東京都の特定遊興飲食店営業許可申請について│ナイトクラブ・ライブハウス等

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、風営法)では、ナイトクラブその他設備を設けて客に遊興をさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(客に酒類を提供して営むものに限る)で、午前6時後翌日の午前0時前の時間においてのみ営むもの以外のもの(風俗営業に該当するものを除く)を特定遊興飲食店営業と定義しています。

この条件を満たす営業であれば、スポーツバー、ナイトクラブ、ライブハウス、ショーパブなど、営業形態の別を問わず特定遊興飲食店に該当し、営業をはじめようとするときは、公安委員会(警察)からの許可が必要となります。

特定遊興飲食店営業は、風営法に優先して各自治体の条例の影響を受ける営業形態であるため、都道府県ごとに規制の厳しさや、手続きの難易度が異なるのが特長となっています。

そこで本稿では、これから東京都内において特定遊興飲食店営業をはじめようとされる皆さまに向けて、特定遊興飲食店営業をはじめるにあたり必要となる基礎知識や許可の申請方法について詳しく解説していきたいと思います。

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特定遊興飲食店営業

冒頭の回りくどい表現を分かりやすく分解すると、以下4つの条件をすべて満たす営業が、特定遊興飲食店営業に該当することになります。

  1. 遊興設備を設けていること
  2. 客に遊興をさせること
  3. 客に酒類を提供すること
  4. 深夜帯に営業すること

そもそもこれらの飲食店を規制する目的は、飲酒と遊興による享楽的な雰囲気が深夜まで及ぶことに起因するトラブルを未然に防止することにあるため、逆に言えば、客に遊興をさせる設備のある店舗であっても、お酒を提供しない店舗であったり、深夜帯に営業を行わない飲食店であれば、この規制の対象からは除外されることとなります。

遊興について

遊興とは、文字どおり「遊び興じさせること」を意味しますが、警察庁の通達(解釈運用基準)によれば、具体例として以下の行為が遊興に該当するものとして明示されています。

  • 不特定の客にショー、ダンス、演芸その他の興行等を見せる行為
  • 不特定の客に歌手がその場で歌う歌、バンドの生演奏等を聴かせる行為
  • 客にダンスをさせる場所を設けるとともに、音楽や照明の演出等を行い、不特定の客にダンスをさせる行為
  • のど自慢大会等の遊戯、ゲーム、競技等に不特定の客を参加させる行為
  • カラオケ装置を設けるとともに、不特定の客に歌うことを勧奨し、不特定の客の歌に合わせて照明の演出、合いの手等を行い、又は不特定の客の歌を褒めはやす行為
  • バー等でスポーツ等の映像を不特定の客に見せるとともに、客に呼び掛けて応援等に参加させる行為
  • 上記のほか、営業者側の積極的な働き掛けにより不特定の客に遊び興じさせる行為

ポイントは、これらの行為がすべて飲食店側から積極的に働きかけているものであるという点にあります。このため、単に店内で映像を流しているだけの場合や、店内にカラオケ機器を設置しているだけの状態であれば遊興には該当しません。

なお、客に遊興をさせない飲食店であっても、深夜帯に酒類をメインに提供する営業は深夜酒類提供飲食店に該当し、営業所所在地を管轄する警察署に対して届出を行う必要があります。

また、遊興をさせる対象が「不特定の客」であるものが特定遊興飲食店であり、「特定の客」を対象として遊興させるものは「接待」に該当し、特定遊興飲食店ではなく風俗営業の規制対象となります。

事業性について

営利性と継続性といった事業性があることも特定遊興飲食店営業の該当条件とされているため、たとえば忘年会や結婚式の二次会などのような単発的で非営利な催しや、サッカーのワールドカップのような短期間のイベントに併せて営業を行うことは、その他の条件に当てはまっていたとしても特定遊興飲食店営業には該当しません。

なお、短期間のイベントとは、1回につき一晩のみ開催されるものであって、引き続き6ヶ月以上開催されないものとされています。

遊興させるための設備

遊興設備には、映像を流すモニター、カラオケ機器及びショーのためのステージ等が該当します。ただし、お酒を提供することを前提としないコンサートホールやスタジアムは、設備はあっても他の条件を満たさない限りは特定遊興飲食店営業には該当しません。また、飲食のスペースと遊興のスペースとが明確に区画されているような場合も特定遊興飲食店営業には該当しません。

