兵庫県における建設業許可申請│重要なポイントと格安で取得する方法

一般的に請負金額が500万円以上(建築一式工事は1,500万円以上)の規模で建設工事を行おうとする場合は、都道府県知事又は国土交通大臣から建設業許可を受ける必要があります。
◯大口の契約を取りたい
◯ブランド力をつけたい
◯元請から求められた
◯入札に参加したい
このように建設業の許可を取得しようとする理由は様々ですが、最近はそもそも許可を取得していることが建設業者のスタンダードになりつつあることから、新たに建設業許可を求める事業者さまは増加傾向にあります。
他方、建設業許可制度は非常に複雑かつ難解な仕組みを採用しており、これが建設業許可を取得しようとされる方にとって高いハードルとなっていることは間違いありません。
ご自身で手続きを完遂しようにも、地域や担当者ごとに求められる要件や資料が異なるという事情もあることから、情報や書類を収集することに手間取り、どうしても時間を無駄に浪費しがちです。
そこで本稿では、申請地域を兵庫県に限定し、建設業許可を取得する際の重要なポイントについて詳しく解説していきたいと思います。
本稿では兵庫県における建設業許可の申請についてそれなりのボリュームで解説しています。
最下段には兵庫県限定の格安代行プランを掲載しているので、最後まで閲覧いただければ幸いです。
目 次 [非表示]
兵庫県における建設業許可
請負金額が500万円以上(建築一式工事は1,500万円以上)となる規模の建設工事を請け負おうとする場合は、都道府県知事又は国土交通大臣から建設業許可を受ける必要があります。
そもそも建設業許可には、都道府県知事から受けるもの(知事許可)と、国土交通大臣から受けるもの(大臣許可)とがありますが、この違いは営業所をどこに設置するのかの違いであって、大臣から受ける許可だからといって知事許可よりも格式が高いというわけではなく、許可要件が大きく異なるわけでもありません。
たとえば兵庫県のみに営業所を設置するのであれば兵庫県知事の許可を受けることになりますが、兵庫県と大阪府にまたがって営業所を設置する場合には国土交通大臣からの許可を受ける必要があります。
時折「兵庫県知事の許可は兵庫県内でしか使えないのですか?」といった質問を受けることがありますが、兵庫県知事から受けた許可であっても大阪府の工事を請け負うことができますし、より遠方の沖縄や北海道の工事を請け負うこともできます。
このため、大手建設会社でもない限り、ほとんどのケースにおいて都道府県知事の許可を受けることが一般的です。ただし、公共工事などを請け負う際には、その都道府県内に営業所を設置する建設業者を入札条件とするケースもあるため注意が必要になります。
なお、同じ都道府県内において複数の営業所を設置する場合は、後述する「主たる営業所」の所在地を管轄する土木事務所においてまとめて申請すれば足り、営業所ごとに申請を行う必要はありません。
兵庫県知事許可 | 兵庫県内のみに営業所を設置する場合 |
国土交通大臣許可 | 兵庫県のほか、他の都道府県にも営業所を設置する場合 |
建設工事の種別
建設業法では、土木建築に関する2つの一式工事と27の専門工事を「建設工事」と定義し、元請下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業を「建設業」として定義しています。
したがって、建築物の単なる点検や、建築物には当たらない工作物の修理等の作業については、建設業には該当しません。
許可を取得しようとするときは、「建設業許可」としてオールマイティな許可をもらえるわけではなく、申請に基づき、29業種のうち要件を満たす業種にのみ許可が与えられるに過ぎません。
これらの業種はその区分が判別しづらいことも多いため、ご自身が携わっている建設工事の業種と許可を取得しようとする業種については、齟齬(そご)がないよう正確に把握するようにしてください。
一般建設業と特定建設業
大規模な工事になればなるほど、工事に関わる下請業者が多くなることは必然ですから、より一層関係者の保護を図る必要が生じます。このため、下請けに施工させる場合であって、下請代金の合計額が4500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)以上の大規模な工事を請け負う場合は、一段と厳しい要件を課される特定建設業の許可を受ける必要があります。
このような趣旨を持った制度であることから、元請けの請負金額について特に制限はありません。また、上記の下請代金の額には元請負人が提供する材料等の価格は含まず、下請負人が孫請負人に施工させる代金の合計額が上記の額以上であっても、下請負人は特定建設業の許可を受ける必要はありません。
一般建設業 | 特定建設業以外の建設業 |
