東京都の特定遊興飲食店営業許可申請について│ナイトクラブ・ライブハウス等

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、風営法)では、ナイトクラブその他設備を設けて客に遊興をさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(客に酒類を提供して営むものに限る)で、午前6時後翌日の午前0時前の時間においてのみ営むもの以外のもの(風俗営業に該当するものを除く)を特定遊興飲食店営業と定義しています。

この条件を満たす営業であれば、スポーツバー、ナイトクラブ、ライブハウス、ショーパブなど、営業形態の別を問わず特定遊興飲食店営業に該当し、これをはじめようとするときは都道府県公安委員会(警察)からの許可が必要となります。

他方、風営法では規制内容や手続きの重要部分を都道府県条例に委任していることから、特定遊興飲食店営業に係る規制の厳しさや手続きの難易度は地域によって大きく異なることが特長です。

そこで本稿では、これから都内において特定遊興飲食店営業をはじめようとされる皆さまに向けて、特定遊興飲食店営業をはじめるにあたり必要となる基礎知識や許可の申請方法について詳しく解説していきたいと思います。

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特定遊興飲食店営業

特定遊興飲食店について、「ナイトクラブその他設備を設けて客に遊興をさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(客に酒類を提供して営むものに限る)で、午前6時後翌日の午前0時前の時間においてのみ営むもの以外のもの(風俗営業に該当するものを除く)」とお伝えしましたが、この回りくどい表現を分かりやすく分解すると、以下のとおり5つの条件を満たすものが特定遊興飲食店営業に該当することが分かります。

  1. 遊興設備を設けていること
  2. 客に遊興をさせること
  3. 客に酒類を提供すること
  4. 深夜帯に営業すること
  5. 風俗営業に該当しないものであること

そもそもこのような営業を規制する目的は、飲酒と遊興による享楽的な雰囲気が深夜まで及ぶことに起因するトラブルを未然に防止することにあるため、遊興設備を設置する店舗であっても、お酒を提供しない店舗であったり深夜帯に営業を行わない飲食店であればこの規制の対象からは除外されることとなります。

★ダンス営業と風営法

かつての風営法では、ダンス営業を「男女が享楽的に触れ合う場」として性風俗に近い文脈で捉えており、「接待飲食等営業(2号営業)」に区分して規制対象としていましたが、ヒップホップや社交ダンスが表現活動として広く認知され、中学校でダンスが必修化されるなど、もはや「不健全なもの」というレッテルが実態に合わなくなったことから、2016年(平成28年)の法改正で新たな枠組みの一環として定遊興飲食店営業に係る制度が創設されました。

遊興について

遊興とは、文字どおり「遊び興じさせること」を意味しますが、警察庁の通達(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準 :792KB)では、具体例としておもに以下の行為を遊興として明示しています。

  • 不特定の客にショー、ダンス、演芸その他の興行等を見せる行為
  • 不特定の客に歌手がその場で歌う歌、バンドの生演奏等を聴かせる行為
  • 客にダンスをさせる場所を設けるとともに、音楽や照明の演出等を行い、不特定の客にダンスをさせる行為
  • のど自慢大会等の遊戯、ゲーム、競技等に不特定の客を参加させる行為
  • カラオケ装置を設けるとともに、不特定の客に歌うことを勧奨し、不特定の客の歌に合わせて照明の演出、合いの手等を行い、又は不特定の客の歌を褒めはやす行為
  • バー等でスポーツ等の映像を不特定の客に見せるとともに、客に呼び掛けて応援等に参加させる行為
  • 上記のほか、営業者側の積極的な働き掛けにより不特定の客に遊び興じさせる行為

ポイントは、これらがすべて営業者側から積極的に働きかける行為であるという点にあります。そのため、単に店内で映像や音楽を流す行為や、店内にカラオケ機器を設置しているだけの状態であれば遊興には該当しません。

事業性について

「営利性」と「継続性」の両方を兼ねそろえるものが「営業」であるため、たとえば忘年会や結婚式の二次会のように非営利であることが明らかな催しや、サッカーのワールドカップのような短期間のイベントに併せて営業を行うことは、その他の条件に当てはまっていたとしても特定遊興飲食店営業には該当しません。

