静岡で深夜酒類提供飲食店営業をはじめるには│格安(許可取得)代行サポートあり

浜松駅前の夜景

弊所において最も取扱いの多い手続きが深夜酒類提供飲食店の営業開始に関するものです。大体週のうち平日のいずれかは、どこかの警察署で私の姿を確認することができるのではないかと思います。

関西圏をはじめ、さまざまな地域で手続きに携(たずさ)わってきましたが、深夜にお酒を提供する飲食店を規制する風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、風営法)を実務上運用するために制定される各自治体の条例は、地域性を色濃く反映しているため、地域ごとに手続きの難易度や煩(わずら)わしさに違いが存在するように感じています。東海圏における手続きの代行も多く承ってきましたが、やはりそこには独自の風土やルールがあることを確信しています。

そこで本稿では、これから静岡県内でバーやスナックなどの深夜営業を始めようとされる皆さまに向けて、深夜酒類提供飲食店営業を開始するにあたり必要となる手続きについて詳しく解説していきたいと思います。

本稿最下段には、静岡県内における深夜酒類提供飲食店を対象とした手続きを格安でサポートするプランを提示させていただいていますので、最後までご覧いただければ幸いです。

深夜営業とは

東静岡駅周辺の夜景

深夜営業とは、まんま深夜に営業を行うお店のことを指します。静岡県では深夜0時から早朝6時までの時間を深夜帯としているので、この間に開いているお店は、どのようなサービスを提供するお店であっても深夜営業店ということになります。

風営法では、深夜営業を行う飲食店を「深夜営業飲食店」、このうち酒類をメインに提供する飲食店を「深夜酒類提供営業飲食店」として区分しています。

わざわざこのように「深夜酒類提供営業飲食店」を区分して規制しているのは、飲酒による歓楽的な雰囲気に起因するトラブルを未然に防ぐことを目的としているからです。

なお、あまり知られてはいませんが、営業所の構造や設備を基準に適合させる必要があるなど、酒類を提供しない深夜営業飲食店も実は風営法の適用を受けています。(ただし、後述する届出の義務はありません。)

風俗営業との関連

シャンパンタワー

お酒を提供するお店でよく問題となるのが、キャバクラやホストクラブのような社交飲食店との兼ね合いです。絶対的な違いはこれらのお店が「接待」を提供する「風俗営業」(1号営業)であるという点にあります。

何だか線引きが怪しいお店があることはありますが、風俗営業に該当してしまうと深夜帯での営業が行えなくなるので、そのメリットデメリットは下表を参考にしながら、当初からしっかりと把握して選択するようにしてください。

営業手続き営業時間接待
お酒メインのお店
(深夜営業なし)
飲食店営業許可のみ0〜6時は営業不可
お酒メインのお店(深夜営業あり)飲食店営業許可

深夜営業の届出
一日中
社交飲食店飲食店営業許可

風俗営業許可
0〜6時は営業不可
食事メインのお店飲食店営業許可のみ一日中

付け加えると、風俗営業は何も社交飲食店(1号営業)に限られているわけではありません。たとえばめっちゃ暗いバーは「低照度飲食店」(2号営業)、めっちゃ狭い個室のある飲食店は「区画席飲食店」(3号営業)、雀荘バーは「まあじゃん屋」(4号営業)、めっちゃゲームマシンを置いている施設は「アミューズメント施設」(5号営業)となります。

以下に風俗営業の5形態を掲載するので、ご自身が目指す飲食店がいずれにも該当しないことをしっかりと確認してから先にお進みください。

1号営業キャバレー、待合、料理店、カフェその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業キャバクラ、ラウンジ、ホストクラブ
2号営業喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計った営業所内の照度を10ルクス以下として営むもの低照度飲食店
3号営業喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5㎡以下である客席を設けて営むもの区画席飲食店
4号営業まあじゃん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業雀荘、ぱちんこ店
5号営業スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業ゲームセンター、アミューズメント施設

特定遊興飲食店営業との関連

風営法では、ナイトクラブその他設備を設けて客に遊興をさせる深夜酒類提供飲食店を特定遊興飲食店営業として取り扱い、深夜酒類提供飲食店とも風俗営業とも異なる規制の対象としています。

