兵庫県における建設業許可申請│重要なポイントと格安で取得する方法
一般的に請負金額が500万円以上(建築一式工事は1,500万円以上)の規模で建設工事を行おうとする場合は、都道府県知事又は国土交通大臣から建設業許可を受ける必要があります。
建設業の許可を取得しようとする理由は様々ですが、最近ではそもそも許可を取得していることが建設業者のスタンダードとなっている風向きもあり、「どうしても建設業許可を取得したい!」というお客様が増えています。
その一方、建設業許可制度は非常に複雑かつ難解な仕組みを採用しており、これが建設業許可を取得しようとされる方にとって高いハードルとなっていることは間違いありません。
また、様々な地域で申請を行う行政書士の「あるある事情」として、同じ申請をするにしても、地域や担当者によって求められる要件や資料が異なるといったことがあります。
そこで本稿では、申請地域を兵庫県に限定し、建設業許可を取得する際の重要なポイントについて詳しく解説していきたいと思います。
なお、対象を兵庫県内で建設業許可を取得しようとする方に限定した格安代行プランを用意させていただいていますので、最後までご覧いただければ幸いです。
兵庫県における建設業許可
建設業許可には、都道府県知事から受けるもの(知事許可)と、国土交通大臣から受けるもの(大臣許可)とがあります。この違いは営業所をどこに設置するのかの違いであって、大臣から受ける許可だからといって、知事許可よりも格式が高いというわけでもなく、許可条件が異なるわけでもありません。
たとえば兵庫県のみに営業所を設置するのであれば兵庫県知事の許可を受けることになりますが、兵庫県と大阪府にまたがって営業所を設置する場合には国土交通大臣からの許可を受けることになります。
時折「兵庫県知事の許可は兵庫県内でしか使えないのですか?」といった質問を受けることがありますが、兵庫県知事から受けた許可であっても大阪府の工事を請け負うことができますし、遠方である北海道の工事を請け負うこともできます。
このため、大手でもない限りは、ほとんどのケースで都道府県知事の許可を受けることが一般的です。ただし、公共工事などを請け負う際には、その都道府県内に営業所を設置する建設業者を入札条件とするケースもあるため注意が必要になります。
兵庫県知事許可 | 兵庫県内のみに営業所を設置する場合 |
国土交通大臣許可 | 兵庫県のほか、他の都道府県にも営業所を設置する場合 |
建設業許可の要件
建設業許可を取得する際は、以下の要件をすべて満たす必要があります。
- 経営業務の管理責任者がいること(経管要件)
- 専任の技術者がいること(専技要件)
- 金銭的信用を有すること(財産的要件)
- 欠格要件等に該当しないこと
- 建設業の営業を行う事務所を有すること
- 社会保険に加入していること
具体的な内容については以下の各リンク先に譲りますが、これらの要件については全国的に統一されており、特に地域差はありません。
建設業許可の全体像 | − |
経管要件 | 経営者としての経験等 |
専技要件 | 専門工事の専任技術者としての資格又は経験 |
財産的要件 | 500万円等金銭的な要件 |
欠格要件 | 許可を受けることができない申請者側の事情 |
営業所要件 | 契約締結にかかる実体的な行為を常時行うための事務所 |
社会保険への加入 | 適正な社会保険(厚年・健保・雇用)への加入 |
地域差は、許可要件の解釈や要件を備えていることを証明するために添付する書類の違いによって表れます。ここは大きく都道府県ごとの違いを感じるほか、管轄の土木事務所ごとに違いがある点も特長的です。
申請方法
以下より申請書類をダウンロードして正副1部ずつ(2部ずつ)作成した上で添付資料を1部ずつ揃え、申請者の主たる営業所の所在地を所管する土木事務所の窓口に提出します。郵送による申請は認められていないためご注意ください。
新規 | 追加 | 更新 | |
---|---|---|---|
法人用 | 申請一式(Excel:1,157KB) | 申請一式(Excel:655KB) | 申請一式(Excel:1,092KB) |
個人用 | 申請一式(Excel:918KB) | 申請一式(Excel:597KB) | 申請一式(Excel:859KB) |
なお、行政書士法では、行政書士又は行政書士法人でない者が、業として他人の依頼を受け報酬を得て官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを禁止していますのでお気をつけください。
申請先