なお、ここで言う「短期間のイベント」とは、1回につき一晩のみ開催されるものであって、引き続き6ヶ月以上開催されないものとされています。

遊興させるための設備

遊興設備は、映像を流すモニター、カラオケ機器及びショーのためのステージなど、客に遊興をさせるものであれば広くこれに該当します。

とは言え遊興設備を設置しているのみでは特例遊興飲食店営業とは言えず、たとえばお酒を提供することを前提としないコンサートホールやスタジアムは、設備はあっても他の条件を満たしていないことから特定遊興飲食店営業には該当しません。

また、飲食のスペースと遊興のスペースとを明確に区画する構造を持つ施設で営む営業もやはり特定遊興飲食店営業とは言えません。

営業時間

原則として午前0時から午前6時までの間に営業を営むものが特定遊興飲食店営業に該当します。

そもそも午前0時までの営業については通常の飲食店営業許可の範疇で営業を営むことができるため、深夜営業を行わないライブハウスなどでお酒を提供していたとしても特定遊興飲食店営業の許可を取得する必要はありません。

ただし、午前5時から午前6時までの時間帯においては、都内全域について、特定遊興飲⾷店営業を行うことは禁止されています。

風俗営業と深夜酒類提供飲食店営業

客に遊興をさせない飲食店であっても、深夜帯に酒類をメインに提供する営業は深夜酒類提供飲食店に該当し、営業をはじめようとするときは、少なくともその10日前までに営業所所在地を管轄する警察署に対して届出を行う必要があります。

また、遊興をさせる対象が「不特定の客」であるものが特定遊興飲食店であり、「特定の客」を対象として遊興させるものは「接待」に該当し、特定遊興飲食店ではなく風俗営業の規制対象となります。

特定遊興飲食店営業許可

特定遊興飲食店営業を営もうとする者は、後述する許可要件をすべて満たした上で営業所を管轄する警察署を窓口として静岡県公安委員会に対して申請し、その許可を受ける必要があります。

大まかな手続きの流れは以下のとおりですが、そもそも飲食店であることから、特定遊興飲食店営業の許可申請にあたっては、飲食店営業許可を先立って取得することが前提条件となります。

  1. 物件の事前調査
  2. 物件の確定及び契約
  3. 内装工事
  4. 飲食店営業許可の申請
  5. 保健所による現地調査
  6. 飲食店営業許可の通知
  7. 警察との事前協議
  8. 特定遊興飲食店営業許可の申請
  9. 警察関係者による現地調査
  10. 審査(申請から約55日)
  11. 許可の通知

許可申請に必要となる書類

特定遊興飲食店営業の許可申請は、以下の書類を営業所所在地を管轄する警察署の生活安全課保安係の窓口に提出することにより行います。

また、特定遊興飲食店営業については申請前に事前協議を求められることが多いため、申請前にはその流れについて事前に確認の連絡を入れるようにしましょう。

  • 特定遊興飲食店営業許可申請書
  • 営業の方法を記載した書類
  • 営業所に係る賃貸借契約書
  • 営業所に係る使用承諾書
  • 営業所の建物に係る登記事項証明書
  • 営業所の平面図
  • 営業所の配置図
  • 営業所及び客室の求積図
  • 照明・音響・防音設備の配置図
  • 営業所の周囲の略図
  • 欠格事項に該当しない旨の誓約書(申請者・役員・管理者)
  • 誠実に業務を行う旨の誓約書(管理者)
  • 住民票の写し(申請者・役員・管理者)
  • 市区町村長の身分証明書(申請者・役員・管理者)
  • 定款(法人の場合)
  • 法人に係る登記事項証明書(法人の場合)
  • 株主名簿の写し(株式会社の場合)
  • 密接な関係を有する法人の名称等を記載した書面(法人であって密接な関係を有する法人がある場合)
  • 飲食店営業許可証の写し
  • 料金表・メニュー表の写し
  • 管理者の写真2枚(縦3.0cm、横2.4cm)

(※)弊所のサポートをご利用いただける場合、皆さまが準備されるのは赤文字で示した書類のみです。残りの書類はすべて弊所がそろえますのでご安心ください。

事前調査

後述するとおり、特定遊興飲食店営業許可を取得するためには、ヒトに関する要件(人的要件)、場所に関する要件(場所的要件)及び営業所の構造に関する要件(構造要件)のすべてを満たす必要があります。

