千葉におけるアミューズメントカジノの許可申請│格安申請代行サポートあり

ポーカーゲーム(トランプ)

行政書士として多くの店舗の開業に関与させていただく中で、近年特に隆盛を感じるのがアミューズメント施設とパブとを一体化させたようなアミューズメントカジノ型の店舗です。

アミューズメントカジノについては、全国各地から数多くお問い合わせをいただきますが、関東圏内においても、東京都心部の繁華街を中心に、相談件数は増加傾向にあります。

他方、アミューズメントカジノを開業するにあたっては、風俗営業としての営業許可を取得する必要性があるため、一般的な飲食店より一層高い法的知識が問われます。

そこで本稿では、これから千葉県内においてアミューズメントカジノを開業しようとする皆さまに向けて、必要となる許可の内容や手続きに関し、基礎となる法的知識を詳しく解説していきたいと思います。

本稿ではアミューズメントカジノの許可を取得するためのポイントを、それなりのボリュームで解説しています。

最下段には、千葉県内限定の格安申請代行プランについての案内がありますので、最後まで閲覧していただければ幸いです。

アミューズメントカジノとは

ポーカーコインとカウガール

アミューズメントカジノを明確に定義づけする法令は特になく、擬似的にカジノの雰囲気を楽しめる施設を便宜上このように呼称しています。

IR法に基づくカジノ免許が解禁されたとはいえ、基本的に日本国内において公営ギャンブル以外の賭け事は禁止されています。このため堂々と「カジノ」を名乗ることは憚(はばか)られるのが原状であり、頭に「遊び」を意味する「アミューズメント」を付けることによって、「本当のカジノじゃないよ」と強調しているのがアミューズメントカジノたるゆえんです。

立ち位置としてはゲームセンターに近く、実際に風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、風営法)では、アミューズメントカジノをゲームセンター等営業に区分し、風俗営業として規制を行っています。

風俗営業とは

風俗営業と言えば、ほとんどの方がアダルトな雰囲気が漂うピンク系のお店をイメージするのではないかと思います。ところが風営法では、善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し、及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するために規制を行う必要があるものを風俗営業として取り扱っているため、一般的な認識との間に少しずれが生じているように思います。

風俗営業は下表のとおり1号営業から5号営業の5形態に区分されていますが、アミューズメントカジノのように射幸心をそそる恐れのある遊技を提供する施設については、風営法第2条第1項5号の規定により、「5号営業」に該当することになります。

1号営業キャバレー、待合、料理店、カフェその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業キャバクラ、ラウンジ、ホストクラブ
2号営業喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計った営業所内の照度を10ルクス以下として営むもの低照度飲食店
3号営業喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5㎡以下である客席を設けて営むもの区画席飲食店
4号営業まあじゃん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業雀荘、ぱちんこ店
5号営業スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業ゲームセンター、アミューズメント施設

射幸心とは、幸運や偶然によって思いがけない利益を得ることを期待する心理を言いますが、この射幸心をそそる恐れのある遊技を提供することは、賭博等の違法行為を誘発したり、未成年者が犯罪に巻き込まれたりするおそれがあることから、これらの遊技を提供する施設を規制対象として警察の監督下に置くことにより、営業の適正化を図ることが風営法の狙いです。

10%ルール

本来であれば風営法の規制対象となるゲーム設備であっても、ゲームコーナーの床面積(ゲーム機の設置面積の3倍で計算)が、客席床面積(1フロア)の10%を越えなければ、風俗営業の許可を取得する必要はありません。

これがかの有名(?)な「10%ルール」ですが、ショッピングモールやホテルなどの一角で時折見かけることのあるゲームコーナーは、このルールを利用して風俗営業の許可を受けることなく営業をしていることがほとんどです。

一般的な店舗でもこのルールは適用されるため、例えば隅っこにポツンと1台スロットマシンを設置しているような店舗であれば、スロットマシンの専有面積(×3)が客席床面積の10%以内であるならば、風俗営業の許可は不要ということになります。

