大阪で深夜酒類提供飲食店営業をはじめるには│格安深夜営業許可取得(届出)代行サポート
深夜酒類提供飲食店営業の営業開始に関する届出は、それなりに精度の高い図面を求められるなど、この手の事務に不慣れな方にとっては、相応に難易度が高い手続きであるように思います。
弊所においても取り扱う機会が非常に多い手続きのひとつであり、実際週のうち平日のいずれかは、どこかの警察署で私の姿を確認することができるのではないかと思います。
特に大阪府内の警察署については、大阪市内27警察署すべてに対して届出をした実績を有するほか、郊外を含む各所に出向いてきたため、管轄ごとに存在する細かいローカルルールについても、おおむね把握しているという自負があります。
そこで本稿では、これから大阪府下でバーやスナックなどの深夜営業を始めようとされる皆さまに向けて、深夜酒類提供飲食店営業を開始するにあたり必要となる手続きについて詳しく解説していきたいと思います。
本稿最下段には、大阪府内限定の格安料金で手続きを代行するプランを提示させていただいております。
それなりにボリュームのある記事なので、飛ばし読みしながら最後までご覧いただければ幸いです。
目 次
深夜営業とは
深夜営業とは、まんま深夜に営業を行うお店のことを指します。大阪では、深夜0時から早朝6時までの時間を深夜帯としているので、この時間間に開いているお店であれば、どのようなサービスを提供するお店であっても深夜営業店に該当することになります。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、風営法)では、深夜営業を行う飲食店を「深夜営業飲食店」、このうち酒類をメインに提供する飲食店を「深夜酒類提供営業飲食店」として区分しています。
より厳密には、設備を設けて客に飲食させる営業のうち、バー、酒場その他客に酒類を提供して営む営業で、営業の常態として通常主食と認められる食事を提供して営むものを除いた営業を酒類提供飲食店として定義しており、単なる「深夜営業飲食店」とは明確に区分しています。
- 設備を設けていること
- 客に飲食をさせていること
- 営業の常態として通常主食と認められる食事を提供して営むものではないこと
わざわざこのように「深夜酒類提供営業飲食店」を区分しているのは、深夜に及ぶ飲酒と歓楽的な雰囲気に起因するトラブルを未然に防ぐことを規制の目的としているからです。
したがって、深夜酒類提供飲食店については、後述するとおり営業開始時には所轄警察署に届出を行うことが義務付けられ、その指導監督を受ける立場に置かれます。
なお、あまり知られてはいませんが、届出の義務こそないものの、営業所の構造や設備を基準に適合させる必要があるなど、酒類を提供しない深夜営業飲食店であっても、風営法の適用を受けることになります。
風俗営業との関連
お酒を提供するお店でよく問題となるのがキャバクラやホストクラブのような社交飲食店との兼ね合いです。これらのお店が単にお酒を提供するバーやスナックと絶対的に異なる点は、「接待」を提供する「風俗営業」(1号営業)であるという点にあります。
接待の有無については、線引きが怪しいお店も少なからず存在しますが、単に「カウンター越しの談笑」であれば接待には当たらないというような単純なものではありません。特に最近は接待の有無について厳しく判断される傾向にあるので、「接待」の定義については、しっかりと把握して営業形態を選択するようにしてください。
風俗営業に該当してしまうことでデメリットとなりうるのが、深夜帯での営業が行えなくなるという点にあります。
深夜酒類提供飲食店と風俗営業との兼業を直接禁止する条文こそありませんが、同一の営業所内でこれを明確に区分して営業することは事実上困難であるため、警察本部の判断として、実務上これが認められることはほぼありません。
深夜酒類提供飲食店と風俗営業の双方のメリットデメリットは、当初からしっかりと把握して選択するようにしてください。