この条件を満たす営業であれば、ナイトクラブ、DJクラブ、スポーツバー、ライブハウス、ショーパブなど、営業形態の別を問わず特定遊興飲食店に該当し、営業をはじめようとするときは、公安委員会(警察)からの許可が必要となります。

ポイントは深夜帯に「遊興」をさせているかどうかであり、客に遊興をさせる設備のある店舗であっても、お酒を提供しない店舗であったり、そもそも深夜帯に営業を行わない飲食店であれば、この規制の対象からは除外されることとなります。

静岡県においては、一部の繁華街や観光地においてのみ営業することが許容されているため、特定遊興飲食店営業に該当するかどうかについては、事前にしっかりと確認するようにしてください。

深夜酒類提供飲食店営業開始届

BARのネオンサイン

深夜酒類提供飲食店営業を開始するためには、営業開始の10日前までに、営業所所在地を管轄する警察署を通じて静岡県公安委員会に深夜酒類提供飲食店営業開始届を提出する必要があります。

時折この手続きを「許可申請」だと思い込んでおられる方もいらっしゃいますが、厳密には「届出」であり、届出義務者の一方的な意思表示で手続きは完結します。このため、キャバクラ等の風俗営業許可申請のように2か月近くも審査期間を要することはなく、届出さえ行えば規定どおり10日後には深夜営業を開始することができるようになります。

ただし、適当な届出内容であったり基準に適合していない場合には届出は受理されませんので、手続き自体はしっかりとこなす必要があります。

設備の要件

  • 客室の床面積は9.5㎡以上確保すること
  • 客室には見通しを妨げるものを設置しないこと
  • 客室部分を施錠しないこと
  • 公序良俗に反する広告、写真、装飾を設置しないこと
  • 店内の照明は照度20ルクス以上であること
  • 条例で定められた数値以上の騒音や振動を発しないこと
面積要件について

9.5㎡以上という面積要件がありますが、これは例えば客室を複数設けるような場合に適用される条件です。したがって、カウンターだけが設置されている狭い単室構造のお店であれば、特にこの条件は問題となりません。ただし、5㎡以下の狭い個室を設置すると風俗営業の「3号営業」に該当してしまうため注意が必要になります。

客室の見通しについて

おおむね100cmを超える高さの設備を客室に設置することは、見通しを妨げるおそれがあるものとして認められていません。平たく言えば「見えないところでヤンチャしないように」するための規制です。

調光器について
調光器

バータイプの居抜物件では当たり前のように設置している調光器(スライダックス)ですが、深夜営業飲食店に調光器を設置することは認められていません。何度か指摘を受けて改修したことがあるので、この点は十分にご留意ください。

調光器の改修について
カラオケの規制について

静岡県では、風営法施行条例のほか、静岡県生活環境の保全等に関する条例により、午後10時から翌日午前6時までの間の深夜営業騒音規制が設けられています。また、午後10時までの使用であっても、カラオケ装置など音響機器の音量について騒音の規制基準が適用されているため注意が必要になります。

深夜営業騒音の規制について

深夜酒類提供飲食店営業の禁止区域

風営法を県内で運用するための風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例(PDF:481KB)では、都市計画法上の「用途地域」を基準として深夜酒類提供飲食店営業の場所的規制を行っています。

用途地域とは、住居、商業、工業など市街地における用途の混在を防ぐことを目的として各自治体が設定する地域区分ですが、静岡県の場合、以下の用途地域内において深夜酒類提供飲食店営業を行うことができません。

  • 第1種低層住居専用地域
  • 第2種低層住居専用地域
  • 第1種中高層住居専用地域
  • 第2種中高層住居専用地域
  • 第1種住居地域
  • 第2種住居地域
  • 田園住居地域

上記のように住宅街(住居集合地域)を想定した地域では、深夜酒類提供飲食店営業を営むことは禁止されています。通常深夜酒類提供飲食店営業を行うことが認められる地域は、以下のような繁華街や工業地帯を想定した地域です。