申請は、申請者の主たる営業所の所在地を所管する土木事務所の窓口において行います。たとえば尼崎市に本店営業所、神戸市に支店営業所を置く法人の場合は、本店営業所のある尼崎市を管轄する西宮土木事務所建設業課の窓口に出向いて申請します。
審査担当課 | 所在地 | 電話番号 FAX番号 | 主たる営業所の所管区域 |
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神戸県民センター神戸土木事務所建設業課 | 〒653-0055 神戸市長田区浪松町3-2-5 | 078-737-2194/2195 078-737-2399 | 神戸市 |
阪神南県民センター西宮土木事務所建設業課 | 〒662-0854 西宮市櫨塚町2-28 | 0798-39-1543/1545 0798-23-7790 | 尼崎市、西宮市、芦屋市 |
阪神北県民局宝塚土木事務所建設業課 | 〒665-8567 宝塚市旭町2-4-15 | 0797-83-3213/3193 0797-86-6571 | 伊丹市、宝塚市、川西市、三田市、猪名川町 |
東播磨県民局加古川土木事務所建設業課 | 〒675-8566 加古川市加古川町寺家町天神木97-1 | 079-421-9231/9405 079-421-1213 | 明石市、加古川市、高砂市、稲美町、播磨町 |
北播磨県民局加東土木事務所まちづくり建築課 | 〒673-1431 加東市社字西柿1075-2 | 0795-42-9408/9409 0795-42-6422 | 西脇市、三木市、小野市、加西市、加東市、多可町 |
中播磨県民センター姫路土木事務所建設業課 | 〒670-0947 姫路市北条1-98 | 079-281-9566/9562 079-281-9910 | 姫路市、市川町、福崎町、神河町、相生市、たつの市、赤穂市、宍粟市、上郡町、太子町、佐用町 |
但馬県民局豊岡土木事務所まちづくり建築第1課(豊岡総合庁舎) | 〒668-0025 豊岡市幸町7-11 | 0796-26-3756 0796-24-5593 | 豊岡市、香美町、新温泉町、養父市、朝来市 |
丹波県民局丹波土木事務所まちづくり建築課 | 〒669-3309 丹波市柏原町柏原688 | 0795-73-3862/3863 0795-72-4596 | 篠山市、丹波市 |
淡路県民局洲本土木事務所まちづくり建築課 | 〒656-0021 洲本市塩屋2-4-5 | 0799-26-3246/3248 0799-24-4513 | 洲本市、淡路市、南あわじ市 |
近畿地方整備局建設産業第一課 | 〒540-0008 大阪市中央区大手前1-5-44 大阪合同庁舎第1号館 | 06-6942-1141 06-6942-3913 | 大臣許可 |
建設業許可申請書等の閲覧
兵庫県知事許可業者については、主たる営業所の所在地を所管する土木事務所において建設業許可申請書類を閲覧することができます。臨時で閲覧の休止を行う日や時間短縮がありますので、閲覧を希望する際は、事前に各土木事務所に問い合わせを行うようにしましょう。
また、兵庫県知事許可業者については、以下のページで一覧を確認することができますのでご活用ください。
兵庫県限定格安建設業許可取得プラン
弊所では、兵庫県の全域にわたり建設業許可申請の代行を承っております。面倒な書類の作成から必要書類の収集、土木事務所との協議及び申請の代行まで、しっかりとフルサポートいたします。
また、弊所も兵庫県下の行政書士事務所であることから、兵庫県知事許可に関する手続きについて大幅に割引することにいたしました。
弊所は「話しの分かる行政書士事務所」です。さまざまな事情をくんだ上での柔軟な対応には自信があります。建設業許可申請はケースごとに難易度や用意すべき書類が異なるため、多少の変動はありますが、たとえば見積もりサイトなんかには負けるつもりはありません。もちろん相見積りにも応じています。兵庫県下での建設業許可取得でお困りの際は、ぜひ弊所までお気軽にご相談ください。
手続き | 通常料金 | 兵庫県料金 |
---|---|---|
新規許可許可 | 82,500円~ | |
追加、更新 | 40,000円~ | |
般・特新規 | 88,000円~ | |
許可換え新規 | 88,000円~ | |
決算変更届 | 27,500円~ | |
各種変更届 | 17,500円~ |
建設業許可申請手続についてお悩みの方はお気軽にご相談ください♬
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