営業 | 手続き | 営業時間 | 接待 |
---|---|---|---|
お酒メインのお店 (深夜営業なし) | 飲食店営業許可のみ | 0〜6時は営業不可 | ☓ |
お酒メインのお店(深夜営業あり) | 飲食店営業許可 + 深夜営業の届出 | 一日中 | ☓ |
社交飲食店 | 飲食店営業許可 + 風俗営業許可 | 0〜6時は営業不可 | ○ |
食事メインのお店 | 飲食店営業許可のみ | 一日中 | ☓ |
付け加えると、風俗営業は何も社交飲食店(1号営業)に限定されていません。たとえばめっちゃ暗いバーは「低照度飲食店」(2号営業)、めっちゃ狭い個室のある飲食店は「区画席飲食店」(3号営業)、雀荘バーは「まあじゃん屋」(4号営業)、めっちゃゲームマシンを置いている施設は「アミューズメント施設」(5号営業)となります。
以下に風俗営業の5形態をご案内しますので、ご自身が開店しようとする飲食店がいずれにも該当しないことをしっかりと確認してから先にお進みください。
1号営業 | キャバレー、待合、料理店、カフェその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業 | キャバクラ、ラウンジ、ホストクラブ |
2号営業 | 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計った営業所内の照度を10ルクス以下として営むもの | 低照度飲食店 |
3号営業 | 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5㎡以下である客席を設けて営むもの | 区画席飲食店 |
4号営業 | まあじゃん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業 | 雀荘、ぱちんこ店 |
5号営業 | スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業 | ゲームセンター、アミューズメント施設 |
なお、以下に該当する区域については、パチンコ店を除き、特例として午前1時まで延長して風俗営業を営業することが認められているため、この点も考慮した上で物件や営業形態を選択するようにしてください。
大阪市北区/キタエリア | 梅田1丁目(1番〜3番・11番) 角田町(1番・5番〜7番) 神山町(2番〜10番) 小松原町 曾根崎1丁目・2丁目 曾根崎新地1丁目 太融寺町 兎我野町 堂島1丁目 堂島浜1丁目 堂山町(1番〜13番・16〜17番) 西天満6丁目 |
大阪市中央区/ミナミエリア | 心斎橋筋1丁目・2丁目 千日前1丁目・2丁目 宗右衛門町 道頓堀1丁目(1番〜10番) 道頓堀2丁目 難波1丁目・2丁目・3丁目・4丁目 難波千日前(1番〜3番・10番〜13番) 西心斎橋1丁目・2丁目 日本橋1丁目(2番・3番・18番〜20番) 日本橋2丁目(5番) 東心斎橋1丁目・2丁目 |
特定遊興飲食店営業との関連
風営法では、ナイトクラブその他設備を設けて客に遊興をさせる深夜酒類提供飲食店を特定遊興飲食店営業として取り扱い、深夜酒類提供飲食店とも風俗営業とも異なる規制の対象としています。
この条件を満たす営業であれば、ナイトクラブ、DJクラブ、スポーツバー、ライブハウス、ショーパブなど、営業形態の別を問わず特定遊興飲食店に該当し、営業をはじめようとするときは、公安委員会(警察)からの許可が必要となります。
ポイントは深夜帯に「遊興」をさせているかどうかであり、客に遊興をさせる設備のある店舗であっても、お酒を提供しない店舗であったり、そもそも深夜帯に営業を行わない飲食店であれば、この規制の対象からは除外されることとなります。
特定遊興飲食店営業は、大阪市北区(キタ)と中央区(ミナミ)のごく一部の区域にのみ認められている営業であるため、特定遊興飲食店営業に該当するかどうかについては、事前にしっかりと確認するようにしてください。