営業時間

原則として午前0時から午前6時までの間に営業するものが特定遊興飲食店営業に該当します。そもそも午前0時までの営業については、通常の飲食店営業許可の範疇で営業することができるため、深夜営業を行わないライブハウスなどでお酒を提供していたとしても、特定遊興飲食店営業の許可を取得する必要はありません。

また、東京都内ではその全域において、午前5時から午前6時までの時間帯に特定遊興飲食店営業を営むことはできません。

特定遊興飲食店営業許可

特定遊興飲食店営業を営もうとする者は、後述する許可要件をすべて満たした上で営業所を管轄する警察署を窓口として静岡県公安委員会に対して申請し、その許可を受ける必要があります。

大まかな手続きの流れは以下のとおりですが、そもそも飲食店であることから、特定遊興飲食店営業の許可申請にあたっては、飲食店営業許可を先立って取得することが前提条件となります。

  1. 物件の事前調査
  2. 物件の確定・契約
  3. 飲食店営業許可の申請
  4. 保健所による現地調査
  5. 飲食店営業許可の通知
  6. 特定遊興飲食店営業許可の申請
  7. 警察(浄化協会)による現地調査
  8. 審査(申請から約55日)
  9. 許可の通知

なお、それぞれ行政機関(保健所・警察署)に支払う申請手数料は以下のとおりです。

飲食店営業許可申請16,000円
特定遊興飲食店営業許可申請24,000円
合計40,000円

許可申請に必要となる書類

  • 許可申請書
  • 営業の方法
  • 営業所の平面図
  • 営業所の使用権限証明書類
    • 使用承諾書
    • 賃貸借契約書の写し
    • 建物登記簿謄本など
  • 申請者・役員の住民票の写し(本籍地記載)
  • 誓約書(申請者・役員・管理者)
  • 身分証明書(申請者・役員・管理者)
  • 管理者の写真
  • 飲食店営業許可証の写し
  • 定款(法人)
  • 登記事項証明書(法人)

許可の要件

特定遊興飲食店営業許可は、都道府県ごとに求められる要件が異なるのが特長ですが、どの地域においても、人的要件場所的要件及び施設設備の構造要件の3つを満たすことを求められることに違いはありません。

営業が許容されている地域も限定されているため、物件を契約したものの許可が下りない立地条件であったという話しも、ちょくちょく耳にする事実でもあります。

特定遊興飲食店営業をはじめようとする際は安易な見切り発車は避け、所轄の警察署と事前に協議するか、もしくは風営法に精通した行政書士に相談するようにしてください。

場所的要件

営業所設置許容地域は、各都道府県の条例において告示されており、定められた地域内でなければ営業所を設けることができません。

東京都の場所的要件は複雑で、①商業地域のうち規則で定める地域又は②東京都公安委員会が政令の基準に照らし相当と認め規則で定める地域であって、③住居集合地域又は住居集合地域からの距離が20m以下の区域(その区域が風俗営業等密集地域に該当する場合にあっては、幹線道路の各側端から外側50m以下の区域を除く)に当たらず、かつ、④病院、診療所、助産施設、乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設並びに保育所及び幼保連携型認定こども園(午前0時から午前6時までの時間において児童が利用することのできる施設に限る)の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む)の周囲100mを超える位置にあることを求められます。

