滋賀県における風俗営業の保全対象施設について

社交飲食店(キャバクラ、お茶屋、料理屋、ラウンジ)、パチンコ店、雀荘及びゲームセンターなど、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、風営法)に規定する風俗営業を行うためには、所轄の公安委員会(警察)から許可を受ける必要があります。
風営法を実務上運用するために制定される各自治体の条例は、許可要件の重要部分についてその多くを委ねられているため、「どこに営業所を構えるか」は、重要なキーポイントとなります。
特に「保全対象施設」と言われる施設の存在は、これから風俗営業をはじめようとされる方にとって、許可を取得する上での最大のハードルとなることは間違いありません。
せっかく良い物件に巡り会えても、その場所がそもそも営業を禁止されている区域であれば元も子もありません。このようなことを回避するため、まずは営業所を設置する場所が風俗営業を行うことができる区域に該当するかどうかをしっかりと確認し、慎重に物件を選択するように心がけましょう。
時折、「この場所で風俗営業はできますか?」という内容のお問い合わせをいただくこともありますが、気軽に回答することができる事項ではなく、責任や作業負担も大きいため、申請代行までをサポートする場合を除き、無料相談の内容には含めていません。
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滋賀県条例における地域区分
用途地域とは、住居、商業、工業など市街地における用途の混在を防ぐことを目的として各自治体が設定する地域区分ですが、滋賀県風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例(以下、県条例)では、県内の区域をこの用途地域を基準として、下表のとおり、第一種地域、第二種地域及び第三種地域に区分して風俗営業の場所的規制を行っています。
第一種地域 | 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、田園住居地域 |
第二種地域 | 商業地域 |
第三種地域 | 第一種地域・第二種地域以外の地域(近隣商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域、無指定地域) |
3つの地域区分のうち、住宅街(住居集合地域)を想定した第一種地域(以下の用途地域)では、風俗営業を営むことが禁止されています。
- 第1種低層住居専用地域
- 第2種低層住居専用地域
- 第1種中高層住居専用地域
- 第2種中高層住居専用地域
- 第1種住居地域
- 第2種住居地域
- 準住居地域
- 田園住居地域
通常風俗営業を行うことが認められる場所は、以下のような繁華街や工業地帯といった住宅街には馴染みにくい地域です。したがって、賃貸物件の情報欄に「○○住居地域」の記載がある物件を使用して風俗営業を行うことはできません。
- 近隣商業地域
- 商業地域
- 準工業地域
- 工業地域
- 工業専用地域
- 無指定地域
保全対象施設
風営法では、病院や学校など、風俗営業から有害な影響を受けないよう一定の保護を受けるべき施設を保全対象施設として定め、風俗営業の営業所について、保全対象施設から一定の距離を超えて設置することを許可要件としています。
要するに滋賀県では、第二種地域又は第三種地域に該当する区域であって、なおかつ保全対象施設から一定の距離にある場所でのみ風俗営業を営むことが認められています。
保全対象施設及び距離制限については自治体ごとに設定が異なりますが、県条例においては、以下の施設を保全対象施設として指定し、保護の対象としています。
- 学校教育法第1条に規定する学校
- 学校教育法第124条に規定する専修学校(高等課程を置くものに限る)
- 児童福祉法第7条第1項に規定する児童福祉施設
- 病院又は有床診療所
- 図書館法第2条第1項に規定する図書館
- 博物館法第2条第1項に規定する博物館又は同法第31条第2項に規定する指定施設その他公安委員会規則で定める施設
各施設の定義については後述しますが、ここではどのような施設が保全対象施設とされているのか、規制の目的を含めてしっかりとイメージするようにしてください。
保全対象施設からの距離制限
滋賀県では、営業所所在地の地域区分に応じ、下表のとおり、保全対象施設から、それぞれ定められた距離を超えて離れた場所においてのみ風俗営業を営むことが認められています。
保全対象施設 | 第二種地域 | 第三種地域 |
---|---|---|
学校 児童福祉施設 | 70m | 100m |
病院又は有床診療所 図書館 博物館又は博物館に相当する施設 専修学校(高等課程を置くものに限る) | 50m | 70m |
★制限地域の特例
場所的要件の規定は、3か月以内の期間を限って営む風俗営業および営業する場所が常態として移動する風俗営業については適用されません。
保全対象施設の種類
たとえば、ひとことで「学校」と言っても、その種類は膨大です。英会話教室やカルチャースクールも見方によっては「学校」ですし、自動車教習所や学習塾のようなものまでその範疇に入れてしまうとなると、もはや風俗営業はどこにも行き場を失ってしまいます。
ここでは府条例における保全対象施設の種類とその定義について解説していきたいと思います。また、本章で解説する保全対象施設の定義は、あくまでも府条例においての解釈であり、他の都道府県では同じ文言でも異なる定義付けがなされていることがあるのでご注意ください。
学校
県条例及び滋賀県風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例施行規則において保全対象施設として指定される「学校」とは、学校教育法第1条に規定するもののほか、同法第124条に規定する専修学校のうち高等課程を置くものをいいます。
まず学校教育法第1条では、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校を「学校」として定義しています。
これらの学校は、学校教育法第1条に規定があることから、「1条校」と呼ばれ、同法第124条・第134条に規定される「非1条校」(専修学校及び各種学校)とは区別されています。
このうち耳馴染みの薄い「義務教育学校」とは、現行の小・中学校とは異なる、小学校から中学校までの義務教育を一貫して行う学校のことです。
また、「特別支援学校」とは、視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者、または病弱者等に対し、幼稚園、小学校、中学校または高等学校に準ずる教育を施すための学校です。
