兵庫県における経営事項審査申請を徹底解説│格安申請代行あり
経営事項審査は、国や地方公共団体等の発注機関から公共工事を直接請け負う建設業者が必ず受けなければならない審査です。基本的にこの審査を要求されるのは、公共工事を発注機関から直接請け負おうとする建設業者(元請業者)ですが、コンプライアンス意識の高まりから、最近では下請業者に対しても審査を受けることを求めるケースが多くあります。公共工事を行うにあたり元請業者から「審査を受けてほしい」と依頼されたときは、経営事項審査を指すものと思っていただいて構いません。
略称で「経審」と呼ばれるこの審査は、既に建設業許可を取得している事業者を対象とするものですが、とにかく仕組みが難解で、ある意味新たに建設業許可を取得することよりも、その手続きは煩雑(はんざつ)になりがちです。また、そのプロセスは取得済みの許可区分によって異なるため、都道府県ごとの取扱いには多少の差異が存在しています。
そこで本稿では、兵庫県において経営事項審査を受けようとされる建設業者さまに向けて、経営事項審査の内容やその手続方法について詳しく解説していきたいと思います。
対象を兵庫県内で経営事項審査を受ける方に限定した格安代行プランを用意させていただいていますので、最後までご覧いただければ幸いです。
目 次
経営事項審査とは
公共工事の各発注機関は、公共工事の入札に参加しようとする建設業者についてあらかじめ資格審査を行い、欠格要件に該当しないかどうかを審査した上で、客観的事項と主観的事項の審査結果を点数化し、順位付け、格付けを行います。
このうち、客観的事項の審査が経営事項審査といわれるもので、具体的には「経営状況」と「経営規模、技術的能力その他の客観的事項(以下、経営規模等評価)」について数値化することにより評価を行います。
経営状況分析(Y)
国土交通大臣の登録を受けた登録経営状況分析機関が、自らの責任において経営状況に関する審査を行い、経営状況分析結果通知書を申請者に交付します
経営規模等評価(X、Z、W)
許可行政庁が、経営規模、技術力、社会性等に関する審査を行い、経営規模等評価結果通知書を申請者に交付します。
総合評定値(P)
総合評定値は、許可行政庁による経営事項審査の対象からは切り離されており、経営規模等評価の申請時に経営状況分析結果通知書を添付して請求しなければ、当然には通知されません。
一方、ほとんどの発注機関の入札参加資格審査申請や入札参加においては、総合評定値の提出が求められているため、入札参加等をしようとする際は、事実上総合評定値の請求が必須の手続きとなっています。
手続きの流れ
①建設業許可の取得
まずは大前提として建設業許可を取得している必要があります。建設業許可が無ければ、そもそも審査の前段階にすらたどり着くことができません。
建設業許可の取得には準備期間を含めても最低2ヶ月を要するため、もしまだ許可を未取得の状態であれば出来る限り早めに許可申請を行うようにしてください。
なお、公共工事であっても、工事1件の請負代金の額が500万円未満(建築一式工事にあっては1,500万円未満)であるものについては、必ずしも許可や経審を入札参加の条件とするものではありません。(ただし、実務上ほとんどのケースにおいてこのプロセスが要求されます。)
②決算変更届の提出
次にすべき手続きが決算変更届の提出です。決算変更届は、事業年度終了後4か月以内に、許可行政庁に提出する必要があります。この手続き自体が建設業者に課せられた義務ですので、仮に過去分について提出漏れがある場合には、速やかに提出するようにしてください。なお、この届出は郵送によって行うことも可能です。
また、経審を受ける場合、決算変更届で提出する書類は「税抜き」で記載する必要があります。経審を受けない場合とで書類の記載方法に違いがある点は十分に注意するようにしてください。
③経審の予約
兵庫県では経審を予約制にしています。原則として「郵便往復はがき」又は「FAX」で所管土木事務所あてに申込みますが、土木事務所によっては電話での予約も可能となっています。この時点で無許可である場合や決算変更届の提出漏れがある場合には当然ながら予約を受け付けてはもらえません。また、予約がなかなか空かないこともあるため、スケジュールは余裕をもって組むようにしてください。
審査指定日は、郵便往復はがきでの申請の場合は「返信はがき」で、FAXでの申請の場合はFAXで通知されます。審査指定日に受審できない場合は、速やかに所管土木事務所まで申し出ます。
④経営状況分析の申請
経審の前段階として、必ず「経営状況分析」を受ける必要があります。経営状況分析は、国や都道府県に対してではなく、国土交通大臣の登録を受けた民間企業に対して申請を行います。(ワイズ公共データシステム(株)、(株)経営状況分析センターなど)
以下のリンク先にあるどの審査機関に申請しても構いませんが、費用や日数について違いがあるため、各サイト上でよく確認してから申し込むようにしてください。
経営状況分析では、おもに建設業者の財務力について分析・審査が行われます。各社で様式や必要書類が異なりますが、概ね必要となる書類は以下のとおりです。