ただし、計算すると分かりますが、それなりに広い客室を有する施設でなければ単一の店舗でこのルールの適用を受けるのはかなり難しいように思います。

手続きの進め方

スロットマシン

アミューズメントカジノを営業しようとする者は、営業所を管轄する警察署に申請し、都道府県公安委員会から風俗営業(5号営業)の許可を受ける必要があります。申請内容や所轄警察署により多少の差異はありますが、大まかな申請の手順については以下の流れとなります。

  1. 用途地域の確認と近隣の保全対象施設の調査
  2. 飲食店営業許可の取得
  3. 営業所の構造・設備の確認と測量
  4. 必要書類の収集と作成
  5. 許可申請
  6. 警察による立入検査
  7. 営業許可(申請から約2か月)
  8. 営業開始(許可前営業は違法です

店内で飲食物を提供するかどうかは任意ですが、乾き物やおつまみ程度の飲食物やお酒を提供するのであれば飲食店としての営業許可を先立って取得する必要があります。

特に小難しい手続きではありませんが、厨房内の従業員用手洗いは、レバー式やセンサー式のように手のひらに直接触れずに済むようなタイプの蛇口でなければ許可が下りないという点についてはご注意ください。

物件契約前に確認すべき事項

風俗営業許可の取得要件には、「人的要件」「場所的要件」及び「構造要件」の3つの要件があります。「場所的要件」があることからもお分かりいただけるとおり、風俗営業が認められている地域は実はかなり限定されています。

特に後述する「用途地域」と「保全対象施設」は、風俗営業許可を取得する際には非常に重要なファクターになります。これを知らないまま物件を契約することは大変危険なため、物件選びの際には、しっかりと確認するようにしてください。

許可申請に必要となる書類

風俗営業の許可申請は、以下の書類を営業所を管轄する警察署の生活安全課保安係の窓口に提出することにより行います。所轄によっては、事前協議を求められることもあるため、申請前には事前に連絡を入れるようにしましょう。

  • 風俗営業許可申請書
  • 営業の方法
  • 住民票の写し
  • 欠格事項に該当しない旨の誓約書(申請者・役員・管理者)
  • 誠実に業務を行う旨の誓約書(管理者)
  • 身分証明書
  • 営業所使用権原を証明する書類
    • 賃貸契約書の写し
    • 営業所の使用承諾書
    • 建物登記簿謄本
  • 違法建築物でない旨を疎明する書類
  • 用途地域を証明する書類
  • 各種図面
    • 営業所周辺の概略図
    • 営業所の配置図
    • 求積図
    • 照明・音響・防音設備の配置図
  • 飲食店営業許可証の写し
  • 管理者の写真(2枚)
  • 料金表・メニュー表の写し
  • 定款・登記事項証明書(法人)

なお、添付する図面については相応に精度の高いものを求められます。不慣れであれば、大多数の方が図面作成の段階でつまづかれます。以下の記事内に図面の作成方法についてまとめていますので、ぜひ参考にしてみてください。

弊所のサポートをご利用いただける場合、皆さまが準備されるのは赤文字で示した書類のみです。残りの書類はすべて弊所がそろえますのでご安心ください。

申請後の流れ

申請後、約2週間ほどで担当者(警察署員又は浄化協会)による実査(立入検査)があり、図面をもとにして店舗の構造の確認が行われます。この実査はどの都道府県も非常に手厳しく、測量した図面に0.5cm程の違いがあるなど申請内容に不備があれば再提出や再検査を求められます。

申請書類に不備がなく、又は補正を完了した後は書類が警察署と警察本部とを往復し、申請から約2か月前後の期間を経て許可証と管理者証が交付されます。ただし、補正命令は結構定番の作業工程です。基本的に風俗営業許可の申請に手慣れた行政書士であれば当初からある程度の補正があることを見込んでいるため、すんなりと補正作業にも対応してくれます。

場所的要件について

すでに説明したとおり、風俗営業許可を取得する際には営業所が所在する場所が重要なファクターになります。物件契約前には、これから説明する事項をしっかりと確認して把握するようにしてください。

千葉県条例における地域区分

用途地域とは、住居、商業、工業など市街地における用途の混在を防ぐことを目的として各自治体が設定する地域区分ですが、千葉県の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例(外部サイト)では、県内の区域をこの用途地域を基準として、以下のように第一種地域、第二種地域及びそれ以外の地域に区分して風俗営業の場所的規制を行っています。