深夜酒類提供飲食店営業開始届
深夜酒類提供飲食店営業を開始するためには、営業開始の10日前までに、営業所所在地を管轄する警察署を通じて大阪府公安委員会に深夜酒類提供飲食店営業開始届を提出する必要があります。
時折この手続きを「許可申請」だと思い込んでおられる方もいらっしゃいますが、厳密には「届出」であり、届出義務者の一方的な意思表示で手続きは完結します。このため、キャバクラ等の風俗営業許可申請のように2か月近くも審査期間を要することはなく、届出さえ行えば規定どおり10日後には深夜営業を開始することができるようになります。
ただし、適当な届出内容であったり、届出の内容が基準に適合していない場合には届出は受理されないため、手続き自体はしっかりとこなす必要があります。
★行政書士こぼれ話し1
大阪には、提出書類について非常に手厳しい警察署がいくつかあります。2回届出にトライしたけれど、突き返されて弊所に駆け込んで来られたという事例もあるので、それなりに面倒な手続きであることはご理解ください。
設備の要件
- 客室の床面積は9.5㎡以上確保すること
- 客室には見通しを妨げるものを設置しないこと
- 客室部分を施錠しないこと
- 公序良俗に反する広告、写真、装飾を設置しないこと
- 店内の照明は照度20ルクス以上であること
- 条例で定められた数値以上の騒音や振動を発しないこと
面積要件について
9.5㎡以上という面積要件がありますが、これは例えば客室を複数設けるような場合に適用される条件です。したがって、カウンターだけが設置されている狭い単室構造のお店であれば、特にこの条件は問題となりません。ただし、5㎡以下の狭い個室を設置すると風俗営業の「3号営業」に該当してしまうため注意が必要になります。
客室の見通しについて
おおむね100cmを超える高さの設備を客室に設置することは、見通しを妨げるおそれがあるものとして認められていません。平たく言えば「見えないところでヤンチャしないように」するための規制です。
調光器について
バータイプの居抜物件では当たり前のように設置している調光器(スライダックス)ですが、大阪府では深夜営業飲食店に調光器を設置することは認められていません。
厳密に言えば、深夜酒類提供飲食店の客室は、常に20ルクスを超える照度をキープする必要があるため、調光器を最小下限に調節したとき、この数値を下回ることができません。
風俗営業を含め、何度か指摘を受けて改修したことがあるので、この点は十分にご留意ください。
カラオケの規制について
大阪府生活環境の保全等に関する条例により、午後11時から翌日午前6時までの間のカラオケ装置等の音響機器の使用は原則禁止とされています。また、午後11時までの使用であっても、カラオケ装置など音響機器の音量について騒音の規制基準が適用されているため注意が必要になります。
深夜酒類提供飲食店営業の禁止区域
- 第1種低層住居専用地域
- 第2種低層住居専用地域
- 第1種中高層住居専用地域
- 第2種中高層住居専用地域
- 第1種住居地域
- 第2種住居地域
- 準住居地域
都市計画法上の住居地域においては、深夜酒類提供飲食店営業を行うことはできません。都市計画法上の用途地域は以下のサイトで検索することができるので、テナントや店舗を賃貸する場合は、必ず事前に確認するようにしてください。
禁止地域の特例
第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域であっても、以下の道路の側端からおおむね25mの区域内の地域においては、特例として深夜営業を行うことが認められています。
一般国道 | 1号 | 枚方市、寝屋川市、守口市及び大阪市の区域 |
2号 | 大阪市の区域 | |
25号 | 大阪市の区域 | |
26号 | 大阪市、堺市及び高石市の区域 | |
43号 | 大阪市の区域 | |
163号 | 大阪市、守口市、門真市及び寝屋川市の区域 | |