特に営業所の所在地は重要な要素であり、良物件と見込んで契約したところ、その場所が営業禁止区域であったということもそう珍しいことではありません。(不動産業者は風営法の規制についてあまり詳しくはありません。)

このような不測の事態を回避するため、まずは営業所を設置する場所が特定遊興飲食店営業を行うことができる区域に該当するかどうかをしっかりと確認し、慎重に物件を選択するようにしてください。

飲食店営業許可

そもそもが飲食店であることから、特定遊興飲食店営業の許可申請にあたっては、これに先立って食品衛生法上の営業許可を取得する必要があります。

飲食店営業許可の申請後は保健所による現場調査がありますが、たとえOKが出たとしても許可証の交付までに数日から2週間程度の期間を要するため、飲食店営業許可の申請から始めるときはこの期間を踏まえた上で計画を進めるようにしましょう。

また、缶チューハイや瓶ビール等開栓しないままの酒類を直接販売しようとするときは酒類販売業免許が必要になるときがあるため注意が必要です。

添付する図面については相応に精度の高いものを要求されるため、大多数の方がまず図面作成の段階でつまづかれます。物件管理会社が準備する簡易的な図面では不足し、建築士が作成する図面とも趣旨が異なることから、不慣れな方が一連の作業の中で最も苦心する工程となることは間違いありません。

適切な図面が提出されなければ審査はいつまで経っても進捗しないため、少しでも早く営業を開始するためには、行政書士等の専門家を入れるなどの対策を検討するようにしてください。

申請後の流れ

申請後、約2〜4週間ほどで警察担当者による実査(立入検査)があり、図面をもとにして店舗の構造の確認が行われます。この実査はどの都道府県も非常に手厳しく、測量した図面に0.5cm程の違いがあるなど申請内容に不備があれば再提出や再検査を求められます。

申請書類に不備がなく、又は補正を完了した後は書類が警察署と警察本部とを往復し、申請から約2か月前後の期間を経て許可証と管理者証が交付されます。

許可の要件

特定遊興飲食店営業は、これを営む上で騒音や酔客による迷惑行為といったトラブルが発生しやすく、歓楽的な雰囲気が青少年に悪影響を及ぼす可能性も否定できません。

風営法ではこれらの懸念点を営業開始時点で最大限排除するため、営業に関与する人(人的要件)、営業所を設置する場所(場所的要件)及び店舗の構造(構造要件)の3つの観点から厳しい要件を設け、これらをすべて満たすものについてのみ許可を付与することを規定しています。

特に場所に係る営業の可否については簡易的な外部情報だけでは判断が難しいことから、できる限り多くの情報を集めるなど事前調査が不可欠となります。

人的要件

犯罪傾向がある人物や反社会的勢力とつながりのある人物等、適格性を欠く人物を営業に関与させることは好ましくないことから、以下のいずれかの事由に該当する者については、特定遊興飲食店営業許可を受けることはできません。

  1. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  2. 1年以上の拘禁刑に処せられ、又は一定の罪を犯して1年未満の拘禁刑若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
  3. 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれのある者
  4. アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
  5. 心身の故障により風俗営業の業務を適正に実施することができない者
  6. 風俗営業等の許可を取り消されて5年を経過しない者
  7. 風俗営業等の許可を受けようとする者と密接な関係を有する法人が風俗営業等の許可を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過しない者である者
  8. 風俗営業等の取消処分に係る聴聞期日が公示された日からその処分を決定する日までの間、又は警察職員による立入りが行われた日から風俗営業等の許可取消処分に係る聴聞決定予定日までの間に許可証の返納をした者(相当な理由がある者を除く)でその返納の日から起算して5年を経過しない者
  9. 風俗営業等の取消処分に係る聴聞期日が公示された日からその処分を決定する日までの間、又は警察職員による立入りが行われた日から風俗営業等の許可取消処分に係る聴聞決定予定日までの間に合併により消滅した法人若しくは許可証の返納をした法人(相当な理由がある者を除く)がその消滅又は返納の日から起算して5年を経過しないとき、その公示日又は立入りが行われた日前60日以内に役員であった者
  10. 風俗営業等の取消処分に係る聴聞期日が公示された日からその処分を決定する日までの間、又は警察職員による立入りが行われた日から風俗営業等の許可取消処分に係る聴聞決定予定日までの間に、分割によりその聴聞又は立入りに係る風俗営業等を承継させ、若しくはその風俗営業等以外の風俗営業等を承継した法人(相当な理由がある者を除く)でその分割の日から起算して5年を経過しないもの、若しくはこれら法人の取消処分に係る聴聞期日が公示された日又は立入りが行われた日前60日以内に役員であった者
  11. 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者
  12. 法人でその役員のうちに第1から6まで又は8から10までのいずれかに該当する者がある者
  13. 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれのある者が出資、融資、取引その他の関係を通じてその事業活動に支配的な影響力を有する者