- 経営状況分析申請書
- 郵便振替払込受付証明書
- 3年分の決算報告書
- 建設業許可通知書の写し又は建設業許可証明書の写し
- 納税申告書別表16(法人)
- 青色申告決算書の写し又は収支内訳書一式(白色申告用)(個人)
- 直前3期分の貸借対照表・損益計算書・兼業事業売上原価報告書
- 直前3期分の完成工事原価報告書・株主資本等変動計算書・注記表(法人)
- 直前3期分の兼業事業売上報告書(兼業売上がある場合)
分析完了後に結果通知書(Y点)が郵送されてくるので、この結果通知書を経審の必要書類として添付します。
★審査項目
- 純支払利息比率
- 負債回転期間
- 総資本売上総利益率
- 売上高経常利益率
- 自己資本対固定資産比率
- 自己資本比率
- 営業キャッシュ・フローの額
- 利益剰余金の額
⑤経営事項審査の申請
経営状況分析の結果通知書の受領後は、経審の本申請(経営規模等評価申請)に進みます。この項については情報が膨大になるため、詳細な説明については後記します。
⑥経営事項審査
申請者は、審査指定日に提出書類及び必要な提示書類を所轄の土木事務所に持参して審査を受けます。審査過程で申請内容に疑義が生じた場合には、必要に応じて関係書類の提出を求めたり、営業所への立入調査が実施されることがあります。
なお、申請の際は申請書類表紙の裏面に兵庫県収入証紙を貼付して手数料(8,100円+2,300円✕業種数)を支払います。
⑦総合評定値通知書の受領
経営事項審査の結果は、「経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書」により郵送で通知されます。兵庫県の場合、経審受審後結果通知書の交付まで、概ね1か月を要します。
★経営事項審査関係証明
経営事項審査申請受理証明又は経営事項審査結果通知原本証明を希望する場合は、経営事項審査関係証明願(エクセル:16KB)に記名押印し、申請先の機関まで持参の上、1通につき400円の兵庫県収入証紙を添付して手続きを行います。
経審の審査項目
経審では、経営規模(X1・X2)、技術力(Z)、社会性等(W)について審査が行われ、経営状況分析機関が分析した経営状況分析(Y)と合わせて、総合評定値(P)が算出されます。
区分 | 概要 | 審査項目 |
---|---|---|
経営規模(X1)(25%) | 工事種類別年間平均完成工事高の評点 | 工事種類別年間平均完成工事高 |
経営規模(X2)(15%) | 自己資本額及び利益額の評点 | 自己資本額 利払前税引前償却前利益 |
技術力(Z)(25%) | 技術力の評点 | 工事種類別技術職員数 工事種類別年間平均元請完成工事高 |
社会性等(W)(15%) | その他の審査項目(社会性等)の評点 | 労働福祉の状況 建設業の営業継続の状況 防災活動への貢献の状況 法令遵守の状況 建設業の経理の状況 研究開発の状況 建設機械の保有状況 国際標準化機構が定めた規格による登録の状況 若年の技術者及び技能労働者の育成及び確保の状況 |
総合評定値(P) | (Ⅹ1)+(Ⅹ2)+(Y)+(Z)+(W) |
なお、工事種類別完成工事高及び自己資本額については、それぞれの状況に応じて申請者が自由に選択することが可能となっています。ただし、業種ごとに異なるパターンを選択することはできません。
工事種類別完成工事高 | 2年平均or3年平均 |
自己資本額 | 基準決算or2期平均 |
また、一度選択したパターンや申請業種(許可の業種追加を除く)については、次の「審査基準日(決算日)」が到来するまで変更することはできません。
★審査基準日
経審は、原則として審査基準日における状況を基準として審査が行われます。この審査基準日は、経営事項審査の申請をする日の直前の決算日とされています。また、新設法人の場合は法人設立日、新規に事業を開始した個人事業主の場合は創業の日が審査基準日となります。
なお、合併等の場合における審査基準日は、合併後最初の事業年度の終了の日を待たずに、合併期日や合併登記の日を審査基準日として審査を受けることができます。
提出書類
申請時には以下の書類を正本1部、副本1部、入力票1部ずつ作成して順序どおりに綴ったものを提出します。入力票は、20001、20002、20004、20005、10006帳票をコピーしたものを順序どおりに綴じて提出します。
順序 | 提出書類 | (帳票) | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 表紙 | 裏面に審査手数料を貼付 | |
2 | 経営規模等評価申請書 経営規模等評価再審査申立書 総合評定値請求書 | (20001帳票) | |
3 | 工事種類別完成工事高 工事種類別元請完成工事高 | (20002帳票) | |
4 | その他の審査項目(社会性等) | (20004帳票) | |
5 | 技術職員名簿 | (20005帳票) | |
6 | 工事経歴書 | (様式第二号) | 初回申請時 |
7 | 建設機械の保有状況一覧表 | (兵庫県様式第1号) | 該当がある場合 |