したがって、賃貸物件の情報欄に「○○住居地域」の記載がある物件を使用して深夜酒類提供飲食店営業を行うことはできません。(一部地域を除く)

  • 近隣商業地域
  • 準工業地域
  • 工業地域
  • 工業専用地域
  • 無指定地域

また、以下に該当する地域については、住居が多数集合し、住居以外の用途に供される土地が少ない地域であることから、上記の地域に該当する区域であっても、深夜酒類提供飲食店営業を行うことができません。

沼津市馬込、獅子浜、江ノ浦及び多比の都市計画法第7条第1項の市街化調整区域のうち、一般国道414号線の道路の区域の周囲30mの区域内
富士市中之郷字小池のうち、市道富士川中之郷線、市道幸町小池線及び高速自動車国道東海自動車道に囲まれた区域内
中野台1丁目、中野台2丁目、北松野字中野、北松野字浅間林269番1、270番1、271番3、271番4、272番4、273番2、297番2、297番5、297番8から297番14まで、297番16、301番4、301番11から301番16まで、310番1から310番29まで、310番36、310番39から310番42まで、311番3、311番4、315番1、315番2、316番1、316番5、316番6、316番8、317番1から317番3まで、318番3、324番6、324番10、324番11及び324番14並びに北松野字沖田1,862番4から1,862番26まで、1,887番4、1,909番1、1,910番1、1,910番3、1,910番5、1,911番2、1,911番3、1,912番1から1,912番3まで及び1,913番1
南松野字中野2,424番1、2,424番2、2,427番3、2,436番3から2,436番6まで、2,438番2から2,438番4まで、2,441番5、2,441番6、2,442番2、2,446番1から2,446番5まで、2,449番、2,450番、2,452番1、2,452番2、2,455番、2,456番、2,457番1から2,457番5まで、2,458番1、2,458番2、2,459番1、2,459番2、2,459番4、2,459番7、2,459番8、2,461番7、2,462番2、2,463番2、2,464番及び2,520番8
富士宮市貫戸字両替山、山本字長峰、青木字西野山、外神字河原上、星山字上ノ原、星山字坊地及び下羽鮒字小平野
静岡市清水区蒲原東及び蒲原新栄
静岡市駿河区緑ヶ丘1,250番1、1,253番1から1,253番8まで、1,253番10から1,253番48まで、1,253番51から1,253番80まで、1253番82から1,253番87まで、1,253番89及び1,253番90
中原字東蛭子宮531番5から531番40まで及び551番5から551番16まで
富士見台一丁目153番6から153番32まで、153番35から153番56まで、153番61、153番62、176番1から176番28まで、176番30、176番32から176番47まで、176番49、176番50、176番52から176番54まで、176番57から176番71まで及び176番73から176番82まで
富士見台二丁目177番2から177番14まで、177番21、178番1から178番20まで、179番1から179番22まで、182番1から182番54まで、192番5、192番6、234番3、234番5、234番7、234番9から234番17まで、234番19、234番20及び249番1から249番7まで
浜松市中区佐鳴台三丁目、佐鳴台四丁目、佐鳴台五丁目及び佐鳴台六丁目のうち、近隣商業地域
浜松市西区湖東町字気賀谷及び湖東町字東原
 大人見町字向イ山、古人見町字アヘカヤ、古人見町字向イ山及び古人見町字アベケヤ
浜松市南区高塚町1,554番、1,555番、1,556番、1,557番1から1,557番3まで、1,558番、1,559番、1,560番、1,561番、1,562番1、1,562番2、1,563番1、1,563番3、1,563番4、1,565番、1,566番、1,567番、1,568番、1,569番、1,570番、1,571番、1,572番1、1,572番3、1,572番5、1,573番1、1,573番2、1,574番、1,575番1から1,575番5まで、1,577番1、1,578番1、1,579番1から1,579番5まで、1,580番1、1,580番2、1,581番、1,582番、1,583番、1,584番1から1,584番5まで、1,585番1、1,586番1から1,586番3まで、1,587番1から