加えて県条例では、同法第124条に規定する専修学校であって高等課程を置くものについても保全対象施設として指定しているため、知事や県教育委員会の認可を受けた「高等専修学校」も保全対象施設に該当します。
児童福祉施設
児童福祉法第7条第1項では、助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童厚生施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、児童心理治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター及び里親支援センターを「児童福祉施設」と定義していますが、県条例では、これらすべての施設を保全対象施設として指定しています。
保育所
児童福祉施設のうち「保育所」については、同法第39条第1項において、「保育を必要とする乳児・幼児を日々保護者の下から通わせて保育を行うことを目的とする施設(利用定員が20人以上であるものに限り、幼保連携型認定こども園を除く)」と定義されていることから、単に「保育所」や「保育園」と名称にある施設が、必ずしも「児童福祉法第7条第1項の児童福祉施設」となるわけではありません。
条文では「保育所」を「利用定員が20人以上であるものに限る」としていることから、そもそも利用定員が20人未満の小規模保育事業所については、児童福祉法第7条第1項の前提となる同法第39条の保育所としてみなしていません。
また、企業主導型の保育所のような認可外保育所についても、保全対象施設からは除外されます。
児童厚生施設
児童福祉法第40条では、児童厚生施設を、児童遊園、児童館等児童に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、又は情操をゆたかにすることを目的とする施設と定義しています。
このうち児童遊園については、一般的な公園とマップ上の情報だけでは判断がつかないことがあるので注意が必要です。
病院又は診療所
医療法では、20人以上の人を入院させることができる設備を有する施設を「病院」、19人以下の人を入院させる設備を有する施設を「診療所」と定義しています。
診療所のうち保全対象施設となるのは、1人でも入院させる設備のある「有床診療所」であって、入院設備のない「無床診療所」は保全対象施設から除外されています。
ごく稀に歯医者や◯◯クリニックでも入院設備を有することがあるため、注意が必要になります。
図書館
図書館法第2条第1項では、「図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、保存して、一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーシヨン等に資することを目的とする施設で、地方公共団体、日本赤十字社又は一般社団法人若しくは一般財団法人が設置するもの(学校に附属する図書館又は図書室を除く)」を「図書館」として定義しています。
設置主体が「地方公共団体、日本赤十字社又は一般社団法人若しくは一般財団法人」と明示されていることから、たとえば国や学校法人が設置する図書館は保全対象施設には含まれません。
博物館
博物館法第2条第1項では、「博物館」を、歴史、芸術、民俗、産業、自然科学等に関する資料を収集し、保管(育成を含む)し、展示して教育的配慮の下に一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーション等に資するために必要な事業を行い、併せてこれらの資料に関する調査研究をすることを目的とする機関(公民館及び図書館除く)のうち、都道府県又は指定都市の教育委員会から登録を受けたものと定義しています。
また、県条例では「博物館」のほか、博物館法第34条に基づき「博物館に相当する施設」として指定された施設についても、保全対象施設に指定しています。
重要なポイント
距離制限を受けるのは、保全対象施設の建物を含む敷地についてであり、たとえば病院に駐車場が附属する場合、病院の建物だけではなく、駐車場の敷地も保全対象施設に含まれます。
なお、現に保全対象施設としての用に供しているもののほか、その施設の用に供することが決定
よく「スナックビルだから」とか「近くにパチンコ屋があるから」という理由で「ここなら大丈夫」と判断される方がいらっしゃいますが、かつては「大丈夫」であったとしても、申請後に保全対象施設が設置されることは珍しくないので、周りの状況だけで即断することは危険です。保全対象施設に関する規制は、あくまでも風俗営業許可を申請する時点のものであることに十分留意するようにしてください。
風俗営業許可申請サポート
風俗営業は法令や条例の規制をダイレクトに被る営業形態です。規制は各市町村条例に及んでいることも多いため、市町村によっては県条例よりもさらに厳しい条例(いわゆる上乗せ条例)が施行されている地域も存在します。
このように想定外の落とし穴にはまってしまうこともあるため、風俗営業の見切り発車は非常にリスクの大きい行為です。知人の風俗営業者が色々と入れ知恵してくれたとしても、それがその時期その地域その営業形態にすべて合致する正しい情報とは限りません。いずれにせよ風俗営業をはじめようとする際は、所轄の警察署や風営法に精通した行政書士に相談することを強くお薦めします。
弊所は関西圏を中心に、年間数十件の店舗と300件以上もの申請に携わります。そのうちの多くは風俗営業の許可申請や深夜酒類提供飲食店の届出が占め、風営法関連の手続きは弊所におけるキラーコンテンツのひとつとなっています。また、最近は首都圏・四国圏・東海圏・中国圏・九州圏・東北圏からも発注があり、着々と活動地域を拡大しています。
弊所では、「話しの分かる行政書士事務所」を標榜し、迅速、格安料金での対応をお約束しています。むしろ経験豊富で迅速であるからこそ工期を短縮することができるので、格安料金での対応が実現可能となっています。
近年は扱いやすい見積もりサイトが台頭していますが、やり取りが煩(わずら)わしく、プロ側には極めて高い手数料が設定されているため、これを回収すべく契約後に加算がなされ、かえって高額になるケースも多くあるようです。何よりも全体的な印象として登録者が経験に欠けるため、見積もりサイトから受注した行政書士から業務を引き継いだ経験が数回あります。無駄なコストは費用も時間もカットするのが最良の策です。風営法関連の手続きでお困りの際は、どうぞ弊所までお気軽にお問い合わせください。
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