千葉におけるデリヘルの開業届(許可)について│無店舗型性風俗特殊営業格安代行サポートあり

近年は「性」に関する捉え方も多様化していますが、いまだ「性」というデリケートな分野を取り扱う事業については、世間的な風当たりが厳しいという現状があります。

ただ、適正な手続きを経てルールを遵守する合法ビジネスである以上は、立派なビジネスモデルであるという観点から、弊所では性風俗に関する手続きについても積極的にサポートしています。このようなことから、性風俗事業の開業について気軽に相談することはなかなか難しいのではないかとお察しします。

デリヘルは性風俗の王道ですが、都道府県ごと管轄ごとに手続きの内容や煩(わずら)わしさが異なることが特長となっています。

そこで本稿では、これから千葉県内においてデリヘル開業を目指している方に向けて、性風俗営業の周辺知識や開業の際に必要となる手続きについて、詳しく解説させていただこうと思います。

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性風俗の法的な位置づけ

一般的に「風俗」といえばピンク系の性風俗店を指すものであると捉えられがちですが、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、風営法)において定義される風俗営業は、第2条第1項の第1号から第5号までに規定されている以下の5つの営業形態を総称するものであり、皆さまの認識とは少しかけ離れたものとなっています。

1号営業キャバレー、待合、料理店、カフェその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業キャバクラ、ラウンジ、ホストクラブ
2号営業喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計った営業所内の照度を10ルクス以下として営むもの低照度飲食店
3号営業喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5㎡以下である客席を設けて営むもの区画席飲食店
4号営業まあじゃん屋ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業雀荘、ぱちんこ店
5号営業スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業ゲームセンター、アミューズメント施設

皆さまがイメージするさらにアダルトなお店については、風営法第2条第5項から第10項に性風俗関連特殊営業として定義されています。この辺りの基礎知識については以下の記事にまとめているため、ここでは性風俗関連特殊営業が店舗型性風俗特殊営業無店舗型性風俗特殊営業及びその他の営業(映像送信型性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介営業及び無店舗型電話異性紹介営業)に区分されていることだけご記憶ください。

性風俗関連特殊営業の現状

性風俗関連特殊営業が、店舗型性風俗特殊営業、無店舗型性風俗特殊営業及びその他の営業の3タイプに大別されることは既に説明したとおりです。このうち店舗型性風俗特殊営業とは、読んで字のごとく店舗を設けてサービスを提供する形態の性風俗営業を指します。これに対し無店舗型性風俗とは、店舗を設けずにサービスを提供する形態の性風俗営業を指します。

兵庫県における性風俗関連特殊営業

上記は兵庫県条例において定められている性風俗関連特殊営業の規制地域(営業することができない地域)ですが、ご覧のとおり兵庫県下ではほぼ全域において店舗型の営業が禁止されており、ラブホテル、モーテル(性風俗4号営業)及びアダルトショップ(性風俗5号営業)のみが限定した地域において営業を認められているにとどまります。

そしてこれは何も兵庫県に限ったことではなく、全国的に見わたしても同様の規制が設けられているのが現状で、特に店舗型性風俗関連特殊営業の代表格ともいえるソープランドやファッションヘルスについては、新規開業がほぼ不可能といえる状態にあります。したがって、今なお営業を継続しているお店については、風営法が改正される以前から既に存在していたお店であるか、そうでなければ違法営業のお店ではないかと思われます。

このような背景から、現在ではデリヘル(デリバリーヘルス)に代表される無店舗型性風俗特殊営業や映像送信型性風俗特殊営業(アダルトサイト)といった場所的規制にかからない営業形態を選択して開業するケースがほとんどです。

なお、近年はメンズエステ(メンエス)という名称で性風俗事業に参入する事業者が増加していますが、その実態が店舗型性風俗店に該当するものとして、摘発されている事例をたびたび耳目にします。

また、ここ最近の傾向としては、女性向け性風俗である女性用デリヘルの台頭が目覚ましくなっています。性風俗イコール女性による男性に対する性的サービスというイメージがありますが、男性による女性に対する性的サービスも、しっかり規制の対象となっていることになります。

一方で、女性から女性(同性)に対する性的サービスについては規制が及んでいないため、より開業しやすい女性キャストによる女性用性風俗の営業形態も、選択肢としては十分考慮すべき事項です。

デリヘルの法的な位置づけ

風営法では、デリヘルを人の住居又は人の宿泊の用に供する施設において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業で、当該役務を行う者を、その客の依頼を受けて派遣することにより営むものとして定義しています。

