全等に関する条例により、午後11時から翌日午前6時までの間のカラオケ装置等の音響機器の使用は、カラオケボックスのように堅固な防音構造を有する店舗でなければ原則禁止とされています。

また、午後11時までの使用であっても、カラオケ装置など音響機器の音量について騒音の規制基準が適用されているため注意が必要になります。

営業禁止区域

用途地域とは、住居、商業、工業など市街地における用途の混在を防ぐことを目的として各自治体が設定する地域区分ですが、大阪府風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例(外部サイト)では、この用途地域を基準として深夜酒類提供飲食店営業の場所的規制を行っています。

具体的に、大阪府において良好な住環境を守るための「住居集合地域」(及び工業専用地域)にあたる以下の用途地域では、原則として深夜酒類提供飲食店営業を営むことは禁止されています。

  • 第1種低層住居専用地域
  • 第2種低層住居専用地域
  • 第1種中高層住居専用地域
  • 第2種中高層住居専用地域
  • 第1種住居地域
  • 第2種住居地域
  • 準住居地域
  • 工業専用地域

なお、大阪府における用途地域は、大阪府が提供する「地図情報システム」や各自治体の公開システム(大阪市の「マップナビおおさか」など)で検索することができます。

深夜酒類提供飲食店は営業が禁止されている区域があるため、テナントや店舗を賃貸する場合は、必ず事前に用途地域を確認するようにしてください。

禁止地域の特例

深夜酒類提供飲食店営業を禁止されている第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域であっても、以下の道路の側端からおおむね25mの区域内においては、特例として深夜酒類提供飲食店営業を行うことが許容されています。

名称区域
国道1号枚方市、寝屋川市、守口市及び大阪市の区域
国道2号大阪市の区域
国道25号大阪市の区域
国道26号大阪市、堺市及び高石市の区域
国道43号大阪市の区域
国道163号大阪市、守口市、門真市及び寝屋川市の区域
国道170号(大阪外環状線に限る)高槻市、枚方市、寝屋川市、四條畷市、大東市、東大阪市、八尾市、柏原市、藤井寺市、羽曳野市及び富田林市の区域
国道176号豊中市及び大阪市の区域
国道309号富田林市、堺市、松原市及び大阪市の区域
国道310号堺市、大阪狭山市及び河内長野市の区域
国道479号大阪市及び守口市の区域
府道京都守口線枚方市、寝屋川市及び守口市の区域
府道大阪高槻京都線大阪市の区域
府道大阪和泉泉南線大阪市、堺市、高石市、和泉市及び岸和田市の区域
府道大阪池田線大阪市及び豊中市の区域
府道大阪高石線大阪市の区域
府道茨木寝屋川線茨木市の区域
府道大阪臨海線大阪市、堺市、高石市及び泉大津市の区域
府道大阪中央環状線堺市、松原市、八尾市、東大阪市、大阪市、門真市、守口市、摂津市及び茨木市の区域
府道大阪生駒線大阪市、大東市及び四條畷市の区域
府道大阪八尾線大阪市の区域
府道住吉八尾線大阪市の区域(平野区喜連二丁目1番5地先から同区瓜破南二丁目1953番地までに限る)
府道泉大津美原線堺市の区域(美原区菅生503番2から美原区平尾164番2までに限る)
府道堺富田林線富田林市及び堺市の区域(富田林市本町487番8から堺市美原区平尾164番2までに限る)
大阪環状線大阪市の区域
中津太子橋線大阪市の区域
恵美須城東線大阪市の区域
阿倍野木津川線大阪市の区域
難波足代線大阪市の区域
浜口南港線大阪市の区域
三宅中55号線松原市の区域
豊里矢田線大阪市の区域
淀川北岸線大阪市の区域
★行政書士こぼれ話し2

