千葉県で風俗営業をはじめる前に│千葉における風営許可取得のポイントについて

社交飲食店(キャバクラ、クラブ、ラウンジ、料理店等)、パチンコ店、雀荘、及びゲームセンターなど、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、風営法)に規定する風俗営業を行うためには、所轄の公安委員会(警察)から許可を受ける必要があります。
風営法を実務上運用するために制定される各自治体の条例は、地域性を色濃く反映しているため、風俗営業許可申請に係る手続きについては、地域ごとに許可取得までの難易度や煩(わずら)わしさに違いが存在します。
そこで本稿では、これから千葉県において風俗営業をはじめようとされている皆さまに向けて、千葉県における風営許可のポイントについて詳しく解説していきたいと思います。
本稿では千葉県における風俗営業許可取得のポイントについてそれなりのボリュームで解説しています。
最下段には、千葉限定の申請代行プランについての案内があります。最後まで閲覧していただければ幸いです。
風俗営業について
風俗営業と言えば、その響きからほとんどの方がアダルトな雰囲気が漂うピンク系のお店をイメージするのではないかと思います。
ところがこのイメージに反し、風営法では善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し及び青少年の健全な育成に障害を及ぼしうる営業を下表のとおり5類型の風俗営業として定義しています。
| 1号営業 | キャバレー、待合、料理店、カフェその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業 | キャバクラ、ラウンジ、ホストクラブ |
| 2号営業 | 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計った営業所内の照度を10ルクス以下として営むもの | 低照度飲食店 |
| 3号営業 | 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5㎡以下である客席を設けて営むもの | 区画席飲食店 |
| 4号営業 | まあじゃん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業 | 雀荘、ぱちんこ店 |
| 5号営業 | スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業 | ゲームセンター、アミューズメント施設 |
個人的にはいずれもいかがわしい営業だとは思いませんが、少年期に大人から「あまり近づかないように」と注意を促されたお店が見事に当てはまります。
私個人の意見はどうであれ、歓楽的な雰囲気やヤンチャな人達が集まりやすい環境は、地域の風紀を正す上でやはり好ましいことではありません。
風営法は、社会的に問題が起きやすいこれらの営業の無秩序な営業を防ぎ、地域環境や道徳的秩序を守ることをその目的としています。
なお、デリヘル等に代表されるいわゆる「性風俗店」は「性風俗関連特殊営業」に区分されており、風営法の影響下にありながら、風俗営業とは異なる規制を受けることになります。
社交飲食店(1号営業)
風営法における「接待」とは、「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」を指し、その意味は「特定客の慰安を求める心に応える形で会話やサービス等を提供すること」とされています。
具体的には、以下のような行為を「接待」として明示し、これらの行為により客に遊興又は飲食をさせる営業を「社交飲食店」(1号営業)として規制の対象としています。
| 談笑・お酌 | 特定少数の客の近くにはべり、継続して、談笑の相手となったり、酒等の飲食物を提供したりする行為 |
| 踊り等 | 特定少数の客に対して、専らその客の用に供している客室又は客室内の区画された場所において、歌舞音曲、ダンス、ショウ等を見せ、又は聞かせる行為 |
| 歌唱等 | 特定少数の客の近くにはべり、その客に対し歌うことを勧奨し、若しくはその客の歌に手拍子をとり、拍手をし、若しくはほめはやす行為 |
| 客と一緒に歌う行為 | |
| 遊戯等 | 客とともに、遊戯、ゲーム、競技等を行う行為 |
| ボディタッチ | 客と身体を密着させたり、手を握る等客の身体に接触する行為 |
| 飲食物の提供 | 客の口許まで飲食物を差出し、客 |
低照度飲食店・区画席飲食店(2・3号営業)
明るさの指標に「ルクス」という単位がありますが、営業所内を10ルクス以下という極端な暗がりにして営む飲食店は「低照度飲食店」(2号営業)として風営法の規制対象となります。
また、メインの客室以外に、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5㎡以下である客席を設けて営む飲食店は「区画席飲食店」(3号営業)として同じく風営法の規制対象となります。
極端に暗い空間や狭い個室は営業所全体の見通しを妨げ、そのスペースにおいて違法行為が行われるリスクを高めます。たとえ接待行為を行っていない場合であっても、このような施設を設けて営業を営む飲食店は風俗営業として風営法の規制が適用されます。
マージャン屋・パチンコ店(4号営業)
射幸心とは、幸運や偶然によって思いがけない利益を得ることを期待する心理を言いますが、射幸心を煽(あお)る営業は、賭博等の違法行為を誘発したり未成年者の健全な育成を妨げる要因ともなりうることから風営法上の規制対象とされています。
麻雀やパチンコ等の遊技については、遊技そのものが「客に射幸心をそそるおそれのある遊技」であることから、これらの遊技を提供する営業は風営法の規制対象となります。
★政令第8条に規定する営業
風営法では、パチンコ店のほか、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令(以下、政令)第8条に規定する営業を規制対象としています。
ここで言う「政令第8条に規定する営業」とは、回胴式遊技機(パチスロ)、アレンジボール遊技機、じゃん球遊技機その他遊技球等の数量又は数字により遊技の結果を表示する遊技機を設置して客に遊技をさせる営業であって遊技の結果に応じ賞品を提供して営むものを指し、これらの営業とパチンコ店とを合わせ、「パチンコ店等営業」として風営法の規定が適用されます。
ゲームセンター等営業(5号営業)