管理者の選任

特定遊興飲食店営業者は、営業所ごとに、営業所における業務の実施を統括管理する者のうちから、営業所における業務の適正な実施を確保するため必要な業務を行う者として、管理者1人を選任する必要があります。

営業者自らが営業所内における業務の実施を直接統括管理する場合には、営業者が自らを管理者として選任すればよく、他に管理者を選任する必要はありません。

また、管理者は複数の営業所の管理者を兼任することはできず、その営業所に常勤して管理者の業務に従事しうる状態にあることが原則ですが、2つの営業所が接着しており、双方を同時に統括管理し管理者の業務を適正に行い得る場合にあっては、2つの営業所の管理者を同一人とすることが認められます。

なお、このように重要なポジションであることから管理者には営業者の欠格事由に準ずる欠格事由があり、さらに管理者の現住所があまりに遠方であるとき(片道おおむね2時間以内で通勤することが困難な場合)は、警察から「待った」が入ることがあります。

外国人の取扱い

外国人が申請者(法人の場合は役員)又は管理者になろうとするときは、以下の在留資格のいずれかを有する者についてのみこれが認められています。

  • 日本人の配偶者等
  • 永住者、特別永住者、永住者の配偶者等
  • 定住者
  • 経営・管理

場所的要件

特定遊興飲食店営業の営業所設置許容地域は都道府県条例において告示されており、特定遊興飲食店営業の営業所は、条例に定められた地域内においてのみこれを設置することが許容されています。

東京都の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例(以下、条例)に定める場所的要件は複雑で、①商業地域のうち規則で定める地域又は②東京都公安委員会が政令の基準に照らし相当と認め規則で定める地域であって、③住居集合地域又は住居集合地域からの距離が20m以下の区域(その区域が風俗営業等密集地域に該当する場合にあっては、幹線道路の各側端から外側50m以下の区域を除く)に当たらず、かつ、④病院、診療所、助産施設、乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設並びに保育所及び幼保連携型認定こども園(午前0時から午前6時までの時間において児童が利用することのできる施設に限る)の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む)の周囲100mを超える位置にあることを求められます。

①商業地域のうち規則で定める地域

区・市町名 (五十音順)
千代田区飯田橋一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、岩本町一丁目、同二丁目、同三丁目、内神田一丁目、同二丁目、同三丁目、大手町二丁目、鍛冶町一丁目、同二丁目、神田相生町、神田淡路町一丁目、同二丁目、神田和泉町、神田岩本町、神田小川町一丁目、同二丁目、同三丁目、神田鍛冶町三丁目、神田北乗物町、神田紺屋町、神田佐久間河岸、神田佐久間町一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、神田神保町一丁目、同二丁目、同三丁目、神田須田町一丁目、同二丁目、神田駿河台一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、神田多町二丁目、神田司町二丁目、神田富山町、神田錦町一丁目、同二丁目、同三丁目、神田西福田町、神田練塀町、神田花岡町、神田東紺屋町、神田東松下町、神田平河町、神田松永町、神田美倉町、神田美土代町、九段北一丁目、同四丁目、九段南二丁目、同三丁目、同四丁目、麴町三丁目、同四丁目、猿楽町一丁目、同二丁目、外神田一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、同六丁目、永田町一丁目、同二丁目、西神田一丁目、同二丁目、同三丁目、隼町、東神田一丁目、同二丁目、同三丁目、平河町一丁目、同二丁目、富士見一丁目、同二丁目、丸の内一丁目、同二丁目、同三丁目、三崎町一丁目、同二丁目、同三丁目、有楽町一丁目、同二丁目、六番町
中央区明石町、入船二丁目、同三丁目、京橋一丁目、同二丁目、同三丁目、銀座一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、同六丁目、同七丁目、同八丁目、新川一丁目、新富一丁目、同二丁目、築地一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同六丁目、同七丁目、日本橋一丁目、同二丁目、同三丁目、日本橋大伝馬町、日本橋蛎殻町一丁目、同二丁目、日本橋兜町、日本橋茅場町一丁目、同二丁目、同三丁目、日本橋小網町、日本橋小伝馬町、日本橋小舟町、日本橋富沢町、日本橋人形町一丁目、同二丁目、同三丁目、日本橋馬喰町一丁目、同二丁目、日本橋浜町一丁目、同二丁目、日本橋久松町、日本橋堀留町一丁目、同二丁目、日本橋本石町一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、日本橋本町一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、日本橋室町一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、日本橋横山町、八丁堀一丁目、同二丁目、東日本橋一丁目、同二丁目、同三丁目、八重洲一丁目、同二丁目