真向かいにショッピングモールがあったり、多くの店舗が入居するテナントビル内であっても、必ずしも深夜酒類提供飲食店を営業できる地域であるとは限りません。

一見すると住居地域には見えない場所であっても、実際に調査した結果、住居地域であることが判明して届出を断念せざるを得なかった経験が私自身も数回あります。こうした事態を防ぐため、営業所予定地が住居地域に該当するかどうかは、物件を取得する前に必ずしっかりと確認するようにしてください。

営業所が営業可能な用途地域と営業不可能な用途地域とにまたがっている場合は原則として深夜酒類提供飲食店を営業することができません。

どうしてもその場所での営業を希望するときは、営業不可能な用途地域側に壁を設けるなどして往来ができないようにする等の特殊な工夫が必要となります。(大阪府警本部回答)

届出方法

深夜酒類提供飲食店営業の届出は、営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課を窓口として、大阪府公安委員会に対し以下の書類を提出することで行います。

  • 深夜酒類提供飲食店営業開始届出書
  • 営業の方法を記載した書類
  • 営業所の平面図
  • 営業所求積図
  • 照明・音響・スイッチ等の配置図
  • 店舗があるフロアの平面図
  • 営業所周辺の略図
  • 営業所に係る貸借契約書(テナントの場合)
  • 賃貸人の深夜酒類提供飲食店営業に対する承諾書
  • 住民票(本籍記載、法人の場合は役員すべて)
  • 定款(法人の場合)
  • 法人登記簿謄本(法人の場合)
  • 飲食店営業許可証
  • メニュー

手続きの肝となる添付図面については、相応に精度の高いものが要求されるため、多くの方が自力での作成に限界を感じて弊所へ駆け込まれます。書類作成時の注意点や図面の具体的な描き方については以下の記事で詳しく解説していますが、内容を確認した上で「やはり自分には難しい」と感じたときは、どうぞ遠慮なくご連絡ください。(笑)

なお、届出が完了しても「飲食店営業許可証」のような立派な証書が交付されるわけではなく、実際には「申請等受理書」という簡素な紙面を1枚渡されるのみです。

もちろん、警察のデータベースには正式に登録されるため営業自体に支障はありませんが、届出をした事実を対外的に証明する控えとして、届出書の副本(コピー)に担当官の受理印を押印してもらったものを大切に保管しておくことを強くお薦めいたします。

★使用承諾書

法定書類ではありませんが、大阪市域の一部警察署では、賃貸借契約書とは別に「深夜酒類提供飲食店として物件を使用すること」を所有者が認めた使用承諾書の添付を求められることがあります。

以下のページから使用承諾書の雛形データを無料でダウンロードできますので、印刷してご自由にご活用ください。

届出先(管轄警察署)

書類の提出先は、営業所の所在地を管轄する警察署となります。届出が完了した後も、継続的に指導監督を受ける窓口となる重要な場所です。

特に大阪府内や兵庫県境に近いエリアなど、地域によっては管轄の境界が分かりにくく、隣接する警察署と間違えやすい場所も存在します。二度手間を防ぐためにも、下表で正確な管轄区域をしっかりと確認するようにしてください。

