渋谷で風俗営業をはじめる前に│東京都渋谷区における風営許可取得のポイントについて

夜の渋谷センター街

社交飲食店(キャバクラ、クラブ、ラウンジ、料理店等)、パチンコ店、雀荘、及びゲームセンターなど、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、風営法)に規定する風俗営業を行うためには、所轄の公安委員会(警察)から許可を受ける必要があります。

風営法を実務上運用するために制定される各自治体の条例は、地域性を色濃く反映しているため、風俗営業許可申請に係る手続きについては、地域ごとに許可取得までの難易度や煩(わずら)わしさに違いが存在します。

全国的にもスタイリッシュで若者が集う街というイメージの強い渋谷区においても例外ではなく、他地域にはない独自の文化とルールが形成されています。

そこで本稿では、これから東京都渋谷区内において風俗営業をはじめようとされている皆さまに向けて、渋谷区における風営許可のポイントについて詳しく解説していきたいと思います。

本稿では東京都渋谷区における風俗営業許可取得のポイントについてそれなりのボリュームで解説しています。

最下段には、渋谷区限定の申請代行プランについての案内があります。最後まで閲覧していただければ幸いです。

風俗営業が可能な地域

全国どこでも共通ですが、風俗営業許可を取得しようとする際に、最も高いハードルとなるのが場所に関する規制です。せっかく良い物件に巡り会えても、その場所がそもそも営業を禁止されている区域であれば元も子もありません。このようなことを回避するため、まずは営業所を設置する場所が風俗営業を行うことができる区域に該当するかどうかをしっかりと確認し、慎重に物件を選択するように心がけましょう。

東京都条例における営業制限地域

東京都条例では都市計画法上の「用途地域」を基準として風俗営業の場所的規制を行っています。用途地域とは、住居、商業、工業など市街地における用途の混在を防ぐことを目的として各自治体が設定する地域区分ですが、東京都の場合、以下の用途地域内において風俗営業を行うことができません。

  1. 第1種低層住居専用地域
  2. 第2種低層住居専用地域
  3. 第1種中高層住居専用地域
  4. 第2種中高層住居専用地域
  5. 第1種住居地域
  6. 第2種住居地域
  7. 準住居地域

通常風俗営業を行うことが認められる場所は、以下のような繁華街であったり工業地帯であったり、住宅地には馴染みにくい地域です。反対に上記のように住宅街(住居集合地域)を想定した地域では、風俗営業を営むことは禁止されています。したがって、賃貸物件の情報欄に「○○住居地域」の記載がある物件を使用して風俗営業を行うことはできません。(田園住居地域を除く)

  • 近隣商業地域
  • 準工業地域
  • 工業地域
  • 工業専用地域
  • 田園住居地域
  • 無指定地域

ただし、雀荘、パチンコ店(4号営業)及びゲームセンター(5号営業)の営業所については、近隣商業地域及び商業地域に隣接し、かつ、これらの地域からの距離が20m以下の区域にある第2種住居地域及び準住居地域においては、例外的に営業を行うことが認められています。

保全対象施設

風俗営業に該当する営業所は、病院や学校など、風俗営業から有害な影響を受けないよう風営法によって一定の保護を受ける施設(保全対象施設)から、一定の距離を超えて設置する必要があります。つまり、一定の用途地域に該当する区域であって、なおかつ保全対象施設から一定の距離にある場所でのみ風俗営業を営むことが認められています。

保全対象施設及び距離制限については自治体ごとに設定が異なりますが、東京都条例においては、学校図書館児童福祉施設病院及び有床診療所が保全対象施設(これらの施設の用に供するものと決定した土地を含みます。)に設定されており、これら保全対象施設の敷地から、用途地域の区分に応じて、それぞれ以下の距離を離れて営業所を設置する必要があります。

学校(大学を除く)、図書館及び児童福祉施設(助産施設を除く)の敷地からの距離大学、病院(第一種助産施設を含む)及び8人以上の患者を入院させるための施設を有する診療所の敷地からの距離第二種助産施設及び7人以下の患者を入院させるための施設を有する診療所の敷地からの距離
商業地域50m以上20m以上10m以上
近隣商業地域100m超50m以上20m以上
その他の地域100m超100m超100m超

