滋賀県で風俗営業をはじめる前に丨滋賀における風営許可取得のポイントについて

琵琶湖ホテル遠景

社交飲食店(キャバクラ、お茶屋、料理屋、ラウンジ)、パチンコ店、雀荘、及びゲームセンターなど、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、風営法)に規定する風俗営業を行うためには、所轄の公安委員会(警察)から許可を受ける必要があります。

風営法を実務上運用するために制定される各自治体の条例は、地域性を色濃く反映しているため、風俗営業許可申請に係る手続きについては、地域ごとに許可取得までの難易度や煩(わずら)わしさに違いが存在します。

そこで本稿では、これから滋賀県内において風俗営業をはじめようとされている皆さまに向けて、滋賀県における風営許可のポイントについて詳しく解説していきたいと思います。

風俗営業について

風俗営業と言えば、ほとんどの方がアダルト系ピンク系のお店をイメージするのではないかと思います。ところが風営法では、「善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し、及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するために規制を行う必要があるもの」を風俗営業としているため、世間的な認識と実際の風俗営業との間には少しズレが生じています。

私個人の意見はどうであれ、歓楽的な雰囲気や、ヤンチャな人たちが集まりやすい環境は、地域の風紀としてあまり好ましいことではありません。このため風営法では、これらに当てはまるおそれのある以下5つの営業形態を、風俗営業として規制の対象としています。

1号営業キャバレー、待合、料理店、カフェその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業キャバクラ、ラウンジ、ホストクラブ
2号営業喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計った営業所内の照度を10ルクス以下として営むもの低照度飲食店
3号営業喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5㎡以下である客席を設けて営むもの区画席飲食店
4号営業まあじゃん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業雀荘、ぱちんこ店
5号営業スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業ゲームセンター、アミューズメント施設

個人的にはどれもいかがわしい営業形態とは思いませんが、少年期に大人たちから「あまり近づかないように」という注意を受けたお店が見事に当てはまります。笑

ちなみにデリヘル等に代表されるアダルト系ピンク系のいわゆる「性風俗」については、「性風俗関連特殊営業」として別の規制を受けることになります。

風俗営業が可能な地域

全国どこでも共通ですが、風俗営業許可を取得しようとする際に、最も高いハードルとなるのが場所に関する規制です。せっかく良い物件に巡り会えても、その場所がそもそも営業を禁止されている区域であれば元も子もありません。このようなことを回避するため、まずは営業所を設置する場所が風俗営業を行うことができる区域に該当するかどうかをしっかりと確認し、慎重に物件を選択するように心がけましょう。

滋賀県条例における地域区分

滋賀県条例では都市計画法上の用途地域を基準として、県内を以下の3つの地域に区分して規制を行っています。このうち風俗営業を営むことができるのは、第二種地域第三種地域に限られます。

第一種地域第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、田園住居地域
第二種地域商業地域
第三種地域第一種地域・第二種地域以外の地域(近隣商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域、無指定地域)

保全対象施設

風俗営業に該当する営業所は、病院や学校など、風俗営業から有害な影響を受けないよう風営法によって一定の保護を受ける施設(保全対象施設)から、一定の距離を超えて設置する必要があります。

要するに滋賀県では、第二種地域又は第三種地域に該当する区域であって、なおかつ保全対象施設から一定の距離にある場所でのみ風俗営業を営むことが認められています。

保全対象施設及び距離制限については、自治体ごとに設定が異なりますが、滋賀県では以下の施設と距離制限を設けて規制を行っています。

保全対象施設第二種地域第三種地域
学校教育法第1条に規定する学校または児童福祉法に規定する児童福祉施設70m100m
病院または有床診療所、図書館、博物館または博物館に相当する施設、学校教育法に規定する専修学校(高等課程を置くものに限る)50m70m

営業可能地域

ここまでをまとめると、滋賀県において風俗営業を営むことができる区域は以下のとおりとなります。風俗営業許可を取得する上で大前提の条件となるため、しっかりと確認するようにしてください。