名称管轄区域
大淀警察署大阪府曾根崎警察署及び大阪府天満警察署の管轄区域を除く大阪市北区の区域
曾根崎警察署大阪市北区のうち池田町、浮田一丁目、浮田二丁目、梅田一丁目、梅田二丁目、梅田三丁目、扇町一丁目、扇町二丁目、大深町、角田町、神山町、菅栄町、黒崎町、小松原町、芝田一丁目、芝田二丁目、曾根崎一丁目、曾根崎二丁目、太融寺町、茶屋町、鶴野町、天神橋四丁目、天神橋五丁目、天神橋六丁目、兎我野町、堂山町、中崎一丁目、中崎二丁目、中崎三丁目、中崎西一丁目、中崎西二丁目、中崎西三丁目、中崎西四丁目、浪花町、錦町、野崎町、万歳町、樋(画像)之口町、南扇町及び山崎町
天満警察署大阪市北区のうち紅梅町、末広町、菅原町、曾根崎新地一丁目、曾根崎新地二丁目、天神西町、天神橋一丁目、天神橋二丁目、天神橋三丁目、天満一丁目、天満二丁目、天満三丁目、天満四丁目、天満橋一丁目、天満橋二丁目、天満橋三丁目、同心一丁目、同心二丁目、堂島一丁目、堂島二丁目、堂島三丁目、堂島浜一丁目、堂島浜二丁目、中之島一丁目、中之島二丁目、中之島三丁目、中之島四丁目、中之島五丁目、中之島六丁目、西天満一丁目、西天満二丁目、西天満三丁目、西天満四丁目、西天満五丁目、西天満六丁目、東天満一丁目、東天満二丁目、松ケ枝町、南森町一丁目、南森町二丁目及び与力町
都島警察署大阪市都島区
福島警察署大阪市福島区
此花警察署大阪府住之江警察署の管轄区域を除く大阪市此花区の区域
東警察署大阪府南警察署の管轄区域を除く大阪市中央区の区域
南警察署大阪市中央区のうち安堂寺町一丁目、安堂寺町二丁目、上汐一丁目、上汐二丁目、上本町西一丁目、上本町西二丁目、上本町西三丁目、上本町西四丁目、上本町西五丁目、瓦屋町一丁目、瓦屋町二丁目、瓦屋町三丁目、高津一丁目、高津二丁目、高津三丁目、島之内一丁目、島之内二丁目、心斎橋筋一丁目、心斎橋筋二丁目、千日前一丁目、千日前二丁目、宗右衛門町、谷町六丁目、谷町七丁目、谷町八丁目、谷町九丁目、東平一丁目、東平二丁目、道頓(画像)堀一丁目、道頓(画像)堀二丁目、中寺一丁目、中寺二丁目、難波一丁目、難波二丁目、難波三丁目、難波四丁目、難波五丁目、難波千日前、西心斎橋一丁目、西心斎橋二丁目、日本橋一丁目、日本橋二丁目、東心斎橋一丁目、東心斎橋二丁目、松屋町、南船場一丁目、南船場二丁目、南船場三丁目及び南船場四丁目
西警察署大阪市西区
港警察署大阪府住之江警察署及び大阪府大阪水上警察署の管轄区域を除く大阪市港区の区域
大正警察署大阪市大正区
天王寺警察署大阪市天王寺区
浪速警察署大阪市浪速区
西淀川警察署大阪市西淀川区
淀川警察署大阪市淀川区
東淀川警察署大阪市東淀川区
東成警察署大阪市東成区
生野警察署大阪市生野区
旭警察署大阪市旭区
城東警察署大阪市城東区
鶴見警察署大阪府門真警察署の管轄区域を除く大阪市鶴見区の区域並びに大東市のうち諸福七丁目及び諸福八丁目(府道大阪中央環状線東側以西の区域)
阿倍野警察署大阪市阿倍野区
住之江警察署大阪市住之江区並びに大阪港咲洲トンネル(大阪市港区側の坑口以西の部分)及び夢咲トンネル(大阪市此花区側の坑口以南の部分)
住吉警察署大阪市住吉区
東住吉警察署大阪市東住吉区並びに松原市のうち天美北四丁目、天美北五丁目及び天美北八丁目(大和川右岸以北の区域)
平野警察署大阪市平野区並びに八尾市のうち神武町、北亀井町二丁目、北亀井町三丁目、亀井町四丁目、南亀井町二丁目及び竹渕東二丁目(府道大阪中央環状線の区域)
西成警察署大阪市西成区