1,587番4まで、1,593番1、1,594番1、1,595番1、1,599番、1,604番1,1,605番1、1,606番1、1,606番2、1,607番1から1,607番5まで、1,608番1、1,608番2、1,609番1、1,609番2、1,610番1、1,610番2、1,611番1、1,611番2、1,612番1、1,612番2、1,613番1、1,613番2、1,614番1、1,614番2、1,615番1、1,615番2、1,616番1、1,616番2、1,617番、1,618番、1,619番1、1,619番3、1,620番、1,621番、1,622番、1,623番1、1,623番2、1,624番1、1,624番2、1,625番、1,626番、1,627番、1,628番、1,629番、1,630番、1,631番、1,632番1、1,632番2、1,633番1、1,633番2、1,634番1、1,634番2、1,635番1、1,635番2、1,636番1、1,636番2、1,637番1、1,637番2、1,638番1から1,638番5まで、1,639番、1,640番、1,641番、1,642番1、1,642番2、1,643番1、1,643番2、1,644番1、1,644番2、1,645番、1,646番1、1,646番2、1,647番、1,648番、1,649番、1,650番、1,651番、1,652番、1,653番、1,654番、1,655番、1,656番、1,657番、1,658番、1,659番、1,660番、1,661番、1,662番、1,663番、1,664番、1,665番、1,666番、1,667番、1,668番、1,669番、1,670番、1,671番、1,672番、1,673番、1,674番1、1,674番2、1,675番1から1,675番7まで、1,676番1から1,676番4まで、1,679番1、1,680番1、1,681番1、1,682番1から1,682番3まで、1,683番1、1,685番1、1,686番1、1,687番、1,688番、1,689番、1,690番、1,691番、1,692番、1,693番、1,694番、1,695番、1,696番、1,697番1、1,697番2、1,698番1、1,698番2、1,699番1から1,699番5まで、1,700番1、1,701番1、1,702番1、1,702番2、1,707番1、1,709番1から1,709番4まで、1,711番1、1,712番1、1,713番、1,714番、1,715番、1,716番、1,717番1から1,717番3まで、1,718番1、1,719番1、1,720番1、1,721番1から1,721番8まで、1,726番1から1,726番3まで、1,728番1、1,729番1、1,730番、1,731番1から1,731番3まで、1,732番、1,733番、1,734番、1,735番、1,736番、1,737番、1,738番、1,739番、1,740番、1,741番、1,742番、1,752番1、1,752番2、1,753番1、1,753番2、1,754番1、1,754番2、1,755番1、1,755番2、1,756番1、1,756番2、1,757番1から1,757番5まで、1,758番1から1,758番3まで、1,759番1、1,759番2、1,760番1、1,760番2、1,761番1から1,761番3まで、1,778番1、1,778番2、1,779番、1,780番1、1,780番2、1,781番1、1,781番2、1,782番1から1,782番3まで、1,783番1、1,783番2、1,784番、1,785番、1,786番、1,787番、1,788番1から1,788番8まで、1,788番10から1,788番41まで、1,788番43、1,788番45から1,788番48まで、1,788番50から1,788番98まで、1,788番100から1,788番141まで、1,788番143から1,788番148まで、1,788番150から1,788番198まで、1,788番200から1,788番205まで、1,799番1、1,799番2、1,800番、1,801番1、1,801番2、1,802番、1,803番1、1,803番2、1,804番1、1,804番2、1,805番1、1,805番2、1,806番1から1,806番6まで、1,824番、1,825番、1,826番1、1,826番2、1,827番1、1,827番2、1,828番、1,829番、1,852番1から1,852番6まで、1,853番1、1,853