スロットマシンやテレビゲーム機等の遊技設備は、本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができることから、これらの遊技設備を設置して客に遊技をさせる営業は風営法の規制対象となります。
規制対象となる遊技設備の具体例は国家公安委員会規則及び警察庁の通達において列挙されており、以下のいずれかの遊技設備を設置して客に遊技をさせる営業は、風俗営業として公安委員会から営業許可を受ける必要があります。
- スロットマシンその他遊技の結果がメダル等の数量で表示される構造の遊技設備
- テレビゲーム機(勝敗を争うことが目的の内容又は遊技の結果が画面に表示されるもの)
- フリッパーゲーム機(ピンボール)
- トランプ、トランプ台を使用するトランプ遊技
- ルーレット、ルーレット台を使用するルーレット遊技
- クレーンゲーム機
★アミューズメントカジノ
ポーカールームやポーカーバーのように擬似的にカジノの雰囲気を楽しめる施設を便宜上アミューズメントカジノと呼称することがありますが、風営法上はゲームセンターと同じく「ゲームセンター等営業」としてその規制対象となります。
したがって、ゲームセンターに係る法令や条例の規定はアミューズメントカジノにもすべて適用されることとなります。
営業許可の要件
風営法ではこれらの懸念点を営業開始時点で最大限排除するため、営業に関与する人(人的要件)、営業所を設置する場所(場所的要件)及び店舗の構造(構造要件)の3つの観点から厳しい要件を設け、これをすべて満たすものについてのみ許可を付与することを規定しています。
特に場所に係る営業の可否については簡易的な外部情報だけでは判断が難しいことから、できる限り多くの情報を集めるなど事前調査が不可欠となります。
なお、風営法が改正された令和7年6月28日以降、風俗営業への該当性については厳格に判断されるようになっています。「バレなければ大丈夫」や「他にも同じことをしている人がいるから大丈夫」といった考え方は一切通用しなくなるので、改正点も含め、風営法の重要な趣旨についてはしっかりと把握するようにしてください。
また、6月に引き続き同年11月28日に改正法が施行されたことに伴い、法人による風俗営業について大幅な規制強化がなされました。そのため個人として申請するか法人として申請するかはより一層重要なファクトとなりました。
人的要件
風営法及び国家公安委員会規則では、犯罪傾向のある者や反社会的勢力との関わりがある者など、適格性を欠く人物を排除する目的で欠格事由を列挙しており、これらに該当する者が風俗営業に関与することを当初より制限しています。
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 1年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 風営法その他の一定の法律に違反したことにより、1年未満の拘禁刑に処され、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある者
- アルコール、麻薬、大麻、阿片、覚醒剤の中毒者
- 心身の故障により風俗営業の業務を適正に実施することができない者
- 風俗営業の許可を取り消され、取消しの日から5年を経過していない者(法人である場合は取消処分に係る聴聞公示日以前60日以内に法人の役員であった者で、取消しの日から5年を経過していない者
- 風俗営業許可の取消し処分に係る聴聞公示日から処分をする日又は処分をしない事を決定した日の間に風俗営業を廃止した事を理由とする許可証の返納をした者で、返納日から5年を経過していない者
- 風俗営業許可の取消処分に係る聴聞公示日から処分をする日又は処分をしない事を決定した日の間に合併により消滅した法人、許可証を返納した法人、分割により聴聞に係る風俗営業を承継させた法人、分割により聴聞に係る風俗営業以外の風俗営業を承継した法人の取消処分に係る聴聞公示日以前60日以内に役員であった者で消滅・返納・分割の日からそれぞれ5年を経過していない者
- 営業に関し、成年者と同一の能力を有しない未成年者(その者が営業者の相続人であって、その法定代理人が上記のいずれにも該当しない場合は除く)
- 法人の役員、法定代理人が欠格事由に該当する場合
管理者の選任
風俗営業者は、営業所ごとに、営業所における業務の実施を統括管理する者のうちから、営業所における業務の適正な実施を確保するため必要な業務を行う者として、管理者1人を選任する必要があります。
営業者自らが営業所内における業務の実施を直接統括管理する場合には、営業者が自らを管理者として選任すればよく、他に管理者を選任する必要はありません。
また、管理者は複数の営業所の管理者を兼任することはできず、その営業所に常勤して管理者の業務に従事しうる状態にあることが原則ですが、2つの営業所が接着しており、双方を同時に統括管理し管理者の業務を適正に行い得る場合にあっては、2つの営業所の管理者を同一人とすることが認められます。
なお、このように重要なポジションであることから管理者には営業者の欠格事由に準ずる欠格事由があり、さらに管理者の現住所があまりに遠方であるとき(片道おおむね2時間以内で通勤することが困難な場合)は、警察から「待った」が入ることがあります。
場所的要件
すでに説明したとおり、風俗営業許可を取得する際には営業所所在地が重要なファクターになります。物件契約前には、以下の事項をしっかりと確認・把握するようにしてください。
条例による地域区分
用途地域とは、住居、商業、工業など市街地における用途の混在を防ぐことを目的として各自治体が設定する地域区分ですが、千葉県の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例(PDF:511KB)(以下、条例)では、県内の区域をこの用途地域を基準として、以下のように第一種地域、第二種地域及びそれ以外の地域に区分して風俗営業の場所的規制を行っています。
| 第一種地域 | 主として住居により、市街地が形成されている地域及び市街地が形成されることが見込まれる地域 | イ | 第一種低層住居専用地域 第二種低層住居専用地域 第一種中高層住居専用地域 第二種中高層住居専用地域 第一種住居地域 第二種住居地域 準住居地域 (※駅の周辺、観光地その他商業の用途に供する地域で、人が多数往来するものを除く) |
| ロ | 無指定地域のうち、専ら住居の用途に供される一団の土地(団地など)の面積が、10ha以上であり、住居の戸数が概ね50戸以上である地域 | ||