大阪水上警察署大阪府の区域に属する海面、左門殿川(阪神電気鉄道株式会社阪神なんば線鉄橋下流)、中島川、神崎川(阪神電気鉄道株式会社阪神なんば線鉄橋下流)、淀川(阪神電気鉄道株式会社阪神なんば線鉄橋下流)、正蓮(画像)寺川(北港大橋下流)、安治川、尻無川、三軒家川、木津川、桜島入堀、天保山運河、三十間堀川、千歳堀、福町堀及び木津川運河の各水面並びに大阪市港区のうち海岸通一丁目(大阪港咲洲トンネルのうち大阪市港区側の坑口以西の部分を除く。)、海岸通二丁目(市道港区第二百三十号線及び府道大阪港八尾線の区域を除く。)、海岸通三丁目(府道高速湾岸線を除く府道大阪港八尾線西側以西の区域)及び海岸通四丁目(府道大阪港八尾線西側以西の区域及びなみはや大橋を除く市道港区第百九十二号線南側以南の区域)
高槻警察署高槻市及び三島郡
茨木警察署茨木市
摂津警察署摂津市及び吹田市のうち安威川左岸以南の区域
吹田警察署大阪府摂津警察署の管轄区域を除く吹田市の区域
豊能警察署豊能郡
箕面警察署箕面市
池田警察署大阪府豊中警察署の管轄区域を除く池田市の区域並びに豊中市のうち石橋麻田町、待兼山町(一般国道百七十一号南側以北の区域)及び螢池北町三丁目(府道大阪中央環状線の区域)
豊中警察署大阪府池田警察署及び大阪府豊中南警察署の管轄区域を除く豊中市の区域並びに池田市空港二丁目
豊中南警察署豊中市のうち稲津町一丁目、稲津町二丁目、稲津町三丁目、今在家町、大島町一丁目、大島町二丁目、大島町三丁目、小曽根一丁目、小曽根二丁目、小曽根三丁目、小曽根四丁目、小曽根五丁目、神州町、北条町一丁目、北条町二丁目、北条町三丁目、北条町四丁目、上津島一丁目、上津島二丁目、上津島三丁目、三和町一丁目、三和町二丁目、三和町三丁目、三和町四丁目、島江町一丁目、島江町二丁目、庄内幸町一丁目、庄内幸町二丁目、庄内幸町三丁目、庄内幸町四丁目、庄内幸町五丁目、庄内栄町一丁目、庄内栄町二丁目、庄内栄町三丁目、庄内栄町四丁目、庄内栄町五丁目、庄内宝町一丁目、庄内宝町二丁目、庄内宝町三丁目、庄内西町一丁目、庄内西町二丁目、庄内西町三丁目、庄内西町四丁目、庄内西町五丁目、庄内東町一丁目、庄内東町二丁目、庄内東町三丁目、庄内東町四丁目、庄内東町五丁目、庄内東町六丁目、庄本町一丁目、庄本町二丁目、庄本町三丁目、庄本町四丁目、千成町一丁目、千成町二丁目、千成町三丁目、曽根南町一丁目、曽根南町二丁目、曽根南町三丁目、大黒町一丁目、大黒町二丁目、大黒町三丁目、利倉一丁目、利倉二丁目、利倉三丁目、利倉西一丁目、利倉西二丁目、利倉東一丁目、利倉東二丁目、野田町、服部寿町一丁目、服部寿町二丁目、服部寿町三丁目、服部寿町四丁目、服部寿町五丁目、服部西町一丁目、服部西町二丁目、服部西町三丁目、服部西町四丁目、服部西町五丁目、服部本町一丁目、服部本町二丁目、服部本町三丁目、服部本町四丁目、服部本町五丁目、服部南町一丁目、服部南町二丁目、服部南町三丁目、服部南町四丁目、服部南町五丁目、服部元町一丁目、服部元町二丁目、服部豊町一丁目、服部豊町二丁目、浜一丁、目浜二丁目、浜三丁目、浜四丁目、原田南一丁目、原田南二丁目、日出町一丁目、日出町二丁目、二葉町一丁目、二葉町二丁目、二葉町三丁目、豊南町西一丁目、豊南町西二丁目、豊南町西三丁目、豊南町西四丁目、豊南町西五丁目、豊南町東一丁目、豊南町東二丁目、豊南町東三丁目、豊南町東四丁目、豊南町南一丁目、豊南町南二丁目、豊南町南三丁目、豊南町南四丁目、豊南町南五丁目、豊南町南六丁目、穂積一丁目、穂積二丁目、三国一丁目、三国二丁目、名神口一丁目、名神口二丁目、名神口三丁目、若竹町一丁目及び若竹町二丁目