港区









赤坂一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、同六丁目、同七丁目、麻布十番一丁目、同二丁目、愛宕一丁目、同二丁目、芝一丁目、同二丁目、同四丁目、同五丁目、芝浦一丁目、芝公園一丁目、同二丁目、芝大門一丁目、同二丁目、新橋一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、同六丁目、虎ノ門一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、西麻布一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、西新橋一丁目、同二丁目、同三丁目、浜松町一丁目、同二丁目、東新橋一丁目、同二丁目、三田三丁目、元赤坂一丁目、六本木一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、同六丁目、同七丁目
新宿区揚場町、荒木町、岩戸町、大久保一丁目、神楽河岸、神楽坂一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、同六丁目、歌舞伎町一丁目、同二丁目、北新宿一丁目、下宮比町、新宿一丁目、同二丁目、同三丁目、同五丁目、同六丁目、同七丁目、高田馬場一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、津久戸町、筑土八幡町、富久町、西新宿一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、同六丁目、同七丁目、同八丁目、百人町一丁目、舟町、四谷一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、若宮町
文京区春日一丁目、小石川一丁目、同二丁目、後楽一丁目、同二丁目、西片一丁目、本郷一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、湯島一丁目、同二丁目、同三丁目
台東区秋葉原、浅草一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、同六丁目、同七丁目、浅草橋一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、池之端一丁目、今戸一丁目、同二丁目、入谷一丁目、同二丁目、上野一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、同六丁目、同七丁目、雷門一丁目、同二丁目、北上野一丁目、同二丁目、清川一丁目、蔵前三丁目、同四丁目、小島一丁目、同二丁目、寿一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、駒形一丁目、同二丁目、下谷一丁目、同二丁目、同三丁目、千束一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、台東一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、鳥越一丁目、同二丁目、西浅草一丁目、同二丁目、同三丁目、日本堤一丁目、同二丁目、根岸一丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、花川戸一丁目、同二丁目、東浅草一丁目、同二丁目、東上野一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、同六丁目、松が谷一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、三筋一丁目、同二丁目、三ノ輪一丁目、同二丁目、元浅草一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、柳橋一丁目、同二丁目、竜泉一丁目、同二丁目、同三丁目
墨田区錦糸二丁目、同三丁目、同四丁目、江東橋一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、太平二丁目、同三丁目、緑三丁目、同四丁目、向島一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目