①商業地域のうち規則で定める地域

区・市町名 (五十音順)
千代田区飯田橋一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、岩本町一丁目、同二丁目、同三丁目、内神田一丁目、同二丁目、同三丁目、大手町二丁目、鍛冶町一丁目、同二丁目、神田相生町、神田淡路町一丁目、同二丁目、神田和泉町、神田岩本町、神田小川町一丁目、同二丁目、同三丁目、神田鍛冶町三丁目、神田北乗物町、神田紺屋町、神田佐久間河岸、神田佐久間町一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、神田神保町一丁目、同二丁目、同三丁目、神田須田町一丁目、同二丁目、神田駿河台一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、神田多町二丁目、神田司町二丁目、神田富山町、神田錦町一丁目、同二丁目、同三丁目、神田西福田町、神田練塀町、神田花岡町、神田東紺屋町、神田東松下町、神田平河町、神田松永町、神田美倉町、神田美土代町、九段北一丁目、同四丁目、九段南二丁目、同三丁目、同四丁目、麴町三丁目、同四丁目、猿楽町一丁目、同二丁目、外神田一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、同六丁目、永田町一丁目、同二丁目、西神田一丁目、同二丁目、同三丁目、隼町、東神田一丁目、同二丁目、同三丁目、平河町一丁目、同二丁目、富士見一丁目、同二丁目、丸の内一丁目、同二丁目、同三丁目、三崎町一丁目、同二丁目、同三丁目、有楽町一丁目、同二丁目、六番町
中央区明石町、入船二丁目、同三丁目、京橋一丁目、同二丁目、同三丁目、銀座一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、同六丁目、同七丁目、同八丁目、新川一丁目、新富一丁目、同二丁目、築地一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同六丁目、同七丁目、日本橋一丁目、同二丁目、同三丁目、日本橋大伝馬町、日本橋蛎殻町一丁目、同二丁目、日本橋兜町、日本橋茅場町一丁目、同二丁目、同三丁目、日本橋小網町、日本橋小伝馬町、日本橋小舟町、日本橋富沢町、日本橋人形町一丁目、同二丁目、同三丁目、日本橋馬喰町一丁目、同二丁目、日本橋浜町一丁目、同二丁目、日本橋久松町、日本橋堀留町一丁目、同二丁目、日本橋本石町一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、日本橋本町一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、日本橋室町一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、日本橋横山町、八丁堀一丁目、同二丁目、東日本橋一丁目、同二丁目、同三丁目、八重洲一丁目、同二丁目








