滋賀県における風俗営業の保全対象施設について

社交飲食店(キャバクラ、お茶屋、料理屋、ラウンジ)、パチンコ店、雀荘及びゲームセンターなど、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、風営法)に規定する風俗営業を行うためには、所轄の公安委員会(警察)から許可 … 続きを読む 滋賀県における風俗営業の保全対象施設について