大阪の深夜酒類提供飲食店営業(許可・届出)│代行サポート【格安・迅速】

深夜酒類提供飲食店営業の届出は、精度の高い図面作成が求められるなど手続きに不慣れな方にとっては非常にハードルの高い事務作業といえます。
弊所においてもこの手続きは極めて受任機会の多い業務のひとつであり、平日のどこかでは、私がいずれかの警察署で手続きを行っているといっても過言ではありません。
特に大阪府内の警察署については大阪市内27署すべてへの届出実績があるのはもちろんのこと、郊外の各署にも足繁く通っているので、その過程で蓄積された管轄ごとに存在する細かな「ローカルルール」についても熟知している自負があります。
そこで本稿では、これから大阪府下でバーやスナックなどの深夜営業を検討されている皆さまに向けて、深夜酒類提供飲食店営業の開始に必要な手続きを詳しく解説いたします。
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目 次
深夜酒類提供飲食店営業とは

深夜営業とは、文字通り深夜の時間帯に営業を行う形態を指します。大阪府においては、深夜0時から早朝6時までの時間帯が深夜と定義されており、この間に営業する店舗はすべて深夜営業店に該当します。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、風営法)では、深夜に営業する飲食店を「深夜飲食営業」、その中でも酒類をメインに提供する形態を「深夜酒類提供飲食店営業」として明確に区分しています。
より厳密な定義では、設備を設けて客に飲食させる営業のうち、「バー、酒場その他客に酒類を提供して営む営業」から、「通常主食と認められる食事をメインに提供する営業(ラーメン店や牛丼店など)」を除いたものが酒類提供飲食店とされています。
★深夜酒類提供飲食店営業の該当要件
- 設備を設けていること
- 客に飲食をさせていること
- 営業の常態として通常主食と認められる食事を提供して営むものではないこと
あえて「深夜酒類提供飲食店営業」として個別に区分されているのは、深夜に及ぶ飲酒や、それに伴う歓楽的な雰囲気がもたらすトラブルを未然に防止することが、規制の大きな目的だからです。
したがって、深夜酒類提供飲食店については、営業開始前に所轄警察署への届出が法律で義務付けられており、当局の指導・監督を受ける立場となることが明確に定められています。
★深夜営業飲食店
あまり知られてはいませんが、深夜に酒類を提供しない飲食店であっても、営業所の構造や設備を基準に適合させる必要があるなど、届出義務の有無にかかわらず風営法の規制を受けることになります。
風俗営業や特定遊興飲食店との関連

お酒を提供するお店で特によく問題となるのが、キャバクラやホストクラブのように接待を伴う「社交飲食店」との兼ね合いです。
また、ナイトクラブのように設備を設けて客に遊興をさせる深夜酒類提供飲食店は「特定遊興飲食店営業」と定義され、通常の深夜酒類提供飲食店や風俗営業とは異なる規制の対象となっています。
特に令和7年(2025年)6月28日の改正風営法施行以降は、接待の定義やその実態について、より一層厳格に判断される傾向にあります。実際、大阪府においても断続的に取締りが行われており繁華街を中心に警察の動きが活発化しています。
接待の定義やその分岐点、その他の風俗営業や特定遊興飲食店との関連性についての詳細は専門記事に譲りますが、要点を開業前から十分に把握した上で、自店に最適な営業形態を選択するようにしてください。
なお、以下の区域についてはパチンコ店を除き、特例として午前1時まで風俗営業を延長して営むことが認められているため、物件選定や営業形態を決定する上での重要な判断材料となります。
| 大阪市北区/キタエリア | 梅田1丁目(1番〜3番・11番) 角田町(1番・5番〜7番) 神山町(2番〜10番) 小松原町 曾根崎1丁目・2丁目 曾根崎新地1丁目 太融寺町 兎我野町 堂島1丁目 堂島浜1丁目 堂山町(1番〜13番・16〜17番) 西天満6丁目 |
| 大阪市中央区/ミナミエリア | 心斎橋筋1丁目・2丁目 千日前1丁目・2丁目 宗右衛門町 道頓堀1丁目(1番〜10番) 道頓堀2丁目 難波1丁目・2丁目・3丁目・4丁目 難波千日前(1番〜3番・10番〜13番) 西心斎橋1丁目・2丁目 日本橋1丁目(2番・3番・18番〜20番) 日本橋2丁目(5番) 東心斎橋1丁目・2丁目 |
