静岡の特定遊興飲食店営業許可申請について│ナイトクラブ・ライブハウス等

緑色のライトとディスコで踊る人々

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、風営法)では、ナイトクラブその他設備を設けて客に遊興をさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(客に酒類を提供して営むものに限る)で、午前6時後翌日の午前0時前の時間においてのみ営むもの以外のもの(風俗営業に該当するものを除く)を特定遊興飲食店営業と定義しています。

この条件を満たす営業であれば、スポーツバー、ナイトクラブ、ライブハウス、ショーパブなど、営業形態の別を問わず特定遊興飲食店営業に該当し、これをはじめようとするときは都道府県公安委員会(警察)からの許可が必要となります。

他方、風営法では規制内容や手続きの重要部分を都道府県条例に委任していることから、特定遊興飲食店営業に係る規制の厳しさや手続きの難易度は地域によって大きく異なることが特長です。

そこで本稿では、これから静岡県において特定遊興飲食店営業をはじめようとされる皆さまに向けて、特定遊興飲食店営業をはじめるにあたり必要となる基礎知識や許可の申請方法について詳しく解説していきたいと思います。

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特定遊興飲食店営業

特定遊興飲食店について、「ナイトクラブその他設備を設けて客に遊興をさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(客に酒類を提供して営むものに限る)で、午前6時後翌日の午前0時前の時間においてのみ営むもの以外のもの(風俗営業に該当するものを除く)」とお伝えしましたが、この回りくどい表現を分かりやすく分解すると、以下のとおり5つの条件を満たすものが特定遊興飲食店営業に該当することが分かります。

  1. 遊興設備を設けていること
  2. 客に遊興をさせること
  3. 客に酒類を提供すること
  4. 深夜帯に営業すること
  5. 風俗営業に該当しないものであること

そもそもこのような営業を規制する目的は、飲酒と遊興による享楽的な雰囲気が深夜まで及ぶことに起因するトラブルを未然に防止することにあるため、遊興設備を設置する店舗であっても、お酒を提供しない店舗であったり深夜帯に営業を行わない飲食店であればこの規制の対象からは除外されることとなります。

★ダンス営業と風営法

かつての風営法では、ダンス営業を「男女が享楽的に触れ合う場」として性風俗に近い文脈で捉えており、「接待飲食等営業(2号営業)」に区分して規制対象としていましたが、ヒップホップや社交ダンスが表現活動として広く認知され、中学校でダンスが必修化されるなど、もはや「不健全なもの」というレッテルが実態に合わなくなったことから、2016年(平成28年)の法改正で新たな枠組みの一環として定遊興飲食店営業に係る制度が創設されました。

遊興について

遊興とは、文字どおり「遊び興じさせること」を意味しますが、警察庁の通達(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準 :792KB)では、具体例としておもに以下の行為を遊興として明示しています。

  • 不特定の客にショー、ダンス、演芸その他の興行等を見せる行為
  • 不特定の客に歌手がその場で歌う歌、バンドの生演奏等を聴かせる行為
  • 客にダンスをさせる場所を設けるとともに、音楽や照明の演出等を行い、不特定の客にダンスをさせる行為
  • のど自慢大会等の遊戯、ゲーム、競技等に不特定の客を参加させる行為
  • カラオケ装置を設けるとともに、不特定の客に歌うことを勧奨し、不特定の客の歌に合わせて照明の演出、合いの手等を行い、又は不特定の客の歌を褒めはやす行為
  • バー等でスポーツ等の映像を不特定の客に見せるとともに、客に呼び掛けて応援等に参加させる行為
  • 上記のほか、営業者側の積極的な働き掛けにより不特定の客に遊び興じさせる行為

ポイントは、これらがすべて営業者側から積極的に働きかける行為であるという点にあります。そのため、単に店内で映像や音楽を流す行為や、店内にカラオケ機器を設置しているだけの状態であれば遊興には該当しません。