分かりやすく言い換えれば、客の自宅やホテル等の施設(ホテヘル)に異性の従業員を派遣して、その場所で性的なサービスを提供する形態の営業がこれに該当します。

着目すべきは「異性の客」に対するサービスを規制の対象としているという点です。前述したとおり、性風俗イコール女性による男性に対する性的サービスというイメージがありますが、男性による女性に対する性的サービスも、しっかり規制の対象となっていることになります。

なお、特定のホテル等が事業者と契約し、その一部を事実上の店舗として貸し出す行為は禁じられているためご注意ください。

また、同じく無店舗型性風俗特殊営業のひとつであるアダルトグッズの無店舗販売については以下の記事にてご確認ください。

デリヘル開業の手続き

無店舗型性風俗特殊営業(デリヘル)の営業を開始しようとする者は、営業開始のおおむね10日前までに、(事務所の所在地を管轄する警察署の生活安全課を経由して)都道府県公安委員会に対して以下の事項を記載した無店舗型性風俗特殊営業開始届を提出することにより届出を行う必要があります。

  • 氏名又は名称及び住所、法人にあっては代表者の氏名
  • 広告又は宣伝をする場合に営業を示すものとして使用する呼称(呼称が2以上ある場合はそれら全部の呼称)
  • 事務所の所在地
  • 無店舗型性風俗特殊営業の種別
  • 客の依頼を受ける方法
  • 客の依頼を受けるための電話番号その他の連絡先
  • 受付所又は待機所を設ける場合にはその旨及びこれらの所在地
★ポイント

多くの方が勘違いされていますが、必要なのは「届出」であって性風俗関連特殊営業の「許可」というものは存在しません。

これは行政機関が「性産業」というデリケートな分野に介入し、「許可」という形で「お墨付き」を与えているかのような構図を作り出すことを回避するための政策的な建前であるものと考えられています。

一般的に「許可」と「届出」とでは、行政官庁の裁量権が強い「許可」の方が手続的な難易度は高いものとされていますが、性風俗関連特殊営業の場合、そのハードルは実質的に許可制と変わらない、あるいはそれ以上に厳しい性質のものであると考えていいでしょう。

事務所

店舗は設けていなくとも、客からの連絡を受けたり、キャストや帳簿の管理を行う場所は必要です。このため届出義務者は営業の本拠となるべき事務所をあらかじめ定める必要があります。

なお、事務所に「管理者」を配置する義務(人的要件)や、特定の場所でしか営業することができないといった条件(場所的要件)は特に定められていません。自宅を事務所として使用することも可能ですが、使用する建物が賃貸借物件である場合は、登記簿上の所有者から使用承諾書を取得する必要があります。(これが実は最難関!)

待機所

必須の施設ではありませんが、キャストを待機させる待機所を設置することも可能です。事務所に併設することができるほか、事務所とは異なる場所に設置することもできます。待機所についても人的要件や場所的要件は設けられていませんが、賃貸借物件の場合には登記簿上の所有者の方から使用承諾書を取得する必要があります。(やはりここが最難関!)

また、後述する受付所とは性質が異なるものであり、実質的に受付所として使用するための規制逃れの方法として待機所を利用することは認められていないため十分にご注意ください。

受付所

受付所とは、サービスを提供する施設ではなく、客がキャストを指名したり、料金を支払ったりするための施設です。外見上店舗型の性風俗営業とは見分けがつきにくいことから、受付所を設置して営業を行うことは事実上ほぼ不可能であるものと考えて差し支えありません。

営業時間

無店舗である以上、行政機関が営業時間の実態を把握することが現実的ではないため、デリヘルの営業時間について制限は設けられておらず、風俗営業では禁止されている深夜営業(0時から翌朝6時)を行うことも可能とされています。

届出確認書

届出が受理されると都道府県公安委員会(所轄警察署)から届出確認書が交付されますが、当日交付してくれる署もあれば、1週間程度で交付する署もあります。届出確認書が交付されたからといってすぐに営業を開始することができるわけではなく、届出後10日を経過するまで営業を開始することができません。

