電気通信番号使用計画の認定申請について

和室の片隅に置かれた黒電話

電話番号(電気通信番号)を使用する電気通信サービス(電気通信役務)を提供する事業者(電気通信事業者)は、サービス開始前に電気通信番号使用計画を作成し、総務大臣から認定を受ける必要があります。

この手続きは、電気通信番号の指定を受ける電気通信事業者だけでなく、卸電気通信役務の提供を受けて電気通信番号を使用する電気通信事業者や、固定電話番号を使用した転送電話サービスを提供している電気通信事業者も対象になります。

電気通信事業者は、認定を受けた電気通信番号使用計画に従って、指定された電気通信番号を使用して電気通信サービスを提供します。ただし、ドメイン名、IPアドレスその他の総務省令で定める番号、記号その他の符号を使用する場合は、この限りではありません。

手続きのフローチャート

ざっくりと言えば、以下のように自ら電気通信番号の指定を受ける電気通信事業者は、電気通信番号使用計画を作成し、総務省(総合通信基盤局)へ申請して、総務大臣の認定を受ける必要があります。

  • 光回線などの固定回線網を全国的に持つ電気通信(FNO)事業者
  • 固定電話番号に係る転送サービスを提供する電気通信事業者
  • すでに番号の指定を受けてサービス提供している電気通信事業者

一方、FVNO事業者(固定通信事業者から通信ネットワークを借り受け電気通信役務を行う事業者)やMVNO事業者(他の電気通信事業者から無線通信インフラを借り受けて、音声通信やデータ通信の電気通信役務を行う事業者)のように、自ら電気通信番号の指定を受けていない事業者は、電気通信番号使用計画を作成し、年度末に、計画の基準を満たしている旨を報告することにより、「みなし認定」を受けることができます。

手続きが込み入っているため、以下のフローチャート結果に応じた手引きを確認し、必要な手続きを行うようにしてください。

電気通信番号制度の手続きフローチャート
フロー結果具体的な役務の例申請手引き
(1)総務省から自ら番号の指定を受けて提供する電話必要手引き1
(2)転送電話クラウドPBX必要手引き1
手引き2
(3)MVNOとして提供する電話
MVNOとして提供するデータ通信
FVNOとして提供する光IP電話
MNOから提供された電気通信役務により提供するレンタル携帯電話
必要手引き1
(4)MVNOとして提供する電話
MVNOとして提供するデータ通信
FVNOとして提供する光IP電話
MNOから提供された電気通信役務により提供するレンタル携帯電話
不要(作成は必要)手引き3

(参考)電気通信の種別

電気通信の種別

電気通信番号使用計画

作成する電気通信番号使用計画には、以下の事項について記載し、計画が要件に適合していることについて、総務大臣の認定を受ける必要があります。

  1. 電気通信番号の使用に関する事項
  2. 付番1をする場合には以下の事項
    • 付番をしようとする利用者設備識別番号付番に関する事項
    • 利用者設備識別番号の管理に関する事項
    • 利用者設備識別番号に番号ポータビリティに関する条件が付されている場合には、条件の確保に関する事項
  3. 使用しようとする電気通信番号に重要通信の取扱いに関する条件、番号ポータビリティに関する条件又は使用の期限が付されている場合には、条件の確保に関する事項2
  4. 電気通信番号を使用して提供する電気通信役務の内容
  5. 電気通信番号の使用に必要となる電気通信設備の構成図
  6. 利用者設備識別番号の管理に関する事項(利用者設備識別番号を使用する場合であって、付番をしない場合に限る)
  7. 事業者設備等識別番号3を使用する場合は、次に掲げる事項
    • 使用しようとする事業者設備等識別番号(自ら指定を受けて事業者設備等識別番号を使用する場合に限る)
    • 事業者設備等識別番号の管理に関する事項
  8. その他電気通信番号の使用に当たり特に必要な事項