事業性について

「営利性」と「継続性」の両方を兼ねそろえるものが「営業」であるため、たとえば忘年会や結婚式の二次会のように非営利であることが明らかな催しや、サッカーのワールドカップのような短期間のイベントに併せて営業を行うことは、その他の条件に当てはまっていたとしても特定遊興飲食店営業には該当しません。

なお、ここで言う「短期間のイベント」とは、1回につき一晩のみ開催されるものであって、引き続き6ヶ月以上開催されないものとされています。

遊興させるための設備

遊興設備は、映像を流すモニター、カラオケ機器及びショーのためのステージなど、客に遊興をさせるものであれば広くこれに該当します。

とは言え遊興設備を設置しているのみでは特例遊興飲食店営業とは言えず、たとえばお酒を提供することを前提としないコンサートホールやスタジアムは、設備はあっても他の条件を満たしていないことから特定遊興飲食店営業には該当しません。

また、飲食のスペースと遊興のスペースとを明確に区画する構造を持つ施設で営む営業もやはり特定遊興飲食店営業とは言えません。

営業時間

原則として午前0時から午前6時までの間に営業を営むものが特定遊興飲食店営業に該当します。

そもそも午前0時までの営業については通常の飲食店営業許可の範疇で営業を営むことができるため、深夜営業を行わないライブハウスなどでお酒を提供していたとしても特定遊興飲食店営業の許可を取得する必要はありません。

ただし、午前5時から午前6時までの時間帯においては、静岡県全域について、特定遊興飲⾷店営業を行うことは禁止されています。

風俗営業と深夜酒類提供飲食店営業

客に遊興をさせない飲食店であっても、深夜帯に酒類をメインに提供する営業は深夜酒類提供飲食店に該当し、営業をはじめようとするときは、少なくともその10日前までに営業所所在地を管轄する警察署に対して届出を行う必要があります。

また、遊興をさせる対象が「不特定の客」であるものが特定遊興飲食店であり、「特定の客」を対象として遊興させるものは「接待」に該当し、特定遊興飲食店ではなく風俗営業の規制対象となります。

特定遊興飲食店営業許可

特定遊興飲食店営業を営もうとするときは、営業所所在地を管轄する警察署を窓口として都道府県公安委員会に申請し、その許可を受ける必要があります。

所轄警察署の違いにより細かな差異はありますが、大まかな申請の手順については以下の流れとなります。

  1. 物件の事前調査
  2. 物件の確定及び契約
  3. 内装工事
  4. 飲食店営業許可の申請
  5. 保健所による現地調査
  6. 飲食店営業許可の通知
  7. 警察との事前協議
  8. 特定遊興飲食店営業許可の申請
  9. 警察関係者による現地調査
  10. 審査(申請から約55日)
  11. 許可の通知

許可申請に必要となる書類

特定遊興飲食店営業の許可申請は、以下の書類を営業所所在地を管轄する警察署の生活安全課保安係の窓口に提出することにより行います。

また、特定遊興飲食店営業については申請前に事前協議を求められることが多いため、申請前にはその流れについて事前に確認の連絡を入れるようにしましょう。

  • 特定遊興飲食店営業許可申請書
  • 営業の方法を記載した書類
  • 営業所に係る賃貸借契約書
  • 営業所に係る使用承諾書
  • 営業所の建物に係る登記事項証明書
  • 営業所の平面図
  • 営業所の配置図
  • 営業所及び客室の求積図
  • 照明・音響・防音設備の配置図
  • 営業所の周囲の略図
  • 欠格事項に該当しない旨の誓約書(申請者・役員・管理者)
  • 誠実に業務を行う旨の誓約書(管理者)
  • 住民票の写し(申請者・役員・管理者)
  • 市区町村長の身分証明書(申請者・役員・管理者)
  • 定款(法人の場合)
  • 法人に係る登記事項証明書(法人の場合)
  • 株主名簿の写し(株式会社の場合)
  • 密接な関係を有する法人の名称等を記載した書面(法人であって密接な関係を有する法人がある場合)
  • 飲食店営業許可証の写し
  • 料金表・メニュー表の写し
  • 管理者の写真2枚(縦3.0cm、横2.4cm)