堺警察署堺市堺区
北堺警察署堺市北区
西堺警察署堺市西区
中堺警察署堺市中区
南堺警察署堺市南区
高石警察署高石市
泉大津警察署大阪府和泉警察署の管轄区域を除く泉大津市の区域、和泉市のうち伯太町一丁目及び府中町(西日本旅客鉄道株式会社阪和線西側以西の区域)並びに泉北郡
和泉警察署大阪府泉大津警察署の管轄区域を除く和泉市の区域及び泉大津市東豊中町三丁目
岸和田警察署岸和田市
貝塚警察署貝塚市
関西空港警察署泉佐野市泉州空港北、泉南市泉州空港南及び泉南郡のうち田尻町泉州空港中並びに関西国際空港と最寄りの陸岸との間の連絡橋(泉佐野市りんくう往来北の区域に存する部分を除く。)
泉佐野警察署大阪府関西空港警察署の管轄区域を除く泉佐野市の区域並びに泉南郡のうち熊取町及び大阪府関西空港警察署の管轄区域を除く田尻町の区域
泉南警察署大阪府関西空港警察署の管轄区域を除く泉南市の区域、阪南市及び泉南郡のうち岬町
羽曳野警察署羽曳野市及び藤井寺市
黒山警察署大阪狭山市並びに堺市東区及び美原区
富田林警察署富田林市及び南河内郡
河内長野警察署河内長野市
枚岡警察署東大阪市のうち恩智川左岸以東の区域
河内警察署東大阪市のうち稲葉一丁目、稲葉二丁目、稲葉三丁目、稲葉四丁目、今米一丁目、今米二丁目、岩田町一丁目、岩田町二丁目、岩田町三丁目、岩田町四丁目、岩田町五丁目、岩田町六丁目、瓜生堂一丁目、瓜生堂二丁目、瓜生堂三丁目、加納一丁目、加納二丁目、加納三丁目、加納四丁目、加納五丁目、加納六丁目(大阪府四條畷警察署の管轄区域を除く。)、加納七丁目、加納八丁目、川田一丁目、川田二丁目、川田三丁目、川田四丁目、川中、北鴻池町、鴻池町一丁目、鴻池町二丁目、鴻池徳庵町、鴻池本町、鴻池元町、古箕輪一丁目、島之内一丁目、島之内二丁目、新鴻池町、新庄一丁目、新庄二丁目、新庄三丁目、新庄四丁目、新庄西、新庄東、新庄南、角田一丁目、角田二丁目、角田三丁目、鷹殿町(恩智川左岸以西の区域)、玉串町西一丁目、玉串町西二丁目、玉串町西三丁目、玉串町東一丁目、玉串町東二丁目、玉串町東三丁目、玉串元町一丁目、玉串元町二丁目、中鴻池町一丁目、中鴻池町二丁目、中鴻池町三丁目、中新開一丁目、中新開二丁目、中野一丁目、中野二丁目、中野南、西岩田一丁目、西岩田二丁目、西岩田三丁目、西岩田四丁目、西鴻池町一丁目、西鴻池町二丁目、西鴻池町三丁目、西鴻池町四丁目、花園西町一丁目、花園西町二丁目、花園東町一丁目、花園東町二丁目、花園東町三丁目、花園本町一丁目、花園本町二丁目、東鴻池町一丁目、東鴻池町二丁目、東鴻池町三丁目、東鴻池町四丁目、東鴻池町五丁目、菱江一丁目、菱江二丁目、菱江三丁目、菱江四丁目、菱江五丁目、菱江六丁目、菱屋東一丁目、菱屋東二丁目(府道八尾茨木線北側以南の区域)、本庄一丁目、本庄二丁目、本庄中一丁目、本庄中二丁目、本庄西一丁目、本庄西二丁目、本庄西三丁目、本庄東、松原一丁目、松原二丁目、松原南一丁目、松原南二丁目、三島一丁目、三島二丁目、三島三丁目、水走一丁目、水走二丁目、水走三丁目、水走四丁目、水走五丁目、南鴻池町一丁目、南鴻池町二丁目、箕輪一丁目、箕輪二丁目、箕輪三丁目、横枕、横枕西、横枕南、吉田一丁目、吉田二丁目、吉田三丁目、吉田四丁目、吉田五丁目、吉田六丁目、吉田七丁目、吉田八丁目、吉田九丁目、吉田下島、吉田本町一丁目、吉田本町二丁目、吉田本町三丁目、吉原一丁目、吉原二丁目、若江北町一丁目、若江北町二丁目、若江北町三丁目、若江西新町一丁目、若江西新町二丁目、若江西新町三丁目、若江西新町四丁目、若江西新町五丁目、若江東町一丁目、若江東町二丁目、若江東町三丁目、若江東町四丁目、若江東町五丁目、若江東町六丁目、若江本町一丁目、若江本町二丁目、若江本町三丁目、若江本町四丁目、若江南町一丁目、若江南町二丁目、若江南町三丁目、若江南町四丁目及び若江南町五丁目