| 第二種地域 | 主として商業の用途に供される店舗等により、市街化が形成されている地域及び現に市街地化されつつある地域 | 商業地域 |
千葉県における営業制限地域
一般的に風俗営業が認められる区域は、繁華街やちょっとした工業地域など、住宅地には馴染みにくい地域に限定されています。上記の地域区分のうち第一種地域は住宅街(住居集合地域)を想定した地域であることから、営業所が第一種地域(イ・ロ)に該当する以下の用途地域内に所在する場合は、その場所において風俗営業を営むことは禁止されています。
- 第1種低層住居専用地域
- 第2種低層住居専用地域
- 第1種中高層住居専用地域
- 第2種中高層住居専用地域
- 第1種住居地域
- 第2種住居地域
- 田園住居地域
- 準住居地域
- 工業専用地域(都市計画法上の規制)
これを逆に解釈すれば、風俗営業を行うことが認められている地域は、繁華街や工業地域を想定する以下の用途地域内に限定されることになります。
- 近隣商業地域
- 商業地域
- 準工業地域
- 工業地域
- 無指定地域
ただし、第一種地域に該当する用途地域内であっても、駅周辺や観光地、その他商業的な用途で多くの人が往来する区域については、例外的に風俗営業が認められる場合があります。
この特例が適用されれば第一種地域での営業が可能となりますが、後述するように通常の地域よりも営業時間の規制が厳格に適用される点に注意が必要です。
千葉県公安委員会告示
千葉県条例において特徴的な点は、第一種地域および第二種地域の詳細な区分を公安委員会の告示に委ねていることに加え、その基準日を「特定の年月日」時点の用途地域に固定して決定している点です。
用途地域そのものが頻繁に変更されることは稀ですが、営業の適格性を証明する際には、現在の用途地域ではなく、条例が指定する基準日時点での区分を正確に確認するよう特に注意を払う必要があります。
第一種地域
| 千葉市 | イ | 平成20年2月26日現在における第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域 |
| 銚子市 | イ | 平成17年10月24日現在における第一種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域及び第一種住居地域 平成17年10月24日現在における第二種住居地域のうち犬吠埼及び長崎町を除く地域 |
| ロ | 春日町1,076番地、三崎町一丁目460番地、471番地及び527番地並びに豊里台一丁目〜三丁目の地域 | |
| 市川市 | イ | 平成20年2月26日現在における第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域及び第二種住居地域 |
| 船橋市 | イ | 平成20年2月26日現在における第一種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域 |
| 館山市 | イ | 平成18年8月21日現在における第一種中高層住居専用地域、第一種住居地域及び第二種住居地域 |
| 木更津市 | イ | 平成18年8月21日現在における第一種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域 |
| ロ | 日の出町100番地の地域 | |
| 松戸市 | イ | 平成20年2月26日現在における第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域 |
| 野田市 | イ | 平成21年11月26日現在における第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域 |
| 茂原市 | イ | 平成23年12月1日現在における第一種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域 |
| 成田市 | イ | 平成23年12月1日現在における第一種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域 |
| 佐倉市 | イ | 平成19年10月11日現在における第一種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域及び第二種住居地域 |
| 東金市 | イ | 平成23年12月1日現在における第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域 |
| ロ | 求名2番地、16番地、17番地、27番地、31番地、37番地及び389番地並びに道庭987番地及び1,193番地の地域 | |
| 旭市 | イ | 平成17年9月1日現在における第一種中高層住居専用地域及び第一種住居地域 |
| 習志野市 | イ | 平成20年2月26日現在における第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域 |
| 柏市 | イ | 平成21年11月26日現在における第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域 |
| 勝浦市 | イ | 平成25年8月27日現在における第一種低層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域 |
| 市原市 | イ | 平成23年12月1日現在における第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用 地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域及び第二種住居地域 |