第一種地域主として住居により、市街地が形成されている地域及び市街地が形成されることが見込まれる地域第一種低層住居専用地域
第二種低層住居専用地域
第一種中高層住居専用地域
第二種中高層住居専用地域
第一種住居地域
第二種住居地域

準住居地域
(※駅の周辺、観光地その他商業の用途に供する地域で、人が多数往来するものを除く)
無指定地域のうち、専ら住居の用途に供される一団の土地(団地など)の面積が、10ha以上であり、住居の戸数が概ね50戸以上である地域
第二種地域主として商業の用途に供される店舗等により、市街化が形成されている地域及び現に市街地化されつつある地域商業地域

上記の地域区分のうち、第一種地域では風俗営業を行うことはできません。通常風俗営業を行うことが認められる場所は、繁華街や工業地帯といった、住宅地には馴染みにくい地域です。第一種地域は住宅街(住居集合地域)を想定した地域であり、具体的に以下の用途地域内において風俗営業を営むことは原則として禁止されています。

  1. 第1種低層住居専用地域
  2. 第2種低層住居専用地域
  3. 第1種中高層住居専用地域
  4. 第2種中高層住居専用地域
  5. 第1種住居地域
  6. 第2種住居地域
  7. 田園住居地域
  8. 準住居地域

これを逆に解釈すれば、風俗営業を行うことが認められている地域は、繁華街や工業地域を想定する以下の用途地域内に限定されることになります。

  1. 商業地域
  2. 近隣商業地域
  3. 準工業地域
  4. 工業地域
  5. 工業専用地域
  6. 無指定地域

ただし、第一種地域に該当する用途地域内の区域であっても、駅の周辺、観光地その他商業の用途に供する地域で、人が多数往来するものについては、例外的に風俗営業が認められることがあります。

この特例に該当すれば第一種地域においても風俗営業を営むことができますが、後述するとおり、営業時間の規制が厳しくなります。

千葉県公安委員会告示

千葉県条例で特長的なのが、第一種地域と第二種地域の地域区分の詳細を、公安委員会の告示に委ねている点です。その設定方法もまた特長的で、現在の用途地域を基準にするのではなく、「◯◯年◯月◯日」時点での用途地域を基に決定しています。