170号(大阪外環状線に限る) | 高槻市、枚方市、寝屋川市、四條畷市、大東市、東大阪市、八尾市、柏原市、藤井寺市、羽曳野市及び富田林市の区域 | |
176号 | 豊中市及び大阪市の区域 | |
309号 | 富田林市、堺市、松原市及び大阪市の区域 | |
310号 | 堺市、大阪狭山市及び河内長野市の区域 | |
479号 | 大阪市及び守口市の区域 | |
府道 | 京都守口線 | 枚方市、寝屋川市及び守口市の区域 |
大阪高槻京都線 | 大阪市の区域 | |
大阪和泉泉南線 | 大阪市、堺市、高石市、和泉市及び岸和田市の区域 | |
大阪池田線 | 大阪市及び豊中市の区域 | |
大阪高石線 | 大阪市の区域 | |
茨木寝屋川線 | 茨木市の区域 | |
大阪臨海線 | 大阪市、堺市、高石市及び泉大津市の区域 | |
大阪中央環状線 | 堺市、松原市、八尾市、東大阪市、大阪市、門真市、守口市、摂津市及び茨木市の区域 | |
大阪生駒線 | 大阪市、大東市及び四條畷市の区域 | |
大阪八尾線 | 大阪市の区域 | |
住吉八尾線 | 大阪市の区域(平野区喜連二丁目1番5地先から同区瓜破南二丁目1953番地までに限る) | |
泉大津美原線 | 堺市の区域(美原区菅生503番2から美原区平尾164番2までに限る) | |
堺富田林線 | 富田林市及び堺市の区域(富田林市本町487番8から堺市美原区平尾164番2までに限る) | |
大阪市道 | 大阪環状線 | 大阪市の区域 |
中津太子橋線 | 大阪市の区域 | |
恵美須城東線 | 大阪市の区域 | |
阿倍野木津川線 | 大阪市の区域 | |
難波足代線 | 大阪市の区域 | |
浜口南港線 | 大阪市の区域 | |
松原市道 | 三宅中55号線 | 松原市の区域 |
都市計画道路 | 豊里矢田線 | 大阪市の区域 |
淀川北岸線 | 大阪市の区域 |
★行政書士こぼれ話し2
真向かいにショッピングモールがあったり、店舗が多数入居するテナントビル内であっても、必ずしも深夜酒類提供飲食店を営業することができる地域に立地しているとは限りません。外見上住居地域には見えない場所であっても、調査の結果住居地域であったことが判明し、届出を断念した経験が数回あります。
このため営業所予定地が住居地域に当たるかどうかは、事前にしっかりと確認した上で物件を取得するようにしてください。
必要となる書類
- 深夜酒類提供飲食店営業届出書
- 営業方法
- 各種図面
- 周辺図
- 店舗内平面図
- 店舗があるフロア平面図
- 客席配置図
- 客席求積図
- 照明及び音響配置図
- 飲食店営業許可証
- メニュー
- 賃貸借契約書(テナントの場合)
- 賃貸人の深夜営業に対する承諾書
- 住民票(本籍記載、法人の場合は役員すべて)
- 定款(法人の場合)
- 法人登記簿謄本
- その他管轄警察署で求められた書類
このうち肝となるのが添付図面の作成です。大体の方がこの部分で心を折られて駆け込んで来られます。以下に書類作成上のポイントとともに添付図面の作成方法についてご案内していますので、確認していただいた上、心折られましたらぜひご連絡ください。笑
なお、届出が完了したからといって飲食店営業許可書のような証書が交付されるわけではありません。申請等受理書というペライチの紙面を渡されるのみです。もちろん警察のデータベースには登録されているので問題ありませんが、届出をした事実を公に証明するものとして、届出書の副本に担当者から受理印を押印してもらったものを保管することをお薦めいたします。
書類の提出先
書類の提出先は、営業所の所在地を管轄する警察署となります。届出後にも指導監督を受ける先となり、また、地域によっては管轄が分かりにくい場所もあるので、下表でしっかりと確認するようにしてください。
名称 | 管轄区域 |
大淀警察署 | 大阪府曾根崎警察署及び大阪府天満警察署の管轄区域を除く大阪市北区の区域 |