| ロ | 石川304番地、306番地、326番地、336番地〜340番地、342番地、343番地、349番地、355番地〜357番地、368番地、448番地、455番地、459番地、 476番地、480番地、485番地、486番地及び524番地〜527番地、上高根1,262番地〜1,264番地、 1,292番地、1,296番地及び1,297番地、鶴舞958番地、 959番地、1,045番地、1,053番地〜1,055番地及び1,060番地、寺谷1番地及び21番地、西国吉993番地、1,634番地、1,643番地〜1,645番地、1,666番地、 1,671番地〜1,678番地、1,680番地、1,681番地、 1,683番地、1,684番地、1,696番地、1,697番地、1, 700番地、1,704番地、1,705番地、1,710番地〜1, 714番地及び1,716番地〜1,720番地並びに南岩崎287番地、288番地、290番地、291番地、587番地、613番地、615番地、627番地、629番地、630番地、 632番地、633番地、635番地〜637番地、639番地、641番地〜643番地、649番地〜651番地、654番地、655番地、660番地、664番地、671番地、 677番地及び678番地の地域 | |
| 流山市 | イ | 平成21年11月26日現在における第一種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域 |
| 八千代市 | イ | 平成20年2月26日現在における第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、 第二種住居地域及び準住居地域 |
| 我孫子市 | イ | 平成21年11月26日現在における第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域 |
| 鴨川市 | イ | 平成21年1月19日現在における第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域 |
| 鎌ケ谷市 | イ | 平成20年2月26日現在における第一種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域 |
| 君津市 | イ | 平成18年8月21日現在における第一種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域 |
| 富津市 | イ | 平成23年12月1日現在における第一種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第一種住居地域及び第二種住居地域 |
| 浦安市 | イ | 平成20年2月26日現在における第一種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第一種住居地域及び第二種住居地域 |
| 四街道市 | イ | 平成19年10月11日現在における第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第一種住居地域及び第二種住居地域 |
| 袖ケ浦市 | イ | 平成18年8月21日現在における第一種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域及び第二種住居地域 |
| 八街市 | イ | 平成19年10月11日現在における第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域及び第二種住居地域 |
| 印西市 | イ | 平成19年10月11日現在における第一種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域及び第二種住居地域 |
| 白井市 | イ | 平成19年10月11日現在における第一種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域 |
| 富里市 | イ | 平成23年12月1日現在における第一種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第一種住居地域及び第二種住居地域 |
| ロ | 七栄25番地、26番地及び35番地〜37番地、新橋711番地、713番地、760番地、763番地、767番地、772 番地及び847番地並びに根木名787番地、814番地、816 番地、819番地、823番地、828番地、834番地、839番地及び1,023番地〜1,058番地の地域 | |
| 匝瑳市 | イ | 平成17年9月1日現在における第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域 |
| 香取市 | イ | 平成17年10月24日現在における第一種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域 |
| ロ | みずほ台一丁目〜三丁目の地域 | |
| 山武市 | イ | 平成17年9月1日現在における第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第一種住居地域及び準住居地域 |
| ロ | 成東2,620番地、2,626番地、2,647番地、2,661番地、2,662番地、2,677番地、2,680番地、2,706番地、2, 710番地、2,725番地、2,733番地、2,742番地、2,788番地、2,810番地、2,819番地、2,826番地、2,935番地、2,955番地、2,973番地、2,975番地及び2,979番地〜 2,981番地の地域 | |
| いすみ市 | イ | 平成25年8月27日現在における第一種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域 |
| 大網白里市 | イ | 平成23年12月1日現在における第一種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域及び第二種住居地域 |
| 印旛郡酒々井町 | イ | 平成19年10月11日現在における第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域及び準住居地域 |
| 印旛郡栄町 | イ | 平成17年10月24日現在における第一種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域及び第一種住居地域 |
| ロ | 南ヶ丘一丁目及び二丁目の地域 | |
| 香取郡多古町 | イ | 平成17年10月24日現在における第一種低層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域 |