2025年(令和7年)6月28日に改正風営法が施行され、風俗営業の無許可営業に対する罰則が大幅に強化されています。この点を念頭に、営業形態は当初から熟慮して開店計画を進めるようにしてください。
飲食店営業許可
深夜酒類提供飲食店としての届出は、大前提として「飲食店営業許可」を取得していることが条件となります。
保健所への申請後には実地調査があり、そこで適合と判断されても、実際の許可証交付までには数日から2週間ほどかかるため、ゼロから許可を取る場合はこのタイムラグを計算に入れて計画を立てましょう。
また、同じ大阪府内であっても、営業所を置く市町村によって細かな手続きルールが異なる点には注意が必要です。(以下は大阪市における手続方法)
深夜酒類提供飲食店営業開始届

深夜酒類提供飲食店営業を開始するには、営業開始の10日前までに、店舗の所在地を管轄する警察署を経由して大阪府公安委員会へ「深夜酒類提供飲食店営業開始届」を提出する必要があります。
この手続きを「許可申請」と混同されるケースも散見されますが、厳密には「届出」であり、届出者の意思表示によって手続きは完結します。そのため、キャバクラなどの風俗営業許可のように2ヶ月近い審査期間を要することもなく、正しく届け出れば規定通り10日後には深夜営業を開始できます。
ただし、内容に不備があったり、設備が基準に適合していなかったりする場合は受理されれませんので、要件を確実に満たした上で手続きを進める必要があります。
★行政書士こぼれ話し1
大阪には提出書類のチェックが非常に厳しい警察署がいくつか存在します。実際、ご自身で3回届出を試みたものの受理されず、最終的に弊所へ駆け込まれたという事例もあるので、相応に手間を要する手続きであることはあらかじめご承知おきください。
営業所の構造要件
深夜酒類提供飲食店営業を開始するには、営業所の構造や設備が風営法で定められた基準に適合している必要があります。
この手続きは「届出」であるため、風俗営業のような警察による「実査」(現地調査)は建前として行われませんが、それは基準が緩いことを意味するのではなく、図面通りに基準を遵守していることが営業者の自己責任として強く求められます。
万が一、実態が基準を満たしていない状態で営業を行えば、立ち入り調査の際に行政処分の対象となるリスクがあるため、営業開始にあたっては、以下の主要な要件を確実にクリアしていることを確認してください。
| 客室床面積 | 客室の床面積は9.5㎡以上確保すること |
| 客室の見通し | 客室内に見通しを妨げる設備を設けないこと |
| 客室の出入口 | 営業所外に直接通ずる出入口を除き、施錠の設備を設けないこと |
| 営業所の照度 | 客席の照度は常に20ルクス以上を維持すること |
| 騒音及び振動 | 騒音又は振動の数値が一定の数値に満たない要すること |
| その他 | 善良の風俗もしくは清浄な風俗環境を害する恐れのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと |
★カラオケの規制について
大阪府生活環境の保全等に関する条例により、午後11時から翌日午前6時までの間のカラオケ装置等の音響機器の使用は、カラオケボックスのように堅固な防音構造を有する店舗でなければ原則禁止とされています。
また、午後11時までの使用であっても、カラオケ装置など音響機器の音量について騒音の規制基準が適用されているため注意が必要になります。
営業禁止区域
用途地域とは、住居、商業、工業など市街地における用途の混在を防ぐことを目的として各自治体が設定する地域区分ですが、大阪府風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例(外部サイト)では、この用途地域を基準として深夜酒類提供飲食店営業の場所的規制を行っています。
具体的に、大阪府において良好な住環境を守るための「住居集合地域」(及び工業専用地域)にあたる以下の用途地域では、原則として深夜酒類提供飲食店営業を営むことは禁止されています。
- 第1種低層住居専用地域
- 第2種低層住居専用地域
- 第1種中高層住居専用地域
- 第2種中高層住居専用地域
- 第1種住居地域
- 第2種住居地域
- 準住居地域
- 工業専用地域
なお、大阪府における用途地域は、大阪府が提供する「地図情報システム」や各自治体の公開システム(大阪市の「マップナビおおさか」など)で検索することができます。
深夜酒類提供飲食店は営業が禁止されている区域があるため、テナントや店舗を賃貸する場合は、必ず事前に用途地域を確認するようにしてください。