曾根崎警察署 | 大阪市北区のうち池田町、浮田一丁目、浮田二丁目、梅田一丁目、梅田二丁目、梅田三丁目、扇町一丁目、扇町二丁目、大深町、角田町、神山町、菅栄町、黒崎町、小松原町、芝田一丁目、芝田二丁目、曾根崎一丁目、曾根崎二丁目、太融寺町、茶屋町、鶴野町、天神橋四丁目、天神橋五丁目、天神橋六丁目、兎我野町、堂山町、中崎一丁目、中崎二丁目、中崎三丁目、中崎西一丁目、中崎西二丁目、中崎西三丁目、中崎西四丁目、浪花町、錦町、野崎町、万歳町、樋()之口町、南扇町及び山崎町 |
天満警察署 | 大阪市北区のうち紅梅町、末広町、菅原町、曾根崎新地一丁目、曾根崎新地二丁目、天神西町、天神橋一丁目、天神橋二丁目、天神橋三丁目、天満一丁目、天満二丁目、天満三丁目、天満四丁目、天満橋一丁目、天満橋二丁目、天満橋三丁目、同心一丁目、同心二丁目、堂島一丁目、堂島二丁目、堂島三丁目、堂島浜一丁目、堂島浜二丁目、中之島一丁目、中之島二丁目、中之島三丁目、中之島四丁目、中之島五丁目、中之島六丁目、西天満一丁目、西天満二丁目、西天満三丁目、西天満四丁目、西天満五丁目、西天満六丁目、東天満一丁目、東天満二丁目、松ケ枝町、南森町一丁目、南森町二丁目及び与力町 |
都島警察署 | 大阪市都島区 |
福島警察署 | 大阪市福島区 |
此花警察署 | 大阪府住之江警察署の管轄区域を除く大阪市此花区の区域 |
東警察署 | 大阪府南警察署の管轄区域を除く大阪市中央区の区域 |
南警察署 | 大阪市中央区のうち安堂寺町一丁目、安堂寺町二丁目、上汐一丁目、上汐二丁目、上本町西一丁目、上本町西二丁目、上本町西三丁目、上本町西四丁目、上本町西五丁目、瓦屋町一丁目、瓦屋町二丁目、瓦屋町三丁目、高津一丁目、高津二丁目、高津三丁目、島之内一丁目、島之内二丁目、心斎橋筋一丁目、心斎橋筋二丁目、千日前一丁目、千日前二丁目、宗右衛門町、谷町六丁目、谷町七丁目、谷町八丁目、谷町九丁目、東平一丁目、東平二丁目、道頓()堀一丁目、道頓()堀二丁目、中寺一丁目、中寺二丁目、難波一丁目、難波二丁目、難波三丁目、難波四丁目、難波五丁目、難波千日前、西心斎橋一丁目、西心斎橋二丁目、日本橋一丁目、日本橋二丁目、東心斎橋一丁目、東心斎橋二丁目、松屋町、南船場一丁目、南船場二丁目、南船場三丁目及び南船場四丁目 |
西警察署 | 大阪市西区 |
港警察署 | 大阪府住之江警察署及び大阪府大阪水上警察署の管轄区域を除く大阪市港区の区域 |
大正警察署 | 大阪市大正区 |
天王寺警察署 | 大阪市天王寺区 |
浪速警察署 | 大阪市浪速区 |
西淀川警察署 | 大阪市西淀川区 |
淀川警察署 | 大阪市淀川区 |
東淀川警察署 | 大阪市東淀川区 |
東成警察署 | 大阪市東成区 |
生野警察署 | 大阪市生野区 |
旭警察署 | 大阪市旭区 |
城東警察署 | 大阪市城東区 |
鶴見警察署 | 大阪府門真警察署の管轄区域を除く大阪市鶴見区の区域並びに大東市のうち諸福七丁目及び諸福八丁目(府道大阪中央環状線東側以西の区域) |
阿倍野警察署 | 大阪市阿倍野区 |
住之江警察署 | 大阪市住之江区並びに大阪港咲洲トンネル(大阪市港区側の坑口以西の部分)及び夢咲トンネル(大阪市此花区側の坑口以南の部分) |
住吉警察署 | 大阪市住吉区 |
東住吉警察署 | 大阪市東住吉区並びに松原市のうち天美北四丁目、天美北五丁目及び天美北八丁目(大和川右岸以北の区域) |
平野警察署 | 大阪市平野区並びに八尾市のうち神武町、北亀井町二丁目、北亀井町三丁目、亀井町四丁目、南亀井町二丁目及び竹渕東二丁目(府道大阪中央環状線の区域) |
西成警察署 | 大阪市西成区 |
大阪水上警察署 | 大阪府の区域に属する海面、左門殿川(阪神電気鉄道株式会社阪神なんば線鉄橋下流)、中島川、神崎川(阪神電気鉄道株式会社阪神なんば線鉄橋下流)、淀川(阪神電気鉄道株式会社阪神なんば線鉄橋下流)、正蓮()寺川(北港大橋下流)、安治川、尻無川、三軒家川、木津川、桜島入堀、天保山運河、三十間堀川、千歳堀、福町堀及び木津川運河の各水面並びに大阪市港区のうち海岸通一丁目(大阪港咲洲トンネルのうち大阪市港区側の坑口以西の部分を除く。)、海岸通二丁目(市道港区第二百三十号線及び府道大阪港八尾線の区域を除く。)、海岸通三丁目(府道高速湾岸線を除く府道大阪港八尾線西側以西の区域)及び海岸通四丁目(府道大阪港八尾線西側以西の区域及びなみはや大橋を除く市道港区第百九十二号線南側以南の区域) |