| 香取郡東庄町 | イ | 平成17年10月24日現在における第一種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域 |
| 山武郡九十九里町 | イ | 平成17年9月1日現在における第一種中高層住居専用地域、第一種住居地域及び第二種住居地域 |
| 山武郡芝山町 | イ | 平成17年9月1日現在における第一種住居地域 |
| 山武郡横芝光町 | イ | 平成17年9月1日現在における第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域及び第二種住居地域 |
| 長生郡一宮町 | イ | 平成25年8月27日現在における第一種中高層住居専用地域及び第一種住居地域 |
| 長生郡長生村 | イ | 平成25年8月27日現在における第一種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域 |
| 長生郡白子町 | イ | 平成25年8月27日現在における第一種住居地域及び第二種住居地域 |
| 夷隅郡御宿町 | イ | 平成25年8月27日現在における第一種低層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域 |
第二種地域
| 千葉市 | 平成20年2月26日現在における商業地域 |
| 銚子市 | 平成17年10月24日現在における商業地域 |
| 市川市 | 平成20年2月26日現在における商業地域 |
| 船橋市 | 平成20年2月26日現在における商業地域 |
| 館山市 | 平成18年8月21日現在における商業地域 |
| 木更津市 | 平成18年8月21日現在における商業地域 |
| 松戸市 | 平成20年2月26日現在における商業地域 |
| 野田市 | 平成21年11月26日現在における商業地域 |
| 茂原市 | 平成23年12月1日現在における商業地域 |
| 成田市 | 平成23年12月1日現在における商業地域 |
| 佐倉市 | 平成19年10月11日現在における商業地域 |
| 東金市 | 平成23年12月1日現在における商業地域 |
| 旭市 | 平成17年9月1日現在における商業地域 |
| 習志野市 | 平成20年2月26日現在における商業地域 |
| 柏市 | 平成21年11月26日現在における商業地域 |
| 勝浦市 | 平成25年8月27日現在における商業地域 |
| 市原市 | 平成23年12月1日現在における商業地域 |
| 流山市 | 平成21年11月26日現在における商業地域 |
| 八千代市 | 平成20年2月26日現在における商業地域 |
| 我孫子市 | 平成21年11月26日現在における商業地域 |
| 鴨川市 | 平成21年1月19日現在における商業地域 |
| 鎌ケ谷市 | 平成20年2月26日現在における商業地域 |
| 君津市 | 平成18年8月21日現在における商業地域 |
| 富津市 | 平成23年12月1日現在における商業地域 |
| 浦安市 | 平成20年2月26日現在における商業地域 |
| 四街道市 | 平成19年10月11日現在における商業地域 |
| 袖ケ浦市 | 平成18年8月21日現在における商業地域 |
| 八街市 | 平成19年10月11日現在における商業地域 |
| 印西市 | 平成19年10月11日現在における商業地域 |
| 匝瑳市 | 平成17年9月1日現在における商業地域 |
| 香取市 | 平成17年10月24日現在における商業地域 |
| いすみ市 | 平成25年8月27日現在における商業地域 |
| 大網白里市 | 平成23年12月1日現在における商業地域 |
| 長生郡白子町 | 平成25年8月27日現在における商業地域 |
| 夷隅郡御宿町 | 平成25年8月27日現在における商業地域 |
保全対象施設
保全対象施設とは、風俗営業が青少年や生活に及ぼす影響を考慮して、その良好な環境を特に保護する必要があるものとして都道府県条例により指定される施設です。
用途地域にかかわらず、都道府県条例に定められた保全対象施設からの距離制限に違反して風俗営業の営業所を設置することはできません。
千葉県では、病院、有床診療所、学校、大学、保育所、幼保連携型認定こども園、児童福祉施設、及び図書館が保全対象施設に指定されており、風俗営業の営業所は、これらの施設の敷地(これらの施設の用に供するものと決定した土地を含む)から、保全対象施設が所在する用途地域の区分に応じて、それぞれ以下の距離を超えた位置においてのみこれを設置することが許容されています。
| 保全対象施設 | 営業所が第二種地域にある場合 | 営業所が第二種地域以外の地域にある場合 |
|---|---|---|
| 学校、保育所、幼保連携型認定こども園 | 70m | 100m |
| 大学、図書館、児童福祉施設、病院、有床診療所 | 50m | 70m |
なお、営業所設置制限区域に係る規定は、列車等常態として移動する施設において行われる風俗営業の営業所や、祭礼、縁日等地域的慣習による催物に伴って、3か月以内の期間を限って行う雀荘、パチンコ店及びゲームセンター等営業の営業所には適用されません。
★学校
条例において保全対象施設として指定される「学校」とは、学校教育法第1条に規定するもの及び同法第134条第1項に規定する各種学校のうち主として外国人の幼児、児童、生徒等に対して教育を行うものをいいます。
まず学校教育法第1条では、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校を「学校」として定義しています。
これらの学校は、学校教育法第1条に規定があることから、「1条校」と呼ばれ、同法第124条・第134条に規定される「非1条校」(専修学校及び各種学校)とは区別されています。
このうち耳馴染みの薄い「義務教育学校」とは、現行の小・中学校とは異なる、小学校から中学校までの義務教育を一貫して行う学校のことです。
また、「特別支援学校」とは、視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者、または病弱者等に対し、幼稚園、小学校、中学校または高等学校に準ずる教育を施すための学校です。
★幼保連携型認定こども園