(※)弊所のサポートをご利用いただける場合、皆さまが準備されるのは赤文字で示した書類のみです。残りの書類はすべて弊所がそろえますのでご安心ください。

事前調査

後述するとおり、特定遊興飲食店営業許可を取得するためには、ヒトに関する要件(人的要件)、場所に関する要件(場所的要件)及び営業所の構造に関する要件(構造要件)のすべてを満たす必要があります。

特に営業所の所在地は重要な要素であり、良物件と見込んで契約したところ、その場所が営業禁止区域であったということもそう珍しいことではありません。(不動産業者は風営法の規制についてあまり詳しくはありません。)

このような不測の事態を回避するため、まずは営業所を設置する場所が特定遊興飲食店営業を行うことができる区域に該当するかどうかをしっかりと確認し、慎重に物件を選択するようにしてください。

飲食店営業許可

そもそもが飲食店であることから、特定遊興飲食店営業の許可申請にあたっては、これに先立って食品衛生法上の営業許可を取得する必要があります。

飲食店営業許可の申請後は保健所による現場調査がありますが、たとえOKが出たとしても許可証の交付までに数日から2週間程度の期間を要するため、飲食店営業許可の申請から始めるときはこの期間を踏まえた上で計画を進めるようにしましょう。

また、缶チューハイや瓶ビール等開栓しないままの酒類を直接販売しようとするときは酒類販売業免許が必要になるときがあるため注意が必要です。

添付する図面については相応に精度の高いものを要求されるため、大多数の方がまず図面作成の段階でつまづかれます。物件管理会社が準備する簡易的な図面では不足し、建築士が作成する図面とも趣旨が異なることから、不慣れな方が一連の作業の中で最も苦心する工程となることは間違いありません。

適切な図面が提出されなければ審査はいつまで経っても進捗しないため、少しでも早く営業を開始するためには、行政書士等の専門家を入れるなどの対策を検討するようにしてください。

申請後の流れ

申請後、約2〜4週間ほどで警察担当者による実査(立入検査)があり、図面をもとにして店舗の構造の確認が行われます。この実査はどの都道府県も非常に手厳しく、測量した図面に0.5cm程の違いがあるなど申請内容に不備があれば再提出や再検査を求められます。

申請書類に不備がなく、又は補正を完了した後は書類が警察署と警察本部とを往復し、申請から約2か月前後の期間を経て許可証と管理者証が交付されます。

許可の要件

特定遊興飲食店営業は、これを営む上で騒音や酔客による迷惑行為といったトラブルが発生しやすく、歓楽的な雰囲気が青少年に悪影響を及ぼす可能性も否定できません。

風営法ではこれらの懸念点を営業開始時点で最大限排除するため、営業に関与する人(人的要件)、営業所を設置する場所(場所的要件)及び店舗の構造(構造要件)の3つの観点から厳しい要件を設け、これらをすべて満たすものについてのみ許可を付与することを規定しています。

特に場所に係る営業の可否については簡易的な外部情報だけでは判断が難しいことから、できる限り多くの情報を集めるなど事前調査が不可欠となります。

人的要件

犯罪傾向がある人物や反社会的勢力とつながりのある人物等、適格性を欠く人物を営業に関与させることは好ましくないことから、以下のいずれかの事由に該当する者については、特定遊興飲食店営業許可を受けることはできません。