高槻警察署 | 高槻市及び三島郡 |
茨木警察署 | 茨木市 |
摂津警察署 | 摂津市及び吹田市のうち安威川左岸以南の区域 |
吹田警察署 | 大阪府摂津警察署の管轄区域を除く吹田市の区域 |
豊能警察署 | 豊能郡 |
箕面警察署 | 箕面市 |
池田警察署 | 大阪府豊中警察署の管轄区域を除く池田市の区域並びに豊中市のうち石橋麻田町、待兼山町(一般国道百七十一号南側以北の区域)及び螢池北町三丁目(府道大阪中央環状線の区域) |
豊中警察署 | 大阪府池田警察署及び大阪府豊中南警察署の管轄区域を除く豊中市の区域並びに池田市空港二丁目 |
豊中南警察署 | 豊中市のうち稲津町一丁目、稲津町二丁目、稲津町三丁目、今在家町、大島町一丁目、大島町二丁目、大島町三丁目、小曽根一丁目、小曽根二丁目、小曽根三丁目、小曽根四丁目、小曽根五丁目、神州町、北条町一丁目、北条町二丁目、北条町三丁目、北条町四丁目、上津島一丁目、上津島二丁目、上津島三丁目、三和町一丁目、三和町二丁目、三和町三丁目、三和町四丁目、島江町一丁目、島江町二丁目、庄内幸町一丁目、庄内幸町二丁目、庄内幸町三丁目、庄内幸町四丁目、庄内幸町五丁目、庄内栄町一丁目、庄内栄町二丁目、庄内栄町三丁目、庄内栄町四丁目、庄内栄町五丁目、庄内宝町一丁目、庄内宝町二丁目、庄内宝町三丁目、庄内西町一丁目、庄内西町二丁目、庄内西町三丁目、庄内西町四丁目、庄内西町五丁目、庄内東町一丁目、庄内東町二丁目、庄内東町三丁目、庄内東町四丁目、庄内東町五丁目、庄内東町六丁目、庄本町一丁目、庄本町二丁目、庄本町三丁目、庄本町四丁目、千成町一丁目、千成町二丁目、千成町三丁目、曽根南町一丁目、曽根南町二丁目、曽根南町三丁目、大黒町一丁目、大黒町二丁目、大黒町三丁目、利倉一丁目、利倉二丁目、利倉三丁目、利倉西一丁目、利倉西二丁目、利倉東一丁目、利倉東二丁目、野田町、服部寿町一丁目、服部寿町二丁目、服部寿町三丁目、服部寿町四丁目、服部寿町五丁目、服部西町一丁目、服部西町二丁目、服部西町三丁目、服部西町四丁目、服部西町五丁目、服部本町一丁目、服部本町二丁目、服部本町三丁目、服部本町四丁目、服部本町五丁目、服部南町一丁目、服部南町二丁目、服部南町三丁目、服部南町四丁目、服部南町五丁目、服部元町一丁目、服部元町二丁目、服部豊町一丁目、服部豊町二丁目、浜一丁、目浜二丁目、浜三丁目、浜四丁目、原田南一丁目、原田南二丁目、日出町一丁目、日出町二丁目、二葉町一丁目、二葉町二丁目、二葉町三丁目、豊南町西一丁目、豊南町西二丁目、豊南町西三丁目、豊南町西四丁目、豊南町西五丁目、豊南町東一丁目、豊南町東二丁目、豊南町東三丁目、豊南町東四丁目、豊南町南一丁目、豊南町南二丁目、豊南町南三丁目、豊南町南四丁目、豊南町南五丁目、豊南町南六丁目、穂積一丁目、穂積二丁目、三国一丁目、三国二丁目、名神口一丁目、名神口二丁目、名神口三丁目、若竹町一丁目及び若竹町二丁目 |
堺警察署 | 堺市堺区 |
北堺警察署 | 堺市北区 |
西堺警察署 | 堺市西区 |
中堺警察署 | 堺市中区 |
南堺警察署 | 堺市南区 |
高石警察署 | 高石市 |
泉大津警察署 | 大阪府和泉警察署の管轄区域を除く泉大津市の区域、和泉市のうち伯太町一丁目及び府中町(西日本旅客鉄道株式会社阪和線西側以西の区域)並びに泉北郡 |
和泉警察署 | 大阪府泉大津警察署の管轄区域を除く和泉市の区域及び泉大津市東豊中町三丁目 |
岸和田警察署 | 岸和田市 |
貝塚警察署 | 貝塚市 |
関西空港警察署 | 泉佐野市泉州空港北、泉南市泉州空港南及び泉南郡のうち田尻町泉州空港中並びに関西国際空港と最寄りの陸岸との間の連絡橋(泉佐野市りんくう往来北の区域に存する部分を除く。) |