用途地域はそうめったに変わるものではありませんが、用途地域を証明しようとするときは、この点について特に注意するようにしてください。

第一種地域
千葉市平成20年2月26日現在における第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域
銚子市平成17年10月24日現在における第一種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域及び第一種住居地域
平成17年10月24日現在における第二種住居地域のうち犬吠埼及び長崎町を除く地域
春日町1,076番地、三崎町一丁目460番地、471番地及び527番地並びに豊里台一丁目〜三丁目の地域
市川市平成20年2月26日現在における第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域及び第二種住居地域
船橋市平成20年2月26日現在における第一種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域
館山市平成18年8月21日現在における第一種中高層住居専用地域、第一種住居地域及び第二種住居地域
木更津市平成18年8月21日現在における第一種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域
 日の出町100番地の地域
松戸市平成20年2月26日現在における第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域
野田市平成21年11月26日現在における第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域
茂原市平成23年12月1日現在における第一種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域
成田市平成23年12月1日現在における第一種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域
佐倉市平成19年10月11日現在における第一種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域及び第二種住居地域
東金市平成23年12月1日現在における第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域
 求名2番地、16番地、17番地、27番地、31番地、37番地及び389番地並びに道庭987番地及び1,193番地の地域
旭市平成17年9月1日現在における第一種中高層住居専用地域及び第一種住居地域
習志野市平成20年2月26日現在における第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域
柏市平成21年11月26日現在における第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域
勝浦市平成25年8月27日現在における第一種低層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域
市原市平成23年12月1日現在における第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用 地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域及び第二種住居地域
 石川304番地、306番地、326番地、336番地〜340番地、342番地、343番地、349番地、355番地〜357番地、368番地、448番地、455番地、459番地、 476番地、480番地、485番地、486番地及び524番地〜527番地、上高根1,262番地〜1,264番地、 1,292番地、1,296番地及び1,297番地、鶴舞958番地、 959番地、1,045番地、1,053番地〜1,055番地及び1,060番地、寺谷1番地及び21番地、西国吉993番地、1,634番地、1,643番地〜1,645番地、1,666番地、 1,671番地〜1,678番地、1,680番地、1,681番地、 1,683番地、1,684番地、1,696番地、1,697番地、1, 700番地、1,704番地、1,705番地、1,710番地〜1, 714番地及び1,716番地〜1,720番地並びに南岩崎287番地、288番地、290番地、291番地、587番地、613番地、615番地、627番地、629番地、630番地、 632番地、633番地、635番地〜637番地、639番地、641番地〜643番地、649番地〜651番地、654番地、655番地、660番地、664番地、671番地、 677番地及び678番地の地域
流山市平成21年11月26日現在における第一種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域
八千代市平成20年2月26日現在における第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、 第二種住居地域及び準住居地域
我孫子市平成21年11月26日現在における第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域
鴨川市平成21年1月19日現在における第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域
鎌ケ谷市平成20年2月26日現在における第一種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域
君津市平成18年8月21日現在における第一種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域
富津市平成23年12月1日現在における第一種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第一種住居地域及び第二種住居地域
浦安市平成20年2月26日現在における第一種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第一種住居地域及び第二種住居地域
四街道市平成19年10月11日現在における第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第一種住居地域及び第二種住居地域
袖ケ浦市平成18年8月21日現在における第一種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域及び第二種住居地域
八街市平成19年10月11日現在における第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域及び第二種住居地域
印西市平成19年10月11日現在における第一種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域及び第二種住居地域
白井市平成19年10月11日現在における第一種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域
富里市平成23年12月1日現在における第一種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第一種住居地域及び第二種住居地域
 七栄25番地、26番地及び35番地〜37番地、新橋711番地、713番地、760番地、763番地、767番地、772 番地及び847番地並びに根木名787番地、814番地、816 番地、819番地、823番地、828番地、834番地、839番地及び1,023番地〜1,058番地の地域
匝瑳市平成17年9月1日現在における第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域
香取市平成17年10月24日現在における第一種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域
 みずほ台一丁目〜三丁目の地域
山武市平成17年9月1日現在における第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第一種住居地域及び準住居地域
 成東2,620番地、2,626番地、2,647番地、2,661番地、2,662番地、2,677番地、2,680番地、2,706番地、2, 710番地、2,725番地、2,733番地、2,742番地、2,788番地、2,810番地、2,819番地、2,826番地、2,935番地、2,955番地、2,973番地、2,975番地及び2,979番地〜 2,981番地の地域
いすみ市平成25年8月27日現在における第一種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域
大網白里市平成23年12月1日現在における第一種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域及び第二種住居地域
印旛郡酒々井町平成19年10月11日現在における第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域及び準住居地域
印旛郡栄町平成17年10月24日現在における第一種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域及び第一種住居地域
 南ヶ丘一丁目及び二丁目の地域
香取郡多古町平成17年10月24日現在における第一種低層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域
香取郡東庄町平成17年10月24日現在における第一種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域
山武郡九十九里町平成17年9月1日現在における第一種中高層住居専用地域、第一種住居地域及び第二種住居地域
山武郡芝山町平成17年9月1日現在における第一種住居地域
山武郡横芝光町平成17年9月1日現在における第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域及び第二種住居地域
長生郡一宮町平成25年8月27日現在における第一種中高層住居専用地域及び第一種住居地域
長生郡長生村平成25年8月27日現在における第一種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域
長生郡白子町平成25年8月27日現在における第一種住居地域及び第二種住居地域
夷隅郡御宿町平成25年8月27日現在における第一種低層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域
第二種地域
千葉市平成20年2月26日現在における商業地域
銚子市平成17年10月24日現在における商業地域
市川市平成20年2月26日現在における商業地域
船橋市平成20年2月26日現在における商業地域
館山市平成18年8月21日現在における商業地域
木更津市平成18年8月21日現在における商業地域
松戸市平成20年2月26日現在における商業地域
野田市平成21年11月26日現在における商業地域
茂原市平成23年12月1日現在における商業地域
成田市平成23年12月1日現在における商業地域
佐倉市平成19年10月11日現在における商業地域
東金市平成23年12月1日現在における商業地域
旭市平成17年9月1日現在における商業地域
習志野市平成20年2月26日現在における商業地域
柏市平成21年11月26日現在における商業地域
勝浦市平成25年8月27日現在における商業地域
市原市平成23年12月1日現在における商業地域
流山市平成21年11月26日現在における商業地域
八千代市平成20年2月26日現在における商業地域
我孫子市平成21年11月26日現在における商業地域
鴨川市平成21年1月19日現在における商業地域
鎌ケ谷市平成20年2月26日現在における商業地域
君津市平成18年8月21日現在における商業地域
富津市平成23年12月1日現在における商業地域
浦安市平成20年2月26日現在における商業地域
四街道市平成19年10月11日現在における商業地域
袖ケ浦市平成18年8月21日現在における商業地域
八街市平成19年10月11日現在における商業地域
印西市平成19年10月11日現在における商業地域
匝瑳市平成17年9月1日現在における商業地域
香取市平成17年10月24日現在における商業地域
いすみ市平成25年8月27日現在における商業地域
大網白里市平成23年12月1日現在における商業地域
長生郡白子町平成25年8月27日現在における商業地域
夷隅郡御宿町平成25年8月27日現在における商業地域