禁止地域の特例
深夜酒類提供飲食店営業を禁止されている第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域であっても、主要道路の側端からおおむね25mの区域内においては、特例として深夜酒類提供飲食店営業を行うことが許容されています。
| 名称 | 区域 |
|---|---|
| 国道1号 | 枚方市、寝屋川市、守口市及び大阪市の区域 |
| 国道2号 | 大阪市の区域 |
| 国道25号 | 大阪市の区域 |
| 国道26号 | 大阪市、堺市及び高石市の区域 |
| 国道43号 | 大阪市の区域 |
| 国道163号 | 大阪市、守口市、門真市及び寝屋川市の区域 |
| 国道170号(大阪外環状線に限る) | 高槻市、枚方市、寝屋川市、四條畷市、大東市、東大阪市、八尾市、柏原市、藤井寺市、羽曳野市及び富田林市の区域 |
| 国道176号 | 豊中市及び大阪市の区域 |
| 国道309号 | 富田林市、堺市、松原市及び大阪市の区域 |
| 国道310号 | 堺市、大阪狭山市及び河内長野市の区域 |
| 国道479号 | 大阪市及び守口市の区域 |
| 府道京都守口線 | 枚方市、寝屋川市及び守口市の区域 |
| 府道大阪高槻京都線 | 大阪市の区域 |
| 府道大阪和泉泉南線 | 大阪市、堺市、高石市、和泉市及び岸和田市の区域 |
| 府道大阪池田線 | 大阪市及び豊中市の区域 |
| 府道大阪高石線 | 大阪市の区域 |
| 府道茨木寝屋川線 | 茨木市の区域 |
| 府道大阪臨海線 | 大阪市、堺市、高石市及び泉大津市の区域 |
| 府道大阪中央環状線 | 堺市、松原市、八尾市、東大阪市、大阪市、門真市、守口市、摂津市及び茨木市の区域 |
| 府道大阪生駒線 | 大阪市、大東市及び四條畷市の区域 |
| 府道大阪八尾線 | 大阪市の区域 |
| 府道住吉八尾線 | 大阪市の区域(平野区喜連二丁目1番5地先から同区瓜破南二丁目1953番地までに限る) |
| 府道泉大津美原線 | 堺市の区域(美原区菅生503番2から美原区平尾164番2までに限る) |
| 府道堺富田林線 | 富田林市及び堺市の区域(富田林市本町487番8から堺市美原区平尾164番2までに限る) |
| 大阪環状線 | 大阪市の区域 |
| 中津太子橋線 | 大阪市の区域 |
| 恵美須城東線 | 大阪市の区域 |
| 阿倍野木津川線 | 大阪市の区域 |
| 難波足代線 | 大阪市の区域 |
| 浜口南港線 | 大阪市の区域 |
| 三宅中55号線 | 松原市の区域 |
| 豊里矢田線 | 大阪市の区域 |
| 淀川北岸線 | 大阪市の区域 |
★行政書士こぼれ話し2
真向かいにショッピングモールがあったり、多くの店舗が入居するテナントビル内であっても、必ずしも深夜酒類提供飲食店を営業できる地域であるとは限りません。
一見すると住居地域には見えない場所であっても、実際に調査した結果、住居地域であることが判明して届出を断念せざるを得なかった経験が私自身も数回あります。こうした事態を防ぐため、営業所予定地が住居地域に該当するかどうかは、物件を取得する前に必ずしっかりと確認するようにしてください。
営業所が営業可能な用途地域と営業不可能な用途地域とにまたがっている場合は原則として深夜酒類提供飲食店を営業することができません。
どうしてもその場所での営業を希望するときは、営業不可能な用途地域側に壁を設けるなどして往来ができないようにする等の特殊な工夫が必要となります。(大阪府警本部回答)
届出方法
深夜酒類提供飲食店営業の届出は、営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課を窓口として、大阪府公安委員会に対し以下の書類を提出することで行います。
- 深夜酒類提供飲食店営業開始届出書
- 営業の方法を記載した書類
- 営業所の平面図
- 営業所求積図
- 照明・音響・スイッチ等の配置図
- 店舗があるフロアの平面図
- 営業所周辺の略図
- 営業所に係る貸借契約書(テナントの場合)
- 賃貸人の深夜酒類提供飲食店営業に対する承諾書
- 住民票(本籍記載、法人の場合は役員すべて)
- 定款(法人の場合)
- 法人登記簿謄本(法人の場合)
- 飲食店営業許可証
- メニュー
手続きの肝となる添付図面については、相応に精度の高いものが要求されるため、多くの方が自力での作成に限界を感じて弊所へ駆け込まれます。書類作成時の注意点や図面の具体的な描き方については専門記事で詳しく解説していますが、内容を確認した上で「やはり自分には難しい」と感じたときは、どうぞ遠慮なくご連絡ください。(笑)