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2条第7項では、幼保連携型認定こども園とは、「幼保連携型認定こども園を、義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとしての満3歳以上の子どもに対する教育並びに保育を必要とする子どもに対する保育を一体的に行い、これらの子どもの健やかな成長が図られるよう適当な環境を与えて、その心身の発達を助長するとともに、保護者に対する子育ての支援を行うことを目的として、同法の定めるところにより設置される施設」としています。
したがって、保全対象施設として指定される保連携型認定こども園は、知事から認定を受けたものに限られます。
★児童福祉施設
児童福祉法第7条第1項では、助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童厚生施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、児童心理治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター及び里親支援センターを「児童福祉施設」と定義しており、条例ではこれらすべての施設を保全対象施設として指定しています。
ただし、同法第39条第1項において「保育所」は、「保育を必要とする乳児・幼児を日々保護者の下から通わせて保育を行うことを目的とする施設(利用定員が20人以上であるものに限り、幼保連携型認定こども園を除く)」と定義されています。そのため、単に「保育所」や「保育園」と名称にある施設が、必ずしも同法第7条第1項の「児童福祉施設」に該当するわけではありません。
具体的には、条文が保育所を「利用定員が20人以上であるものに限る」としていることから、利用定員が20人未満の小規模保育事業所については、同法第39条の保育所とはみなされません。また、企業主導型保育所のような認可外保育施設についても、同様に保全対象施設からは除外されます。
★児童厚生施設
児童福祉法第40条において、児童厚生施設は「児童遊園、児童館等、児童に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、または情操をゆたかにすることを目的とする施設」と定義されています。この定義に含まれる施設のうち、特に児童遊園については、地図上の情報や外観だけでは一般的な公園との判別が困難な場合があるため、実務上の確認や情報収集の際には細心の注意を払う必要があります。
★病院又は有床診療所
医療法では、20人以上の人を入院させることができる設備を有する施設を「病院」、19人以下の人を入院させる設備を有する施設を「診療所」と定義しています。
診療所のうち保全対象施設となるのは、1人でも入院させる設備のある「有床診療所」であって、入院設備のない「無床診療所」は保全対象施設から除外されています。
ごく稀に歯医者や◯◯クリニック(特に産科やレディースクリニック)でも入院設備を有することがあるため、注意が必要になります。
時折「この場所で風俗営業はできますか?」という内容のお問い合わせをいただくこともありますが、気軽に回答することができる事項ではなく、責任や作業負担も大きいため、申請代行までをサポートする場合を除き、無料相談の内容には含めていません。
構造要件
健全な営業と清浄な環境を維持するため、風俗営業の営業所の構造や設置する設備については細やかな要件が定められています。
客室の床面積
社交飲食店(1号営業)において複数の客室を設けるときは、客室一室につき16.5㎡以上(和風は9.5㎡以上)の広さを確保する必要があります。
また、低照度飲食店(2号営業)の客室は5㎡以上の広さを確保する必要があり、客に遊興させる態様の営業であるときは33㎡以上の広さを確保する必要があります。
客室内部構造
区画席飲食店(3号営業)を除き、高さが1m以上となる遮蔽物(しゃへいぶつ)は、「見通しを妨げる設備」としてこれを客室内に設置することはできません。
遮蔽物には客室内に設置するテーブル、イス、カウンターテーブル等の什器のほか、観葉植物やラック等すべての物品が含まれますが、ゲームセンター等営業で使用する遊技設備等については特例的措置が講じられています。
高さについてはその最大値が1m未満である必要があり、実査の際にはミリ単位で指摘を受けます。たとえば高さを調節できるイス等については、一番高くした状態にして、その最も高い位置が1m未満である必要があります。
また、客室の構造が極端なL字型であったり、客室全体を見通す際に死角となる狭いスペースがある構造も、「見通しを妨げる施設」として指摘を受けることがあります。
対策として、該当部分を客室から除外するという方法がありますが、あまりいびつな形状の物件は、選定段階から回避する方が賢明です。
外部からの視認
客室内部構造について見通しを妨げる設備を設置することが禁止されている一方で、マージャン屋、パチンコ店等営業及びゲームセンター等営業を除き、客室が営業所の外部から見える構造は認められていません。
したがって、客室内部を外部から視認することができる小窓などが設置されている場合は、その内側に何らかの方法によって目隠しとなる措置を施す必要があります。
目隠しの方法の適否については所轄署ごとに判断基準が異なりますが、多くのケースで単にカーテンを取り付けるだけでは足りず、ベニヤ板を打ち付けるか、あるいはガラスを完全に不透明な素材のものに交換するなど「容易に外すことができない」方法によって措置を施す必要があります。
なお、外部からの視認をシャットアウトすべきなのは「客室」についてであり、客室以外の「営業所」を視認できたとしても問題ありません。
客室の出入口
営業所外に直接通ずる出入口を除き、客室に施錠をすることは認められていないため、鍵付きVIPルームのような個室を設けることはもちろんのこと、二重扉を設けてその両方に施錠をするような構造も認められません。
照度の規制
薄暗い空間は非行の温床となりうるため、その客席は常に5ルクス(社交飲食店、低照度飲食店)又は10ルクス(区画席飲食店、マージャン屋、パチンコ店等営業、ゲームセンター等営業)を超える明るさを保つ必要があります。
つまみを回して(あるいはスライドして)明るさを任意に調整することができる調光器(スライダックス)は警察から敬遠されることが多く、これを設置している物件については、つまみ部分を最小下限に絞った場合でも客席照度が規定の数値を下回らないよう改良するか、もしくはスライダックスそのものを撤去する必要があります。
掲示物等
風俗営業の営業所では善良の風俗もしくは清浄な風俗環境を害する恐れのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けることが禁止されています。(ポルノ画像やアダルトグッズ等)