布施警察署大阪府枚岡警察署、大阪府河内警察署、大阪府八尾警察署及び大阪府四條畷警察署の管轄区域を除く東大阪市の区域
八尾警察署大阪府平野警察署の管轄区域を除く八尾市の区域及び東大阪市友井五丁目(府道大阪中央環状線西側以東の区域)
松原警察署大阪府東住吉警察署の管轄区域を除く松原市の区域
柏原警察署柏原市
枚方警察署大阪府交野警察署の管轄区域を除く枚方市の区域
交野警察署交野市並びに枚方市のうち大峰北町一丁目、大峰北町二丁目、大峰東町、大峰南町、大峰元町一丁目、大峰元町二丁目、春日北町一丁目、春日北町二丁目、春日北町三丁目、春日北町四丁目、春日北町五丁目、春日西町一丁目、春日西町二丁目、春日西町三丁目、春日西町四丁目、春日野一丁目、春日野二丁目、春日東町一丁目、春日東町二丁目、春日元町一丁目、春日元町二丁目、北山一丁目、招提大谷一丁目、招提大谷二丁目、招提大谷三丁目、大字杉、杉一丁目、杉二丁目、杉三丁目、杉四丁目、杉北町一丁目、杉責谷一丁目、杉山手一丁目、杉山手二丁目、杉山手三丁目、宗谷一丁目、宗谷二丁目、大字尊延寺、尊延寺一丁目、尊延寺二丁目、尊延寺三丁目、尊延寺四丁目、尊延寺五丁目、尊延寺六丁目、田口山一丁目、田口山二丁目、田口山三丁目、大字津田、津田駅前一丁目、津田駅前二丁目、津田北町一丁目、津田北町二丁目、津田北町三丁目、津田西町一丁目、津田西町二丁目、津田西町三丁目、津田東町一丁目、津田東町二丁目、津田東町三丁目、津田南町一丁目、津田南町二丁目、津田元町一丁目、津田元町二丁目、津田元町三丁目、津田元町四丁目、津田山手一丁目、津田山手二丁目、出屋敷元町一丁目、出屋敷元町二丁目、長尾荒阪一丁目、長尾荒阪二丁目、長尾家具町一丁目、長尾家具町二丁目、長尾家具町三丁目、長尾家具町四丁目、長尾家具町五丁目、長尾北町一丁目、長尾北町二丁目、長尾北町三丁目、長尾台一丁目、長尾台二丁目、長尾台三丁目、長尾台四丁目、長尾谷町一丁目、長尾谷町二丁目、長尾谷町三丁目、長尾峠町、長尾西町一丁目、長尾西町二丁目、長尾西町三丁目、長尾播磨谷一丁目、長尾東町一丁目、長尾東町二丁目、長尾東町三丁目、長尾宮前一丁目、長尾宮前二丁目、長尾元町一丁目、長尾元町二丁目、長尾元町三丁目、長尾元町四丁目、長尾元町五丁目、長尾元町六丁目、長尾元町七丁目、野村北町、野村中町、野村南町、野村元町、氷室台一丁目、藤阪北町、藤阪天神町、藤阪中町、藤阪西町、藤阪東町一丁目、藤阪東町二丁目、藤阪東町三丁目、藤阪東町四丁目、藤阪南町一丁目、藤阪南町二丁目、藤阪南町三丁目、藤阪元町一丁目、藤阪元町二丁目、藤阪元町三丁目、大字穂谷、穂谷一丁目、穂谷二丁目、穂谷三丁目、穂谷四丁目、山田池北町、山田池公園、山田池東町、山田池南町及び王仁公園
寝屋川警察署寝屋川市
四條畷警察署大阪府鶴見警察署の管轄区域を除く大東市の区域、四條畷市並びに東大阪市のうち加納六丁目(八番地から西へ九番地に至る水路北側以北の区域)
門真警察署門真市、大阪市鶴見区のうち焼野二丁目及び焼野三丁目(府道大阪中央環状線の区域)並びに守口市のうち東郷通一丁目、東郷通二丁目及び東郷通三丁目(府道大阪中央環状線の区域)並びに大字寺方旧南寺方九八三番地
守口警察署大阪府門真警察署の管轄区域を除く守口市の区域