保全対象施設

風俗営業に該当する営業所は、病院や学校など、風俗営業から有害な影響を受けないよう風営法によって一定の保護を受ける施設(保全対象施設)から、一定の距離を超えて設置する必要があります。つまり、一定の用途地域に該当する区域であって、なおかつ保全対象施設から一定の距離にある場所でのみ風俗営業を営むことが認められています。

保全対象施設及び距離制限については自治体ごとに設定が異なりますが、千葉県条例においては、病院有床診療所学校大学保育所幼保連携型認定こども園児童福祉施設、及び図書館が保全対象施設に設定されており、風俗営業の営業所は、これらの施設の敷地(これらの施設の用に供するものと決定した土地を含む)から、用途地域の区分に応じて、それぞれ以下の距離を超えた位置に設置する必要があります。

保全対象施設営業所が第二種地域にある場合営業所が第二種地域以外の地域にある場合
学校、保育所、幼保連携型認定こども園70m100m
大学、図書館、児童福祉施設、病院、有床診療所50m70m

制限地域の特例

これらの規定は、列車等常態として移動する施設において行われる風俗営業の営業所や、祭礼、縁日等地域的慣習による催物に伴って、3か月以内の期間を限って行う営業の営業所には適用されません。

居抜物件だからといって安心してはいけません。出店計画の初期段階で警察の担当窓口などに必ず事前に確認するようにしてください。

営業所の構造要件について

風俗営業には、善良の風俗と清浄な風俗環境を保持するため、より健全な営業姿勢が求められます。このため、その営業所内の施設や設備についても、以下のように細やかな要件が定められています。

客室内部構造見通しを妨げる設備を設けないこと
客室の出入口施錠の設備を設けないこと
営業所外に直接通ずる出入口は可
営業所の照度10ルクス超であること
その他善良の風俗もしくは清浄な風俗環境を害する恐れのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと
騒音又は振動の数値が一定の数値に満たない要すること
遊技料金として紙幣を挿入することができる装置や客に現金などを提供するための装置が備わっている遊技設備を設けないこと

客室内に設けることができない「見通しを妨げる設備」とは、具体的には高さが1m以上となる設備を指します。これには客室内に設置するテーブル、イス、カウンターのほか、観葉植物やラック等すべての物品が含まれます。客室内設備の高さについてはミリ単位で厳しく指導される事項であるため、たとえば高さが調節できるイス等については、一番高くした状態で1m未満のものを選ぶ必要があります。

さらに客室の構造が極端なL字型であるような場合にも「見通しを妨げる設備」として指摘を受けることがあります。このようなことから、あまりいびつな形状の物件は避けた方が賢明かもしれません。

また、客室に施錠をすることは認められていないため、たとえば鍵付きVIPルームのような個室を設けることはもちろんのこと、二重扉を設けてその両方に施錠をするような構造も認められません。ただし、営業所出入口のドアに鍵がついていることは特に問題ありません。

その他の注意点としては、照度(明るさ)に関する規制があります。営業所内は常に10ルクス超の明るさを保つ必要がありますが、つまみを回して明るさを任意に調整することができる調光器(スライダックス)を風俗営業の営業所で使用することはできません。