江東区永代二丁目、亀戸一丁目、同二丁目、同三丁目、同五丁目、同六丁目、富岡一丁目、同二丁目、福住一丁目、門前仲町一丁目、同二丁目
品川区荏原三丁目、大井一丁目、同四丁目、大崎四丁目、上大崎二丁目、小山三丁目、同四丁目、戸越一丁目、西五反田一丁目、同二丁目、同五丁目、同六丁目、同七丁目、同八丁目、東大井五丁目、同六丁目、東五反田一丁目、同二丁目、同五丁目、平塚一丁目、同二丁目、同三丁目、二葉一丁目、南大井三丁目、同六丁目
目黒区上目黒一丁目、同二丁目、同三丁目、下目黒一丁目、自由が丘一丁目、同二丁目、鷹番二丁目、同三丁目、目黒一丁目、祐天寺一丁目
大田区大森北一丁目、同四丁目、蒲田四丁目、同五丁目、山王二丁目、同三丁目、西蒲田五丁目、同六丁目、同七丁目、同八丁目、東矢口一丁目、同三丁目、南蒲田一丁目、同二丁目
世田谷区北沢二丁目、同三丁目、三軒茶屋一丁目、同二丁目、代沢五丁目、太子堂二丁目、同四丁目
渋谷区宇田川町、恵比寿一丁目、同四丁目、恵比寿西一丁目、同二丁目、恵比寿南一丁目、桜丘町、渋谷一丁目、同二丁目、同三丁目、松濤一丁目、神宮前六丁目、神泉町、神南一丁目、千駄ケ谷四丁目、同五丁目、道玄坂一丁目、同二丁目、南平台町、東二丁目、同三丁目、広尾一丁目、円山町、代々木一丁目、同二丁目、同三丁目
中野区新井一丁目、中央四丁目、中野二丁目、同三丁目、同五丁目
杉並区阿佐谷北一丁目、同二丁目、阿佐谷南一丁目、同二丁目、同三丁目、天沼二丁目、同三丁目、荻窪五丁目、上荻一丁目、高円寺北二丁目、同三丁目、高円寺南二丁目、同三丁目、同四丁目、松庵三丁目、成田東四丁目、同五丁目、西荻北二丁目、同三丁目、西荻南二丁目、同三丁目
豊島区池袋一丁目、同二丁目、同三丁目、北大塚一丁目、同二丁目、同三丁目、巣鴨一丁目、同二丁目、同三丁目、同五丁目、高田三丁目、西池袋一丁目、同三丁目、同五丁目、東池袋一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、南池袋一丁目、同二丁目、南大塚一丁目、同二丁目、同三丁目
北区赤羽一丁目、同二丁目、赤羽西一丁目、赤羽南一丁目、王子一丁目、同二丁目、岸町一丁目、滝野川六丁目、同七丁目、豊島一丁目、東十条二丁目、同三丁目、同四丁目
荒川区西日暮里二丁目、同五丁目、東日暮里五丁目、同六丁目
板橋区板橋一丁目、大山町、大山東町
練馬区桜台一丁目、同四丁目、豊玉上二丁目、豊玉北五丁目、同六丁目、中村北一丁目、練馬一丁目
足立区千住一丁目、同二丁目、同三丁目、千住旭町、千住仲町、竹の塚一丁目、同五丁目、同六丁目
葛飾区金町二丁目、同五丁目、同六丁目、亀有二丁目、同三丁目、同五丁目、新小岩一丁目、同二丁目、立石一丁目、同四丁目、同七丁目、同八丁目、西新小岩一丁目、東金町一丁目、同三丁目、東新小岩一丁目、東立石四丁目
江戸川区中央四丁目、西葛西三丁目、同五丁目、同六丁目、西小岩一丁目、同四丁目、同五丁目、平井二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、松島三丁目、同四丁目、南小岩六丁目、同七丁目、同八丁目
八王子市旭町、東町、追分町、子安町四丁目、寺町、中町、八幡町、三崎町、南町、明神町二丁目、同三丁目、同四丁目、八木町、八日町、横山町
立川市曙町二丁目、柴崎町二丁目、同三丁目、高松町二丁目、同三丁目、錦町一丁目、同二丁目
武蔵野市吉祥寺本町一丁目、同二丁目、吉祥寺南町一丁目、同二丁目、御殿山二丁目、中町一丁目、西久保一丁目
三鷹市上連雀二丁目、下連雀三丁目
府中市寿町一丁目、同二丁目、同三丁目、府中町一丁目、同二丁目、本町一丁目、同二丁目、宮西町一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、宮町一丁目
町田市中町一丁目、原町田一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同六丁目、森野一丁目
小金井市本町一丁目、同五丁目、同六丁目
東村山市栄町一丁目、同二丁目
国分寺市本町一丁目、同二丁目、同三丁目、南町一丁目、同二丁目、同三丁目
福生市東町、福生、本町

②東京都公安委員会が政令の基準に照らし相当と認め規則で定める地域

港区六本木四丁目〜七丁目の近隣商業地域
京浜港東京区港域内海面及び水面
京浜港東京東航路及び東京西航路の区域内海面

※①②の地域からは、住居集合地域又は住居集合地域からの距離が20m以下の区域(その区域が風俗営業等密集地域に該当する場合にあっては、幹線道路の各側端から外側50m以下の区域を除く)を除きます。