特例地域

東京都において、繁華街とされている一部の地域では、風営法の制定前から風俗営業と保全対象施設とが混在して発展してきたという歴史があることから、今さら厳密に法を適用することは馴染まず、既得権益を損ないかねないという観点からも、保全対象施設が近隣に存在していたとしても風俗営業が許容されるという特例が適用されています。

渋谷区においては、道玄坂1丁目(1番から18番まで)、道玄坂2丁目、(1番から10番まで)及び桜丘町(15番及び16番)がこの特例地域に指定されており、この区域内においては、保全対象施設からの距離を気にすることなく風俗営業を行うことが可能とされています。

営業可能地域

ここまでをまとめると、東京都において風俗営業を営むことができる区域は以下のとおりとなります。風俗営業許可を取得する上で大前提の条件となるため、しっかりと確認するようにしてください。

商業地域学校(大学を除く)、図書館及び児童福祉施設(助産施設を除く)から50m以上
大学、病院(第一種助産施設を含む)及び8人以上の患者を入院させるための施設を有する診療所の敷地から20m以上
第二種助産施設及び7人以下の患者を入院させるための施設を有する診療所の敷地から10m以上
近隣商業地域学校(大学を除く)、図書館及び児童福祉施設(助産施設を除く)から100m超
大学、病院(第一種助産施設を含む)及び8人以上の患者を入院させるための施設を有する診療所の敷地から50m以上
第二種助産施設及び7人以下の患者を入院させるための施設を有する診療所の敷地から20m以上
準工業地域、工業地域、工業専用地域、田園住居地域、無指定地域、例外的に風俗営業が認められている地域学校、図書館、児童福祉施設、病院及び有床診療所から100m超
第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域原則として風俗営業を行うことができない(例外あり
道玄坂1丁目(1番から18番まで)、道玄坂2丁目、(1番から10番まで)及び桜丘町(15番及び16番)距離規制なし

制限地域の特例

これらの規定は、列車等常態として移動する施設において営まれる風俗営業に該当する場合には適用されません。

その他の要件

風俗営業許可を受けるためには、上記の場所的要件の他にも、人的要件、施設設備要件のすべてをクリアする必要があります。これらについては全国的な基準と大きく変わる部分はないため、それぞれの営業区分ごとに要求される基準を、以下でしっかりと確認するようにしてください。

1号営業キャバレー、待合、料理店、カフェその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業キャバクラ、ラウンジ、ホストクラブ
2号営業喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計った営業所内の照度を10ルクス以下として営むもの低照度飲食店
3号営業喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5㎡以下である客席を設けて営むもの区画席飲食店
4号営業まあじゃん屋ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業雀荘、ぱちんこ店
5号営業スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業ゲームセンター、アミューズメント施設

営業時間の規制

東京都における風俗営業は、原則として午前0時から午前6時の間(パチンコ店及び風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令第8条に規定する営業(以下、パチンコ店等)については午後11時から午前10時の間)は営業することができません。

また、例外的に風俗営業を行うことが認められている第2種低層住専地域、第2種住居地域、第2種中高層住専地域及び準住居地域においては、午前10時から午後11時の間に限り営業することができます。

ただし、営業延長許容地域として指定されている以下の地域(商業地域に限る)については、午前1時まで営業を延長することが認められています。(パチンコ店等を除く)

宇田川町、恵比寿一丁目、同四丁目、恵比寿西一丁目、同二丁目、恵比寿南 一丁目、桜丘町、渋谷一丁目、同二丁目、同三丁目、松濤一丁目、神宮前六丁目、神泉町、神南一丁目、千駄ケ谷四丁目、同五丁目、道玄坂一丁目、同二丁目、南平台町、東二丁目、同三丁目、広尾一丁目、円山町、代々木一丁目、同二丁目、同三丁目