電気通信番号使用計画は、以下の電気通信番号の種別ごとに作成しますが、同一の電気通信番号の種別について、提供する電気通信役務の内容ごとに作成することについては特に問題ありません。

固定電話番号電気通信番号計画に利用者設備識別番号として定める固定電話番号
付加的役務電話番号電気通信番号計画に利用者設備識別番号として定める付加的役務電話番号
データ伝送携帯電話番号電気通信番号計画に利用者設備識別番号として定めるデータ伝送携帯電話番号
音声伝送携帯電話番号電気通信番号計画に利用者設備識別番号として定める音声伝送携帯電話番号
無線呼出番号電気通信番号計画に利用者設備識別番号として定める無線呼出番号
特定IP電話番号電気通信番号計画に利用者設備識別番号として定める特定IP電話番号
FMC電話番号電気通信番号計画に利用者設備識別番号として定めるFMC電話番号
特定接続電話番号電気通信番号計画に利用者設備識別番号として定める特定接続電話番号
IMSI電気通信番号計画に利用者設備識別番号として定めるIMSI
事業者設備識別番号電気通信番号計画に事業者設備等識別番号として定める事業者設備識別番号
付加的役務識別番号電気通信番号計画に事業者設備等識別番号として定める付加的役務識別番号
緊急通報番号電気通信番号計画に事業者設備等識別番号として定める緊急通報番号
国際信号局識別番号国際信号局識別番号 電気通信番号計画に事業者設備等識別番号として定める国際信号局識別番号
データ通信設備識別番号電気通信番号計画に事業者設備等識別番号として定めるデータ通信設備識別番号
メッセージ交換設備識別番号メッセージ交換設備識別番号 電気通信番号計画に事業者設備等識別番号として定めるメッセージ交換設備識別番号

なお、総務大臣が定める標準電気通信番号使用計画と同一の電気通信番号使用計画を作成するときは、その電気通信番号使用計画は、認定を受けたものとみなされます。

  1. 利用者の端末設備に使用されていない利用者設備識別番号を付すこと ↩︎
  2. 「電気通信番号の使用に関する条件の確保に関する事項」の記載に当たっては、「電気通信番号計画(令和元年総務省告示第6号)」第3に規定する番号種別ごとの条件をご確認ください。 ↩︎
  3. 利用者設備識別番号以外の電気通信番号 ↩︎

電気通信番号使用計画認定申請

認定を受けようとする電気通信事業者は、(電気通信番号の別によらず、電気通信事業者ごとに)以下の書類を総務大臣(総合通信基盤局)に提出することにより申請を行います。

  • 電気通信番号使用計画認定申請書
  • 電気通信番号使用計画
  • 利用者設備識別番号の数及びその算定の根拠を記載した書類(新たに利用者設備識別番号の指定を受けようとする場合)
  • 電気通信番号及び希望する理由を記載した書類(新たに電気通信番号の指定を受けようとする場合であって、特定の電気通信番号の指定を希望する場合)

認定の基準

少し小難しくなりますが、電気通信番号使用計画の認定を受けるためには、電気通信番号使用計画を以下のすべての要件に適合させる必要があります。

  • 申請に係る電気通信番号使用計画が電気通信番号計画に照らし適切なものであること
  • 申請に係る利用者設備識別番号が電気通信番号計画に照らし指定をすることができるものであること
  • 利用者設備識別番号の指定を受けようとする場合は、指定を受けようとする利用者設備識別番号が、電気通信役務の提供のために必要であり、かつ合理的なものであること
  • 固定電話番号の指定を受けようとする場合は、指定を受けようとする電気通信番号計画に定める番号区画ごとの固定電話番号の数について、相当程度の需要が見込まれ、需要に対する電気通信役務の提供に係る計画に確実性があること
  • 付番に関する事項が、利用者に対する公平性を確保し、かつ効率的な利用者設備識別番号の使用を確保するものであること
  • 卸電気通信役務の提供を行い、又は卸電気通信役務の提供を受ける場合は、付番をしようとする利用者設備識別番号の管理に関する事項若しくは利用者設備識別番号の管理に関する事項(利用者設備識別番号を使用する場合であって、付番をしない場合に限る)又は事業者設備等識別番号の管理に関する事項が、卸電気通信役務の提供において使用する電気通信番号の管理を行うために適切なものであること