※病院、診療所、助産施設、乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設並びに保育所及び幼保連携型認定こども園(午前0時から午前6時までの時間において児童が利用することのできる施設に限る)の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む)の周囲100mを超える位置にあること

さらには都道府県ごとに、特定遊興飲食店営業の営業所からの影響を受けないよう配慮すべき施設として保全対象施設が指定されており、特定遊興飲食店営業の営業所は、この保全対象施設からも一定の距離を置いて設置する必要があります。

保全対象施設

保全対象施設とは、特定遊興飲食店営業が青少年や生活に及ぼす影響を考慮して、その良好な環境を特に保護する必要があるものとして都道府県条例により指定される施設です。

たとえ営業所設置許容地域であったとしても、都道府県条例に定められた保全対象施設からの距離制限に違反して特定遊興飲食店営業の営業所を設置することはできません。

東京都では、学校図書館児童福祉施設病院及び有床診療所が保全対象施設に指定されており、特定遊興飲食店営業の営業所は、これらの施設の敷地(これらの施設の用に供するものと決定した土地を含む)から、それぞれ以下の距離を超える位置においてのみこれを設置することが許容されています。

保全対象施設離すべき距離
乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、障害児入所施設、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設並びに保育所及び幼保連携型認定こども園(午前0時から午前6時までの時間において児童が利用することのできる施設に限る)の敷地50m以上
病院及び診療所(8床以上)の敷地20m以上
第二種助産施設及び診療所(7床以下)の敷地10m以上

時折、「この場所で特定遊興飲食店営業はできますか?」という内容のお問い合わせをいただくこともありますが、気軽に回答することができる事項ではなく、責任や作業負担も大きいため、申請代行までをサポートする場合を除き、無料相談の内容には含めていません。

構造要件

健全な営業と清浄な環境を維持するため、特定遊興飲食店営業飲の営業所の構造や設置する設備については以下のとおり細やかな要件が定められています。

客室の床面積客室の床面積は、1室につき33㎡以上とすること
客室内部構造客室に見通しを妨げる設備を設けないこと
客室の出入口客室の出入口(営業所外に直接通ずる出入口は除く)に施錠の設備を設けないこと
営業所の照度営業所内の照度が10ルクス以下とならないよう維持されるため必要な設備を有すること
掲示物等善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと
騒音、振動騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないよう維持されるため必要な設備を有すること

本来であれば許可を受けた営業所について構造に変更があれば変更届を提出する必要がありますが、この届出を行わず、内部が違法状態のまま退去するケースは珍しくなく、そもそも前テナントが無許可営業であった可能性も排除できないため、以前のテナントが同種の営業を行っていた居抜物件だからといって安心はできません。

必ず以下の項目についてしっかりと確認し、工事が必要であれば工事の計画を進めるするようにしてください。

客室の床面積

特定遊興飲食店営業において客室の床面積は、1室につき33㎡以上の広さを確保する必要があります。

数値だけではあまり伝わりませんが、33㎡は小学校の一般的な教室(約63〜65㎡)の約半分の広さとかなり広く、これを営業所の総床面積ではなく客室だけで満たす必要があることから、物件選びはさらに慎重にならざるをえません。

客室内部構造

見通しの良い状態をキープするため、客室内に「見通しを妨げる設備」を設置することは認められていません。

問題となる「見通しを妨げる設備」とは、具体的には高さが1m以上となる遮蔽物(しゃへいぶつ)を指し、これには客室内に設置するテーブル、イス、カウンターテーブル等の什器のほか、観葉植物やラック等すべての物品が含まれます。

高さについてはその最大値が1m未満である必要があり、実査の際にはミリ単位で指摘を受けます。たとえば高さを調節できるイス等については、一番高くした状態にして、その最も高い位置が1m未満である必要があります。