特定建設業 | 一件の元請工事について、下請人に施工させる額の合計額(税込み)が4,500万円以上(建築一式工事の場合は7,000万円以上) |
建設業許可の要件
建設業許可を取得するためには、以下6つの要件をすべて満たす必要があります。
- 経営業務の管理責任者がいること(経管要件)
- 専任の技術者がいること(専技要件)
- 金銭的信用を有すること(財産的要件)
- 欠格要件等に該当しないこと
- 建設業の営業を行う事務所を有すること
- 社会保険に加入していること
どれも複雑な要件であるため、具体的な内容については省略してそれぞれのリンク先に詳細を譲ることにしますが、建設業許可を新たに取得するためには、建設業の経営者としての経験、専門工事の専任技術者としての資格(又は経験)及び500万円の財産的要件といった厳しい要件があることをしっかりと頭に入れるようにだけしてください。
建設業許可の全体像 | − |
経管要件 | 経営者としての経験等 |
専技要件 | 専門工事の専任技術者としての資格又は経験 |
財産的要件 | 500万円等金銭的な要件 |
欠格要件 | 許可を受けることができない申請者側の事情 |
営業所要件 | 契約締結にかかる実体的な行為を常時行うための事務所 |
社会保険への加入 | 適正な社会保険(厚年・健保・雇用)への加入 |
建設業許可の要件は全国的に統一されており、特に地域差は存在しませんが、許可要件に対する解釈や、要件を備えていることを証明するために添付する書類については都道府県ごとに地域差を感じます。
兵庫県については、申請をすべて咲洲で受け付けるお隣りの大阪府とは異なり、申請先となる土木事務所が営業所の所在地ごとに異なることから、所轄土木事務所によって要求される時効が微妙に異なる点も特長的です。
この点の違いは、許可取得のハードルの高低に直結するので、特にしっかりと確認するようにしてください。
申請方法
建設業許可の審査は、申請者から提出された書類を審査することにより実施されます。
申請書類はダウンロードし、正副1部ずつ(2部)作成した上で添付資料を1部ずつ揃え、申請者の主たる営業所の所在地を所管する土木事務所の窓口に提出します。
新規 | 追加 | 更新 | |
---|---|---|---|
法人用 | 申請一式(Excel:1,157KB) | 申請一式(Excel:655KB) | 申請一式(Excel:1,092KB) |
個人用 | 申請一式(Excel:918KB) | 申請一式(Excel:597KB) | 申請一式(Excel:859KB) |
このように、申請書類のほとんどはゼロから作成しますが、添付書類には行政機関が発行する証明書等も含まれているため、これらについては自ら収集する必要があります。
申請先
建設業許可の新規申請については、郵送による申請が認められていないため、申請者の主たる営業所の所在地を所管する土木事務所の窓口に書類を持参して行います。
たとえば、尼崎市に本店営業所、神戸市に支店営業所を置く法人の場合は、本店営業所のある尼崎市を管轄する西宮土木事務所建設業課の窓口に出向いて申請を行います。
審査担当課 | 所在地 | 電話番号 FAX番号 | 主たる営業所の所管区域 |
---|---|---|---|
神戸県民センター神戸土木事務所建設業課 | 〒653-0055 神戸市長田区浪松町3-2-5 | 078-737-2194/2195 078-737-2399 | 神戸市 |
阪神南県民センター西宮土木事務所建設業課 | 〒662-0854 西宮市櫨塚町2-28 | 0798-39-1543/1545 0798-23-7790 | 尼崎市、西宮市、芦屋市 |
阪神北県民局宝塚土木事務所建設業課 | 〒665-8567 宝塚市旭町2-4-15 | 0797-83-3213/3193 0797-86-6571 | 伊丹市、宝塚市、川西市、三田市、猪名川町 |
東播磨県民局加古川土木事務所建設業課 | 〒675-8566 加古川市加古川町寺家町天神木97-1 | 079-421-9231/9405 079-421-1213 | 明石市、加古川市、高砂市、稲美町、播磨町 |
北播磨県民局加東土木事務所まちづくり建築課 | 〒673-1431 加東市社字西柿1075-2 | 0795-42-9408/9409 0795-42-6422 | 西脇市、三木市、小野市、加西市、加東市、多可町 |
中播磨県民センター姫路土木事務所建設業課 | 〒670-0947 姫路市北条1-98 | 079-281-9566/9562 079-281-9910 | 姫路市、市川町、福崎町、神河町、相生市、たつの市、赤穂市、宍粟市、上郡町、太子町、佐用町 |