欠格事由

電気通信番号使用計画が上記の要件にすべて適合する場合であっても、以下のいずれかの事由に該当する電気通信事業者は、適格性を欠くものとして認定を受けることはできません。

  • 電気通信事業法、有線電気通信法若しくは電波法又はこれらに相当する外国の法令の規定により罰金以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む)に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
  • 電気通信事業者の登録の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者又は電気通信事業法に相当する外国の法令の規定によりその外国において受けている同種類の登録の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者
  • 法人又は団体であって、その役員のうちに上記のいずれかに該当する者があるもの
  • 外国法人等であって国内における代表者又は国内における代理人を定めていない者

変更の認定等

認定を受けた電気通信事業者が、電気通信番号使用計画を変更しようとするときは、軽微な変更であるときを除き、総務大臣に申請し、変更の認定を受ける必要があります。

また、以下の事由が生じたときには、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出るものとされています。

  • 利用者設備識別番号又は利用者設備識別番号以外の電気通信番号に変更があったとき
  • 以下に該当する軽微な変更をしたとき
    • 指定を受けている電気通信番号の数の減少(指定を受けている全ての電気通信番号の数が減少する場合を含み、新たに電気通信番号の指定を受けることとなる場合を除く)
    • 電気通信役務の提供の開始の日の繰上げ
    • 電気通信番号の使用に関する条件を確保するため、他の電気通信事業者と取決めをしている場合における、取決めをしている他の電気通信事業者の数の増加又は減少(当該取決めの内容に変更がない場合に限る)
    • 電気通信番号の使用に関する条件の確保に関する事項の変更のうち、総合品質の変更(総合品質を劣化させることとなる場合を除く)
    • 付加的役務識別番号を使用して電気通信役務の内容を識別している場合であって、付加的役務識別番号の四桁目以降によりその識別する電気通信役務の内容を細分しているときにおける当該細分している事項の変更(新たに付加的役務識別番号の指定を受けることとなる場合を除く)
  • 電気通信番号を使用しない電気通信事業者になったとき

報告の提出について

電気通信役務の提供に当たり電気通信番号を使用している者は、毎年、3月31日時点の番号の使用数等の報告を6月30日までに行う必要があります。(年1回)

フロー結果手引き
(1)手引き4
(2)手引き5
(3)手引き5
(4)手引き6

提出方法

上記の手引きを参考に集計し、専用の報告様式(報告様式)を記載の上、EXCEL形式のままメール添付にて下記提出先に提出を行います。

提出先(e-mailアドレス) 

bango_atmark_soumu.go.jp

※ 迷惑メール対策のため、「@」を「_atmark_」と表示しております。送信の際には、「_atmark_」を「@」に置き換えてください。

電気通信事業手続きサポート

弊所では、全国にわたり、電気通信事業者さまの各種手続きの代行を承(うけたまわ)っております。面倒な書類の作成から、関連機関との調整及び申請の代行に至るまで、しっかりとフルサポートいたします。

下記は市場価格を反映して設定した報酬額ですが、弊所は「話しの分かる行政書士事務所」として、さまざまな事情をくんだ上での柔軟な対応を心がけています。電気通信事業の手続きでお困りの際は、弊所までどうぞお気軽にご相談ください。

電気通信番号使用計画認定申請132,000円〜
電気通信事業届出44,000円〜
電気通信事業登録申請66,000円〜
電気通信事業届出電気通信番号使用計画認定申請165,000円〜
※税込み

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