騒音及び振動
条例では騒音又は振動の数値について基準が設けられており、風俗営業はこの数値を超える状態で営業を営むことはできません。
申請方法
風俗営業の許可申請は、営業所所在地を管轄する警察署(下表参照)の生活安全課を窓口として千葉県公安委員会に対して必要書類を提出することにより行います。
| 名称 | 位置 | 管轄区域 |
|---|---|---|
| 千葉中央警察署 | 千葉市中央区中央港一丁目 | 千葉市中央区 |
| 千葉東警察署 | 千葉市若葉区小倉町 | 千葉市若葉区 |
| 千葉西警察署 | 千葉市美浜区真砂二丁目 | 千葉市美浜区 |
| 千葉市花見川区のうち検見川町1丁目〜3三丁目、5丁目、武石町1丁目、2丁目、浪花町、西小中台、花園1丁目〜5丁目、花園町、幕張町1丁目〜6丁目、幕張本郷1丁目〜7丁目、南花園1丁目、2丁目 | ||
| 千葉市稲毛区のうち稲丘町、稲毛1丁目〜3丁目、稲毛台町、稲毛町4丁目、5丁目、稲毛東1丁目〜6丁目、小仲台1丁目〜9丁目、小中台町 | ||
| 千葉南警察署 | 千葉市緑区おゆみ野中央八丁目 | 千葉市緑区 |
| 千葉北警察署 | 千葉市稲毛区長沼原町 | 千葉市稲毛区(千葉西警察署の管轄区域を除く) |
| 千葉市花見川区(千葉西警察署の管轄区域を除く) | ||
| 習志野警察署 | 習志野市 | 習志野市 |
| 八千代警察署 | 八千代市 | 八千代市 |
| 船橋警察署 | 船橋市市場四丁目 | 船橋市(船橋東警察署の管轄区域を除く) |
| 船橋東警察署 | 船橋市習志野台七丁目 | 船橋市のうち二和東1丁目〜6丁目、二和西1丁目〜6丁目、三咲町、三咲1丁目〜9丁目、咲が丘1丁目〜4丁目、みやぎ台1丁目〜4丁目、高野台1丁目〜5丁目、八木が谷町、八木が谷1丁目〜5丁目、薬園台町1丁目、滝台町、滝台1丁目、2丁目、前原東1丁目〜6丁目、前原西1丁目〜8丁目、中野木1丁目、2丁目、飯山満町1丁目〜3丁目、七林町、神保町、大神保町、小室町、小野田町、車方町、鈴身町、豊富町、金堀町、楠が山町、大穴町、大穴北1丁目〜8丁目、大穴南1丁目〜5丁目、古和釜町、坪井町、坪井東1丁目〜6丁目、坪井西1丁目、2丁目、西習志野1丁目〜4丁目、習志野台1丁目〜8丁目、薬円台1丁目〜6丁目、高根台1丁目〜7丁目、松が丘1丁目〜5丁目、二宮1丁目、2丁目、芝山1丁目〜7丁目、三山1丁目〜9丁目、田喜野井1丁目〜7丁目、習志野1丁目〜5丁目、南三咲1丁目〜4丁目 |
| 鎌ケ谷警察署 | 鎌ケ谷市 | 鎌ケ谷市 |
| 市川警察署 | 市川市鬼高四丁目 | 市川市(行徳警察署の管轄区域を除く) |
| 行徳警察署 | 市川市塩浜三丁目 | 市川市のうち相之川1丁目〜4丁目、新井1丁目〜3丁目、伊勢宿、入船、押切、欠真間1丁目、2丁目、加藤新田、河原、香取1丁目、2丁目、行徳駅前1丁目〜4丁目、幸1丁目、2丁目、塩浜1丁目〜4丁目、塩焼1丁目〜5丁目、島尻、下新宿、下妙典、末広1丁目、2丁目、関ケ島、高浜町、宝1丁目、2丁目、千鳥町、富浜1丁目〜3丁目、新浜1丁目〜3丁目、日之出、広尾1丁目、2丁目、福栄1丁目〜4丁目、本行徳、本塩、湊、湊新田、湊新田1丁目、2丁目、南行徳1丁目〜4丁目、妙典1丁目〜6丁目 |
| 浦安警察署 | 浦安市 | 浦安市 |
| 松戸警察署 | 松戸市松戸 | 松戸市(松戸東警察署の管轄区域を除く) |
| 松戸東警察署 | 松戸市八ケ崎四丁目 | 松戸市のうち大金平、大金平3丁目、大谷口(流鉄株式会社鉄道用地敷以東の区域に限る)、上総内、金ケ作(字大作、海道、騎射立場、北岡、北中、小作、小作台、小塚前、五本木外、佐野、新木戸、立切、並木前、西ケ沢、野中、ホダシ内、曲松、南岡、南中及び横堀に限る)、久保平賀、栗ケ沢、幸田、幸田1丁目〜5丁目、幸谷(字後田(21番1〜21番10までを除く)に限る)、小金(字金切及び出作を除く)、小金上総町、小金きよしケ丘、小金清志町、小金原1丁目〜9丁目、五香1丁目〜8丁目、五香南1丁目〜3丁目、五香六実、千駄堀(字入ノ根、大田、小原、五本木、清水、新堀、出来山、登戸、東(730番から742番5までを除く)、万貫田、向山、諸面及び谷中に限る)、高柳、高柳新田、常盤平1丁目〜7丁目、常盤平西窪町、常盤平双葉町、常盤平松葉町、常盤平柳町、殿平賀、中金杉(流鉄株式会社鉄道用地敷の区域に限る)、中金杉1丁目〜5丁目、西馬橋1丁目(流鉄株式会社鉄道用地敷以東の区域に限る)、根木内、八ケ崎、八ケ崎1丁目〜8丁目、八ケ崎緑町、東平賀、平賀、二ツ木、馬橋(流鉄株式会社鉄道用地敷以東の区域及び流鉄株式会社鉄道用地敷の南側にあっては、東日本旅客鉄道株式会社常磐線鉄道用地敷以東の区域に限る)、三ケ月、三ケ月飛地、六実1丁目〜7丁目、横須賀(流鉄株式会社鉄道用地敷の区域に限る)、六高台1丁目〜9丁目、六高台西 |
| 野田警察署 | 野田市 | 野田市 |
| 柏警察署 | 柏市 | 柏市 |
| 流山警察署 | 流山市 | 流山市 |
| 我孫子警察署 | 我孫子市 | 我孫子市 |
| 佐倉警察署 | 佐倉市 | 佐倉市及び八街市並びに印旛郡酒々井町 |
| 四街道警察署 | 四街道市 | 四街道市 |
| 成田警察署 | 成田市加良部三丁目 | 成田市(成田国際空港警察署の管轄区域を除く)及び富里市並びに印旛郡栄町のうち安食、安食1丁目〜3丁目、安食台1丁目〜6丁目、安食卜杭新田、麻生、興津、北辺田、酒直、酒直台1丁目、2丁目、須賀、矢口、矢口神明1丁目〜5丁目、龍角寺、竜角寺台1丁目〜6丁目 |
| 成田国際空港警察署 | 成田市古込 | 成田市及び山武郡芝山町のうち成田国際空港供用区域 |
| 印西警察署 | 印西市 | 印西市及び白井市並びに印旛郡栄町(成田警察署の管轄区域を除く) |
| 香取警察署 | 香取市 | 香取市並びに香取郡神崎町、多古町及び東庄町並びに旭市の飛地 |
| 銚子警察署 | 銚子市 | 銚子市 |
| 旭警察署 | 旭市 | 旭市(香取警察署の管轄区域を除く) |
| 匝瑳警察署 | 匝瑳市 | 匝瑳市 |
| 山武警察署 | 山武市 | 山武市並びに山武郡芝山町(成田国際空港警察署の管轄区域を除く)及び横芝光町 |
| 東金警察署 | 東金市 | 東金市及び大網白里市並びに山武郡九十九里町 |
| 茂原警察署 | 茂原市 | 茂原市及び長生郡 |
| いすみ警察署 | いすみ市 | いすみ市及び夷隅郡御宿町 |