商業地域学校、児童福祉施設から70m超離れ、かつ、病院、有床診療所、図書館、博物館(博物館に相当する施設)、専修学校(高等課程を置くものに限る)から50m超離れている場所
近隣商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域、無指定地域学校、児童福祉施設から100m超離れ、かつ、病院、有床診療所、図書館、博物館(博物館に相当する施設)、専修学校(高等課程を置くものに限る)から70m超離れている場所
第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、田園住居地域風俗営業を行うことができない

営業禁止地域

風俗営業を行うことが認められる場所は、繁華街であったり工業地帯であったり、住宅地には馴染みにくい地域です。反対に以下のように住宅街を想定した地域では、風俗営業を営むことは禁止されています。したがって、賃貸物件の情報欄に「○○住居地域」の記載がある物件を使用して風俗営業を行うことはできません。

  1. 第1種低層住居専用地域
  2. 第2種低層住居専用地域
  3. 第1種中高層住居専用地域
  4. 第2種中高層住居専用地域
  5. 第1種住居地域
  6. 第2種住居地域
  7. 準住居地域
  8. 田園住居地域

制限地域の特例

これらの規定は、3か月以内の期間を限って営む風俗営業および営業する場所が常態として移動する風俗営業については適用されません。

その他の要件

風俗営業許可を受けるためには、上記の場所的要件の他にも、人的要件、施設設備要件のすべてをクリアする必要があります。これらについては全国的な基準と大きく変わる部分はないため、それぞれの営業区分ごとに要求される基準を、以下でしっかりと確認するようにしてください。

1号営業キャバレー、待合、料理店、カフェその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業キャバクラ、ラウンジ、ホストクラブ
2号営業喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計った営業所内の照度を10ルクス以下として営むもの低照度飲食店
3号営業喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5㎡以下である客席を設けて営むもの区画席飲食店
4号営業まあじゃん屋ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業雀荘、ぱちんこ店
5号営業スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業ゲームセンター、アミューズメント施設

営業時間その他の規制

滋賀県下における風俗営業は、原則として午前0時から午前6時の間(パチンコ店は午後11時から午前10時の間)は営業することができません。ただし、12月21日から同月31日までの間は、県内全域において午前1時までその営業を営むことができます。

また、営業所周辺においては、次表の数値以上の騒音又は振動(人声その他その営業活動に伴う騒音又は振動に限る)が生じないように営業を営む必要があります。

地域午前6時〜午後6時午後6時〜翌日の午前0時午前0時〜午前6時
第1種地域50db45db40db
第2種地域65db60db(午後10時から翌日の午前0時までの間は55db)50db
第3種地域60db55db50db
※振動に係る数値は55db

まとめ

風俗営業は法令や条例の規制をダイレクトに被る営業形態です。規制は各市町村条例に及んでいることも多いため、市町村によっては県条例よりもさらに厳しい条例(いわゆる上乗せ条例)が施行されている地域も存在します。

このように想定外の落とし穴にはまってしまうこともあるため、風俗営業の見切り発車は非常にリスクの大きい行為です。知人の風俗営業者が色々と入れ知恵してくれたとしても、それがその時期その地域その営業形態にすべて合致する正しい情報とは限りません。いずれにせよ風俗営業をはじめようとする際は、所轄の警察署や風営法に精通した行政書士に相談することを強くお薦めします。

弊所では、兵庫大阪京都に加え、滋賀県内全域の風俗営業許可申請の代行を承っています。事前調査、書類作成、関係各所とのやり取り及び書類提出に至るまで、まるっとフルサポートさせていただいています。下記の報酬は、市場価格を反映したものですが、弊所は「話しの分かる行政書士事務所」です。さまざまな事情をくんだ上での柔軟な対応には自信があります。

事務所が尼崎市にあるからといって余計な費用の心配はご無用です。基本的に下記報酬は旅費も日当も含む滋賀県内統一の料金です。そのため見積り後の追加料金は一切いただいていません。滋賀県内で風俗営業許可を取得する際は、どうぞ弊所まで安心してご相談ください。

風俗営業 社交飲店舗食店、低照度飲食店、区画席飲食店 165,000円~
マージャン店、ゲームセンター 176,000円~
パチンコ店 440,000円~
性風俗関連特殊営業届出 無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業(アダルトサイト等) 77,000円~
特定遊興飲食店営業許可 ライブハウス・ダンスクラブ等 176,000円~

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