  1. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  2. 1年以上の拘禁刑に処せられ、又は一定の罪を犯して1年未満の拘禁刑若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
  3. 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれのある者
  4. アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
  5. 心身の故障により風俗営業の業務を適正に実施することができない者
  6. 風俗営業等の許可を取り消されて5年を経過しない者
  7. 風俗営業等の許可を受けようとする者と密接な関係を有する法人が風俗営業等の許可を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過しない者である者
  8. 風俗営業等の取消処分に係る聴聞期日が公示された日からその処分を決定する日までの間、又は警察職員による立入りが行われた日から風俗営業等の許可取消処分に係る聴聞決定予定日までの間に許可証の返納をした者(相当な理由がある者を除く)でその返納の日から起算して5年を経過しない者
  9. 風俗営業等の取消処分に係る聴聞期日が公示された日からその処分を決定する日までの間、又は警察職員による立入りが行われた日から風俗営業等の許可取消処分に係る聴聞決定予定日までの間に合併により消滅した法人若しくは許可証の返納をした法人(相当な理由がある者を除く)がその消滅又は返納の日から起算して5年を経過しないとき、その公示日又は立入りが行われた日前60日以内に役員であった者
  10. 風俗営業等の取消処分に係る聴聞期日が公示された日からその処分を決定する日までの間、又は警察職員による立入りが行われた日から風俗営業等の許可取消処分に係る聴聞決定予定日までの間に、分割によりその聴聞又は立入りに係る風俗営業等を承継させ、若しくはその風俗営業等以外の風俗営業等を承継した法人(相当な理由がある者を除く)でその分割の日から起算して5年を経過しないもの、若しくはこれら法人の取消処分に係る聴聞期日が公示された日又は立入りが行われた日前60日以内に役員であった者
  11. 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者
  12. 法人でその役員のうちに第1から6まで又は8から10までのいずれかに該当する者がある者
  13. 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれのある者が出資、融資、取引その他の関係を通じてその事業活動に支配的な影響力を有する者

管理者の選任

特定遊興飲食店営業者は、営業所ごとに、営業所における業務の実施を統括管理する者のうちから、営業所における業務の適正な実施を確保するため必要な業務を行う者として、管理者1人を選任する必要があります。

営業者自らが営業所内における業務の実施を直接統括管理する場合には、営業者が自らを管理者として選任すればよく、他に管理者を選任する必要はありません。

また、管理者は複数の営業所の管理者を兼任することはできず、その営業所に常勤して管理者の業務に従事しうる状態にあることが原則ですが、2つの営業所が接着しており、双方を同時に統括管理し管理者の業務を適正に行い得る場合にあっては、2つの営業所の管理者を同一人とすることが認められます。

なお、このように重要なポジションであることから管理者には営業者の欠格事由に準ずる欠格事由があり、さらに管理者の現住所があまりに遠方であるとき(片道おおむね2時間以内で通勤することが困難な場合)は、警察から「待った」が入ることがあります。

外国人の取扱い

外国人が申請者(法人の場合は役員)又は管理者になろうとするときは、以下の在留資格のいずれかを有する者についてのみこれが認められています。

  • 日本人の配偶者等
  • 永住者、特別永住者、永住者の配偶者等
  • 定住者
  • 経営・管理

場所的要件

特定遊興飲食店営業の営業所設置許容地域は都道府県条例において告示されており、特定遊興飲食店営業の営業所は、条例に定められた地域内においてのみこれを設置することが許容されています。

静岡県の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例(PDF:481KB)(以下、条例)では、以下の地域を営業所設置許容地域に指定しており、この地域以外の場所において特定遊興飲食店営業の営業所を設置することを禁じています。