また、届出確認書は事務所に掲示する必要があるほか、これを広告宣伝や求人活動の際に提示することが義務付けられています。

必要となる書類

千葉県警管轄下の無店舗型性風俗特殊営業の届出において要求される書類は以下のとおりです。

  • 無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書
  • 営業の方法
  • 住民票(申請者・役員)
  • 定款及び履歴事項全部証明書(法人)
  • 事務所の建物登記簿謄本
  • 事務所の賃貸借契約書(賃貸の場合)
  • 事務所の使用承諾書(賃貸の場合)
  • 事務所の平面図
  • 事務所の周辺地図

警察署によっては、免許証・パスポート等のコピー、誓約書、利用するサイトのページをスクリーンショットして印刷したもの等を求められることがあります。

管轄警察署

千葉県内における無店舗型性風俗特殊営業の届出先は以下のとおりです。届出前には管轄の警察署を事前に確認し、訪問日等の調整をするようにしてください。

名称位置管轄区域
千葉中央警察署千葉市中央区中央港一丁目千葉市中央区
千葉東警察署千葉市若葉区小倉町千葉市若葉区
千葉西警察署千葉市美浜区真砂二丁目千葉市美浜区
千葉市花見川区のうち検見川町1丁目〜3三丁目、5丁目、武石町1丁目、2丁目、浪花町、西小中台、花園1丁目〜5丁目、花園町、幕張町1丁目〜6丁目、幕張本郷1丁目〜7丁目、南花園1丁目、2丁目
    千葉市稲毛区のうち稲丘町、稲毛1丁目〜3丁目、稲毛台町、稲毛町4丁目、5丁目、稲毛東1丁目〜6丁目、小仲台1丁目〜9丁目、小中台町
千葉南警察署千葉市緑区おゆみ野中央八丁目千葉市緑区
千葉北警察署千葉市稲毛区長沼原町千葉市稲毛区(千葉西警察署の管轄区域を除く)
千葉市花見川区(千葉西警察署の管轄区域を除く)
習志野警察署習志野市習志野市
八千代警察署八千代市八千代市
船橋警察署船橋市市場四丁目船橋市(船橋東警察署の管轄区域を除く)
船橋東警察署船橋市習志野台七丁目船橋市のうち二和東1丁目〜6丁目、二和西1丁目〜6丁目、三咲町、三咲1丁目〜9丁目、咲が丘1丁目〜4丁目、みやぎ台1丁目〜4丁目、高野台1丁目〜5丁目、八木が谷町、八木が谷1丁目〜5丁目、薬園台町1丁目、滝台町、滝台1丁目、2丁目、前原東1丁目〜6丁目、前原西1丁目〜8丁目、中野木1丁目、2丁目、飯山満町1丁目〜3丁目、七林町、神保町、大神保町、小室町、小野田町、車方町、鈴身町、豊富町、金堀町、楠が山町、大穴町、大穴北1丁目〜8丁目、大穴南1丁目〜5丁目、古和釜町、坪井町、坪井東1丁目〜6丁目、坪井西1丁目、2丁目、西習志野1丁目〜4丁目、習志野台1丁目〜8丁目、薬円台1丁目〜6丁目、高根台1丁目〜7丁目、松が丘1丁目〜5丁目、二宮1丁目、2丁目、芝山1丁目〜7丁目、三山1丁目〜9丁目、田喜野井1丁目〜7丁目、習志野1丁目〜5丁目、南三咲1丁目〜4丁目
鎌ケ谷警察署鎌ケ谷市鎌ケ谷市
市川警察署市川市鬼高四丁目市川市(行徳警察署の管轄区域を除く)
行徳警察署市川市塩浜三丁目市川市のうち相之川1丁目〜4丁目、新井1丁目〜3丁目、伊勢宿、入船、押切、欠真間1丁目、2丁目、加藤新田、河原、香取1丁目、2丁目、行徳駅前1丁目〜4丁目、幸1丁目、2丁目、塩浜1丁目〜4丁目、塩焼1丁目〜5丁目、島尻、下新宿、下妙典、末広1丁目、2丁目、関ケ島、高浜町、宝1丁目、2丁目、千鳥町、富浜1丁目〜3丁目、新浜1丁目〜3丁目、日之出、広尾1丁目、2丁目、福栄1丁目〜4丁目、本行徳、本塩、湊、湊新田、湊新田1丁目、2丁目、南行徳1丁目〜4丁目、妙典1丁目〜6丁目
浦安警察署浦安市浦安市
松戸警察署松戸市松戸松戸市(松戸東警察署の管轄区域を除く)