港区









赤坂一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、同六丁目、同七丁目、麻布十番一丁目、同二丁目、愛宕一丁目、同二丁目、芝一丁目、同二丁目、同四丁目、同五丁目、芝浦一丁目、芝公園一丁目、同二丁目、芝大門一丁目、同二丁目、新橋一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、同六丁目、虎ノ門一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、西麻布一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、西新橋一丁目、同二丁目、同三丁目、浜松町一丁目、同二丁目、東新橋一丁目、同二丁目、三田三丁目、元赤坂一丁目、六本木一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、同六丁目、同七丁目
新宿区揚場町、荒木町、岩戸町、大久保一丁目、神楽河岸、神楽坂一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、同六丁目、歌舞伎町一丁目、同二丁目、北新宿一丁目、下宮比町、新宿一丁目、同二丁目、同三丁目、同五丁目、同六丁目、同七丁目、高田馬場一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、津久戸町、筑土八幡町、富久町、西新宿一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、同六丁目、同七丁目、同八丁目、百人町一丁目、舟町、四谷一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、若宮町
文京区春日一丁目、小石川一丁目、同二丁目、後楽一丁目、同二丁目、西片一丁目、本郷一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、湯島一丁目、同二丁目、同三丁目
台東区秋葉原、浅草一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、同六丁目、同七丁目、浅草橋一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、池之端一丁目、今戸一丁目、同二丁目、入谷一丁目、同二丁目、上野一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、同六丁目、同七丁目、雷門一丁目、同二丁目、北上野一丁目、同二丁目、清川一丁目、蔵前三丁目、同四丁目、小島一丁目、同二丁目、寿一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、駒形一丁目、同二丁目、下谷一丁目、同二丁目、同三丁目、千束一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、台東一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、鳥越一丁目、同二丁目、西浅草一丁目、同二丁目、同三丁目、日本堤一丁目、同二丁目、根岸一丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、花川戸一丁目、同二丁目、東浅草一丁目、同二丁目、東上野一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、同六丁目、松が谷一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、三筋一丁目、同二丁目、三ノ輪一丁目、同二丁目、元浅草一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、柳橋一丁目、同二丁目、竜泉一丁目、同二丁目、同三丁目
墨田区錦糸二丁目、同三丁目、同四丁目、江東橋一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、太平二丁目、同三丁目、緑三丁目、同四丁目、向島一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目
江東区永代二丁目、亀戸一丁目、同二丁目、同三丁目、同五丁目、同六丁目、富岡一丁目、同二丁目、福住一丁目、門前仲町一丁目、同二丁目
品川区荏原三丁目、大井一丁目、同四丁目、大崎四丁目、上大崎二丁目、小山三丁目、同四丁目、戸越一丁目、西五反田一丁目、同二丁目、同五丁目、同六丁目、同七丁目、同八丁目、東大井五丁目、同六丁目、東五反田一丁目、同二丁目、同五丁目、平塚一丁目、同二丁目、同三丁目、二葉一丁目、南大井三丁目、同六丁目
目黒区上目黒一丁目、同二丁目、同三丁目、下目黒一丁目、自由が丘一丁目、同二丁目、鷹番二丁目、同三丁目、目黒一丁目、祐天寺一丁目
大田区大森北一丁目、同四丁目、蒲田四丁目、同五丁目、山王二丁目、同三丁目、西蒲田五丁目、同六丁目、同七丁目、同八丁目、東矢口一丁目、同三丁目、南蒲田一丁目、同二丁目
世田谷区北沢二丁目、同三丁目、三軒茶屋一丁目、同二丁目、代沢五丁目、太子堂二丁目、同四丁目
渋谷区宇田川町、恵比寿一丁目、同四丁目、恵比寿西一丁目、同二丁目、恵比寿南一丁目、桜丘町、渋谷一丁目、同二丁目、同三丁目、松濤一丁目、神宮前六丁目、神泉町、神南一丁目、千駄ケ谷四丁目、同五丁目、道玄坂一丁目、同二丁目、南平台町、東二丁目、同三丁目、広尾一丁目、円山町、代々木一丁目、同二丁目、同三丁目
中野区新井一丁目、中央四丁目、中野二丁目、同三丁目、同五丁目
杉並区阿佐谷北一丁目、同二丁目、阿佐谷南一丁目、同二丁目、同三丁目、天沼二丁目、同三丁目、荻窪五丁目、上荻一丁目、高円寺北二丁目、同三丁目、高円寺南二丁目、同三丁目、同四丁目、松庵三丁目、成田東四丁目、同五丁目、西荻北二丁目、同三丁目、西荻南二丁目、同三丁目
豊島区池袋一丁目、同二丁目、同三丁目、北大塚一丁目、同二丁目、同三丁目、巣鴨一丁目、同二丁目、同三丁目、同五丁目、高田三丁目、西池袋一丁目、同三丁目、同五丁目、東池袋一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、南池袋一丁目、同二丁目、南大塚一丁目、同二丁目、同三丁目
北区赤羽一丁目、同二丁目、赤羽西一丁目、赤羽南一丁目、王子一丁目、同二丁目、岸町一丁目、滝野川六丁目、同七丁目、豊島一丁目、東十条二丁目、同三丁目、同四丁目
荒川区西日暮里二丁目、同五丁目、東日暮里五丁目、同六丁目
板橋区板橋一丁目、大山町、大山東町
練馬区桜台一丁目、同四丁目、豊玉上二丁目、豊玉北五丁目、同六丁目、中村北一丁目、練馬一丁目
足立区千住一丁目、同二丁目、同三丁目、千住旭町、千住仲町、竹の塚一丁目、同五丁目、同六丁目
葛飾区金町二丁目、同五丁目、同六丁目、亀有二丁目、同三丁目、同五丁目、新小岩一丁目、同二丁目、立石一丁目、同四丁目、同七丁目、同八丁目、西新小岩一丁目、東金町一丁目、同三丁目、東新小岩一丁目、東立石四丁目
江戸川区中央四丁目、西葛西三丁目、同五丁目、同六丁目、西小岩一丁目、同四丁目、同五丁目、平井二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、松島三丁目、同四丁目、南小岩六丁目、同七丁目、同八丁目
八王子市旭町、東町、追分町、子安町四丁目、寺町、中町、八幡町、三崎町、南町、明神町二丁目、同三丁目、同四丁目、八木町、八日町、横山町
立川市曙町二丁目、柴崎町二丁目、同三丁目、高松町二丁目、同三丁目、錦町一丁目、同二丁目
武蔵野市吉祥寺本町一丁目、同二丁目、吉祥寺南町一丁目、同二丁目、御殿山二丁目、中町一丁目、西久保一丁目
三鷹市上連雀二丁目、下連雀三丁目
府中市寿町一丁目、同二丁目、同三丁目、府中町一丁目、同二丁目、本町一丁目、同二丁目、宮西町一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、宮町一丁目
町田市中町一丁目、原町田一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同六丁目、森野一丁目
小金井市本町一丁目、同五丁目、同六丁目
東村山市栄町一丁目、同二丁目
国分寺市本町一丁目、同二丁目、同三丁目、南町一丁目、同二丁目、同三丁目
福生市東町、福生、本町