警察署員による現地確認

大阪府警本部

皆さまが特によく気にされるのが、「警察による現地確認が行われるのか」という点です。やましい事情がなくとも、警察官の立入りに不安を感じるのは無理もありません。

大阪府警のスタンスとしては「疑義があれば現場確認を行う」という方針ですが、実務上の対応は管轄ごとにばらつきがあります。例えば、繁華街を抱える一部の署を除いた大阪市内の警察署では、届出から10日以内に現地確認を求められるケースが多く見受けられます。

なお、南警察署や東成警察署のように、届出時に行政書士だけでなく届出義務者本人の同行を求める署もあるため、手続きに不安がある場合は管轄署へ確認するか、弊所までお気軽にご相談ください。

★行政書士こぼれ話し3

実務を通じて、大阪市内と市外、さらには大阪市内であっても繁華街を抱える署とそれ以外の署とでは、現地確認の方針に明らかな違いがあることを肌で感じています。

担当者の異動などによって運用方針がガラリと変わることも珍しくありませんが、これまでの経験から蓄積した独自のデータベースを保有しております。こうした地域ごとの細かな差異や最新の傾向も含め、手続きに不安をお持ちの方はどうぞご遠慮なく弊所までご相談ください。

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弊所は兵庫県、大阪府、京都府を中心に、年間300件以上もの申請(届出)に携わっています。最近では首都圏、四国、東海、中国、東北、そして九州圏からも幅広くご依頼をいただいておりますが、メインの活動拠点はあくまでも京阪神エリアであり、この区域内の手続きにはどこよりも熟達しているという自負があります。

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昨今は、経験が浅いにもかかわらず他者の記事を流用したり、一部のみを改変したりして集客を図るケースが散見されます。また、明らかにAIによる生成テキストと思われる、実務の温度感を欠いた記述も少なくありません。

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