麻雀店(雀荘)経営者の遵守事項について

雀卓

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、風営法)では、麻雀店(雀荘)を「まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業」と定義し、これを営業しようとするときは、風俗営業許可を取得することを要求しています。

また、無事に風俗営業許可を取得した後も、風俗営業者には遵守すべき義務があり、これに違反した状態で運営を継続することはできません。

構造及び設備の維持

風俗営業許可を受けるときは、営業所の構造及び設備を以下の基準に適合させる必要がありますが、これは許可取得後であっても変わらず、基準に適合するように維持し続ける必要があります。

  • 客室の内部に見通しを妨げる設備(おおむね1m以上の設備)を設けないこと
  • 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと
  • 営業所外に直接通ずる客室の出入口を除き、客室の出入口に施錠の設備を設けないこと
  • 営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること
  • 騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること

営業時間の制限

徹夜で麻雀に興じることを「徹麻(てつまん)」と言うことがありますが、麻雀店において、深夜(午前0時から午前6時までの時間)における営業は、原則として認められていません。

ただし、都道府県の条例に特別の定めがある場合や、午前0時以後において風俗営業を営むことが許容される特別な事情のある地域として定められた地域は、例外的に時間を延長して営業することが認められています。(もっとも延長が認められるにせよ、大体の地域では午前1時までを延長の上限としています。)

なお、営業時間の延長が認められる場合であっても、客が大声若しくは騒音を発し、又は酒に酔って粗野若しくは乱暴な言動をすることその他営業所の周辺において他人に迷惑を及ぼすことがないようにするために、以下の措置を講ずる必要があるほか、その措置が適切に講じられるようにするため、当該措置について、従業員に対する教育を行い、又は営業所の管理者に教育を行わせる必要があります。な

  • 営業所の周辺において他人に迷惑を及ぼしてはならない旨を表示した書面を営業所の見やすい場所に掲示し、又は書面を客に交付すること
  • 営業所の周辺において他人に迷惑を及ぼしてはならない旨を客に対して口頭で説明し、又は音声により知らせること
  • 泥酔した客に対して酒類を提供しないこと
  • 営業所内及び営業所の周辺を定期的に巡視し、営業所の周辺において他人に迷惑を及ぼす行為を行い、又は行うおそれのある客の有無を確認すること
  • 営業所の周辺において他人に迷惑を及ぼす行為を行い、又は行うおそれのある客がいる場合には、その客に対し、その行為を取りやめ、又はこれを行わないよう求めること

苦情の処理に関する帳簿

風俗営業者は、営業時間の延長が認められる場合であって実際に午前0時を超えて営業を行うときは、営業所ごとに、苦情の処理に関する帳簿を備え付け、以下の事項を記載するとともに苦情の適切な処理に努め、最終の記載をした日から起算して3年間保存する必要があります。

  • 苦情を申し出た者の氏名及び連絡先(氏名又は連絡先が明らかでない場合は、その旨)並びに苦情の内容
  • 原因究明の結果
  • 苦情に対する弁明の内容
  • 改善措置
  • 苦情処理を担当した者

照度の規制

麻雀店営業者は、営業所内の照度を10ルクス以下にして営業を営むことはできません。

なお、営業所内の照度は、営業所の以下の部分における水平面について計測します。

  • 営業所に設置する遊技設備の前面又は上面
  • 椅子がある客席(※)については、遊技設備に対応する椅子の座面及び当該座面の高さにおける客の通常利用する部分
  • 椅子がない客席(※)については、客の通常利用する場所における床面

(※)客室とは、客に遊技をさせるために設けられた椅子その他の設備及びその設備を使用する客が通常利用する客室の部分をいいます。

騒音及び振動の規制

麻雀店営業者は、営業所周辺において、都道府県条例で定める数値以上の騒音又は振動(人声その他その営業活動に伴う騒音又は振動に限る)が生じないように、その営業を営む必要があります。

広告及び宣伝の規制

麻雀店営業者は、その営業につき、営業所周辺における清浄な風俗環境を害するおそれのある方法で広告又は宣伝をすることができません。

遊技料金の表示

麻雀店営業者は、その遊技料金を、以下のいずれかの方法により営業所内に表示する必要があります。

  • 壁、ドア、ついたてその他これらに類するものに料金表その他料金を表示した書面その他の物(料金表等)を客に見やすいように掲げること
  • 客席又は遊技設備に料金表等を客に見やすいように備えること
  • その他、注文前に料金表等を客に見やすいように示すこと

年少者の立入禁止の表示

大阪府風俗環境浄化協会18禁ステッカー

麻雀店営業者は、18歳未満の者がその営業所に立ち入ってはならない旨を営業所の入口に表示する必要があります。

遊技料金等の規制

麻雀店営業者は、営業に使用する麻雀台(雀卓)が「全自動式」であるか「全自動式以外」であるかによって、それぞれ下表の上限額を超えて遊技料金を設定することができません。

全自動式全自動式以外
客1人あたりの時間を基準に金額を決める場合600円+税/時530円+税/時
台1台につき時間を基準にして金額を決める場合2,400円+税/時2,000円+税/時

禁止行為等

麻雀店営業者は、以下の行為を行うことが禁止されています。禁止行為については違反者に対する罰則が前述した「遵守行為」の違反者に対するものよりも厳しいものが設定されています。

  • 営業に関し客引きをすること
  • 営業に関し客引きをするため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと
  • 営業所で18歳未満の者に客の接待をさせること
  • 営業所で午後10時から翌日の午前6時までの時間において18歳未満の者を客に接する業務に従事させること
  • 18歳未満の者を営業所に客として立ち入らせること
  • 営業所で20歳未満の者に酒類又はたばこを提供すること

賞品提供の禁止

麻雀店においては、金品を賭けることはもちろんのこと、パチンコ店とは異なり、遊戯の結果に応じて客に景品を提供することが一切認められていません。 むしろ麻雀店営業者は、客が金品を賭けることが無いように目を光らせる必要があります。

営業所の管理者

風俗営業者は、その営業所ごとに、営業所における業務の実施を統括管理する者のうちから、管理者1人を選任する必要があります。また、管理者として選任した者が退職等の理由により欠けたときは、その日から14日以内に新たな管理者を選任する必要があります。
なお、風俗営業者は、公安委員会から管理者について講習を行う旨の通知を受けたときは、管理者に講習を受けさせる必要があります。

風俗営業許可申請サポート

風俗営業は法令や条例の規制をダイレクトに被る営業形態です。規制は各市区町村条例に及んでいることも多いため、市区町村によっては都道府県条例よりもさらに厳しい条例(いわゆる上乗せ条例)が施行されている地域も存在します。

このように想定外の落とし穴にはまってしまうこともあるため、風俗営業の見切り発車は非常にリスクの大きい行為です。知人の風俗営業者が色々と入れ知恵してくれたとしても、それがその時期その地域その営業形態にすべて合致する正しい情報とは限りません。いずれにせよ風俗営業をはじめようとする際は、所轄の警察署や風営法に精通した行政書士に相談することを強くお薦めします。

弊所では、全国各地において、風俗営業許可申請の代行を承っています。事前調査、書類作成、関係各所とのやり取り及び書類提出に至るまで、まるっとフルサポートさせていただいています。また、弊所は「話しの分かる行政書士事務所」として、さまざまな事情をくんだ上での柔軟な対応を心がけています。札幌市内で風俗営業許可を取得する際は、どうぞ弊所まで安心してご相談ください。

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