未成年者向け麻雀教室の営業が可能であるか否かを考察するエントリー

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、風営法)では、雀荘(麻雀店)を「まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業」と定義し、これを営業しようとするときは、風俗営業許可を取得することを要求しています。
昨今は高齢者向けの健康麻雀や認知症予防のための麻雀教室が増加傾向にある一方で、Mリーグの流行等を背景に若年層にも頭脳ゲームとしての麻雀が広く受け入れられており、麻雀に親しむ層は徐々に低年齢層にまで拡大しています。
そこで考えるべきなのが、未成年者を対象とした麻雀教室が風営法上適法な営業として認められるのかどうかという問題についてです。
そもそも麻雀教室やカルチャースクールといった体を取る営業形態であっても、「授業料」を徴収するという点において「営業」であることは間違いなく、さらに「客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる」という点においては、原則として風営法上の「風俗営業」(4号営業)に該当するというのが一般的な解釈です。
他方、風営法には、ゲームセンター等営業を除き、風俗営業の営業所には18歳未満の年少者の立入りを禁止するという旨の定めがあり、この規定が適用されるとなると、未成年者から料金を徴収して麻雀を教えるカルチャースクールは存在し得ないことになってしまいます。
この点について取締りを行う警察では、条文のとおり未成年者を風俗営業(4号営業)の営業所に立ち入らせることを一切認めておらず、したがって、未成年者を対象とする麻雀教室を営業することは、事実上不可能であるという結論に至ります。
個人的には、囲碁教室や将棋教室と何が違うのかという気がしなくもありませんが、残念ながら現行法上この解釈を回避する術はありません。
ただし、無料で未成年者を対象とする麻雀大会を1回限りで開催することや、完全無料のボランティアとして麻雀を教える行為は「営業」には当たらないため、「風俗営業の営業所以外の場所」でこれらを行うことは可能であるものと考えられます。
いずれにせよ風営法は違反者に対する罰則も厳しいため、自己流の解釈や抜け道を探るようなスキームは避け、営業を開始しようとするときは、必ず事前に警察や専門家等の意見を聴取するようにしてください。
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風俗営業は法令や条例の規制をダイレクトに被る営業形態です。規制は各市区町村条例に及んでいることも多いため、市区町村によっては都道府県条例よりもさらに厳しい条例(いわゆる上乗せ条例)が施行されている地域も存在します。
このように想定外の落とし穴にはまってしまうこともあるため、風俗営業の見切り発車は非常にリスクの大きい行為です。知人の風俗営業者が色々と入れ知恵してくれたとしても、それがその時期その地域その営業形態にすべて合致する正しい情報とは限りません。いずれにせよ風俗営業をはじめようとする際は、所轄の警察署や風営法に精通した行政書士に相談することを強くお薦めします。
弊所では、全国各地において、風俗営業許可申請の代行を承っています。事前調査、書類作成、関係各所とのやり取り及び書類提出に至るまで、まるっとフルサポートさせていただいています。また、弊所は「話しの分かる行政書士事務所」として、さまざまな事情をくんだ上での柔軟な対応を心がけています。札幌市内で風俗営業許可を取得する際は、どうぞ弊所まで安心してご相談ください。
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