なお、遊技料金として紙幣を挿入することができる装置や客に現金などを提供するための装置が備わっている遊技設備を設けることは認められていないのでご注意ください。

欠格要件について

犯罪傾向がある人や反社会的勢力とつながりのある人が風俗営業に関与することは好ましくありません。このため風営法および風営法施行規則には、風俗営業を営むことができない事由(欠格事由)が列挙されており、このうちのいずれかの事由に該当する者については、風俗営業許可を受けることはできません。

  1. 成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者
  2. 1年以上の懲役・禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  3. 風営法その他の一定の法律に違反したことにより、1年未満の懲役・罰金の刑に処され、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  4. 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある者
  5. アルコール、麻薬、大麻、阿片、覚醒剤の中毒者
  6. 風俗営業の許可を取り消され、取消しの日から5年を経過していない者(法人である場合は取消処分に係る聴聞公示日以前60日以内に法人の役員であった者で、取消しの日から5年を経過していない者
  7. 風俗営業許可の取消し処分に係る聴聞公示日から処分をする日又は処分をしない事を決定した日の間に風俗営業を廃止した事を理由とする許可証の返納をした者で、返納日から5年を経過していない者
  8. 風俗営業許可の取消処分に係る聴聞公示日から処分をする日又は処分をしない事を決定した日の間に合併により消滅した法人、許可証を返納した法人、分割により聴聞に係る風俗営業を承継させた法人、分割により聴聞に係る風俗営業以外の風俗営業を承継した法人の取消処分に係る聴聞公示日以前60日以内に役員であった者で消滅・返納・分割の日からそれぞれ5年を経過していない者
  9. 営業に関し、成年者と同一の能力を有しない未成年者(その者が営業者の相続人であって、その法定代理人が上記のいずれにも該当しない場合は除く)
  10. 法人の役員、法定代理人が欠格事由に該当する場合

営業時間の規制

風俗営業は、原則として深夜帯(午前0時から午前6時の間)に営業することができません。さらに第一種地域において特例として行うことができる風俗営業については、以下の時間帯についても営業することが禁止されています。

期間制限される時間帯
通年午前6時から午前10時までの時間帯
午後11時から翌日の午前0時までの時間帯
12月24日〜1月7日までの期間午前6時から午前10時までの時間帯
祭礼その他特別の行事が行われる日として、千葉県公安委員会が告示により指定した日の前日午前6時から午前10時までの時間帯

営業時間の特例

千葉市中央区のうち、以下の地域に該当する区域では、特例として午前1時まで営業を行うことが認められています。

院内1丁目、要町(東日本旅客鉄道株式会社総武本線鉄道用地敷以南の区域に限る)、栄町、中央1丁目〜3丁目、富士見1丁目(東日本旅客鉄道式会社総武本線鉄道用地敷以南の区域に限る)、富士見2丁目(東日本旅客鉄道株式会社外房線鉄道用地敷以東の区域に限る)及び本千葉町(東日本旅客鉄道株式会社外房線鉄道用地敷以東の区域(10番〜12番の区域を除く)に限る)

また、以下の期間と地域内においては、特例として午前1時まで営業を行うことが認められています。

12月25日〜翌1月8日県内全域
祭礼その他特別の行事が行われる日として、千葉県公安委員会が告示により指定した日千葉県公安委員会が告示により指定した地域及び営業時間の特例地域

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弊所は風俗営業に関する手続きに関与する機会が多く、アミューズメント施設の開業についても、同業他社より数多くの経験を積んできたという自負があります。兵庫大阪の近畿圏内はもちろんのこと、全国各地で風俗営業許可申請を取り扱った実績も豊富に有します。そのためご依頼をいただいた際は、面倒な事前調査から、飲食店営業許可申請の代行、警察署との協議、書類の作成と収集、実査の立会いに至るまでを含めて、しっかりまるっと迅速にサポートさせていただいています。

また、弊所は「話しの分かる行政書士事務所」として、さまざまな事情をくんだ上での柔軟な対応を心がけています。風俗営業許可の取得でお困りの際は、弊所までどうぞお気軽にご相談ください。

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