但馬県民局豊岡土木事務所まちづくり建築第1課(豊岡総合庁舎) | 〒668-0025 豊岡市幸町7-11 | 0796-26-3756 0796-24-5593 | 豊岡市、香美町、新温泉町、養父市、朝来市 |
丹波県民局丹波土木事務所まちづくり建築課 | 〒669-3309 丹波市柏原町柏原688 | 0795-73-3862/3863 0795-72-4596 | 篠山市、丹波市 |
淡路県民局洲本土木事務所まちづくり建築課 | 〒656-0021 洲本市塩屋2-4-5 | 0799-26-3246/3248 0799-24-4513 | 洲本市、淡路市、南あわじ市 |
近畿地方整備局建設産業第一課 | 〒540-0008 大阪市中央区大手前1-5-44 大阪合同庁舎第1号館 | 06-6942-1141 06-6942-3913 | 大臣許可 |
建設業許可申請書等の閲覧
兵庫県知事許可業者が提出した申請書類については、主たる営業所の所在地を所管する土木事務所においてこれを閲覧することができます。
臨時で閲覧の休止を行う日や、閲覧時間を短縮する日があるため、閲覧を希望する際は、事前に各土木事務所に問い合わせを行うようにしてください。
なお、兵庫県知事許可業者については、以下のページでその一覧を確認することができます。
申請にかかる手間と費用
以下に兵庫県が公開する「建設業許可の手引き」のダウンロードリンクを貼りますが、ご覧いただけるとお分かりいただけるように、そもそもこの手引きを読み込むだけで膨大な手間ひまがかかります。笑
手続きの大まかな流れは以下のとおりですが、本業を抱え、さらに手続きに不慣れな方であれば、少なく見積もっても申請にたどり着くまでに最低1か月は必要になるのではないかと思います。
特に、要件を満たしていることを証明するための書類を収集する作業は、ポイントを押さえていなければ極めて大変な工程になることは間違いありません。
- 情報の収集
- 工事業種の確定
- 書類の収集・作成
- 各土木事務所建設業課窓口へ申請
- 審査(約45日)
- 許可の通知
- 標識(金看板)の作成・掲示
また、役所から発行してもらう必要のある書類(身分証明書、登記されていないことの証明書、納税証明書、登記事項証明書等)も多く、これらの書類を収集するだけでも手間と時間とを費やします。
費用について
建設業許可を自社で申請して取得することを想定してシュミレートしたものが以下の表です。言い換えをすれば、以下の費用が建設業許可を取得するために最低限必要となる費用になります。
登録免許税(兵庫県知事) | 90,000円 |
登録免許税(国土交通大臣) | 150,000円 |
住民票 | 300円 |
身分証明書 | 600円 |
登記されていないことの証明書 | 300円 |
納税証明書 | 400円 |
登記事項証明書 | 600円 |
残高証明書 | 800円 |
標識(金看板)の作成費用 | 約13,200円 |
合計額 | 106,200円 166,200円 |
行政書士について
行政書士に手続きの代行を依頼する場合、一般的には100,000〜220,000円が報酬の相場ですから、これを加味したものが以下の費用となります。
兵庫県知事許可 | 国土交通大臣許可 | |
---|---|---|
諸費用 | 106,200円 | 166,200円 |
行政書士報酬 | 100,000〜165,000円 | 142,000〜220,000円 |
合計額 | 206,200〜271,200円 | 308,200〜386,200円 |
行政書士にとって建設業の許可申請は「王道」の手続きとされています。すべての行政書士が建設業に精通しているわけではありませんが、建設業に通じる行政書士に依頼した場合の申請までのスピードは、本人申請と比較して格段に向上します。
建設業者の皆さまの時給や日給を、費やす期間で掛け算すればお分かりいただけると思いますが、行政書士に依頼をした方が、圧倒的にコストを抑えることができます。
必要な時間 | 時給2,000円とした場合のコストロス | |
---|---|---|
本人申請 | 100時間 | 2,000 × 100 = 200,000 円 |
行政書士の申請代行 | 12〜48時間 | 2,000 × 12 = 24,000 円 2,000 × 48 = 96,000 円 |
なお、行政書士法では、行政書士又は行政書士法人でない者が、業として他人の依頼を受け報酬を得て官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを禁止していますのでお気をつけください。
兵庫県限定格安建設業許可取得プラン
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