番2、1,854番1、1,854番2、1,855番1、1,855番2、1,856番1、1,856番2、1,857番1、1,857番2、1,882番、1,883番1、1,883番2、1,884番1から1,884番3まで、1,885番1、1,885番2、1,886番1、1,886番2、1,887番1、1,887番2、1,963番1、1,963番2、1,964番1、1,964番2、1,965番1、1,965番2、1,966番、1,967番1から1,967番4まで、1,968番1から1,968番3まで、1,969番1、1,969番2、1,970番1、1,970番2、1,994番1、1,994番2、1,995番1、1,995番2、1,996番1から1,996番3まで、1,997番、1,998番1、1,998番2、2,069番1、2,069番2、2,070番、2,071番1、2,071番2、2,072番1、2,072番2、2,074番1から2,074番5まで、2,090番、2,091番、2,092番、2,093番、2,094番1から2,094番6まで、2,095番1、2,095番2、2,096番1、2,096番2、2,114番、2,115番1、2,115番2、2,116番1、2,116番2、2,117番、2,118番、2,119番、2,139番1、2,139番2、2,140番1、2,140番2、2,141番1、2,141番2、2,142番1、2,142番2、2,143番、2,144番1、2,144番2、2,162番、2,163番1、2,163番2、2,164番1、2,164番2、2,165番、2,166番、2,173番1から2,173番7まで、2,174番、2,175番、2,176番、2,177番1、2,177番2、2,178番1、2,178番2、2,179番、2,180番1、2,180番2、2,181番、2,182番、2,183番1から2,183番3まで、2,183番5、2,183番6、2,184番1、2,185番1から2,185番3まで、2,186番1、2,187番1、2,188番1、2,189番1、2,190番1、2,191番1、2,192番1、2,193番1、2,193番2、2,194番1、2,194番3、2,195番1、2,208番1から2,208番3まで、2,209番1から2,209番3まで、2,210番1、2,210番2、2,211番1、2,211番2、2,212番1から2,212番8まで、2,213番1から2,213番3まで、2,214番1から2,214番3まで、2,215番1、2,215番2、2,216番1から2,216番3まで、2,217番1、2,217番3から2,217番5まで、2,218番1、2,219番1、2,220番1、2,221番1、2,222番1、2,223番、2,224番、2,225番、2,226番1、2,226番3、2,226番4、2,227番1、2,227番2、2,228番、2,229番1、2,229番2、2,230番1から2,230番6まで、2,231番1、2,231番2、2,231番4、2,232番、2,233番、2,234番1から2,234番4まで、2,234番7、2,234番9、2,234番10、2,235番1から2,235番3まで、2,236番1、2,236番2、2,237番1から2,237番3まで、2,238番1から2,238番4まで、2,239番、2,240番、2,241番、2,242番1、2,243番1、2,243番3から2,243番5まで、2,244番1から2,244番3まで、2,245番、2,246番1から2,246番3まで、2,247番2、2,248番1から2,248番10まで、2,249番1、2,249番2、2,250番1から2,250番4まで、2,251番1から2,251番4まで、2,252番1から2,252番3まで、2,253番1から2,253番6まで、2,254番1、2,254番2、2,255番1、2,255番2、2,256番1から2,256番3まで、2,257番1から2,257番4まで、2,258番1から2,258番3まで、2,259番1から2,259番3まで、2,260番1から2,260番3まで及び4,100番
浜松市浜北区寺島字西南崎、寺島字大南崎及び寺島字東南崎の区域並びに寺島字南崎のうち、市道寺島19号線西側の区域内
県道二俣浜松線、市道八幡団地4号線及び市道上善地八幡団地線に囲まれた区域内並びにその周囲30mの区域内
県道二俣浜松線、市道上善地八幡団地線及び市道八幡団地15号線に囲まれた区域内並びにその周囲30mの区域内