②東京都公安委員会が政令の基準に照らし相当と認め規則で定める地域

港区六本木四丁目〜七丁目の近隣商業地域
京浜港東京区港域内海面及び水面
京浜港東京東航路及び東京西航路の区域内海面

※①②の地域からは、住居集合地域又は住居集合地域からの距離が20m以下の区域(その区域が風俗営業等密集地域に該当する場合にあっては、幹線道路の各側端から外側50m以下の区域を除く)を除きます。

※病院、診療所、助産施設、乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設並びに保育所及び幼保連携型認定こども園(午前0時から午前6時までの時間において児童が利用することのできる施設に限る)の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む)の周囲100mを超える位置にあること

さらには都道府県ごとに、特定遊興飲食店営業の営業所からの影響を受けないよう配慮すべき施設として保全対象施設が指定されており、特定遊興飲食店営業の営業所は、この保全対象施設からも一定の距離を置いて設置する必要があります。

東京都では、以下の施設が保全対象施設とされており、離すべき距離も施設の種類ごとに以下のように定められています。

保全対象施設離すべき距離
乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、障害児入所施設、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設並びに保育所及び幼保連携型認定こども園(午前0時から午前6時までの時間において児童が利用することのできる施設に限る)の敷地50m以上
病院及び診療所(8床以上)の敷地20m以上
第二種助産施設及び診療所(7床以下)の敷地10m以上

人的要件

風営法には、特定遊興飲食店営業許可を行うことができない者についての定めがあります。具体的に、申請者(法人の場合は役員)又は管理者が以下のいずれかの事由(欠格事由)に該当する場合は、特定遊興飲食店営業許可を受けることができません。

  • 成年被後見人・被保佐人
  • 破産者で復権を得ないもの
  • 1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は無許可風俗営業、刑法等一定の法律に違反して1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられてから5年が経過しないもの
  • 風俗営業許可を取り消されて5年を経過しないもの
  • アルコール・麻薬・大麻・アヘン・覚せい剤の中毒者

また、申請者(法人の場合は役員)又は管理者が外国人である場合は、以下の在留資格のいずれかを有する者のみが特定遊興飲食店営業許可を申請することができます。

  • 日本人の配偶者等
  • 永住者、特別永住者、永住者の配偶者等
  • 定住者
  • 経営・管理

構造要件

特定遊興飲食店営業の施設や設備については、以下の要件をすべて満たすことが要求されています。

  • 客室の床面積は、1室につき33㎡以上とすること
  • 客室に見通しを妨げる設備(1mを超える間仕切りなど)がないこと
  • 営業所内の照度が10ルクス以下とならないよう維持されるため必要な設備を有すること
  • 風俗を害するおそれのある写真・装飾等の設備がないこと
  • 騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないよう維持されるため必要な設備を有すること
  • 客室の出入口(営業所外に直接通ずる出入口は除く)に施錠の設備を設けないこと

特定遊興飲食店営業許可申請サポート

弊所ではスポーツバー・ナイトクラブ・ライブハウス等、特定遊興飲食店営業で独立・起業・開業する方の申請サポートを行っております。関西圏を拠点に活動していますが、最近は首都圏・四国圏・東海圏・九州圏からも発注があり、着々と対応可能エリアを拡大しています。

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また、弊所は「話しの分かる行政書士事務所」として、さまざまな事情をくんだ上での柔軟な対応を心がけています。特定遊興飲食店営業の許可申請でお困りの際は、弊所までどうぞお気軽にご相談ください。

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