市区町名地域
下田市⼀丁⽬(13番〜15番までを除く)〜三丁目、⻄本郷⼀丁⽬及び東本郷⼀丁⽬の商業地域
伊東市銀座元町、寿町、幸町、桜⽊町⼀丁⽬、桜⽊町⼆丁⽬、猪⼾⼀丁⽬、猪⼾⼆丁⽬、宝町、⽵の内⼆丁⽬、中央町、東松原町、松川町、松原本町、松原湯端町、弥⽣町、湯川⼀丁⽬、湯川三丁⽬及び和⽥⼀丁⽬の商業地域
熱海市上宿町、銀座町、咲⾒町(7番を除く)、清⽔町、昭和町、⽥原本町、中央町、渚町及び和⽥浜南町の商業地域
三島市⼀番町、⼤宮町三丁⽬、芝本町、中央町、広⼩路町及び本町の商業地域
沼津市上⼟町、⼤⼿町⼀丁⽬〜五丁⽬まで、鵰町、幸町、⻄条町、⿂町、三枚橋町、下本町、⽩銀町、新宿町、新町、末広町、浅間町、添地町、⼤⾨町、⾼島本町、⾼沢町、⾼島町、通横町、仲町、⼋幡町、東宮後町、本町、真砂町及び町⽅町の商業地域
御殿場市新橋の商業地域のうち、県道沼津⼩⼭線、県道御殿場停⾞場線、市道0216号線、市道4242号線及び市道1514号線に囲まれた地域並びに県道沼津⼩⼭線、県道御殿場停⾞場線、市道1502号線及び市道1480号線に囲まれた地域
富⼠市富⼠町、平垣、平垣本町及び本町の商業地域のうち、東海旅客鉄道東海道本線北側の地域並びに今泉⼀丁⽬、中央町⼀丁⽬〜三丁⽬まで、伝法、錦町⼀丁⽬、御幸町、吉原⼀丁⽬〜五丁⽬まで、依⽥原及び依⽥原町の商業地域
富⼠宮市⼤宮町1番、⼤宮町2番、⼤宮町8番、⼤宮町10番、⼤宮町12番〜32番、貴船町1番、貴船町2番、中央町2番〜5番、中央町7番〜9番、中央町12番〜15番、⻄町1番〜5番、⻄町10番〜17番、⻄町25番〜27番、東町13番、東町14番、東町21番〜23番、東町30番及び宮町4番〜10番までの商業地域
静岡市清⽔区相⽣町、旭町、江尻町、江尻東⼀丁⽬〜三丁⽬、⼤⼿⼀丁⽬、⼩芝町、銀 座、袖師町、宝町、千歳町、辻⼀丁⽬、巴町、富⼠⾒町、本郷町、真砂町、万世町⼀丁⽬、万世町⼆丁⽬、港町⼆丁⽬及び宮代町の商業地域並びに⼊船町、島崎町、新港町、清開⼀丁⽬、清開三丁⽬、⽇の出町、松原町及び港町⼀丁⽬
静岡市葵区安倍町、梅屋町、⼤鋸町、追⼿町、上⽯町、川辺町⼀丁⽬、川辺町⼆丁⽬、⾦座町、⾞ 町、黒⾦町、紺屋町、呉服町⼀丁⽬、呉服町⼆丁⽬、駒形通⼀丁⽬から駒形通三丁⽬まで、栄町、桜⽊町、七間町、昭和町、新通⼀丁⽬、駿河町、⼤⼯町、鷹匠⼀丁⽬〜三丁⽬、茶町⼀丁⽬、天王町、伝⾺町、常磐町⼀丁⽬〜三丁⽬、研屋町、中町、⻄⾨町、⾺場町、⼈宿町⼀丁⽬、⼈宿町⼆丁⽬、⽇出町、富⼠⾒町、双葉町、宮ヶ崎町、本通⼀丁⽬〜⼗丁⽬、本通⻄町、御幸町、弥勒⼀丁⽬、⼋千代町、横⽥町、吉野 町、両替町⼀丁⽬及び両替町⼆丁⽬の商業地域のうち、安倍町の県道井川湖御幸線⻄側かつ県道静岡環状線北側、鷹匠三丁⽬の県道静岡環状線東側及び横⽥町の市道御幸町柚⽊旧東海道線北側を除く地域
静岡市駿河区泉町1番〜3番、泉町6番〜9番、稲川⼀丁⽬1番〜7番及び南町1番〜11番までの商業地域
掛川市駅前、紺屋町、肴町、中町及び連雀の商業地域
浜松市中区旭町、池町、板屋町、海⽼塚町、海⽼塚⼀丁⽬の市道⻯禅寺雄踏線北側、海⽼塚⼆丁⽬の市道⻯禅寺雄踏線北側、尾張町、鍛冶町、北⽥町、北寺島町の市道早出寺脇線⻄側及び市道飯⽥鴨江線北側、元⽬町、紺屋町、栄町、肴町、塩町、下池川町の⼀般国道152号線東側かつ市道植松和地線南側、神明町、砂⼭町の市道海⽼塚砂⼭1号線北側かつ市道砂⼭34号線⻄側かつ市道砂⼭北寺島2号線北側、⼤⼯町、⾼町、⽥町、千歳町、中央⼀丁⽬、中央三丁⽬、伝⾺町、利町、常盤町、平⽥町、成⼦町、旅籠町、⼋幡町、早⾺町、東⽥町、松城町の市道松城栄1号線東側、元⿂町、元城町の⼀般国道257号線東側及び市道⾺込住吉線南側、元浜町、⼭下町並びに連尺町の商業地域

