奈良県における風俗営業の保全対象施設について

奈良公園の鹿

社交飲食店(キャバクラ、クラブ、ラウンジ、料理店等)、パチンコ店、雀荘及びゲームセンターなど、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、風営法)に規定する風俗営業を行うためには、所轄の公安委員会(警察)から許可を受ける必要があります。

風営法を実務上運用するために制定される各自治体の条例は、許可要件の重要部分についてその多くを委ねられているため、「どこに営業所を構えるか」は、重要なキーポイントとなります。

特に「保全対象施設」と言われる施設の存在は、これから風俗営業をはじめようとされる方にとって、許可を取得する上での最大のハードルとなることは間違いありません。

せっかく良い物件に巡り会えても、その場所がそもそも営業を禁止されている区域であれば元も子もありません。このようなことを回避するため、まずは営業所を設置する場所が風俗営業を行うことができる区域に該当するかどうかをしっかりと確認し、慎重に物件を選択するように心がけましょう。

時折、「この場所で風俗営業はできますか?」という内容のお問い合わせをいただくこともありますが、気軽に回答することができる事項ではなく、責任や作業負担も大きいため、申請代行までをサポートする場合を除き、無料相談の内容には含めていません。

風俗営業が可能な地域

用途地域とは、住居、商業及び工業など市街地における用途の混在を防ぐことを目的として、都市計画法に基づき各自治体が設定する地域区分です。

奈良県条例では、この「用途地域」を基準として風俗営業の場所的規制を行っており、具体的に、以下の用途地域内において風俗営業を行うことを禁止しています。

  1. 第1種低層住居専用地域
  2. 第2種低層住居専用地域
  3. 第1種中高層住居専用地域
  4. 第2種中高層住居専用地域
  5. 第1種住居地域
  6. 第2種住居地域
  7. 準住居地域
  8. 田園住居地域

通常風俗営業を行うことが認められる場所は、以下のような繁華街や工業地帯といった住宅地には馴染みにくい地域です。反対に上記のように住宅街(住居集合地域)を想定した地域では、風俗営業を営むことは禁止されています。したがって、賃貸物件の情報欄に「○○住居地域」の記載がある物件を使用して風俗営業を行うことはできません。(田園住居地域を除く)

  • 近隣商業地域
  • 商業地域
  • 準工業地域
  • 工業地域
  • 工業専用地域
  • 無指定地域

ただし、1号営業(キャバクラ、クラブ、ラウンジ、料理店等の社交飲食店)、2号営業(低照度飲食店)、3号営業(区画席飲食店)及び5号営業(ゲームセンター等)については、第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域のうち、以下に該当する区域において風俗営業を行うことが例外的に認められています。

なお、この区域内に営業所を設置する場合であっても、4号営業に該当する雀荘及びパチンコ店については、その営業が禁止されています。

  • 国道又は県道の敷地の側端から50m以内の区域
  • 鉄道の駅の周囲100m以内の区域

保全対象施設

風営法では、病院や学校など、風俗営業から有害な影響を受けないよう一定の保護を受けるべき施設を保全対象施設として定め、風俗営業の営業所について、保全対象施設から一定の距離を超えて設置することを許可要件としています。

保全対象施設及び距離制限については自治体ごとに設定が異なりますが、県条例においては、以下の施設を保全対象施設として指定し、保護の対象としています。

要するに奈良県では、一定の用途地域に該当する区域であって、なおかつ保全対象施設から一定の距離にある場所でのみ風俗営業を営むことが認められています。

  • 学校教育法第1条に規定する学校
  • 図書館法第2条第1項に規定する図書館
  • 児童福祉法第39条に規定する保育所
  • 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園
  • 医療法第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの

各施設の定義については後述しますが、ここではどのような施設が保全対象施設とされているのか、規制の目的を含めてしっかりとイメージするようにしてください。

保全対象施設からの距離制限

奈良県では、保全対象施設の位置が商業地域に所在する場合は50m超商業地域以外の区域に所在する場合には100m超離れた場所においてのみ風俗営業を営むことが認められています。

★制限地域の特例

場所的要件の規定は、営業所が常態として移動する風俗営業及び祭礼その他の習俗的行事が行われる場合において3か月以内の期間を限って営む4号営業(雀荘、パチンコ店)及び5号営業(ゲームセンター)に係る営業所については適用されません。

保全対象施設の種類

たとえば、ひとことで「学校」と言っても、その種類は膨大です。英会話教室やカルチャースクールも見方によっては「学校」ですし、自動車教習所や学習塾のようなものまでその範疇に入れてしまうとなると、もはや風俗営業はどこにも行き場を失ってしまいます。

ここでは県条例における保全対象施設の種類とその定義について解説していきたいと思います。また、本章で解説する保全対象施設の定義は、あくまでも県条例においての解釈であり、他の道府県では同じ文言でも異なる定義付けがなされていることがあるのでご注意ください。

学校

学校教育法第1条では、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校を「学校」として定義しています。

これらの学校は、学校教育法第1条に規定があることから、「1条校」と呼ばれ、同法第124条・第134条に規定される「非1条校」(専修学校及び各種学校)とは区別されています。