8 | 技術職員名簿付表 | (兵庫県様式第2号) | |
9 | 経営状況分析結果通知書 | (10006帳票) | 総合評定値の請求をする場合(原本) |
提示(提出)書類
以下はすべてのケースにおいて共通で必要となる提示(提出)書類です。申請時には上記の申請書類と合わせて提示(提出)する必要があります。
- 建設業許可通知書の写し
- 建設業許可申請書の副本(受付印のある原本)
- 決算変更届(受付印のある原本)
- 決算変更届以外の変更届(受付印のある原本)
- 経営事項審査申請書の副本(受付印のある原本)
決算変更届については、工事種類別完成工事高を2年平均で申請する場合は直前2期分、3年平均で申請する場合は直前3期分のものを準備します。許可取得年等の関係で1期又は2期分の決算変更届しか提出していない場合は、基準決算の直前1期又は2期分の決算変更届出書を作成します。
また、決算期変更、法人成り等の場合は、工事種類別完成工事高・工事種類別元請完成工事高(20002帳票)に記載した期間分のものを準備します。
経営事項審査申請書の副本については、工事種類別完成工事高を2年平均で申請する場合は前回の申請時におけるもの、3年平均で申請する場合は前回及び前々回の申請時におけるものを準備します。
その他の提示書類
その他にも工事種類別完成工事高に係る提示書類、職員に係る提示書類、その他の審査項目(社会性等)等に係る提示書類等を状況に応じて提示(提出)します。詳細については複雑すぎるため別稿に委ねます。
経審は経営における重要な事項を点数で可視化する審査ですから、高得点を獲得するためには、審査項目をどれだけ抑えているかが鍵になります。書類はこれらを証明する資料であるため、日頃からきっちりと整理して管理するように心がけましょう。
申請窓口
知事許可を取得している建設業者は、主たる営業所の所在地を所管する以下の土木事務所に対して申請を行います。大臣許可を取得している建設業者は、近畿地方整備局建設産業第1課(06-6942-1141)へお問い合わせください。
審査担当課 | 所在地 | 電話番号 FAX番号 | 主たる営業所の所管区域 |
---|---|---|---|
神戸県民センター神戸土木事務所建設業課 | 〒653-0055 神戸市長田区浪松町3-2-5 | 078-737-2194/2195 078-737-2399 | 神戸市 |
阪神南県民センター西宮土木事務所建設業課 | 〒662-0854 西宮市櫨塚町2-28 | 0798-39-1543/1545 0798-23-7790 | 尼崎市、西宮市、芦屋市 |
阪神北県民局宝塚土木事務所建設業課 | 〒665-8567 宝塚市旭町2-4-15 | 0797-83-3213/3193 0797-86-6571 | 伊丹市、宝塚市、川西市、三田市、猪名川町 |
東播磨県民局加古川土木事務所建設業課 | 〒675-8566 加古川市加古川町寺家町天神木97-1 | 079-421-9231/9405 079-421-1213 | 明石市、加古川市、高砂市、稲美町、播磨町 |
北播磨県民局加東土木事務所まちづくり建築課 | 〒673-1431 加東市社字西柿1075-2 | 0795-42-9408/9409 0795-42-6422 | 西脇市、三木市、小野市、加西市、加東市、多可町 |
中播磨県民センター姫路土木事務所建設業課 | 〒670-0947 姫路市北条1-98 | 079-281-9566/9562 079-281-9910 | 姫路市、市川町、福崎町、神河町、相生市、たつの市、赤穂市、宍粟市、上郡町、太子町、佐用町 |
但馬県民局豊岡土木事務所まちづくり建築第1課(豊岡総合庁舎) | 〒668-0025 豊岡市幸町7-11 | 0796-26-3756 0796-24-5593 | 豊岡市、香美町、新温泉町、養父市、朝来市 |
丹波県民局丹波土木事務所まちづくり建築課 | 〒669-3309 丹波市柏原町柏原688 | 0795-73-3862/3863 0795-72-4596 | 篠山市、丹波市 |
淡路県民局洲本土木事務所まちづくり建築課 | 〒656-0021 洲本市塩屋2-4-5 | 0799-26-3246/3248 0799-24-4513 | 洲本市、淡路市、南あわじ市 |
近畿地方整備局建設産業第一課 | 〒540-0008 大阪市中央区大手前1-5-44 大阪合同庁舎第1号館 | 06-6942-1141 06-6942-3913 | 大臣許可 |
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---|---|---|
経営状況分析申請 | 17,500円~ | |
経営規模等評価申請 | 55,000円~ | |
経営事項審査申請(フル) | 70,000円~ | |
決算変更届(1年分) | 27,500円~ | |
各種変更届 | 17,500円~ |
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