保全対象施設

保全対象施設とは、特定遊興飲食店営業が青少年や生活に及ぼす影響を考慮して、その良好な環境を特に保護する必要があるものとして都道府県条例により指定される施設です。

たとえ営業所設置許容地域であったとしても、都道府県条例に定められた保全対象施設からの距離制限に違反して特定遊興飲食店営業の営業所を設置することはできません。

静岡県では、児童福祉施設(深夜においてその事業を行うものに限る)病院及び有床診療所が保全対象施設に指定されており、特定遊興飲食店営業の営業所は、これらの施設(保全対象施設の⽤に供するものと決定した⼟地を含む)から50mを超える位置においてのみこれを設置することが許容されています。

ただし、常態として移動する施設において営まれるものや、3か⽉以内の期間を限って営まれるものについては、特例として以下の地域において特定遊興飲⾷店営業を営むことが認められています。

市区町名地域
三島市⼤宮町⼆丁⽬、三島⼤社境内
富⼠市今井妙法寺境内
富⼠宮市宮町浅間⼤社境内
静岡市清⽔区⻄久保秋葉⼭神社境内
静岡市葵区宮ヶ崎町静岡浅間神社境内
焼津市焼津⼆丁目焼津神社境内
島⽥市厳室神社境内(⾦⾕)
⼋雲神社境内(金谷河原)
磐⽥市府⼋幡宮神社境内(中泉)
⽮奈⽐売神社境内(⾒付)
浜松市中区鴨江四丁⽬鴨江寺境内

時折、「この場所で特定遊興飲食店営業はできますか?」という内容のお問い合わせをいただくこともありますが、気軽に回答することができる事項ではなく、責任や作業負担も大きいため、申請代行までをサポートする場合を除き、無料相談の内容には含めていません。

構造要件

健全な営業と清浄な環境を維持するため、特定遊興飲食店営業飲の営業所の構造や設置する設備については以下のとおり細やかな要件が定められています。

客室の床面積客室の床面積は、1室につき33㎡以上とすること
客室内部構造客室に見通しを妨げる設備を設けないこと
客室の出入口客室の出入口(営業所外に直接通ずる出入口は除く)に施錠の設備を設けないこと
営業所の照度営業所内の照度が10ルクス以下とならないよう維持されるため必要な設備を有すること
掲示物等善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと
騒音、振動騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないよう維持されるため必要な設備を有すること

本来であれば許可を受けた営業所について構造に変更があれば変更届を提出する必要がありますが、この届出を行わず、内部が違法状態のまま退去するケースは珍しくなく、そもそも前テナントが無許可営業であった可能性も排除できないため、以前のテナントが同種の営業を行っていた居抜物件だからといって安心はできません。

必ず以下の項目についてしっかりと確認し、工事が必要であれば工事の計画を進めるするようにしてください。

客室の床面積

特定遊興飲食店営業において客室の床面積は、1室につき33㎡以上の広さを確保する必要があります。

数値だけではあまり伝わりませんが、33㎡は小学校の一般的な教室(約63〜65㎡)の約半分の広さとかなり広く、これを営業所の総床面積ではなく客室だけで満たす必要があることから、物件選びはさらに慎重にならざるをえません。

客室内部構造

見通しの良い状態をキープするため、客室内に「見通しを妨げる設備」を設置することは認められていません。

問題となる「見通しを妨げる設備」とは、具体的には高さが1m以上となる遮蔽物(しゃへいぶつ)を指し、これには客室内に設置するテーブル、イス、カウンターテーブル等の什器のほか、観葉植物やラック等すべての物品が含まれます。