このうち耳馴染みの薄い「義務教育学校」とは、現行の小・中学校とは異なる、小学校から中学校までの義務教育を一貫して行う学校のことです。

図書館

図書館法第2条第1項では、「図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、保存して、一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーシヨン等に資することを目的とする施設で、地方公共団体、日本赤十字社又は一般社団法人若しくは一般財団法人が設置するもの(学校に附属する図書館又は図書室を除く)」を「図書館」として定義しています。

設置主体が「地方公共団体、日本赤十字社又は一般社団法人若しくは一般財団法人」と明示されていることから、たとえば国や学校法人が設置する図書館は保全対象施設には含まれません。

保育所

児童福祉法第39条では、「保育所」について、「保育を必要とする乳児・幼児を日々保護者の下から通わせて保育を行うことを目的とする施設(利用定員が20人以上であるものに限り、幼保連携型認定こども園を除く)」としています。

このことから、単に「保育所」や「保育園」と名称にある施設が、必ずしも「児童福祉法第39条の保育所」となるわけではありません。

条文では「保育所」を「利用定員が20人以上であるものに限る」としていることから、そもそも利用定員が20人未満の小規模保育事業所については、「児童福祉法第39条の保育所」としてみなしていません。

また、企業主導型の保育所のような認可外保育所についても、保全対象施設からは除外されます。

幼保連携型認定こども園

就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2条第7項では、幼保連携型認定こども園とは、「幼保連携型認定こども園を、義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとしての満3歳以上の子どもに対する教育並びに保育を必要とする子どもに対する保育を一体的に行い、これらの子どもの健やかな成長が図られるよう適当な環境を与えて、その心身の発達を助長するとともに、保護者に対する子育ての支援を行うことを目的として、同法の定めるところにより設置される施設」としています。

したがって、保全対象施設として指定される保連携型認定こども園は、知事から認定を受けたものに限られます。

病院及び有床診療所

医療法では、20人以上の人を入院させることができる設備を有する施設を「病院」、19人以下の人を入院させる設備を有する施設を「診療所」と定義しています。

診療所のうち保全対象施設となるのは、1人でも入院させる設備のある「有床診療所」であって、入院設備のない「無床診療所」は保全対象施設から除外されています。

ごく稀に歯医者や◯◯クリニックでも入院設備を有することがあるため、注意が必要になります。

重要なポイント

多くの自治体では、「営業所」の位置を用途地域の基準としていますが、奈良県においては全国的に珍しく、「保全対象施設」の位置を基準としています。

たとえば営業所が商業地域内に所在していたとしても、近隣商業地域内にある保全対象施設が100m内に所在している場合は、場所的要件を満たさず、風俗営業許可を受けることはできません。

また、距離制限を受けるのは、保全対象施設の建物を含む敷地についてであり、たとえば病院に駐車場が附属する場合、病院の建物だけではなく、駐車場の敷地も保全対象施設に含まれます。

なお、現に保全対象施設としての用に供しているもののほか、その施設の用に供することが決定した土地も保全対象施設に含まれます。

よく「スナックビルだから」とか「近くにパチンコ屋があるから」という理由で「ここなら大丈夫」と判断される方がいらっしゃいますが、かつては「大丈夫」であったとしても、申請後に保全対象施設が設置されることは珍しくないので、周りの状況だけで即断することは危険です。保全対象施設に関する規制は、あくまでも風俗営業許可を申請する時点のものであることに十分留意するようにしてください。

風俗営業許可申請サポート

風俗営業は法令や条例の規制をダイレクトに被る営業形態です。規制は各市町村条例に及んでいることも多いため、市町村によっては県条例よりもさらに厳しい条例(いわゆる上乗せ条例)が施行されている地域も存在します。

このように想定外の落とし穴にはまってしまうこともあるため、風俗営業の見切り発車は非常にリスクの大きい行為です。知人の風俗営業者が色々と入れ知恵してくれたとしても、それがその時期その地域その営業形態にすべて合致する正しい情報とは限りません。いずれにせよ風俗営業をはじめようとする際は、所轄の警察署や風営法に精通した行政書士に相談することを強くお薦めします。

弊所は関西圏を中心に、年間数十件の店舗と300件以上もの申請に携わります。そのうちの多くは風俗営業の許可申請や深夜酒類提供飲食店の届出が占め、風営法関連の手続きは弊所におけるキラーコンテンツのひとつとなっています。また、最近は首都圏・四国圏・東海圏・中国圏・九州圏・東北圏からも発注があり、着々と活動地域を拡大しています。

弊所では、「話しの分かる行政書士事務所」を標榜し、迅速、格安料金での対応をお約束しています。むしろ経験豊富で迅速であるからこそ工期を短縮することができるので、格安料金での対応が実現可能となっています。

近年は扱いやすい見積もりサイトが台頭していますが、やり取りが煩(わずら)わしく、プロ側には極めて高い手数料が設定されているため、これを回収すべく契約後に加算がなされ、かえって高額になるケースも多くあるようです。何よりも全体的な印象として登録者が経験に欠けるため、見積もりサイトから受注した行政書士から業務を引き継いだ経験が数回あります。無駄なコストは費用も時間もカットするのが最良の策です。風営法関連の手続きでお困りの際は、どうぞ弊所までお気軽にお問い合わせください。

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