ただし、住居集合地域からの距離が20m以下の区域(一般国道及び都道府県道の各側端から外側50m以下の区域を除く)を除く。

なお、12月10日から翌年の1月7日までの日においては、東京都内全域で午前1時まで営業を延長して行うことができます。また、大規模な祭礼が行われる日等(公安委員会が告示する日)については、公安委員会が告示する地域において営業を延長することが認められます。(いずれもパチンコ店等を除く)

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令第8条に規定する営業とは、回胴式遊技機、アレンジボール遊技機、じゃん球遊技機その他遊技球等の数量又は数字により遊技の結果を表示する遊技機を設置して客に遊技をさせる営業で、遊技の結果に応じ賞品を提供して営むものをいいます。

申請方法

風俗営業の許可申請は、営業所所在地を管轄する警察署の生活安全課を窓口として東京都公安委員会に対して行います。渋谷区には3つの警察署が設置されているため、営業所の所在地と窓口となる警察署の関係は以下のとおりになります。

名称管轄区域所在地等
渋谷警察署渋谷1丁目~4丁目、東1丁目~4丁目、広尾1丁目~5丁目、恵比寿1丁目~4丁目、恵比寿南1丁目~3丁目、恵比寿西1丁目、2丁目、代官山町、猿楽町、鉢山町、鶯谷町、桜丘町、南平台町、神泉町、円山町、道玄坂1丁目、2丁目、松涛1丁目、2丁目、神山町、宇田川町、神南1丁目、神宮前5丁目(22番及び33番の各一部と34番~53番)、神宮前6丁目(12番及び14番の各一部と15番~26番並びに27番の一部)〒150-0002
東京都渋谷区渋谷3丁目8番15号
電話:03-3498-0110
原宿警察署代々木1丁目~2丁目、千駄ヶ谷1丁目~6丁目、神宮前1丁目~4丁目、神宮前5丁目一部、神宮前6丁目一部〒150-0001
東京都渋谷区神宮前1-4-17
電話:03-3408-0110
代々木警察署戸塚町1丁目、西早稲田1丁目、西早稲田2丁目(1番の一部、2番を除く)、西早稲田3丁目、高田馬場1丁目から4丁目、百人町4丁目、戸山3丁目(21番)、下落合1丁目から4丁目、上落合1丁目(30番を除く)、上落合2丁目から3丁目、西落合1丁目から4丁目、中落合1丁目から4丁目、中井1丁目から2丁目、中野区の内、東中野5丁目(30番)〒151-0071
東京都渋谷区本町1丁目11番3号
電話:03-3375-0110

申請の際には申請手数料として24,000円を納付します。なお、申請した日から許可が出るまでの期間(標準処理期間)は55日間とされています。

風俗営業許可申請は、不慣れであればなかなか手続きが進まない申請のひとつです。風俗営業や風営法に精通した行政書士に依頼することも検討した上で計画を進めることを推奨いたします。

まとめ

風俗営業は法令や条例の規制をダイレクトに被る営業形態です。規制は各市区町村条例に及んでいることも多いため、市区町村によっては都道府県条例よりもさらに厳しい条例(いわゆる上乗せ条例)が施行されている地域も存在します。

このように想定外の落とし穴にはまってしまうこともあるため、風俗営業の見切り発車は非常にリスクの大きい行為です。知人の風俗営業者が色々と入れ知恵してくれたとしても、それがその時期その地域その営業形態にすべて合致する正しい情報とは限りません。いずれにせよ風俗営業をはじめようとする際は、所轄の警察署や風営法に精通した行政書士に相談することを強くお薦めします。

弊所では、関西圏各域に加え、東京都内全域の風俗営業許可申請の代行を承っています。事前調査、書類作成、関係各所とのやり取り及び書類提出に至るまで、まるっとフルサポートさせていただいています。事務所が尼崎市にあるからといって余計な心配はご無用です。全国規模のコミュニティを駆使し、しっかりと対応させていただきます。また、弊所は「話しの分かる行政書士事務所」として、さまざまな事情をくんだ上での柔軟な対応を心がけています。東京都内で風俗営業許可を取得する際は、どうぞ弊所まで安心してご相談ください。

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