泉佐野警察署 | 大阪府関西空港警察署の管轄区域を除く泉佐野市の区域並びに泉南郡のうち熊取町及び大阪府関西空港警察署の管轄区域を除く田尻町の区域 |
泉南警察署 | 大阪府関西空港警察署の管轄区域を除く泉南市の区域、阪南市及び泉南郡のうち岬町 |
羽曳野警察署 | 羽曳野市及び藤井寺市 |
黒山警察署 | 大阪狭山市並びに堺市東区及び美原区 |
富田林警察署 | 富田林市及び南河内郡 |
河内長野警察署 | 河内長野市 |
枚岡警察署 | 東大阪市のうち恩智川左岸以東の区域 |
河内警察署 | 東大阪市のうち稲葉一丁目、稲葉二丁目、稲葉三丁目、稲葉四丁目、今米一丁目、今米二丁目、岩田町一丁目、岩田町二丁目、岩田町三丁目、岩田町四丁目、岩田町五丁目、岩田町六丁目、瓜生堂一丁目、瓜生堂二丁目、瓜生堂三丁目、加納一丁目、加納二丁目、加納三丁目、加納四丁目、加納五丁目、加納六丁目(大阪府四條畷警察署の管轄区域を除く。)、加納七丁目、加納八丁目、川田一丁目、川田二丁目、川田三丁目、川田四丁目、川中、北鴻池町、鴻池町一丁目、鴻池町二丁目、鴻池徳庵町、鴻池本町、鴻池元町、古箕輪一丁目、島之内一丁目、島之内二丁目、新鴻池町、新庄一丁目、新庄二丁目、新庄三丁目、新庄四丁目、新庄西、新庄東、新庄南、角田一丁目、角田二丁目、角田三丁目、鷹殿町(恩智川左岸以西の区域)、玉串町西一丁目、玉串町西二丁目、玉串町西三丁目、玉串町東一丁目、玉串町東二丁目、玉串町東三丁目、玉串元町一丁目、玉串元町二丁目、中鴻池町一丁目、中鴻池町二丁目、中鴻池町三丁目、中新開一丁目、中新開二丁目、中野一丁目、中野二丁目、中野南、西岩田一丁目、西岩田二丁目、西岩田三丁目、西岩田四丁目、西鴻池町一丁目、西鴻池町二丁目、西鴻池町三丁目、西鴻池町四丁目、花園西町一丁目、花園西町二丁目、花園東町一丁目、花園東町二丁目、花園東町三丁目、花園本町一丁目、花園本町二丁目、東鴻池町一丁目、東鴻池町二丁目、東鴻池町三丁目、東鴻池町四丁目、東鴻池町五丁目、菱江一丁目、菱江二丁目、菱江三丁目、菱江四丁目、菱江五丁目、菱江六丁目、菱屋東一丁目、菱屋東二丁目(府道八尾茨木線北側以南の区域)、本庄一丁目、本庄二丁目、本庄中一丁目、本庄中二丁目、本庄西一丁目、本庄西二丁目、本庄西三丁目、本庄東、松原一丁目、松原二丁目、松原南一丁目、松原南二丁目、三島一丁目、三島二丁目、三島三丁目、水走一丁目、水走二丁目、水走三丁目、水走四丁目、水走五丁目、南鴻池町一丁目、南鴻池町二丁目、箕輪一丁目、箕輪二丁目、箕輪三丁目、横枕、横枕西、横枕南、吉田一丁目、吉田二丁目、吉田三丁目、吉田四丁目、吉田五丁目、吉田六丁目、吉田七丁目、吉田八丁目、吉田九丁目、吉田下島、吉田本町一丁目、吉田本町二丁目、吉田本町三丁目、吉原一丁目、吉原二丁目、若江北町一丁目、若江北町二丁目、若江北町三丁目、若江西新町一丁目、若江西新町二丁目、若江西新町三丁目、若江西新町四丁目、若江西新町五丁目、若江東町一丁目、若江東町二丁目、若江東町三丁目、若江東町四丁目、若江東町五丁目、若江東町六丁目、若江本町一丁目、若江本町二丁目、若江本町三丁目、若江本町四丁目、若江南町一丁目、若江南町二丁目、若江南町三丁目、若江南町四丁目及び若江南町五丁目 |
布施警察署 | 大阪府枚岡警察署、大阪府河内警察署、大阪府八尾警察署及び大阪府四條畷警察署の管轄区域を除く東大阪市の区域 |
八尾警察署 | 大阪府平野警察署の管轄区域を除く八尾市の区域及び東大阪市友井五丁目(府道大阪中央環状線西側以東の区域) |
松原警察署 | 大阪府東住吉警察署の管轄区域を除く松原市の区域 |
柏原警察署 | 柏原市 |
枚方警察署 | 大阪府交野警察署の管轄区域を除く枚方市の区域 |