また、客室の構造が極端なL字型であったり、客室全体を見通す際に死角となる狭いスペースがある構造も、「見通しを妨げる施設」として指摘を受けることがあります。

対策として、該当部分を客室から除外するという方法がありますが、あまりいびつな形状の物件は、選定段階から回避する方が賢明です。

営業所の照度

薄暗い空間は非行の温床となりうるため、特定遊興飲食店営業の客席は常に10ルクスを超える明るさを保つ必要があります。

つまみを回して(あるいはスライドして)明るさを任意に調整することができる調光器(スライダックス)は警察から敬遠されることが多く、これを設置している物件については、つまみ部分を最小下限に絞った場合でも客席照度が10ルクスを下回らないよう改良するか、もしくはスライダックスそのものを撤去する必要があります。

★10ルクスの目安

10ルクスといえば、上映前後の足元灯がついている時の客席付近の明るさや、ロウソクの火からおおむね20cmほど離れた位置での明るさです。

これらの例から分かるように、10ルクスはかなり暗いものの、物の形や大きな文字がなんとか判別できる程度の明るさであると言えます。

10ルクスのイメージ

掲示物等

特定遊興飲食店営業の営業所では善良の風俗もしくは清浄な風俗環境を害する恐れのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けることが禁止されています。(ポルノ画像やアダルトグッズ等)

騒音及び振動

条例では騒音又は振動の数値について基準が設けられており、特定遊興飲食店営業はこの数値を超える状態で営業を営むことはできません。

運営上の注意点

無事に特定遊興飲食店営業許可を取得した後も、特定遊興飲食店営業者には禁止されている行為や遵守すべき義務があり、これに違反した状態で運営を継続することはできません。

料金に関する規定

特定遊興飲食店営業者は、その営業所においてその営業に係る料金を以下のいずれかの方法により表示する必要があります。

また、この規定により表示する料金以外の料金を客に請求することは禁止されています。

  • 壁、ドア、ついたてその他これらに類するものに料金表その他料金を表示した書面その他の物を客に見やすいように掲げること
  • 客席に料金表等を客に見やすいように備えること
  • その他注文前に料金表等を客に見やすいように示すこと

なお、ここで言う「営業に係る料金」とは、①入場料金、遊興料金、飲食料金その他名義のいかんを問わず、当該営業所の施設を利用して客が遊興をし、又は飲食をする行為について、その対価又は負担として客が支払うべき料金及び②サービス料金その他名義のいかんを問わず、客が当該営業所の施設を利用する行為について、その対価又は負担として客が支払うべき料金を指します。

その他の規制

条例ではこれらの規制のほか、特定遊興飲食店営業者の営業に関し、以下の事項を遵守しなければならない旨の規定を定めています。

  • 営業所で卑わいな行為その他善良の風俗を害する行為をし、又はさせないこと
  • 客の求めない飲食物を提供しないこと
  • 営業所において客を宿泊させ、若しくは仮眠させ、又は寝具その他これに類するものを客に使用させないこと
  • 営業中において、営業所の出入口、客室等に施錠をし、又はさせないこと
  • 営業所において、店舗型性風俗特殊営業、受付所営業又は店舗型電話異性紹介営業を営み、又は他の者に営ませないこと
  • とばくその他著しく射幸心をそそるような行為をし、又はさせないこと
  • 営業所の周辺において客が投棄したと認められるごみ又は排せつ若しくは吐しやしたと認められる物を放置したままにしないこと

特定遊興飲食店営業許可申請サポート

弊所ではスポーツバー、ナイトクラブ、ライブハウスなどの特定遊興飲食店営業に係る手続きの代行を承(うけたまわ)っています。関西圏を拠点に活動していますが、最近は首都圏、東海圏、四国圏、中国圏、九州圏及び東北圏からも発注があり、着々と対応可能エリアを拡大しています。

特定遊興飲食店営業についてはそもそも絶対数が少なく、これを取り扱う行政書士も極めて少ない中、弊所は風営法に関する手続きに関与する機会が多く、この分野については同業他社より数多くの経験を積んできたという自負があります。そのためご依頼をいただいた際は、面倒な事前調査から、警察署との協議、書類の作成・収集、申請の代行及び実査の立会いに至るまでを含めて、しっかりまるっと迅速にサポートさせていただいています。

また、弊所は「話しの分かる行政書士事務所」として、さまざまな事情をくんだ上での柔軟な対応を心がけています。特定遊興飲食店営業の許可申請でお困りの際は、弊所までどうぞお気軽にご相談ください。

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