神戸港における臨港地区内の構築物規制について
神戸市では、都市計画法に基づき、船舶のけい留や航行に利用する水域と、その水域に隣接して貨物の取扱いや生産活動等の港湾活動が行われる陸域を、「臨港地区」として指定し、港湾管理者が一定の規制を行うことによって、港湾の諸活動の円滑化と港湾機能の確保を図っています。
この目的を達成するため、神戸港の臨港地区内の分区における構築物の規制に関する条例(外部サイト)においては、臨港地区内に商港区、工業港区、マリーナ港区、修景厚生港区の4つの分区(下表)を設けて、それぞれの分区の目的に合わない構築物の建設や用途の変更を禁止しています。
商港区 | 旅客又は一般の貨物を取り扱わせることを目的とする区域 |
マリーナ港区 | スポーツ又はレクリエーションの用に供するヨット、モーターボートその他の船舶の利便に供することを目的とする区域 |
工業港区 | 工場その他工業用施設を立地させることを目的とする区域 |
修景厚生港区 | その景観を整備するとともに、港湾関係者の厚生の増進を図ることを目的とする区域 |
令和5年2月10日時点の神戸港における分区の指定は下図のとおりですが、分区指定された区域には、建築基準法第48条及び第49条の規定(用途地域及び特別用途地域の用途規制)は適用されません。
その一方で、4つの分区においては、分区の目的に合わない構築物として、それぞれ下表のとおり規制を設けて、その建設や用途の変更を制限しています。
このような規制があることから、神戸港臨港地区において新たに構築物を建設しようとする際は、規制内容を十分に確認するようにしてください。