| 勝浦警察署 | 勝浦市 | 勝浦市及び夷隅郡大多喜町 |
| 市原警察署 | 市原市八幡海岸通 | 市原市 |
| 木更津警察署 | 木更津市 | 木更津市及び袖ケ浦市 |
| 君津警察署 | 君津市 | 君津市 |
| 富津警察署 | 富津市 | 富津市 |
| 館山警察署 | 館山市 | 館山市及び南房総市並びに安房郡 |
| 鴨川警察署 | 鴨川市 | 鴨川市 |
申請の際には申請手数料として24,000円を納付します。パチンコ店(回胴式遊技機専門店を含む)については、25,000円+2,800円+40円✕遊技機台数が申請手数料となります。
なお、申請した日から許可が出るまでの期間(標準処理期間)は55日間とされています。
風俗営業許可申請は、不慣れであればなかなか手続きが進まない申請のひとつです。風俗営業や風営法に精通した行政書士に依頼することも検討した上で計画を進めることを推奨いたします。
運営上の注意点
無事に風俗営業許可を取得した後も、風俗営業者には禁止されている行為や遵守すべき義務があり、これに違反した状態で運営を継続することはできません。
営業時間の規制
千葉県における風俗営業は、原則として深夜帯(午前0時から午前6時の間)に営業することができません。さらに第一種地域において特例として営業を営むことができる風俗営業とパチンコ店等営業については、以下の通りより厳しい営業時間の規制を設けています。
| 営業区分 | 地域 | 制限される時間帯 |
|---|---|---|
| 風俗営業(パチンコ店等営業を除く) | 第一種地域 | 午前6時から午前10時まで及び午後11時から翌日の午前0時までの時間帯 |
| 12月24日から1月7日までの期間内は、午前6時から午前10時までの時間帯 (祭礼その他特別の行事が行われる日として、千葉県公安委員会が告示により指定した日の前日も同様) | ||
| パチンコ店等営業 | 別表に掲げる地域 | 午前6時後午前10時まで及び午後11時から翌日の午前0時までの期間帯 |
| 12月24日から1月7日までの期間内は、午前6時から午前10時まで及び午後11時から翌日の午前1時までの時間帯 (祭礼その他特別の行事が行われる日として、千葉県公安委員会が告示により指定した日の前日も同様) |
ただし、千葉市中央区のうち、以下の区域においては、パチンコ店等営を除き、特例として午前1時まで営業を延長することが許容されています。
院内1丁目、要町(東日本旅客鉄道株式会社総武本線鉄道用地敷以南の区域に限る)、栄町、中央1丁目〜3丁目、富士見1丁目(東日本旅客鉄道式会社総武本線鉄道用地敷以南の区域に限る)、富士見2丁目(東日本旅客鉄道株式会社外房線鉄道用地敷以東の区域に限る)及び本千葉町(東日本旅客鉄道株式会社外房線鉄道用地敷以東の区域(10番〜12番の区域を除く)に限る)
また、以下の期間と地域内においては、特例として午前1時まで営業を延長することが認められています。
| 12月25日〜翌1月8日 | 県内全域 |
| 祭礼その他特別の行事が行われる日として、千葉県公安委員会が告示により指定した日 | 千葉県公安委員会が告示により指定した地域及び営業時間の特例地域 |
未成年者の立入制限
風営法では、風俗営業である場合を除き、未成年者(18歳未満の者)が風俗営業の営業所に立ち入ることを全面的に禁止しています。
その特性上、ゲームセンターについて未成年者の立入りそのものは禁止されていませんが、保護者が同伴する場合を除き、午後6時以降営業所に16歳未満の者を客として立ち入らせることはできず、午後10時以後はたとえ保護者が同伴する場合であっても未成年者の立入りは全面的に禁止されています。
風俗営業者の一般的遵守事項
条例では、風俗営業者とその営業に対し、以下の事項を遵守しなければならない旨の規定を定めています。
- 営業所で卑わいな行為その他善良の風俗を害する行為をし、又は客にこれらの行為をさせないこと
- 旅館業法に基づく旅館・ホテル営業の許可を受けて営む施設として兼用している場合を除き、風俗営業の用に供する家屋又は施設で客を就寝させ、又は宿泊させないこと
- 客の求めない飲食物を提供しないこと
- 風営法第十七条の規定により表示された料金以外の料金を客に請求しないこと
- 営業時間中において、営業所入口及び客室に施錠をし、又はさせないこと
- 営業用家屋等で店舗型性風俗特殊営業又は店舗型電話異性紹介営業を営まないこと
遊技場営業者の特別遵守事項
マージャン屋、パチンコ店等営業又はゲームセンター等営業を営む風俗営業者に対しては、一般的遵守事項のほか、以下の事項を遵守しなければならない旨が規定されています。
- 営業所で賭博類似行為その他著しく射幸心をそそるおそれのある行為をし、又は客にこれらの行為をさせないこと
- 著しく射幸心をそそるおそれのある方法で営業しないこと
- パチンコ店等営業の風俗営業者は、客に提供した賞品を他人に買い取らせないこと
- パチンコ店等営業の風俗営業者は、営業所で客に飲酒させないこと
風俗営業許可申請サポート
風俗営業は法令や条例の規制をダイレクトに被る営業形態ですが、規制は各市区町村条例に及んでいることも多いため、地域によっては都道府県条例よりもさらに厳しい市区町村条例(いわゆる上乗せ条例)にひっかかってしまうことがあります。
このように想定外の落とし穴にはまってしまうこともあるため、風俗営業の見切り発車は非常にリスクの大きい行為です。知人の風俗営業者が色々と入れ知恵してくれたとしても、それがその時期その地域その営業形態にすべて合致する正しい情報とは限りません。いずれにせよ風俗営業をはじめようとする際は、所轄の警察署や風営法に精通した行政書士に相談することを強くお薦めします。
弊所では、関西圏を中心に全国各地において風俗営業許可申請の代行を承っています。この手続きには熟達しているという自負があるため、事前調査、書類作成、関係各所とのやり取り及び書類提出に至るまで、まるっとフルサポートさせていただいています。事務所が尼崎市にあるからといって余計な心配はご無用です。全国規模のコミュニティを駆使し、しっかりと対応させていただきます。また、弊所は「話しの分かる行政書士事務所」として、さまざまな事情をくんだ上での柔軟な対応を心がけています。千葉県で風俗営業許可を取得する際は、弊所までどうぞ安心してご相談ください。
キャバクラ、ラウンジ、スナック、クラブ、雀荘、パチンコ店、ゲームセンターなど、風俗営業のご相談はお気軽に♬
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