なお、届出が完了しても「飲食店営業許可証」のような立派な証書が交付されるわけではなく、実際には「申請等受理書」という簡素な紙面を1枚渡されるのみです。
もちろん、警察のデータベースには正式に登録されるため営業自体に支障はありませんが、届出をした事実を対外的に証明する控えとして、届出書の副本(コピー)に担当官の受理印を押印してもらったものを大切に保管しておくことを強くお薦めいたします。
★使用承諾書
法定書類ではありませんが、大阪市域の一部警察署では、賃貸借契約書とは別に「深夜酒類提供飲食店として物件を使用すること」を所有者が認めた使用承諾書の添付を求められることがあります。
以下のページから使用承諾書の雛形データを無料でダウンロードできますので、印刷してご自由にご活用ください。
届出先(管轄警察署)
書類の提出先は、営業所の所在地を管轄する警察署となります。届出が完了した後も、継続的に指導監督を受ける窓口となる重要な場所です。
特に大阪府内や兵庫県境に近いエリアなど、地域によっては管轄の境界が分かりにくく、隣接する警察署と間違えやすい場所も存在します。二度手間を防ぐためにも、下表で正確な管轄区域をしっかりと確認するようにしてください。
警察署員による現地確認

皆さまが特によく気にされるのが、「警察による現地確認が行われるのか」という点です。やましい事情がなくとも、警察官の立入りに不安を感じるのは無理もありません。
大阪府警のスタンスとしては「疑義があれば現場確認を行う」という方針ですが、実務上の対応は管轄ごとにばらつきがあります。例えば、繁華街を抱える一部の署を除いた大阪市内の警察署では、届出から10日以内に現地確認を求められるケースが多く見受けられます。
なお、南警察署や東成警察署のように、届出時に行政書士だけでなく届出義務者本人の同行を求める署もあるため、手続きに不安がある場合は管轄署へ確認するか、弊所までお気軽にご相談ください。
★行政書士こぼれ話し3
実務を通じて、大阪市内と市外、さらには大阪市内であっても繁華街を抱える署とそれ以外の署とでは、現地確認の方針に明らかな違いがあることを肌で感じています。
担当者の異動などによって運用方針がガラリと変わることも珍しくありませんが、これまでの経験から蓄積した独自のデータベースを保有しております。こうした地域ごとの細かな差異や最新の傾向も含め、手続きに不安をお持ちの方はどうぞご遠慮なく弊所までご相談ください。
大阪府で深夜営業をお考えなら
弊所は兵庫県、大阪府、京都府を中心に、年間300件以上もの申請(届出)に携わっています。最近では首都圏、四国、東海、中国、東北、そして九州圏からも幅広くご依頼をいただいておりますが、メインの活動拠点はあくまでも京阪神エリアであり、この区域内の手続きにはどこよりも熟達しているという自負があります。
「話しの分かる行政書士事務所」を標榜する弊所では、迅速かつ格安での対応をお約束しています。深夜酒類提供飲食店営業開始届であれば、最短で訪問の翌日には手続きを完了させることが可能です。豊富な経験に基づき工期を徹底的に短縮できるからこそ、余計なコストを削ぎ落とした格安料金での対応を実現しています。
近年、手軽な見積もり比較サイトが台頭していますが、利用者には見えない高額な手数料がプロ側に課せられているケースが少なくありません。その結果、手数料分を回収するために追加費用が膨らみ、かえって高額になってしまう事例も多く見受けられます。
弊所ではこうしたサイトとの相見積もりにも柔軟に応じているほか、お客様の負担となりがちなやり取りについても最低限で完結するよう心がけています。費用も時間も、無駄なコストをカットすることが最良の策です。まずはどうぞお気軽にご相談ください。納得いただけるお見積りを提案いたします。
昨今は、経験が浅いにもかかわらず他者の記事を流用したり、一部のみを改変したりして集客を図るケースが散見されます。また、明らかにAIによる生成テキストと思われる、実務の温度感を欠いた記述も少なくありません。
弊所はこの分野において、現場での試行錯誤を含めた相応の知見と経験を有している自負があります。サービス内容・料金ともに、安心してお任せいただける体制を整えておりますので、どうぞ信頼してご相談ください。
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