松戸東警察署松戸市八ケ崎四丁目松戸市のうち大金平、大金平3丁目、大谷口(流鉄株式会社鉄道用地敷以東の区域に限る)、上総内、金ケ作(字大作、海道、騎射立場、北岡、北中、小作、小作台、小塚前、五本木外、佐野、新木戸、立切、並木前、西ケ沢、野中、ホダシ内、曲松、南岡、南中及び横堀に限る)、久保平賀、栗ケ沢、幸田、幸田1丁目〜5丁目、幸谷(字後田(21番1〜21番10までを除く)に限る)、小金(字金切及び出作を除く)、小金上総町、小金きよしケ丘、小金清志町、小金原1丁目〜9丁目、五香1丁目〜8丁目、五香南1丁目〜3丁目、五香六実、千駄堀(字入ノ根、大田、小原、五本木、清水、新堀、出来山、登戸、東(730番から742番5までを除く)、万貫田、向山、諸面及び谷中に限る)、高柳、高柳新田、常盤平1丁目〜7丁目、常盤平西窪町、常盤平双葉町、常盤平松葉町、常盤平柳町、殿平賀、中金杉(流鉄株式会社鉄道用地敷の区域に限る)、中金杉1丁目〜5丁目、西馬橋1丁目(流鉄株式会社鉄道用地敷以東の区域に限る)、根木内、八ケ崎、八ケ崎1丁目〜8丁目、八ケ崎緑町、東平賀、平賀、二ツ木、馬橋(流鉄株式会社鉄道用地敷以東の区域及び流鉄株式会社鉄道用地敷の南側にあっては、東日本旅客鉄道株式会社常磐線鉄道用地敷以東の区域に限る)、三ケ月、三ケ月飛地、六実1丁目〜7丁目、横須賀(流鉄株式会社鉄道用地敷の区域に限る)、六高台1丁目〜9丁目、六高台西
野田警察署野田市野田市
柏警察署柏市柏市
流山警察署流山市流山市
我孫子警察署我孫子市我孫子市
佐倉警察署佐倉市佐倉市及び八街市並びに印旛郡酒々井町
四街道警察署四街道市四街道市
成田警察署成田市加良部三丁目成田市(成田国際空港警察署の管轄区域を除く)及び富里市並びに印旛郡栄町のうち安食、安食1丁目〜3丁目、安食台1丁目〜6丁目、安食卜杭新田、麻生、興津、北辺田、酒直、酒直台1丁目、2丁目、須賀、矢口、矢口神明1丁目〜5丁目、龍角寺、竜角寺台1丁目〜6丁目
成田国際空港警察署成田市古込成田市及び山武郡芝山町のうち成田国際空港供用区域
印西警察署印西市印西市及び白井市並びに印旛郡栄町(成田警察署の管轄区域を除く)
香取警察署香取市香取市並びに香取郡神崎町、多古町及び東庄町並びに旭市の飛地
銚子警察署銚子市銚子市
旭警察署旭市旭市(香取警察署の管轄区域を除く)
匝瑳警察署匝瑳市匝瑳市
山武警察署山武市山武市並びに山武郡芝山町(成田国際空港警察署の管轄区域を除く)及び横芝光町
東金警察署東金市東金市及び大網白里市並びに山武郡九十九里町
茂原警察署茂原市茂原市及び長生郡
いすみ警察署いすみ市いすみ市及び夷隅郡御宿町
勝浦警察署勝浦市勝浦市及び夷隅郡大多喜町
市原警察署市原市八幡海岸通市原市
木更津警察署木更津市木更津市及び袖ケ浦市
君津警察署君津市君津市
富津警察署富津市富津市
館山警察署館山市館山市及び南房総市並びに安房郡
鴨川警察署鴨川市鴨川市

まとめ

お伝えしているように、性風俗産業に対する行政官庁の目は厳しく、世間一般においても、腫れ物扱いされがちな業種であることは間違いありません。違法行為はもってのほかですが、法令上の要請をすべて満たす営業については立派なビジネスとして成立しています。実際に摘発事例も増えていますので、まずは必要な手続きをしっかりとクリアした上で適切な営業を行うことを心がけるようにしましょう。

弊所では、千葉県内全域において性風俗関連特殊営業の代行を承っています。事前調査、書類作成、関係各所とのやり取り及び書類提出に至るまで、まるっとフルサポートさせていただいています。また、弊所は「話しの分かる行政書士事務所」として、さまざまな事情をくんだ上での柔軟な対応を心がけています。性風俗関連特殊営業の手続きについてお困りの際は、弊所までどうぞお気軽にご相談ください。

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