ただし、以下の地域に該当する第1種住居地域第2種住居地域及び準住居地域では、例外的に深夜酒類提供飲食店営業を行うことが認められています。

下田市三丁目(富士箱根伊豆国立公園内の第2種特別地域を除く)
蓮台寺字山崎
柿崎のうち、字武山、字間戸山、字間戸浜、字梨ノ木、字西ノ久保、字高磯、字高浜及び字庇潟
伊豆市修善寺金付免、修善寺上り山田、修善寺杉原、修善寺神戸、修善寺中尾、修善寺温泉場、修善寺小坂、修善寺久保、修善寺小山、修善寺白井田、修善寺白井、修善寺天臺、修善寺皇子ケ原、修善寺廣瀬及び修善寺田澤
伊豆の国市大仁一般国道136号線の区域の周囲30mの区域内
伊東市全域
熱海市下多賀字風越、下多賀字浜田、下多賀字池田、下多賀字新釜、下多賀字仁多田及び下多賀字二本松のうち、一般国道135号線と市道下多賀中野本線に囲まれた区域内
沼津市大岡、岡一色、岡宮及び足高のうち、県道沼津インター線の道路の区域の周囲30mの区域内
御殿場市茱萸沢、萩原、西田中及び川島田の一般国道246号線の道路の区域の周囲30mの区域のうち、一般国道138号線から県道富士御殿場線までの間
富士宮市外神、宮原及び万野原新田のうち、一般国道139号線の道路の区域の周囲30mの区域内
宮原及び外神のうち、県道朝霧富士宮線の道路の区域の周囲30mの区域内
静岡市清水区八坂北一丁目、八坂東一丁目、八坂東二丁目、八坂町及び西久保のうち、一般国道1号線静清バイパスの道路の区域の周囲50mの区域内
藤枝市一般国道1号線の道路の区域の周囲30mの区域内(岡部町青羽根、岡部町入野、岡部町内谷、岡部町岡部、岡部町桂島、岡部町子持坂、岡部町玉取、岡部町殿、岡部町新舟、岡部町野田沢、岡部町羽佐間、岡部町宮島、岡部町三輪及び岡部町村良を除く)
島田市一般国道1号線の1級河川大津谷川と県道島田金谷線交差点までの間及び県道島田金谷線の一般国道1号線交差点と県道島田川根線交差点までの間の道路の区域の周囲30mの区域内
袋井市県道磐田袋井線、県道袋井春野線及び市道山梨浅羽線の道路の区域の周囲30mの区域内
磐田市福田一般国道150号線、県道磐田福田線、市道中島高島線及び市道中川通りの道路の区域の周囲30mの区域内
浜松市中区一般国道152号線、市道有玉高林線、市道田町高林線及び市道中野町三方原線並びに2級河川馬込川に囲まれた高林一丁目、高林四丁目、高林五丁目、曳馬五丁目、曳馬六丁目、上島一丁目、上島二丁目及び上島五丁目のうち、一般国道152号線、市道有玉高林線及び市道田町高林線の道路の区域の周囲30mの区域内
浜松市東区原島町、天王町、市野町及び上西町のうち、県道天竜浜松線の道路の区域の周囲30mの区域内
湖西市新居町新居のうち、市道新居弁天線、市道新居153号線及び市道向島弁天線に囲まれた区域内
函南町大土肥、間宮及び仁田のうち、県道熱海函南線の道路の区域の周囲30mの区域のうち、一般国道136号線から県道函南停車場反射炉線までの間

上記以外の第1種住居地域第2種住居地域及び準住居地域であっても、近隣商業地域又は商業地域に隣接し、かつ、近隣商業地域又は商業地域が営業所の敷地の過半を超える場合にあっては、その境界線から40m以内の営業所の敷地の地域について深夜酒類提供飲食店営業を行うことが認められています。

ただし、第1種住居地域等と近隣商業地域又は商業地域との境界線上に接して、第1種住居地域等、近隣商業地域及び商業地域を除く地域が営業所の敷地に含まれる場合を除きます。

必要となる書類

  • 深夜酒類提供飲食店営業届出書
  • 営業方法
  • 各種図面
    • 周辺図
    • 店舗内平面図
    • 店舗があるフロア平面図
    • 客席配置図
    • 客席求積図
    • 照明及び音響配置図
  • 飲食店営業許可証
  • メニュー
  • 賃貸借契約書(テナントの場合)
  • 賃貸人の深夜営業に対する承諾書
  • 住民票(本籍記載、法人の場合は役員すべて)
  • 定款(法人の場合)
  • 法人登記簿謄本
  • その他管轄警察署で求められた書類

肝となるのは添付図面の作成です。大体の方がこの部分で心を折られて駆け込んで来られます。以下に書類作成上のポイントとともに添付図面の作成方法についてご案内していますので、確認していただいた上、心折られましたらぜひご連絡ください。笑