交野警察署 | 交野市並びに枚方市のうち大峰北町一丁目、大峰北町二丁目、大峰東町、大峰南町、大峰元町一丁目、大峰元町二丁目、春日北町一丁目、春日北町二丁目、春日北町三丁目、春日北町四丁目、春日北町五丁目、春日西町一丁目、春日西町二丁目、春日西町三丁目、春日西町四丁目、春日野一丁目、春日野二丁目、春日東町一丁目、春日東町二丁目、春日元町一丁目、春日元町二丁目、北山一丁目、招提大谷一丁目、招提大谷二丁目、招提大谷三丁目、大字杉、杉一丁目、杉二丁目、杉三丁目、杉四丁目、杉北町一丁目、杉責谷一丁目、杉山手一丁目、杉山手二丁目、杉山手三丁目、宗谷一丁目、宗谷二丁目、大字尊延寺、尊延寺一丁目、尊延寺二丁目、尊延寺三丁目、尊延寺四丁目、尊延寺五丁目、尊延寺六丁目、田口山一丁目、田口山二丁目、田口山三丁目、大字津田、津田駅前一丁目、津田駅前二丁目、津田北町一丁目、津田北町二丁目、津田北町三丁目、津田西町一丁目、津田西町二丁目、津田西町三丁目、津田東町一丁目、津田東町二丁目、津田東町三丁目、津田南町一丁目、津田南町二丁目、津田元町一丁目、津田元町二丁目、津田元町三丁目、津田元町四丁目、津田山手一丁目、津田山手二丁目、出屋敷元町一丁目、出屋敷元町二丁目、長尾荒阪一丁目、長尾荒阪二丁目、長尾家具町一丁目、長尾家具町二丁目、長尾家具町三丁目、長尾家具町四丁目、長尾家具町五丁目、長尾北町一丁目、長尾北町二丁目、長尾北町三丁目、長尾台一丁目、長尾台二丁目、長尾台三丁目、長尾台四丁目、長尾谷町一丁目、長尾谷町二丁目、長尾谷町三丁目、長尾峠町、長尾西町一丁目、長尾西町二丁目、長尾西町三丁目、長尾播磨谷一丁目、長尾東町一丁目、長尾東町二丁目、長尾東町三丁目、長尾宮前一丁目、長尾宮前二丁目、長尾元町一丁目、長尾元町二丁目、長尾元町三丁目、長尾元町四丁目、長尾元町五丁目、長尾元町六丁目、長尾元町七丁目、野村北町、野村中町、野村南町、野村元町、氷室台一丁目、藤阪北町、藤阪天神町、藤阪中町、藤阪西町、藤阪東町一丁目、藤阪東町二丁目、藤阪東町三丁目、藤阪東町四丁目、藤阪南町一丁目、藤阪南町二丁目、藤阪南町三丁目、藤阪元町一丁目、藤阪元町二丁目、藤阪元町三丁目、大字穂谷、穂谷一丁目、穂谷二丁目、穂谷三丁目、穂谷四丁目、山田池北町、山田池公園、山田池東町、山田池南町及び王仁公園 |
寝屋川警察署 | 寝屋川市 |
四條畷警察署 | 大阪府鶴見警察署の管轄区域を除く大東市の区域、四條畷市並びに東大阪市のうち加納六丁目(八番地から西へ九番地に至る水路北側以北の区域) |
門真警察署 | 門真市、大阪市鶴見区のうち焼野二丁目及び焼野三丁目(府道大阪中央環状線の区域)並びに守口市のうち東郷通一丁目、東郷通二丁目及び東郷通三丁目(府道大阪中央環状線の区域)並びに大字寺方旧南寺方九八三番地 |
守口警察署 | 大阪府門真警察署の管轄区域を除く守口市の区域 |
警察署員による現場確認
皆さまがよく気にされているのが警察による現場確認が行われるのかどうかという点です。特にやましい事情はなくても、警察官の立入りはあまり気持ちの良いものではないため、不安に感じる方が多いのもごもっともであるように思います。
大阪府警のスタンスとしては、「疑義があれば」現場確認を行うという方針のようですが、実務上は管轄ごとに対応のばらつきがあり、たとえば大阪市内の管轄警察署であれば、届出後に現場確認を求めてくることが多いように思います。
なお、例えば南警察署や東成警察署のように、届出の際は行政書士だけではなく届出義務者本人も窓口に訪庁するよう求められることもあるため、手続きの進め方にご不明点があれば管轄の警察署に問い合わせるか、弊所までご遠慮なくご相談ください。
★行政書士こぼれ話し3
大阪市と大阪市外とでは、現地確認の方針について違いがあることを感じています。また、大阪市内であっても、繁華街を抱える管轄とそうではない場所の管轄とでは、取扱いに若干の差異を感じています。
担当者の異動等により方針がガラッと変わることもありますが、経験上それなりのデータベースを保有していますので、これらの点を含め、どうぞご遠慮なくご相談ください。
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