高さについてはその最大値が1m未満である必要があり、実査の際にはミリ単位で指摘を受けます。たとえば高さを調節できるイス等については、一番高くした状態にして、その最も高い位置が1m未満である必要があります。

また、客室の構造が極端なL字型であったり、客室全体を見通す際に死角となる狭いスペースがある構造も、「見通しを妨げる施設」として指摘を受けることがあります。

対策として、該当部分を客室から除外するという方法がありますが、あまりいびつな形状の物件は、選定段階から回避する方が賢明です。

営業所の照度

薄暗い空間は非行の温床となりうるため、特定遊興飲食店営業の客席は常に10ルクスを超える明るさを保つ必要があります。

つまみを回して(あるいはスライドして)明るさを任意に調整することができる調光器(スライダックス)は警察から敬遠されることが多く、これを設置している物件については、つまみ部分を最小下限に絞った場合でも客席照度が10ルクスを下回らないよう改良するか、もしくはスライダックスそのものを撤去する必要があります。

★10ルクスの目安

10ルクスといえば、上映前後の足元灯がついている時の客席付近の明るさや、ロウソクの火からおおむね20cmほど離れた位置での明るさです。

これらの例から分かるように、10ルクスはかなり暗いものの、物の形や大きな文字がなんとか判別できる程度の明るさであると言えます。

10ルクスのイメージ

掲示物等

特定遊興飲食店営業の営業所では善良の風俗もしくは清浄な風俗環境を害する恐れのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けることが禁止されています。(ポルノ画像やアダルトグッズ等)

騒音及び振動

条例では騒音又は振動の数値について基準が設けられており、特定遊興飲食店営業はこの数値を超える状態で営業を営むことはできません。

運営上の注意点

無事に特定遊興飲食店営業許可を取得した後も、特定遊興飲食店営業者には禁止されている行為や遵守すべき義務があり、これに違反した状態で運営を継続することはできません。

  • 営業所で卑わいな行為その他善良の風俗を害する行為をし、又はさせないこと
  • 営業用施設に客を就寝させ、又は宿泊させないこと
  • 営業中は営業所の出入口又は客室に鍵を掛け、又は掛けさせないこと
  • 営業所で店舗型性風俗特殊営業若しくは店舗型電話異性紹介営業を営み、若しくは営ませ、又は営業所を無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業若しくは無店舗型電話異性紹介営業の用に供する施設として使用し、若しくは使用させないこと
  • 営業所で客の求めない飲食物を提供し、又は提供させないこと
  • 営業所で著しく客の射幸心をそそるような行為をし、又はさせないこと
  • 午後6時から午後10時までの時間において18歳未満の者を客として立ち入らせるときは、保護者の同伴を求めること(午後10時以降は保護者の同伴があっても立入禁止)

特定遊興飲食店営業許可申請サポート

弊所ではスポーツバー、ナイトクラブ、ライブハウスなどの特定遊興飲食店営業に係る手続きの代行を承(うけたまわ)っています。関西圏を拠点に活動していますが、最近は首都圏、東海圏、四国圏、中国圏、九州圏及び東北圏からも発注があり、着々と対応可能エリアを拡大しています。

特定遊興飲食店営業についてはそもそも絶対数が少なく、これを取り扱う行政書士も極めて少ない中、弊所は風営法に関する手続きに関与する機会が多く、この分野については同業他社より数多くの経験を積んできたという自負があります。そのためご依頼をいただいた際は、面倒な事前調査から、警察署との協議、書類の作成・収集、申請の代行及び実査の立会いに至るまでを含めて、しっかりまるっと迅速にサポートさせていただいています。

また、弊所は「話しの分かる行政書士事務所」として、さまざまな事情をくんだ上での柔軟な対応を心がけています。特定遊興飲食店営業の許可申請でお困りの際は、弊所までどうぞお気軽にご相談ください。

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