届出先(管轄警察署)

深夜酒類提供飲食店営業の届出は、営業所所在地を管轄する警察署の生活安全課を窓口として静岡県公安委員会に対して行います。営業所の所在地と窓口となる警察署の関係は以下のとおりになります。

名称位置管轄区域
下田警察署〒415-8528
静岡県下田市東中7-8
下田市、賀茂郡
伊豆中央警察署〒410-2323
静岡県伊豆の国市大仁680-1
伊豆の国市、伊豆市
三島警察署〒411-0801
静岡県三島市谷田194-1
三島市、田方郡
伊東警察署〒414-8543
静岡県伊東市竹の台2-26
伊東市
熱海警察署〒413-0017
静岡県熱海市福道町3-19
熱海市
沼津警察署〒410-8508
静岡県沼津市平町19-11
沼津市、駿東郡清水町
裾野警察署〒410-1197
静岡県裾野市平松620-1
裾野市、駿東郡長泉町
御殿場警察署〒412-0004
静岡県御殿場市北久原439-2
御殿場市、駿東郡小山町
富士警察署〒417-8566
静岡県富士市八代町3-55
富士市
富士宮警察署〒418-0062
静岡県富士宮市城北町160
富士宮市
清水警察署〒424-0014
静岡県静岡市清水区天王南1-35
静岡市清水区
静岡中央警察署〒420-8620
静岡県静岡市葵区追手町6-1
静岡市葵区
静岡南警察署〒422-8578
静岡県静岡市駿河区富士見台1丁目5-10
静岡市駿河区
藤枝警察署〒426-0027
静岡県藤枝市緑町1丁目3-5
藤枝市
焼津警察署〒425-0055
静岡県焼津市道原723
焼津市
島田警察署〒427-0035
静岡県島田市向谷元町1212
島田市(静岡空港の区域を除く)、榛原郡川根本町
牧之原警察署〒421-0421
静岡県牧之原市細江2737
牧之原市、島田市のうち、静岡空港の区域、榛原郡吉田町
菊川警察署〒439-0031
静岡県菊川市加茂5889
菊川市、御前崎市
掛川警察署〒436-0086
静岡県掛川市宮脇1丁目1-1
掛川市
袋井警察署〒437-8585
静岡県袋井市新屋2丁目4-5
袋井市、周智郡
磐田警察署〒438-0811
静岡県磐田市一言2533-4
磐田市
天竜警察署〒431-3311
静岡県浜松市天竜区二俣町阿蔵8-3
浜松市天竜区
浜北警察署〒434-0042
静岡県浜松市浜北区小松3218
浜松市浜北区
浜松東警察署〒430-0805
静岡県浜松市中区相生町14-10
浜松市中区(江東地区:浜松市中区のうち、相生町、木戸町、佐藤1~3丁目、天神町、富吉町、中島1~4丁目、中島町、名塚町、向宿1~3丁目、領家1~3丁目)、浜松市東区、浜松市南区
浜松中央警察署〒430-0906
静岡県浜松市中区住吉5丁目28-1
浜松市中区(江東地区を除く)
浜松西警察署〒431-1112
静岡県浜松市西区大人見町3452-1
浜松市西区
細江警察署〒431-1305
静岡県浜松市北区細江町気賀4640
浜松市北区
湖西警察署〒431-0442
静岡県湖西市古見1035-1
湖西市

なお、届出が完了したからといって飲食店営業許可書のような証書が交付されるわけではありません。もちろん警察のデータベースには登録されているので問題ありませんが、公に証明するものとして、届出書の副本に担当者から受理印を押印してもらったものを保管することをお薦めいたします。

警察署員による現地確認

浜松中央警察署

皆さまがよく気にされているのが警察による立入検査があるのかないのかという点です。厳密に言えば「立入検査」ではなく「現地確認」という作業になりますが、届出者からすれば「立ち入られる」ことに違いはないので、何となくやきもきすることでしょう。

この点に関しては管轄ごとに対応のばらつきが見られますが、スタンスとして「疑義があれば」立入検査(現地確認)を行うというのが静岡県警の方針のようです。

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